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危機管理トピックス

「不正利用口座の情報共有に向けた検討会」設置に係る公表/MirrorFaceのサイバー攻撃(注意喚起)/「複合災害」への備え強化

2025.01.14
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更新日:2025年1月14日 新着11記事

危機管理トピックスサムネイル

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

厚生労働省
  • 「グッドキャリア企業アワード2024企業向けセミナー」を開催します~2月4日に名古屋で開催。セミナー参加者の募集を開始~
  • 第1回セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会 資料
  • 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第1回)の資料について
国土交通省
  • 安全に取り組む優良な貸切バス事業者を認定しました~ ぜひ「SAFETY BUS」(セーフティバス)をご利用ください! ~
  • 「日本スタートアップ大賞2025」の募集を開始します!~起業家やスタートアップを表彰します~
  • 能登半島での地震、大雨を教訓とした「複合災害」への備えの強化について 有識者からご意見を頂いて議論します~「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策検討会」の開催~

~NEW~
金融庁 全国銀行協会による「不正利用口座の情報共有に向けた検討会」の設置に係る公表について
  • 一般社団法人全国銀行協会は、近年、特殊詐欺やSNS型投資詐欺などの金融犯罪が急増していることを受け、銀行界として金融犯罪被害を減少させるため抜本的な対策強化に取組む必要があると認識し、金融機関間で不正利用口座の情報を共有する枠組みを構築するため、「不正利用口座の情報共有に向けた検討会」を設置しました。
  • 本検討会においては、金融機関間で、詐欺やマネー・ローンダリング等の犯罪に利用された口座の情報を共有する枠組みを構築するための方針を策定し、令和7年3月を目途に、対応事項とスケジュールを報告書として取りまとめる予定です。
  • 金融庁としても、本検討会には警察庁とともにオブザーバーとして参加しており、こうした金融機関による自主的な取組を後押しするとともに、金融機関に対して、詐欺被害が疑われる取引に対するモニタリングの強化等、口座の不正利用防止に係る対策の一層の強化を促すことで、国民を詐欺等の被害から守るための環境整備に努めてまいります。
▼ 一般社団法人全国銀行協会 「不正利用口座の情報共有に向けた検討会」の設置について
  1. 目的
    • 金融機関間で、詐欺やマネー・ローンダリング等の犯罪に利用された口座の情報を共有する枠組みを構築するための方針を策定し、2025年3月を目途に対応事項とスケジュールを報告書として取りまとめる。
  2. 委員等
    • (委員)みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、常陽銀行、名古屋銀行、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、マネー・ローンダリング対策共同機構
    • (オブザーバー) 金融庁、警察庁、弁護士
    • (事務局) 全国銀行協会
  3. 主な検討事項
    • 情報共有する不正利用口座の範囲や共有する情報の内容等、実務に係る論点
    • 守秘義務や個人情報保護法等、法令に係る論点
    • 情報共有するためのシステムに係る論点
  4. その他
    • 本検討会の資料および議事要旨は、原則非公表とする。

