危機管理トピックス
AIディスカッションペーパー/犯罪収益移転防止に関する年次報告書/デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス
更新日:2025年3月10日 新着33記事

【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- AIディスカッションペーパーの公表について
- FATFによる金融包摂を促進するための基準改訂の実施及び市中協議文書「AML/CFT及び金融包摂に関するガイダンスの改訂案」の公表について
警察庁
- 犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和6年)
- 令和7年1月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
- 令和7年1月末の特殊詐欺の認知・検挙状況等について
- 令和6年における生活経済事犯の検挙状況等について
- 大麻対策のためのポータルサイト
首相官邸
- 国民の皆様へ
- 自由民主党・治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会による申入れ
消費者庁
- 「公益通報者保護法の一部を改正する法律案」の閣議決定について
- 風評に関する消費者意識の実態調査(第18回)について
- 連鎖販売業者【株式会社SEED】に対する行政処分について
- 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和7年3月版)
国民生活センター
- 「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」調査報告<結果・概要>
- 【広告の格安料金に要注意!】作業後に高額請求する害虫駆除トラブル
- 鍵の出張作業を頼んだら想定外の料金に!
厚生労働省
- 労働者派遣法違反に係る告発について
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく改善命令について
経済産業省
- 「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案」が閣議決定されました
- 「電気事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
- 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
- 我が国から有望なサイバーセキュリティ製品・サービスが次々に創出されるための包括的な政策パッケージ「サイバーセキュリティ産業振興戦略」を取りまとめました
- 「クレジットカード・セキュリティガイドライン」が改訂されました
総務省
- 労働力調査(基本集計)2025年(令和7年)1月分
- デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第7回)配付資料
- AIネットワーク社会推進会議(第30回)・AIガバナンス検討会(第26回)合同会議
国土交通省
- マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案を閣議決定~新築から再生までのライフサイクル全体を見通した取組~
- 「駐車場法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~共同住宅の荷さばき駐車施設の不足に対応~
- 鉄道事業等及び自衛隊における人材確保の取組に係る申合せ」を締結~国土交通省、防衛省、JR7社及び鉄道事業者団体が連携します~
- 「交通空白」解消や地域の多様な関係者の「共創」による地域交通の維持・活性化の取組等を支援します! ~令和7年度「『交通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト」(「交通空白」解消緊急対策事業・共創モデル実証運行事業・モビリティ人材育成事業)の公募開始について~
~NEW~
財務省東北財務局 福島県商工信用組合に対する行政処分について
- 福島県商工信用組合(本店:福島県郡山市)については、当局検査等において、前理事長等による平成20年11月から同31年4月までの間に発生した事故者8名による不祥事件の隠蔽が認められたほか、現理事長による第三者調査の過程における監視カメラ映像の消去及び当局が提出を求めた理事会議事録について承認事項と異なる内容への書換えといった法令等遵守意識が欠如した行為等が認められたことから、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき、その事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、理事会及び監事による監視や牽制が機能していないなど、経営管理態勢及び法令等遵守態勢について、重大な問題点が認められた。