~NEW~
警察庁 MirrorFaceによるサイバー攻撃について(注意喚起)
  • 警察庁及び内閣サイバーセキュリティセンターでは、2019年頃から現在に至るまで、日本国内の組織、事業者及び個人に対するサイバー攻撃キャンペーンが、「MirrorFace」(ミラーフェイス)(別名、「Earth Kasha」(アース カシャ))と呼ばれるサイバー攻撃グループによって実行されたと評価しています。
  • また、警察庁関東管区警察局サイバー特別捜査部及び警視庁ほか道府県警察による捜査等で判明した、攻撃対象、手口、攻撃インフラ等を分析した結果、「MirrorFace」による攻撃キャンペーンは、主に我が国の安全保障や先端技術に係る情報窃取を目的とした、中国の関与が疑われる組織的なサイバー攻撃であると評価しています。
  • この注意喚起は「MirrorFace」によるサイバー攻撃の手口を公表することで、標的となる組織、事業者及び個人に、直面するサイバー空間の脅威を認識してもらうとともに、サイバー攻撃の被害拡大防止及び被害の未然防止のための適切なセキュリティ対策を講じてもらうことを目的としています。
▼ MirrorFaceによるサイバー攻撃について(注意喚起)
  1. 侵入手口
    1. 攻撃キャンペーン A
      • 2019年12月頃から2023年7月頃にかけて把握した、標的となる受信者に対して、マルウェアを含むファイルを添付したメールを送付して受信者が添付ファイルを開くことにより、マルウェアに感染させる手口です。なお、この攻撃キャンペーンによる感染が原因とみられる侵害活動が、2024年5月頃まで継続していた事例を把握しています。
      • 標的となった対象は、主に我が国のシンクタンク、政府(退職者含む)、政治家、マスコミに関係する個人や組織です。
      • 送信元メールアドレスは、Gmailや Microsoft Outlookメールアドレスの使用や、第三者の正規アドレスの悪用(認証情報を窃取し、本人になりすまして送付)した事例を把握しています。
      • 送信者名は、受信者が所属する(又は所属していた)組織の元幹部や、受信者が関心のある専門分野の有識者を詐称した事例を多く把握しています。
      • メールの件名は、全体的に送付時期の安全保障情勢や国際情勢に関連したものが多く、一例として、「日米同盟」、「台湾海峡」、「ロシア・ウクライナ戦争」、「自由で開かれたインド太平洋」といったキーワードを含むもの、「勉強会案内」、「会合資料」、「委員会名簿」といった受信者の関心を引くもの、送信者(受信者と交流のある人物を詐称)の氏名や名字で「●●●●です。」といったものなど、様々な事例を把握しています。
      • また、最初からファイルを添付して送付せず、受信者が興味を引く資料の提供を申し出て、メールのやりとりの中でファイルを添付した事例、受信先組織が主催するセミナーの申込不備を指摘したメールのやりとりでファイルを添付し、受信者が添付ファイルを開くように誘導した事例もありました。
      • 添付ファイルは、Microsoft WordやMicrosoft Excelのほか、VHDファイル(仮想ハードディスクイメージ)やISOファイル(光学ディスクイメージ)を使った事例を把握しており、多くは、Microsoft Officeファイルのマクロを有効化することによって、LODEINFOと呼ばれるマルウェアに感染します。
      • その後、LilimRATやNOOPDOORと呼ばれる別のマルウェアに感染させた事例や、Windows Sandboxを悪用したマルウェア実行事例を把握しています。
    2. 攻撃キャンペーン B
      • 2023年2月頃から10月頃にかけて、VPN機器(クラウド向け仮想アプライアンスを含む)の脆弱性や、何らかの手段で得た認証情報(クライアント証明書を含む)の悪用により侵入されたとみられる事例のほか、外部公開サーバのSQLインジェクションの脆弱性を悪用したとみられる事例を把握しています。なお、この攻撃キャンペーンによる侵入が原因とみられる侵害活動が、2024年1月頃や6月頃まで継続していた事例を把握しています。
      • 標的となったのは、主に我が国の半導体、製造、情報通信、学術、航空宇宙の各分野です。
      • 侵入後のVPN機器に、Neo-reGeorgトンネリングツールや、オープンソースのWebShellが設置された事例を把握しています。
      • 侵入後、Active Directoryサーバ(以下「ADサーバ」とします。)への侵害、Microsoft365への不正アクセス、仮想化サーバへの不正アクセス及び仮想マシンイメージの取得事例を把握しています。
      • また、コンピュータをCobalt Strike BEACON、LODEINFO、NOOPDOORと呼ばれるマルウェアに感染させた事例を把握しています。
    3. 攻撃キャンペーン C
      • 2024年6月頃から、標的となる受信者に対して、ファイルをダウンロードさせるリンクが記載されたメールを送付し、受信者がダウンロードしたZipファイルを展開後に、MicrosoftOffice文書を開いてマクロを有効化すること、また、MicrosoftOffice文書に偽装されたリンクファイル(拡張子がlnk)を開くことにより、ANELと呼ばれるマルウェアに感染させる手口を把握しています。
      • 標的となったのは、主に我が国の学術、シンクタンク、政治家、メディアに関係する個人や組織です。
      • 送信元メールアドレスは、GmailやMicrosoft Outlookメールアドレスの使用や、第三者の正規アドレスの悪用(認証情報を窃取し、本人になりすまして送付)を把握しています。
      • 送信者名は、マスコミ関係者、受信者が関心のある専門分野の有識者を詐称した者、悪用した正規アドレスの使用者名で送付した事例を把握しています。
      • メールの件名は、「取材のご依頼」、「所蔵資料のおすすめ」、「国際情勢と日本外交」といったキーワードを含む事例を把握しています。
      • メールの本文は、詐称された送信者が過去に第三者とやりとりしていたメールを何らかの手段で窃取し、一部だけ改変して送付しているとみられるため、違和感がありません。
      • また、NOOPDOORと呼ばれるマルウェアに感染させた事例や、Windows Sandboxを悪用したマルウェア実行、Microsoft社が提供するVisual Studio Code (VS Code)の開発トンネル機能(Microsoft dev tunnels)を遠隔操作ツールとして悪用した事例を把握しています。
  2. 悪用されたとみられるネットワーク機器の脆弱性
    1. Array Networks Array AG及びvxAG
      • CVE-2023-28461
    2. Fortinet社FortiOS及びFortiProxy
      • CVE-2023-27997
    3. Citrix ADC及びCitrix Gateway
      • CVE-2023-3519
  3. Windows Sandboxの悪用
    • Windows Sandboxとは、Windows 10 Pro若しくはEnterpriseバージョン1903以降、又はWindows11(Windows Homeエディションを除く)に標準で含まれているソフトウェアで、実行するPC(ホストコンピュータ)とは別に実行される、一時的な仮想化されたWindowsデスクトップ環境です。
    • 通常は、ホストコンピュータから隔離された環境を一時的に利用するためのものですが、攻撃者は、Windows Sandboxの起動設定を悪用し、永続的かつ密かにホストコンピュータ内に保存したマルウェアをWindows Sandbox内で実行し、C2サーバ(攻撃者の命令に基づいて動作する、マルウェアに感染したコンピュータに指令を送り、制御の中心となるサーバのこと)と通信させていました。
    • この手口は、遅くとも2023年6月頃から使用していたとみられます。この手口では、ホストコンピュータ上のウイルス対策ソフトやEDR等による監視の目を逃れてマルウェアを実行可能で、ホストコンピュータをシャットダウン又は再起動すると、Windows Sandbox内の痕跡が消去されるため、証跡の調査が困難です。
    • Windows Sandboxを悪用した手口、痕跡、検知策については、別添資料【Windows Sandboxを悪用した手口及び痕跡・検知策】を参照してください。
  4. Visual Studio Code(VS Code)の悪用
    • Visual Studio Code (VS Code)とは、プログラム開発で利用されることが多い、コードエディタと呼ばれるソフトウェアです。Microsoft社が無償で提供しており、プラグインなどの豊富な拡張機能も利用可能です。
    • 攻撃者は、侵入先PCへ密かにCLIツール(コマンドライン・インターフェイス版)のVS Codeをダウンロード及びインストールし、同ソフトウェアの開発トンネル機能(Microsoft dev tunnels)を使用することで、遠隔からのコマンド実行を可能にします。
    • 同開発トンネル機能(Microsoft dev tunnels)が使用する通信先との不審な通信が発生していないか監視・確認してください。
    • VS Codeを悪用した手口、痕跡、検知策については、別添資料【VS Code を悪用した手口及び痕跡・検知策】を参照してください。
  5. 検知と緩和策
    1. 標的型メール(受信者向け)
      • 普段からの交流相手であってもメールアドレスに注意
        • 送信者が所属する組織のメールアドレスや、過去にやりとりした実績のあるメールアドレスから受信したメールであっても、普段と少しでも異なる状況や違和感があれば、添付ファイルを開いたり、リンクをクリックしたりせず、送信者に確認してください。
        • 例えば、普段はMicrosoft Officeファイルをそのまま添付するやりとりが多いのに、パスワード付きZipファイルが届く場合、拡張子がVHDやISOといった日頃のやりとりでは見かけない形式のファイルが届く場合や、Google DriveやOneDrive等のリンクからファイルをダウンロードさせようとする場合は、不審と判断して送信者や所属組織のシステム管理者などに確認・相談してください。
        • もし、不審な添付ファイルを開いてしまった場合や、ウイルス対策ソフトが検知した場合は、直ちにシステム管理者に連絡・相談してください。
      • 安易に「コンテンツの有効化」をクリックしない
        • 添付ファイルやダウンロードしたファイルを開いた際に、Microsoft Officeファイルのマクロ「コンテンツの有効化」ボタンをクリックさせるよう誘導される場合がありますが、安易にクリックしないでください。マクロとは、自動的に様々な処理を行うことが可能な便利な機能ですが、受信したファイル内容(論文、申込書、案内など)の表示・閲覧にマクロのような高度な機能が真に必要か検討し、不審と感じたらファイルの提供元に確認してください。
    2. 全般(システム管理者向け)
      • 広範囲かつ長期間にわたるログの集中保存・管理
        • ログは、侵害の原因と範囲の把握に必要不可欠な情報源です。侵害の原因と範囲が分からなければ、封じ込めや根本的な対策がとれず、内部に脅威が残存するリスクが高まります。また、攻撃者は、侵入先のサーバや機器のログを消去する可能性がありますので、ログは、可能な限り別のサーバへ集約して保存するようにしてください。
        • ログを集約・分析する仕組みは「SIEM(Security Information and Event Management)」と呼ばれています。中小規模組織で予算に限りがある場合は、米CISAが提供する「Logging Made Easy(LME)」ツールの構築・利用も可能です。
    3. VPN等のネットワーク機器(システム管理者向け)
      • ログの監視・確認
        • 例えば、職員が国内居住者だけなのに、海外からのログイン履歴がないかといった観点や、通常とUserAgentが異なるログイン履歴がないかといった観点など、「普段と違う、違和感のある」ログがないかという観点でログの監視・確認を行ってください。
      • ログ設定の確認
        • VPN機器のログにおいて、VPNアクセス元IPアドレスにループバックアドレス(0.0.2など)が記録されている事例がありました。不審・不正なVPN接続がないか確認するため、適切にアクセス元IPアドレスが記録されるように設定をしてください。
      • アカウントの管理
        • 管理者用及び保守用アカウントについては、アクセス元IPアドレスを制限し、事前・事後の使用申請・報告とアクセスログの差異がないか監視・確認してください。
        • また、長期間放置された(ログイン実績の無い)アカウントがないか定期的に確認するとともに、不要なユーザアカウントはロックするか、長く複雑なパスワードを設定し、アクセス試行がないか監視してください。
      • 内部ネットワークに向けた不審な活動の監視
        • VPN機器を送信元とする内部ネットワークでの不審な活動(ADサーバやファイルサーバへのアクセスなど)がないか監視・確認してください。
        • VPN機器に設置されたトンネルやバックドアを経由した通信は、機器のLAN側IPアドレスが送信元になる可能性があります。製品や設定によっては、VPNユーザ個別にIPアドレスを割り当てずに、機器のLAN側IPアドレスが送信元になる可能性がありますので、設定や仕様を確認して、監視に活用可能か検討してください。
      • 脆弱性に関する情報収集と適切な対応
        • 警察庁や都道府県警察のほか、IPAやJPCERT/CCによる注意喚起、米CISAのKEVカタログなどの情報源を活用し、ネットワーク機器の脆弱性に関する情報収集を行うようにしてください。
        • セキュリティベンダーのレポートや、公的機関の注意喚起等で、特に国家を背景とする標的型サイバー攻撃で悪用された可能性があると指摘されている脆弱性を持つ機器を利用している場合、実害を把握できていなくても、ネットワーク機器へのバックドア設置や、検知できていないサーバ・PCへのマルウェア感染が発生している可能性がありますので、パッチの適用やファームウェアの更新を行いつつ、念のため前述したようなログの確認を行い、内部への侵入・侵害が発生していないか確認してください。
        • なお、一度でも侵害されてしまった機器は、パッチの適用やファームウェアの更新を行ったとしても、バックドアが削除されない場合や、何らかの脆弱性が残る場合がありますので、機器を交換してください。
    4. Windowsの設定・監視(管理者向け)
      • 業務に必要の無い機能やソフトウェアの有効・使用状況の確認
        • 業務上使用することがなければ、Windows Sandboxの機能を無効にすることを検討してください。また、無効にした場合は、不自然に有効化されていないか確認してください。
        • 意図せずにVS Codeがインストールされていないか、もしくは動作していないかを確認してください。また、開発トンネル機能(Microsoft dev tunnels)が使用する通信先との不審な通信が発生していないか監視・確認してください。
      • ウイルス対策ソフトの検知状況の監視・確認
        • ウイルス対策ソフトが何らかのマルウェアを検知した場合、検知した場所(機器、フォルダ)や、検知名などが、重大性を判断する目安となる場合があります。例えば「C:\Windows\System32」フォルダで検知した場合や、検知名をWeb検索した結果、セキュリティベンダーによって国家背景のサイバー攻撃グループが使うマルウェアとして報告されていた場合などは、深刻な情報窃取が継続していた可能性があります。
        • また、ウイルス対策ソフトがマルウェアを検知して駆除したからといって、安全な状態になったとは限りません。検知できていないマルウェアがどこかに潜伏している可能性があります。
        • 調査においては、検知したサーバやPCを起点に、侵入経路や原因、侵害範囲を特定するため、様々なログを統合して時系列を遡りながら調査・分析することがあります。
        • 素早いインシデント対応と封じ込めをするために、前述したようなログを長期間にわたって集中管理できる仕組みの導入を推奨します。

~NEW~
内閣官房 農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議(第21回)
▼ 資料1 輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」の強化
  • 2024年8月の輸出関係閣僚会議での官房長官指示を踏まえ、海外需要の拡大と供給力向上を車の両輪として施策を展開し、輸出拡大を加速化
  • 輸出拡大の加速化と共に、食品産業の海外展開、インバウンドによる食関連消費の拡大を連携して進め、各施策の相乗効果を通じて、「海外から稼ぐ力」を強化
  • 海外需要の拡大
    • 認定品目団体、ジェトロ、JFOODO等の連携の下、海外現地系スーパーやレストラン、未開拓の有望エリア等の新市場を重点開拓(現地の食肉販売店への和牛肉のカット技術の教育等を通じた販路開拓)
    • 輸出解禁等に向けた協議を引き続き政府一丸となり実施
    • 優良品種の戦略的な海外ライセンスの推進に向け、育成者権管理機関の早期立上げを推進。制度的枠組の整備の検討を含め、優良品種の厳格な国内管理を推進
    • 地理的表示(GI)の活用、日本の強みであるコンテンツとの連携、ユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」の認知度向上等による日本食・食文化の魅力発信
  • 供給力の向上
    • フラッグシップ輸出産地に対して、各種事業等の優先採択等を実施し、更なる発展を後押し(輸出向けのコメの生産コスト削減のための、地域計画を基にした農地の集積・集約化、多収性品種の導入の推進等)
    • 認定品目団体による業界関係者共通の課題解決に向けた新産地育成、規格統一に向けた実証等を支援
    • 生産・流通拠点の整備とあわせて、輸出向けの新品目・品種の導入等生産体系の転換など、ソフト・ハードの取組を一体的に支援
  • 国内外を一貫してつなぐ新たなサプライチェーンモデルの構築
    • 基盤整備や施設整備等の他事業と連携し、産地の生産体系の転換の推進、国内外の流通体制構築(コールドチェーン等)や現地での新たな販路の開拓を一体的に推進(海外展開しているおにぎり屋向けのコメ輸出、海外の大手小売向けパックご飯輸出など
  • 輸出拡大との相乗効果を発揮するため、“モノ”の輸出とともに、食品産業の海外展開やインバウンドによる食関連消費の拡大を新たな政策の柱として位置付け
  • 関係省庁とも連携し、施策の充実を図るとともに、施策の効果を検証するための指標を検討
  • 食品産業の海外展開:日本食・食文化の現地での浸透
    • 食品産業の海外展開は、海外子会社の利益による企業グループ全体の価値向上や日本本社に送金される利子・配当等による日本本社の利益拡大等を通じて、食品産業の発展や国際収支黒字の拡大に寄与
    • 日本産原材料を用いた現地加工、日本食の普及、食文化の理解促進等を通じ、輸出促進にも貢献
  • インバウンドによる食関連消費の拡大:「本場」の食体験 日本食のファンに
    • インバウンド(訪日外国人旅行者)による食関連消費は、日本の食に対する海外からの需要という点で輸出と同様、農林水産業・食品産業に裨益
    • インバウンドの増加は、日本食・食文化の魅力を海外に発信していく好機であり、輸出拡大にも貢献

~NEW~
消費者庁 食品のリスク管理に関するリスクコミュニケーションの推進に向けた消費者庁と食品安全委員会の更なる連携強化について
  • 昨年4月に食品衛生基準行政が厚生労働省から移管されたことを受け、消費者庁には、食品のリスク管理に関するリスクコミュニケーション(検討すべきリスクの特性やその影響に関する知識を深め、その過程で関係者間の相互理解を深めることでリスク管理を有効に機能させる取組)の一層の推進が期待された。
  • これを機に、消費者庁と食品安全委員会は、これまでに、ポータルサイトの開設、大学の食品安全に関係する学部・学科や地方公共団体の消費者行政主管部局に対するリスクコミュニケーションの開催の呼びかけ等を行ってきたところである。
  • 昨今、紅麹事案等による食品安全を取り巻く状況に関する国民の関心が高まっていることを踏まえ、より正確な情報が迅速に伝達されることの重要性が再認識されたところであり、改めてリスクコミュニケーションの推進体制を強化することが必要である。
  • 食品安全行政の司令塔である消費者庁と、食品健康影響評価を担う食品安全委員会は、食品安全基本法の理念の下、核となって、関係機関と連携を図りながら食品に起因する国民の健康影響の未然防止を図っていくとともに、国民の声に耳を傾けながら、切れ目なく、リスクコミュニケーションを戦略的かつ効率的に推進していく必要がある。
  • ついては、消費者庁と食品安全委員会は、下記の事項について、連携・協力を行うこととする。
  1. 消費者庁の役割
    • 消費者庁は、食品安全行政の中で行うリスクコミュニケーション全般にわたって、食品衛生基準に係る自らのリスク管理部局も含め、厚生労働省、農林水産省、環境省等のリスク管理機関及びリスク評価機関である食品安全委員会が政府全体として目標を共有しつつ、それぞれの役割が十全に機能したコミュニケーションが行われるよう、主導的な役割を果たす。
  2. 食品安全委員会の役割
    • 食品安全委員会は、これまで実施してきた食品健康影響評価や評価指針に関するリスクコミュニケーションに加えて、消費者庁が主導するリスク管理に関するリスクコミュニケーションに積極的に協力・関与する。対象となる危害要因の分野に応じて、これまで実施した食品健康影響評価結果等の科学的な知見の提供、食品安全委員会委員の派遣及び様々な専門分野の科学者のネットワークを活かした専門家の推薦を行う。
  3. 各地方公共団体との連携等
    • 消費者庁と食品安全委員会は共同して、食品の安全性の確保に関する望ましいリスクコミュニケーションの在り方を検討する一環として、地方公共団体と連携し、各地の消費者団体や地域コミュニティ等による主体的なリスクコミュニケーションを促す取組(地域コミュニティ等における食品安全に関するリテラシーの向上支援等)を行う