- このため、本日、同組合に対し、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
- 命令の内容
- 健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から、経営管理態勢及び法令等遵守態勢を確立・強化すること。
- 一連の不祥事件の隠蔽及び理事長自身による法令等遵守意識が欠如した行為等に関する経営責任の所在の明確化
- 理事会及び監事による経営監視・牽制が適切に機能する経営管理態勢の確立(理事相互間の監視・牽制や当局への正確な報告の実施を含む)
- 全組合的な法令等遵守態勢の確立(コンプライアンス軽視の企業風土の改善を含む役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底を含む)
- 内部管理態勢の確立(厳正な事務処理の徹底及び相互牽制態勢の確立)
- 内部監査態勢の改善・強化による監査機能の実効性の確保
- 不祥事件及び不祥事件が疑われる事案発覚後の対応の抜本的な見直し(経営トップの独断による隠蔽を防止する態勢の構築を含む)
- 上記1に係る業務改善計画を令和7年4月7日(月曜日)までに提出し、直ちに実行すること(計画に修正があった場合は都度提出すること)。
- 上記2の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月末までに報告すること(初回報告基準日を令和7年6月末とする)。
- 健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から、経営管理態勢及び法令等遵守態勢を確立・強化すること。
- 命令の内容
~NEW~
復興庁 第42回復興推進会議
▼ 資料1 原子力災害からの復興の現状
- 原子力災害被災地域の状況
- 事故収束
- 中長期ロードマップを踏まえ、国が前面に立って、安全かつ着実に実施。令和6年11月に、2号機において、燃料デブリ試験的取り出しに成功。
- ALPS処理水について、令和5年8月に海洋放出を開始、現時点で10回の海洋放出が完了している。これまでのモニタリング結果やIAEAによる評価から安全であることが確認されている。政府としてALPS処理水の処分が完了するまで全責任を持って取り組む。
- 環境再生
- 除去土壌等の輸送、仮置場の原状回復、最終処分に向けた減容・再生利用の推進及び理解醸成活動。
- 令和6年12月に閣僚会議を設置。福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向け、政府として全力で取り組む。
- 帰還・移住等の促進
- 令和2年3月時点で、帰還困難区域を除く全ての地域で避難指示解除、帰還に向けた生活環境の整備。
- 帰還困難区域内においては、令和5年11月までに、特定復興再生拠点区域全てで避難指示を解除。
- 令和5年6月に創設された「特定帰還居住区域」制度に基づき、これまでに大熊町、双葉町、浪江町及び富岡町が「特定帰還居住区域復興再生計画」を作成し、国が認定。順次、除染等の避難指示解除に向けた取組を実施。
- 福島イノベーション・コースト構想
- 浜通り地域等における新産業創出に向け、廃炉等の重点分野における拠点整備・実証等の推進。
- 本年夏頃を目途に「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」の改定を目指す。
- 福島国際研究教育機構(F-REI)
- 創造的復興の中核拠点として「福島国際研究教育機構」(F-REI:エフレイ)を令和5年4月に設立。F-REIでは研究開発等の取組を推進。施設の設計に着手。
- 農林水産業の再生
- 営農再開の加速化(農地の大区画化・利用集積、高付加価値産地の形成等の推進)。
- 漁業の本格的な操業再開、水産加工業の販路の開拓、森林・林業の再生等に向けた支援。
- 風評払拭
- 令和5年9月に関係省庁の連名で「水産業を守る」5本柱の政策パッケージを取りまとめ、復興庁は、「2.風評影響に対応する内外での対応」を中心に、正確な情報及び地域の魅力の発信を推進。
- 事故収束
- 特定帰還居住区域に関する取組状況
- 2020年代をかけて、帰還困難区域となっている区域に帰還する意向のある住民が帰還できるよう、帰還困難区域を抱える7市町村(大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、葛尾村、飯舘村、南相馬市)が「特定帰還居住区域復興再生計画」(区域計画)を作成・申請し、国が認定する「特定帰還居住区域」制度を創設。
- これまでに、大熊町、双葉町、浪江町及び富岡町が区域計画を作成・申請し、国が認定。認定された区域計画に基づき、国による除染・解体工事を開始。
- 今般、浪江町が区域を追加するための区域計画変更案を、南相馬市が新たに区域を設定するための区域計画案を作成し、国に申請予定。
~NEW~
内閣府 消費動向調査(令和7(2025)年2月実施分) 結果の概要
- 今後の暮らし向きの見通しなどについての消費者の意識を捉える消費者態度指数は、2月は前月と比較し2ポイント低下し、3か月連続の低下となった。
- また、消費者の物価予想については、「上昇する」と見込む割合は9割を超えている。
- こうしたことから、消費者マインドは、足踏みがみられる。
- 消費者の意識(二人以上の世帯、季節調整値)
- 消費者態度指数
- 令和7(2025)年2月の消費者態度指数は、前月差2ポイント低下し35.0であった。
- 消費者意識指標
- 消費者態度指数を構成する各消費者意識指標について、令和7(2025)年2月の動向を前月差でみると、「雇用環境」が1ポイント上昇し41.1となった。一方、「暮らし向き」及び「耐久消費財の買い時判断」が共に0.3ポイント低下し、それぞれ31.9、27.2、「収入の増え方」が0.2ポイント低下し39.7となった。
- また、「資産価値」に関する意識指標は、前月差5ポイント低下し42.8となった。
- 基調判断
- 消費者態度指数の動きから見た2月の消費者マインドの基調判断は、足踏みがみられる。(据置き)
- 消費者態度指数
- 物価の見通し(二人以上の世帯)
- 令和7(2025)年2月の1年後の物価に関する見通しで、最も回答が多かったのは「上昇する(5%以上)」(9%)であった。
- 前月差でみると、「低下する」が2ポイント増加したのに対して、「変わらない」が0.2ポイント減少し、「上昇する」が前月と変わらず横ばいであった。
- 消費者の物価予想については、「上昇する」と見込む割合は9割を超えている。(据置き)
~NEW~
金融庁 AIディスカッションペーパーの公表について
▼ (別紙2)AIディスカッションペーパー(概要資料)
- 金融分野におけるAIの活用可能性とユースケース
- 回答先のうち9割以上が従来型AIもしくは生成AIを既に活用
- 多くの金融機関やフィンテック事業者等が既に業務にAIの活用を取りこみ
- 従来型AIの主なユースケース
- 業務効率化
- 書類文書のテキスト化(OCR)
- 情報検索
- 対顧客サービスへの活用
- チャットボット
- マーケティング
- リスク管理の高度化
- 不正検知(AML/CFT等)
- 与信審査・信用リスク管理・引受審査
- コンプラ違反抽出
- 市場予測等
- 為替・金利予測
- 市場センチメント把握
- 業務効率化
- 生成AIの導入状況と主なユースケース:利用範囲
- 幅広く一般社員向けに生成AIの活用を認めている先が約7割
- 申請制としている先、本社部門に限定して利用を認めている先、生成AIの種類に応じて異なる利用範囲を設定している先も生成AIの導入状況と主なユースケース:導入後の利用状況
- 大半の金融機関等において、導入直後と比較して継続的に利用されているか、現在の方がより活発に活用されている
- 汎用の生成AIを導入しているのみの先も多いが、それでも活発に活用されているのは、生成AIの金融機関の業務効率化等への活用可能性の高さを裏付けるもの
- 生成AIの導入状況と主なユースケース:カスタマイズの有無
- 約半数の金融機関が汎用の生成AIをそのまま活用:学習済モデルの導入の容易さもあり、従来型AIよりむしろ生成AIの方が全般的な導入率が高いとの結果
- 一方で、RAGやファインチューニングにより、外部ベンダーが提供するLLMと社内データベース等を組み合わせて利用もしくは利用を検討している先も多い
- 生成AIの導入状況と主なユースケース:導入形態
- 生成AIの導入形態は一様ではない
- ユースケースに応じて複数の生成AIを使い分ける先も多い
- オープンソースとして提供されているLLMをオンプレミスサーバー内で利用している先や、プロプラエタリな生成AIサービスを専用線経由で閉域環境で利用している先も
- 外部ベンダーが提供する生成AIツールをSaaSとして導入している先もあれば、ユーザーインターフェース等を独自で開発する先も