~NEW~
経済産業省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令等の一部を改正)
  • ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、本日、ロシアの産業基盤強化に資する物品等の輸出禁止等の措置を導入することが閣議了解され、また、輸出禁止措置を実施するため、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました。
  1. 輸出貿易管理令の一部を改正する政令の閣議決定について
    • ウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講じている措置の内容を踏まえ、本日、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)によるロシアの産業基盤強化に資する物品等の輸出禁止等の措置を導入することが閣議了解され、また、輸出禁止措置を実施するため、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)(以下「輸出令」という。)の一部を改正する政令が閣議決定されました。当該措置は1月23日より実施します。
  2. 閣議了解に基づく措置の概要
    1. ロシア等の関係者に対する資産凍結等措置
      • 外務省告示(1月10日公布・施行)により追加されたロシアの関係者(11個人・29団体)及び特定銀行(3団体)並びにロシア及びベラルーシ以外の国・地域の関係者(1個人)及び特定銀行(1団体)等に対する資産凍結等の措置等を導入します。
    2. ロシアの特定団体への輸出等に係る禁止措置
      • 外務省告示(1月10日公布)により追加された22団体への輸出等に係る禁止措置を導入します(1月17日施行)。
    3. ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置
      • アラブ首長国連邦等の特定団体への輸出等に係る禁止措置
        • 外務省告示(1月10日公布)により追加された、アラブ首長国連邦1団体、中華人民共和国18団体、カザフスタン1団体、キルギス2団体、タイ1団体、トルコ8団体への輸出等に係る禁止措置を導入します(1月17日施行)。
      • キルギス、タイ、トルコを仕向地とする特定団体への輸出等に係る禁止措置
        • 輸出令を改正(1月10日閣議決定、1月16日公布)し、キルギス、タイ、トルコを仕向地とする特定団体への輸出等に係る禁止措置を導入します(1月23日施行)。
    4. ロシアの産業基盤強化に資する物品等の輸出等の禁止措置
      • 輸出令を改正(1月10日閣議決定、1月16日公布)し、ロシアの産業基盤強化に資する物品(特殊車両等のエンジン及び部品、小型自動二輪車、音響機器、工具、バルブ等335品目)等の輸出等に係る禁止措置を導入します(1月23日施行)。
▼ 【概要】ロシア向け輸出等禁止措置

~NEW~
厚生労働省 「グッドキャリア企業アワード2024企業向けセミナー」を開催します~2月4日に名古屋で開催。セミナー参加者の募集を開始~
  • 厚生労働省は、「グッドキャリア企業アワード※2024企業向けセミナー」を、2月4日(火)に愛知県名古屋市で開催します(事前申し込み制・参加無料)。
  • このセミナーは、従業員の自律的なキャリア形成支援の対策などを広く周知し、キャリア形成支援の重要性を普及・定着させることを目的に実施します。
  • 今回のセミナーでは、当アワードの審査委員も務められた専修大学経営学部教授の廣石忠司氏による、「組織に求められるこれからのキャリア形成支援」をテーマとした基調講演を行います。さらに、「グッドキャリア企業アワード2024」受賞企業の人事担当者を迎え、キャリア形成支援の取組や効果に関するパネルディスカッションをします。
  • セミナーの申し込み受け付けは、1月10日(金)から開始します。セミナー概要や申し込み方法は、次項を参照ください。
    • ※「グッドキャリア企業アワード」は、従業員の自律的なキャリア形成支援について他の模範となる取組を行っている企業を表彰するものです。平成24年度から27年度までは「キャリア支援企業表彰」として実施し、平成28年度に「グッドキャリア企業アワード」に呼称を変更しました。前回までに103社を表彰しており、本年度は令和6年11月27日(水)に15社の表彰式を行いました。
▼ 受賞企業の決定等についてはこちら

~NEW~
厚生労働省 第1回セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会 資料
▼ 資料2.セルフケア・セルフメディケーション推進の取組
  • セルフメディケーション税制の概要とこれまでの見直し
    1. 制度の概要
      • セルフメディケーション税制は、「国民が適切な健康管理の下、セルフメディケーション(自主服薬)を取り組む環境を整備する」との趣旨の下で平成29年に創設されたもの。
      • 健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人が、一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)に、合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
      • 適用人数は、平成30年分は6万人、令和5年分は4.9万人
    2. 令和3年度税制改正における対象の拡大
      • 令和3年度に、税制のインセンティブ効果をより強化するために、以下の見直しを行った。
        1. 対象となるスイッチOTC医薬品から、医療費適正化効果が低いと認められるものを除外(※1)
        2. 医療費適正化効果が著しく高いと認められる薬効(※2)については、対象をスイッチOTC以外にも拡大
          • (※1)①安全性の観点から慎重に取り扱うべきもの、②医療費適正化効果が低いと考えられるものとして、強心剤、ビタミンB1剤等、カルシウム剤、その他の歯科口腔用薬に属する計4成分を対象から除外。
          • (※2)国民の有訴者数が多い症状に対応する「鎮痛・消炎剤」、「解熱鎮痛消炎剤」、「鎮咳去痰剤」、「耳鼻科用剤」の4薬効 。
          • 適用期限が令和8年12月31日のため、令和8年度税制改正要望に向けた検討が必要。
  • セルフケアの推進及び適切なセルフメディケーションの実施に向けて
    • セルフメディケーションを適切に進める前提として、(1)セルフケアの推進(健康に関する関心・正しい理解、予防・健康づくりの推進等)、 (2)OTC薬の適切な選択・使用に関する助言を含む国民からの相談体制の構築(かかりつけ医、健康サポート薬局やかかりつけ薬局・薬剤師の普及促進等)、(3)メーカーによるOTC医薬品の分かりやすい情報提供が重要。
    • その上で、医療従事者及びその他の関係者間の連携の在り方の整理、OTC薬の選択肢の幅を広げるためのスイッチOTCの推進、国民へのインセンティブとしてのセルフメディケーション税制の普及などを考えていく必要。
    • 厚生労働省において、セルフケアの推進及びセルフメディケーションの適切な実施に向けた部局横断的な体制を設置
  • 健康日本2 1(第三次)
    • 人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。
    • 「誰一人取り残さない健康づくり」や「より実効性をもつ取組の推進」に取り組むため、以下の新しい視点を取り入れる。
      1. 「女性の健康」を新規に項目立て、女性の健康週間についても明記
      2. 骨粗鬆症検診受診率を新たに目標に設定健康に関心の薄い人を含め、本人が無理なく健康な行動をとれるような環境づくりを推進
      3. 健康経営、産業保健、食環境イニシアチブに関する目標を追加、自治体での取組との連携を図る
      4. 介入を行う際の留意すべき事項や好事例集を各分野で作成、周知(栄養・食生活、身体活動・運動、睡眠、喫煙など)
      5. ウェアラブル端末やアプリの利活用、自治体と民間事業者(アプリ業者など)間での連携による健康づくりについて明記
  • 健康サポート薬局の役割(案)
    • 地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援すること
    • 特に、地域の中で、地域住民の健康・介護等に関する相談役の一つとなること
    • 相談対応については、関係機関や多職種と連携した対応を前提に、セルフケア・セルフメディケーションに関する相談や受診勧奨のみならず、薬局だけでは解決できないことについて関係機関の紹介などの対応ができること
    • 行政機関や関係団体等と連携し、地域住民の健康サポートの取組を実施すること
  • お薬手帳の意義
    1. お薬手帳とは
      • 患者の服用歴を記載し、経時的に管理するもの。
      • 患者自らの健康管理に役立つほか、医師・薬剤師が確認することで、相互作用防止や副作用回避に資する。
    2. 法令上の定義
      • 当該薬剤を使用しようとする者が患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳(薬機法施行規則第十五条の十三第一項第三号)
    3. 電子版お薬手帳のメリット
      • 携帯電話やスマートフォンを活用するため、携帯性が高く、受診時や来局時にも忘れにくい。
      • データの保存容量が大きいため、長期にわたる服用歴の管理が可能。
      • アプリケーション独自に運動の記録や健診履歴等健康に関する情報を管理する追加機能を備えているものもある。
  • 電子処方箋・マイナポータルと電子版お薬手帳等のアプリの連携について
    • 電子処方箋に対応した医療機関から発行された処方箋の情報(処方情報)や薬局で調剤された薬剤の情報(調剤情報)を患者自身がマイナポータルから閲覧することができる。
    • また、対応しているアプリであれば、データをダウンロードして電子版お薬手帳で参照することも可能。(注:対応とはマイナポータルとアプリとのAPI連携をいう。)
    • 電子処方箋の情報以外も、マイナポータルとの連携でアプリで閲覧可能。アプリ事業者様に対しては、積極的なシステム開発依頼。令和5年3月31日に発出した「電子版お薬手帳ガイドライン」でもお示ししているところ。
    • マイナポータルからもレセプトの薬剤情報や電子処方箋の処方・調剤情報を閲覧できますが、電子版お薬手帳を利用することでOTC医薬品の情報等も含めた一元的な情報管理が可能となります。
    • 電子処方箋関係だけでも、マイナポータルAPI連携だけでなく、引換番号の送信や、電子処方箋対応施設の検索機能などが登場してきています。その他健康情報の蓄積・管理ができる各種機能の活用等を通じて、より一層の健康増進に貢献するツールとして発展することが望まれます。
  • 医薬品の販売制度に関する検討会のとりまとめ 概
    1. 背景等
      • 新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインを通じた社会活動が増加するとともに、セルフケア・セルフメディケーションの推進が図られるなど国民と医薬品を取り巻く状況は変化しており、また、一般用医薬品の濫用等の安全性確保に関する課題が新たに生じている状況を踏まえ、令和5年2月から検討会を開催。計11回の議論を経て、令和6年1月にとりまとめを公表。
    2. 具体的な方策
      1. 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売
        • 処方箋に基づく販売を基本とし、リスクの低い医療用医薬品(現行制度の処方箋医薬品以外の医療用医薬品)については、法令上、例外的に「やむを得ない場合」での販売を認める。
        • 「やむを得ない場合」を明確化(処方され服用している薬が不測の事態で不足した場合等)し、薬局での販売は最小限度の数量とする等の要件を設ける。
      2. 濫用等のおそれのある医薬品の販売
        • 原則として小容量1個の販売とし、20歳未満の者に対しては複数個・大容量の製品は販売しない。
        • 販売時の購入者の状況確認・情報提供を義務とする。原則として、購入者の状況の確認及び情報提供の方法は対面又はオンライン※とする。 ※映像・音声によるリアルタイムでの双方向通信
        • 20歳未満の者による購入や、複数・大容量製品の購入等の必要な場合は、氏名・年齢等を確認・記録し、記録を参照した上で販売する。
      3. 要指導医薬品
        • 薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導により必要な情報提供等を行った上で、販売することを可能とする(ただし、医薬品の特性に応じ、例外的に対面での対応を求めることも可能とする)。
        • 医薬品の特性に応じ、必要な場合に一般用医薬品に移行しないことを可能とする。
      4. 一般用医薬品の販売区分及び販売方法
        • 販売区分について、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」へと見直す。
        • 人体に対する作用が緩和なものは、医薬部外品への移行を検討する。
        • 専門家(薬剤師・登録販売者)の関与のあり方に加え、情報提供については関与の際に必要に応じて実施することを明確化する。
      5. デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方
        • 有資格者が常駐しない店舗において、当該店舗に紐付いた薬局等(管理店舗)の有資格者が、デジタル技術を活用して遠隔管理や販売対応を行うことにより、一定の要件の下、医薬品の受渡しを可能とする新たな業態を設ける。
▼ 資料3.今後の検討会で議論していただきたい事項について
  1. セルフメディケーション税制について
    • セルフメディケーション税制の効果検証
    • セルフメディケーション税制の今後のあり方の検討
  2. セルフケア・セルフメディケーション推進に関連する施策
    1. 健康に関する関心、正しい理解、予防・健康づくりの推進
      • ヘルスリテラシー向上に向けた普及啓発、PHRの活用、保険者の取組への支援 等
    2. 症状の自覚、症状や状況等に応じた適切な行動の促進
      • 上手な医療のかかり方や健康サポート薬局の普及促進 等
    3. 適切にセルフケア・セルフメディケーションを推進していくための環境整備
      • 一般用医薬品データベースの整備、これと連携して電子版お薬手帳から簡易に医薬品の安全性情報にアクセスできる体制の構築 等
    4. 適切なセルフケア・セルフメディケーションの推進
      • 「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」におけるスイッチ・ラグ等への対応
      • その他、適切なセルフケア・セルフメディケーション推進のためのOTC医薬品等の活用方策 等