- 生成AIの導入状況と主なユースケース:ユースケースの3類型
- (1)社内利用(業務効率化等)
- (2)対顧客サービスへの間接的な利活用
- (3)対顧客サービスへの直接利活用
- 現状は(1)に留まっている先が多い
- 一方、今後対顧サービスでの活用に向けた検討を行っていくと回答した先も半数以上
- ハルシネーション等のリスクを考慮して(3)はごく限定的
- 生成AIの導入状況と主なユースケース:ユースケース詳細
- 社内利用(業務効率化等)
- 文書要約/翻訳
- 文書等の構成・添削・評価
- 情報検索(社内FAQ等)
- システム開発/テスト(非自然言語領域)
- 対顧客サービスへの間接的な利用
- コールセンター業務支援
- ドラフト作成(稟議書等)
- 対外公表文書ドラフト
- 対顧客サービスへの直接利用(現状では極めて限定的)
- 文書要約など汎用生成AIの導入は進展
- 発展的な活用は導入途上
- 社内利用(業務効率化等)
- 金融機関等のAI活用に係る主な課題と課題克服に向けた取組事例
- 従来型AIと生成AIで共通の課題
- データ整備
- 外部事業者との連携及びリスク管理
- 投資対効果
- 生成AIにより難化した課題
- 説明可能性の担保
- 公平性・バイアス
- AIシステムの開発・運用及びモデル・リスク管理
- 個人情報保護
- 情報セキュリティ・サイバーセキュリティ
- 専門人材の確保・育成及び社内教育
- 生成AIがもたらした新たな課題
- ハルシネーション(幻覚)
- 生成AIの金融犯罪への悪用
- その他の金融システム安定上の論点
- 従来型AIと生成AIで共通の課題
- 従来型AI/生成AI共通の課題:データ整備
- 課題
- AIの急速な進展と普及はデータの重要性をさらに高めている
- 一方で、多くの金融機関が社内のデータ整備に課題
- 約半数の金融機関が「モデル構築等のために十分な学習データの確保」や「学習データの品質管理」が課題と回答し、データ整備は道半ば
- 取組事例・対応の方向性
- AI活用に適したデータベース構築と学習データ確保等に向けた取組みが進展
- 社内データを一元的に収集・管理するためのプラットフォームを構築
- データへのアクセス制御やデータのバージョン管理を効率的に行うソリューションの導入
- OCRや音声認識などによりテキストや音声などの非構造化データを解析
- 自社のデータが収益性向上やビジネスモデルの変革に向けた重要な経営資源になる可能性があることを認識し、セキュリティを確保しつつ、データ活用基盤の整備やAPI連携などを重要な経営課題の一つとして検討していく必要
- AI活用に適したデータベース構築と学習データ確保等に向けた取組みが進展
- 課題
- 従来型AI/生成AI共通の課題:外部事業者との連携及びリスク管理
- 課題
- 複雑なAIモデルの導入には高度な知見が求められるため、外部事業者が提供するソリューションを活用もしくは活用を検討している金融機関等が多い
- 外部事業者へ過度に依存することの弊害について指摘する声もあり、ビジネス環境や業務プロセス、顧客ニーズ等を踏まえた適切なAIシステムを導入するためには、金融機関側担当者がAIに関する一定の知見を持っていることが必要
- システミック・リスクを増大させる可能性があるAI関連の脆弱性としてサードパーティ依存および特定のサービスプロバイダーの集中を指摘(FSB報告書)
- 取組事例・対応の方向性
- 課題解決に向けた取組事例
- 既存のサードパーティ・リスク管理のフレームワークを適用することでセキュリティチェック等を実施
- 特定ベンダーへの過度な依存を回避するため、オープンソース基盤を活用してモデル開発を実施
- ベンダーに社内データ等を提供してAIモデルの開発を委託する際には、モデルの知的財産権が当社に帰属するように契約を締結
- AIの利活用において外部事業者との連携は不可欠であり、連携に伴うリスクに対応しつつ、自社のニーズを踏まえて適切な連携先を選定する必要
- 課題解決に向けた取組事例
- 課題
- 従来型AI/生成AI共通の課題:投資対効果
- 課題
- 効果が見通しづらいため投資対効果の説明が難しく、社内での合意形成に時間がかかる
- 外部事業者が提供する生成AIについては、多くの場合従量課金であるため、使用頻度によっては制限なくコストが増加
- 取組事例・対応の方向性
- 課題解決に向けた取組事例
- ROIが見えにくく各部署で予算確保が困難な場合に、デジタル部門の予算で手当て
- 類似の投資を複数の部署が実行しないようにグループ全体で案件管理
- 収益化の目途が立つまでの間、特性に応じたKPI(定量的指標)を設定して計画対比をモニタリングすることも選択肢