~NEW~
厚生労働省 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第1回)の資料について
▼ 資料3 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」 現状と課題・論点について
  1. 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体制
    • 人口減少・サービス需要の変化
      • 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39%の水準になると推計されている。
      • 2040年には、85歳以上人口を中心とした高齢化と生産年齢人口の減少が見られる。地域ごとに見ると、ほぼ全ての地域で生産年齢人口は減少し、都市部では高齢人口が増加、過疎地域では高齢人口は減少する。
      • 市区町村別にみると、558市町村(全市区町村の約3割)が人口半数未満になり、そのうち21市町村が25%未満となる。特に、人口が半減する市町村は中山間地域等に多く見られる。
      • 将来推計人口によれば、65歳以上人口は、847市町村(49%)では2020年以前に既にピークを迎えており、都市部を中心に239市町村(14%)では2040年以降にピークを迎えることが見込まれる。65歳以上人口がピークとなる年は、政令市・特別区・中核市では2040年以降に迎えると見込まれるのに対し、その他の市町村の65%(1,064市町村)では2025年までに迎えると見込まれる。
      • 将来推計人口によれば、2040年の65歳以上人口は、2020年と比較して、政令市・特別区の約75%では15%以上の増加が見込まれるのに対し、町村部の約半数では15%以上の減少が見込まれる。政令市・特別区・中核市以外の市町村について、昼夜人口比率が低く(=昼間の流出人口が多い)、大都市のベッドタウンと推定される市町村では、2040年の65歳以上人口は相対的に高い傾向がある。
      • 将来推計人口によれば、75歳以上人口は、2020年以前に既にピークを迎えているのは168市町村(7%)であり、都市部を中心に519市町村(30.0%)では2050年以降にピークを迎えることが見込まれる。75歳以上人口がピークとなる年は、政令市・特別区・中核市では2050年以降に迎えると見込まれるのに対し、その他の市町村の71%(1,160市町村)では2035年までに迎えると見込まれる。
      • 将来推計人口によれば、2040年の75歳以上人口は、2020年と比較して、政令市・特別区の71%では15%以上の増加が見込まれるのに対し、町村部の31%(506市町村)では減少が見込まれる。政令市・特別区・中核市以外の市町村について、昼夜人口比率が低く(=昼間の流出人口が多い)、大都市のベッドタウンと推定される市町村では、2040年の75歳以上人口の増加率が相対的に高い傾向がある。
      • 各市町村が作成した第9期介護保険事業計画によれば、全国における在宅サービスの利用者数は2040年にピークを迎えると見込まれる。保険者によって在宅サービス利用者数が最大となる年は様々であるが、既に2024年までに313(19.9%)の保険者がピークを迎え、2035年までに906(57.6%)の保険者がピークを迎えると見込まれる。
      • 各市町村が作成した第9期介護保険事業計画によれば、全国における施設サービスの利用者数は2040年にピークを迎えると見込まれる。保険者によって施設サービス利用者数が最大となる年は様々であるが、既に2024年までに256(16.3%)の保険者がピークを迎え、2035年までに762(48.4%)の保険者がピークを迎えると見込まれる。
    • 人口減少・サービス供給の変化
      • 65歳以上人口10万人当たりの事業所数を都道府県別にみると、次の地域差がある。
      • 入所系は秋田県、島根県、長崎県が多く、東京都、愛知県、大阪府が少ない
      • 通所系は沖縄県、佐賀県、宮崎県が多く、京都府、北海道、埼玉県が少ない
      • 訪問系は大阪府、和歌山県、奈良県が多く、新潟県、山形県、茨城県が少ない
      • 65歳以上人口10万人当たりの老人福祉・介護従事者数は、東北、山陰、九州地方で比較的高いなど、地域差が見られる。そのうち、訪問介護従事者数では、青森、東京、神奈川、大阪、兵庫、和歌山の6都府県のみが全国平均を上回るなど、大きな地域差が見られる。
      • 2040年における65歳以上推計人口が2020年と比較して増加又は減少により分類し、それぞれに該当する市町村内に所在する事業所数の増減率を比較。(2019年と2024年の事業所数を比較)推計人口が100以上の市町村では、訪問入浴、居宅介護支援、地密通所を除き増加。一方で、推計人口が100未満の市町村では、居宅サービスのうち医療系は増加、福祉系はいずれも減少。
      • 市町村における特別養護老人ホームの稼働状況をみると、半数近くの市町村が「基本的に全ての施設で満員」と回答している一方、一部の市町村は「施設や時期によっては空きがある」と回答している。
    • 課題と論点(人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体制)
      • 人口減少のスピードや高齢化の進展には地域によって差がある。既に高齢者人口のピークを迎えて減少局面に入っている地域、高齢者人口が今後急増する都市部、高齢者人口が今後ピークを過ぎて減少に転じる地域など、地域によってサービス需要の変化は様々。また、提供体制や実施事業、地域資源についても地域差があり、これからのサービス提供体制を検討するにあたっては、時間軸・地域軸の両視点が必要。
        • 既にサービス需要が減少局面に入っている「中山間・人口減少地域」、サービス需要が2040年以降も増加する見込みである「都市部」、サービス需要は当面増加するがその後減少に転じる「一般市等」の各類型について、サービス需要の変化に応じたサービスモデルやその支援体制をどのようにして構築するか。
      • 中山間・人口減少地域の小規模自治体や中山間地では、地域包括ケアシステムの考え方を踏まえつつ、需要減少に応じて、過不足ないサービス基盤とすることが課題。
        • サービス基盤確保の観点から、既存の補助や報酬体系で対応が可能か。難しい場合に、どのような方策をとることが考えられるか。
        • サービス需要の動向に応じ、過不足ないサービス基盤をどのように確保するか。また、地域における中心的なサービス提供主体や自治体の役割、地域における支え合いの強化について、どのように考えるか。
        • サービス維持のため、事業者間の連携、協働化・大規模化、連携法人といった手法を活用できないか。共同購入や人材育成・研修の共同実施、請求事務等のアウトソーシングなど、事業者間の協力が可能ではないか。これらの促進・普及のためにどうすべきか。
      • 大都市部では、サービス需要が急増し、2040年以降も増加する。これらの状況に応じたサービス基盤の確保、すまいの確保が課題。
        • サービス需要の急増、特に独居高齢者の急増に対応するため、ICTやテクノロジーのサービスとの組み合わせ、様々な主体による役割分担のもとのサービス供給、相談支援が必要ではないか。
        • 一般市において、サービス需要が当面増えた後、減少に転じる。サービス提供体制の変化が課題。
      • 現在のサービス提供主体が中心となって、サービス需要に過不足なく対応するために、どのような方法を行うことが適切と考えられるか。
  2. 介護人材確保・定着、テクノロジー活用等による生産性向上
    • 課題と論点(介護人材確保・定着、テクノロジー活用等による生産性向上)
      1. 介護人材確保
        • 介護職員の有効求人倍率は、求職者数の減少等に伴い、高止まりしている状況。また、これまで累次の処遇改善を国は図ってきたところであるが、依然として、全産業平均の給与とは差がある状況。一方、介護従事者の離職率は中長期的なトレンドでは低下傾向にある中、離職率が低い事業所・高い事業所と2極化が進んでいる。このような中、地域を問わず、介護サービスの確保のためには、介護人材確保が大きな課題であり、処遇の改善をはじめ、様々な対策を講じていく必要がある。
          • 足下の人材確保の課題に対応する観点から、令和6年度介護報酬改定で講じた処遇改善加算等の更なる取得促進を進めるとともに、今回の補正予算を通じて、職場環境の改善や生産性の向上、更なる賃上げ等の支援に取り組む。その上で、賃金の実態や経営実態のデータを踏まえた上で、引き続き、処遇改善に向けて取り組んでいくべきではないか。
          • 訪問介護については、「1人で利用者宅に訪問してケアを提供することに対する不安」など、特有の理由で有効求人倍率(14倍)も他の介護職種に比して高い。経験が十分でない方の支援、事業所の垣根をこえた研修の多角化・協働化、経営改善、魅力発信等などに取り組んでいくべきではないか。
        • 介護職員の入職経路は様々であるが、全産業平均に比してハローワーク経由の方も多く、ハローワークや福祉人材センターなど、公的な機関等(※)が担う役割は大きい。小規模事業者については採用活動を行っていない割合が高く、様々な支援が重要。※福祉人材センター、都道府県、市町村、介護労働安定センター、労働局、ハローワーク、各団体など
          • 介護人材確保のための様々な施策を実効的に実施するため、例えば、ハローワークと福祉人材センターで連携した取組(例:職場体験の実施等)を行うなど、公的な機関等の一層の連携強化が必要ではないか。また、福祉人材センターにおいて、潜在介護福祉士の情報収集を強化し、復職支援等をよりきめ細かに行うべきではないか。
        • 介護職員について、2040年度までに新たに約57万人の確保が必要と推計されている。生産年齢人口の減少が見込まれる中で、介護人材の確保は喫緊の課題。介護人材の確保にあたっては、まずは介護人材の属性(年齢・性別、入職経路、外国人の動向等)を分析の上、整理した上で議論していくことが重要。
          • 介護人材は、人口減少や高齢化の状況、地域における介護人材の供給量(外国人材を含む)など、地域差や地域固有の課題が存在。地方の状況を分析し、関係者間で共有のうえ、地域の実状に応じた対策を講じていくことが重要。その仕組みを構築すべきであり、供給面でも精緻な人材推計を地域ごとに行い、必要な人材確保対策を講じていくことが必要ではないか。
        • 外国人介護人材については、大規模な法人等では活用が進んでいるものの、小規模な法人等においてはハードルが高く、受け入れが進まないとの指摘もあり、海外現地への働きかけや定着支援を進めることが重要。
          • 海外現地への働きかけについては国ごとのアプローチの手法を整理して取組を強化するとともに、定着支援に向けた日本語の支援等の強化、地域の実情に応じた受入体制の整備などを進めていくべきではないか。
      2. 介護人材定着
        • 介護事業者において、職場環境改善や適切な雇用管理を行うとともに、キャリアラダーを整備し、介護職員のキャリアアップを図っていくことがその定着支援・人材確保のために重要。また、業務を切り出し、介護事業所が多様な人材を地域等から介護助手として受け入れ、業務効率化を図ることも重要。
          • 本人の意欲、能力、ライフステージ等に応じたキャリアパス(※)を構築し、事業所への定着を図っていくために、どのような職員配置や、研修内容の充実・強化等を図っていく必要があるか。中長期的に、報酬体系や人員基準をどのように構築・見直していく必要があるか。※経営者・施設長となる道、認知症など専門性を追求する道、学校等地域の働きかけなど地域の介護力向上を追求する道など多様化
          • キャリアアップのため、事業者において、働きながら介護福祉士等の資格を取得したり、新たな技術等の研修を受講するなどの環境整備をどのように試験制度や試験の形態の面で支援していくか。介護事業所が行う働きやすい勤務環境づくりや有給休暇・育児休業等の取得や復帰に向けた取組をどのように普及促進していくか。
      3. 介護現場における生産性向上の意味
        • 介護現場における生産性向上とは、テクノロジーを活用し、業務の改善や効率化等を進めることにより、職員の業務負担の軽減を図るとともに、業務の改善や効率化により生み出した時間を直接的な介護ケアの業務に充て、利用者と職員が接する時間を増やすなど、介護サービスの質の向上にもつなげるもの。これにより、職員の離職の防止・職場定着・人材確保も推進。
      4. テクノロジー活用等による生産性向上
        • 介護テクノロジー等は現場の課題解決・業務効率化と負担軽減に向けた技術である必要。これまで、国等は、令和5年度から補助金や基金等を活用した導入支援等を実施するとともに、令和6年度介護報酬改定では、施設系サービス等の生産性向上の取組を評価する新たな加算を設けている。これらの取組により施設系サービス等を中心にテクノロジーの導入・活用が進み、2024年時点の導入率は6%となっている。(注)介護分野におけるKPIでは、2026年までテクノロジー導入率を50%、2029年までに90%を目指すとともに、2040年までに施設系サービス等においては約3割の効率化を目指すこととされている。
          • 介護事業者において、テクノロジー導入等により業務効率化が図られ、人材確保・定着の面でもそのメリットを実感し、利用者の個々のニーズに沿ったサービス提供を実現するために、事業者の規模やサービス類型(施設、通所、訪問)等に応じて必要な支援を行うべきではないか。
          • 国において、引き続き、テクノロジーの効果を実証し、その導入による生産性向上の取組の効果を定量的に示すことや、事業者がテクノロジー導入をどのようなプロセスを経て導入したか実例をわかりやすく示すことで、事業者のテクノロジー導入への不安等を解消し、その普及を図ることが重要ではないか。
          • 様々な現場における課題解決等のため、新たなテクノロジーの開発も必要であり、スタートアップも含めた開発段階の支援を促進していくことが重要ではないか。
          • 訪問系サービスにおいて、テクノロジーの実証、現場での取組事例の把握、新たなテクノロジー開発を進めるとともに、様々な現場で使える汎用性の高い介護ソフト等の普及をまずは促進していくべきではないか。また、訪問先の利用者に対する福祉用具貸与も負担軽減の面で活用していくべきではないか。
          • 小規模な事業所を含め、介護事業所が課題に応じた適切なテクノロジーを選択することが可能となるような情報の集約・活用の仕組み、事業所内でリーダーシップを発揮して生産性向上・職場環境改善を推進するデジタル中核人材の育成・配置の取組を進めていくべきではないか。
  3. 雇用管理・職場環境改善など経営の支援
    • 課題と論点(雇用管理・職場環境改善など経営の支援)
      1. 経営課題と雇用管理、職場環境改善・生産性向上等
        • 高齢化や人口減少が進む中、介護事業所はそれぞれ多くの経営課題を有する。
          • 介護事業者が地域の状況を把握し、また、足下の経営状況のみならず将来の経営状況を見通した上で経営を行うことが重要ではないか。そのために、地域の状況について、より精緻な情報を提供するべきではないか。
          • 都道府県に対して報告される経営情報について、適切に事業所支援に活用することも考えられる。そのために、これまで蓄積のある福祉医療機構(WAM)等のノウハウも活用し、情報の分析手法をわかりやすい形で示していくべきではないか。
        • 介護事業所において、職場環境改善のため、適切な雇用管理を行うとともに、生産性の向上を進めて必要な業務効率化を行うことが、職員の負担軽減による介護人材の確保・定着、ケアの質の確保、ひいては経営の安定化につながるため重要。生産性向上の取組の推進については、介護保険法を改正し、都道府県に対し、介護サービスを提供する事業所又は施設の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努める旨の規定が新設され、ワンストップ型の相談窓口の全都道府県への設置及び生産性向上の取組を関係機関と協議するための都道府県介護現場革新会議の設置を進めている。
          • 現在、ワンストップ相談窓口及び都道府県介護現場革新会議は立ち上げ期(令和6年度中に31都道府県に設置予定)にあるが、今後、本格的運用を開始するに当たり、どういった取組や仕掛けが必要と考えられるか。
          • また、効果的な取組を進めていくためには、昨年12月に策定した介護分野におけるKPIについて、都道府県による効果の把握及び具体的な検証が重要であるが、どのような分析や活用が有効と考えられるか。
          • さらに、各地域には、自治体、都道府県労働局、よろず支援拠点、福祉人材センター、WAMなど多くの経営支援・人材確保に取り組む関係機関がある。また、会計士や中小企業診断士など様々な専門職もいる。これらの機関等がより連携し、介護事業者のニーズにあった支援を行うにはどのような取組が求められるか。
          • あわせて、適切な雇用管理の実施については、介護労働安定センターが事業者へのアウトリーチ相談、研修の実施など様々な雇用管理に係る支援を実施。この枠組みが一層活用されるべきではないか。
      2. 介護事業者の連携等
        • 個々の介護事業者により経営課題が解決できない場合も、他事業者との連携、協働化、経営の多角化も含めた大規模化など複数の経営主体により解決が図られるケースもある。また、社会福祉連携推進法人や小規模事業者のネットワーク構築といった手法もある。しかしながら、現状、国による支援等も行われているが、これらの取組は進んでいない状況。
        • これらの手法を普及させるにはどうすべきか。事業者が取り組むインセンティブとしてどのようなものが考えられるか。
        • 社会福祉法人等の公益を担う法人の役割についてどう考えるか。地域でのサービスの維持のために果たすべき役割のため、その連携も含めて、どのような策を促していくべきか。
  4. 介護予防・健康づくり、地域包括ケアと医療介護連携、認知症ケア
    • 課題と論点(介護予防・健康づくり、地域包括ケアと医療介護連携、認知症ケア)
      1. 介護予防等
        • 介護保険制度の創設後20年以上が経過し、要介護(要支援)認定者数は、制度開始当初(2000年)の256万人から2022年には694万人へと約7倍に増加している。一方、足下で要介護認定率は低下傾向で推移している。介護保険制度の持続可能性を確保するためにも、引き続き、地域において介護予防・健康づくり・リハビリテーションや重度化防止に取り組んでいくことが重要。
          • 住民主体の通いの場や高齢期における就労等、高齢者の社会参加の拡大は介護予防や認知症発生リスクの低減に効果があると考えられる。これまでに実施してきた介護予防・健康づくり等の取組とその効果の検証を進めていくべきではないか。
          • 介護予防のデータ分析を地域の介護予防活動に効果的につなげるために、自治体に対してどのような情報提供を行うべきか。
          • 人口減少・中山間地域等において、身近な場所で介護予防の取組を中心に効果的に支援するための拠点と、地域のささえあいを下支えする機能を整備することで、地域共生社会の実現を目指していくことが必要ではないか。
      2. 介護予防・日常生活支援総合事業
        • 総合事業を活用し、医療・介護専門職がより専門性を発揮しつつ、高齢者や多様な主体を含めた地域の力を組み合わせていくことは重要。一方、地域によって高齢者や資源の状況は様々であり、昨年度実施した検討会の議論の中間整理を踏まえ、市町村の財源の確保を含めた事業の推進方策について更なる検討が必要。
          • 「総合事業の充実に向けた工程表」を踏まえた取組を着実に進めるとともに、地域ごとの総合事業の実施内容を精緻に分析した上で、地域類型(中山間地域、一般市、都市部等)に分けて、その事業実施までのプロセスを含め、好事例の横展開をすること等により市町村の取組支援を進めるべきではないか。
          • 今後の人口動態等を踏まえ、支援を必要とする高齢者の増加が見込まれる中、保険者が地域の実情に応じて生活支援や介護予防のニーズを効果的かつ継続的に支援していくことができるよう、上限額や安定的な財源確保方策等について、どのようなあり方が考えられるか。
        • 通いの場については、年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、誰もが一緒に参加し、認知症予防、多世代交流や就労的
          • 地域資源の掘り起こしに加え、地域に根ざす企業や移住・UIJターン者、ボランティア等など外部の人材・資源と組み合わせることも有効と考えられるが、地域づくりの活性化や介護予防活動の充実を図るためにはどのような工夫が考えられるか。
          • 総合事業の訪問及び通所のサービス・活動Cについては、介護予防に効果的であるが、その利用が低調であるため、(1)サービスCの設置、(2)対象となる利用者の選定を効果的に行うことができる手法、(3)サービスCの効果的な活動プログラム、(4)サービスCの利用終了後に活動する場の確保等を進めるべきではないか。
      3. インセンティブ交付金
        • 保険者機能強化推進交付金や介護保険保険者努力支援交付金(インセンティブ交付金)により介護予防等に係る自治体の取組を評価し、促進することは重要。
          • 先進的な取組等を行い、成果を上げている自治体がより適切に評価されるようにしていく観点から、指標の精査を行うとともに、10期に向けた介護予防・健康づくりの強化・促進に向けて、当該交付金制度を含め、枠組みの整理・強化を図っていくべきではないか。
      4. 地域包括ケアと医療介護連携
        • 2040年を見据えると、人口構成の面では、85歳以上の人口が顕著に増加すると予想され、医療と介護の複合ニーズを抱えた方が急増。このため、医療機関と介護施設の連携の強化等、医療と介護の連携がより一層重要。また、医療ニーズを有する要介護者の受け皿の整備が課題。
          • 地域において、医療と連携した介護の提供体制を構築していくにあたって、どのような方策が考えられるか。
          • 令和6年の同時改定では、人口構成の変化に伴い増加する比較的軽症な高齢者の急性期患者に対応することが主な課題とされ、医療と介護の連携を評価することとした。こうした方向性も踏まえ、2040年に向けて医療と介護の連携をどう進めていくべきか。
          • 医療ニーズを有する要介護者の受け皿を検討する上で、介護施設等における医療提供機能の活用についてどう考えるか。
      5. 認知症
        • 高齢化の進展に伴い、2040年に向けて、認知症の方は増加し、認知症有病率は上昇することが見込まれている。こうした状況を踏まえ、国の認知症施策推進基本計画に基づき、都道府県や市町村が認知症施策推進計画を策定し、認知症施策を計画的に進め、認知症の人・家族が安心して暮らせるために、本人や家族が参画した共生社会を実現していくことが重要。
          • 地域で認知症の人が集うことができる認知症カフェや、社会参加の機会につながるピアサポート活動や本人ミーティングなど、認知症の人の幅広い居場所づくりを進めていくことが必要ではないか。
          • その上で、医療・介護のシステムが連携することにより、認知症の早期発見・早期対応・診断後支援までの体制を構築することが必要ではないか。

~NEW~
国土交通省 安全に取り組む優良な貸切バス事業者を認定しました~ ぜひ「SAFETY BUS」(セーフティバス)をご利用ください! ~
  • 貸切バス事業者安全性評価認定委員会において認定が行われ、最高ランクの三ツ星認定事業者は1,060者から77者増加し、1,137者になりました。
  • 公益社団法人日本バス協会において実施している「貸切バス事業者安全性評価認定制度」に基づき、安全確保への取組状況が優良な貸切バス事業者について、貸切バス事業者安全性評価認定委員会の更新認定が行われました。本制度においては、法令で定められた基準よりも高い水準で安全性の確保に取り組む貸切バス事業者を評価認定し、
  • 公表を行うことで、利用者や旅行会社がより安全な貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取組みを促進しています。
  • また、認定事業者が運行するバスの車体には、認定事業者の証である「SAFETY BUS」(セーフティバス)マークが表示されています。
  • 貸切バスをお選びの際は、ぜひ本制度の評価認定結果をご確認ください。
  1. 認定の概要(今回の認定は、既存の認定事業者の更新結果です。)
    • 認定年月日 令和6年12月26日(木)
    • 総認定事業者 2,017者 (前年 2,028者)
      • 三ツ星(★★★)1,137者 ( 〃 1,060者)
      • 二ツ星(★★) 196者 ( 〃 259者)
      • 一ツ星(★) 684者 ( 〃 709者)
      • ※貸切バス事業者数は3,423者(令和5年度末現在)
  2. 認定事業者及び制度の概要
    • 「認定事業者一覧」及び「貸切バス事業者安全性評価認定制度の概要」は別添のとおり。
    • 詳細は日本バス協会ホームページをご覧ください。https://www.bus.or.jp/safety/