- 経営陣の適切な理解と主体的な関与の下で、戦略的に投資判断を行っていくべき
- 課題解決に向けた取組事例
- 課題
- 生成AIにより特に難化した課題:説明可能性の担保
- 課題
- 生成AIは膨大なパラメータを用いた複雑な学習プロセスと、テキストや音声、画像などマルチモーダルなプロンプトに応じて動的に出力を生成するという仕組みであり、個々の推論について「なぜその回答になったのか」を明示的に示すことが困難
- その結果、例えば営業店にAIが推奨した推進先リストを提示しても、なぜ推奨されるかがわからないと利用されなくなってしまうといった課題がある
- 取組事例・対応の方向性
- 生成AI等の複雑なAIモデルにおいて説明可能性を担保することは容易ではない
- 課題解決に向けた取組みも一定程度進展
- 外部事業者のAIモデル評価ツールの活用
- 営業の推進先リストに判定根拠となる列を追加して納得性を担保
- 完全な説明可能性を確保するのは困難であり、ユースケースに応じて、顧客や社員など関連するステークホルダーの納得感を確保することが重要
- 課題
- 生成AIにより特に難化した課題:公平性・バイアス
- 課題
- AIの学習データやアルゴリズム、さらにはモデルの推論結果に偏りが含まれると、特定の属性を持つ顧客や社員に対して不公平な処遇が行われるリスクが高まる
- L学習データが不足する場合等において、モデルが学習段階でバイアスを強化してしまう危険性
- 取組事例・対応の方向性
- 課題解決に向けた取組事例
- 外部事業者のバイアス検出ツールの活用
- ツールが多種多様であり、具体的な評価指標や監査プロセスの構築に向けた手順が必ずしも明確ではない中で、AIモデルのバイアスを早期に検知し、対処するための一貫したフレームワークを確立することが求められる
- 課題解決に向けた取組事例
- 課題
- 生成AIにより特に難化した課題:AIシステムの開発・運用及びモデル・リスク管理
- 課題
- AIに関するモデル・リスク管理のフレームワークを一定程度整備済みと回答した先であっても、体系的な性能評価指標が確立されていない生成AIについては開発・運用・管理体制の構築に向けてなお取組みの途上
- 汎用性の高さやモデルの頻繁なアップデートといった従来型AIとは大きく異なる特性を有している生成AIについて、従来と同様の方法では全てのリスクを把握・管理しきれないと捉えている金融機関も存在
- 取組事例・対応の方向性
- 課題解決に向けた取組事例
- 生成型AIについて従来型AIのポリシー、手順、管理を継続的に強化して対応
- 複数の専門ベンダーの提供するツールのPoCを行いAIモデルの精度を検証
- 前提条件・限界・不確実性などを含むAIモデルの方法論を文書化
- 独立した検証者によって本番適用前の検証や継続的なモデルのパフォーマンス監視を実施
- モデルの性能維持のため業務知見に基づく特徴量を追加
- 金融庁では、国内外のAIを巡る議論の進展とAIの利用状況を踏まえつつ、適切なリスク管理が行われているかについて対話を継続
- 課題解決に向けた取組事例
- 課題
- 生成AIにより特に難化した課題:個人情報保護
- 課題
- 学習データとして個人情報を扱う場合には、その利用目的や範囲を十分に明確化しなければ、本人同意やプライバシーポリシーとの整合性を欠くリスク
- 外部事業者が提供する学習済みの生成AIモデルにおいては、当該モデルの学習データに個人情報が潜在的に含まれる可能性
- AIモデルの開発や学習を外部ベンダーに委託する際における「個人データの第三者提供」への該当性や、海外にサーバーを置く生成AIプラットフォームを利用する場合における個人情報保護法に基づく適切な対応
- 取組事例・対応の方向性
- 課題解決に向けた取組事例
- 個人情報を生成AIサービスに入力しないことを徹底するために、個人情報保護委員会からの通達を含めて社内の事務連絡文書にて全職員へ注意喚起
- 顧客情報の入力をシステムで自動的に制限することを検討
- 入力したデータが再学習に使われることを防ぐための措置(専用区間の設置、ベンダーとの契約締結等)
- マスキングや匿名化により学習データの質や量を確保
- 個人情報保護に係る適切な対応とデータの効果的な活用の両立が求められており、金融庁としても、継続的な対話を通じて金融機関の取組みの把握を行っていく
- 課題解決に向けた取組事例
- 課題
- 生成AIにより特に難化した課題:情報セキュリティ・サイバーセキュリティ
- 課題
- 生成AI等のAIが攻撃者の能力を高め、金融セクターに対するサイバー攻撃の可能性と影響を拡大させる可能性