~NEW~
国土交通省 「日本スタートアップ大賞2025」の募集を開始します!~起業家やスタートアップを表彰します~
  • 「日本スタートアップ大賞」は、次世代のロールモデルとなるような、インパクトのある新事業を創出した起業家やスタートアップを表彰し称える制度です。起業を志す人々や社会に対し、積極的に挑戦することの重要性や起業家一般の社会的な評価を浸透させ、もって社会全体の起業に対する意識の高揚を図ることを目的としています。
  • 経済産業省、農林水産省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、総務省、防衛省、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会が募集し、有識者等から成る審査委員が受賞者を決定します
  • 表彰部門の概要
    1. 日本スタートアップ大賞(内閣総理大臣賞)
      • 事業のビジョン、事業の新規性や革新性、起業のチャレンジ性、事業の拡張性などに関し、最も評価の高い企業に対して付与します。
    2. 日本スタートアップ優秀賞(経済産業大臣賞)
      • 事業のビジョン、事業の新規性や革新性、起業のチャレンジ性、事業の拡張性などに関し、次世代のロールモデルとなるような優れた企業に対して付与します。
    3. 農業スタートアップ賞(農林水産大臣賞)
      • 農林水産分野におけるイノベーションの創出や農林水産業の発展に対する寄与などに関し、評価の高い企業に対して付与します。
    4. 大学発スタートアップ賞(文部科学大臣賞)
      • 大学発スタートアップの定義に合致するものから、大学の研究成果の事業化に対する寄与などに関し、評価の高い企業に対して付与します。
    5. 医療・福祉スタートアップ賞(厚生労働大臣賞)
      • 医療・福祉分野におけるイノベーションの創出や医療・福祉分野の発展に対する寄与などに関し、評価の高い企業に対して付与します。
    6. 国土交通スタートアップ賞(国土交通大臣賞)
      • 国土交通分野におけるイノベーションの創出や国土交通分野の発展に対する寄与などに関し、評価の高い企業に対して付与します。
    7. 情報通信スタートアップ賞(総務大臣賞)
      • 情報通信分野におけるイノベーションの創出や情報通信分野の発展に対する寄与などに関し、評価の高い企業に対して付与します。
    8. 防衛スタートアップ賞(防衛大臣賞)【今年度新設】
      • 防衛分野における将来的なイノベーションの創出や防衛分野の発展に対する寄与などに関し、評価の高い企業に対して付与します。
    9. 審査委員会特別賞
      • 上記の(1)から(8)の賞のほか、事業のビジョン、事業の新規性や革新性、起業のチャレンジ性、事業の拡張性などに関し、特に評価の高い項目のある企業に対して付与します。
  • 募集期間と今後のスケジュールについて
    • 令和7年1月8日 (水曜日) 募集開始
    • 令和7年2月12日(水曜日) 募集締切 (必着)
    • 令和7年3月 審査、受賞者決定

~NEW~
国土交通省 能登半島での地震、大雨を教訓とした「複合災害」への備えの強化について 有識者からご意見を頂いて議論します~「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策検討会」の開催~
  • 能登半島では、令和6年9月の記録的な大雨により、地震からの復興途上にあった被災地において、再度、甚大な被害が発生しました。
  • このように先発の自然災害の影響が残っている状態で次の自然災害が発生することで、単発の災害に比べて被害が拡大するという「複合災害」は、今後、発生頻度が高まっていくことが想定されます。
  • こうした「複合災害」への備えの強化に向けて、河川工学、砂防工学、避難行動、水文気象などに関する知見を有する有識者からご意見、ご助言を頂くため、「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策検討会」を設置し、第1回の検討会を1月14日(火)に開催します。

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