- 金融機関が生成AIを活用する際、顧客情報や業務上の重要情報を意図せず外部に漏洩させるリスク
- プロンプトインジェクション等の攻撃がAIシステムの誤動作や機密情報の漏洩を引き起こす可能性
- データポイズニング等、AIモデルそのものが攻撃対象となる可能性
- 取組事例・対応の方向性
- 課題解決に向けた取組事例
- プロンプトの入力データについて一定の制約を設定
- 自社専用環境にて生成AIサービスを導入するなどにより、入出力情報が管理できるシステム環境を構築
- 企画・開発段階での検証を行うと共に、運用フェーズにおいては人の目とシステムの双方で出力データを常時モニタリングする態勢を構築中
- AIを導入・運用する際のセキュリティ面での課題は多岐にわたるため、AIモデル固有の脆弱性への継続的なモニタリングといった組織的対応が不可欠
- 課題解決に向けた取組事例
- 課題
- 生成AIにより特に難化した課題:専門人材の確保・育成及び社内教育
- 課題
- 複雑なAIモデルの開発・運用・管理における専門人材の確保・育成と、生成AIによりAI利用者が増加することに伴う社内教育の必要性を多くの金融機関が認識
- 外部ベンダーを活用して開発や運用を進めた場合、ノウハウや知財が組織内に蓄積されにくく、内部人材の育成が進まない懸念
- 最適なソリューションを選定して運用・管理を継続的に行う人材や、現場とIT部門を橋渡しする役割を担う人材も不足
- 生成AI特有のハルシネーションや著作権侵害など、新たに考慮すべきリスクが増えたことで、従来の教育コンテンツだけでは十分に対応できない
- 取組事例・対応の方向性
- 課題解決に向けた取組事例
- 副業人材(プロ人材)にAIモデル開発支援を仰ぎつつOJTで内部人材育成
- SE出身者など社内高スキル人材のリスキリングと新卒専門人材の採用拡大
- AI関連の資格取得支援などの教育施策を実施
- コールセンター職員向けの実業務に即したAI活用事例の共有
- 全社員に対して生成AIのリスクに関する教育プログラムを導入
- 内製でのAI開発・活用に向けてスタートアップとの合弁会社を設立
- 複数の金融機関が参画する団体等においても人材育成に向けた取組みを行っており、業界横断的な取組みも重要
- 課題解決に向けた取組事例
- 課題
- 生成AIがもたらした新たな課題:ハルシネーション(幻覚)
- 課題
- 誤った情報を提示したり、信用リスクや法的リスクに直結する回答を誤って生成した場合に金融機関等の信頼性を損なう恐れ
- RAGを活用する場合でも、業務設計が適切でないと参照元の選定が不十分となり精度が上がらず、虚偽の出力が排除できないまま運用されるリスクが残る
- 従業員が生成AIを用いて対外的に回答する際に、誤情報をそのまま伝えてしまうリスク
- 取組事例・対応の方向性
- 課題解決に向けた取組事例
- 人間の関与を前提とした業務プロセスの構築(Human in the loop)
- RAGやプロンプトに工夫を行うことにより、根拠となる文書を回答に含めることで根拠の裏付けを確認できるように設定
- 「AIは絶対に誤ってはならない」といった高精度の要求水準をAIに課すことは適切ではないとも考えられるため、AIに対する社会受容の程度や技術進展、ユースケース等を考慮し、過度に委縮することなく生成AIの活用を模索していくことを期待
- 課題解決に向けた取組事例
- 課題
- 生成AIがもたらした新たな課題:生成AIの金融犯罪への悪用
- 課題
- 生成AIにより自然な日本語での文面・音声・映像を生成できるようになったことから、犯罪の手口が巧妙化し、金融機関やその顧客を取り巻くリスクが拡大傾向
- フィッシング詐欺等の手口が巧妙化することに加え、ディープフェイク技術は、特定の人物になりすました偽動画や偽音声等による詐欺行為を容易化
- 従来のKYC手続や認証システムでは実在の人物との見分けが困難になり、本人確認をすり抜ける可能性
- 取組事例・対応の方向性
- 既存の金融犯罪対策では想定していない新たな手口を数多く生み出す可能性があり、個々の技術対策を導入するだけでは対応しきれない規模の脅威をもたらしうる
- 結果として金融機関全体の信用や金融システムの安定性を損なうリスクも否定できないことから、金融庁・金融機関ともに、こうしたリスクにも留意することが重要
- 課題
- AIガバナンスの構築に向けた金融機関の取組状況:社内ルール等の策定
- AIガバナンス指針を策定・公表したうえで、グループ各社に徹底を図っている先などが認められた
- 従来型AIよりも先に生成AIの導入・利用に焦点を当てた社内ルールを整備し、それを発展させて従来型AIにも適用を広げるアプローチも目立った
- 一方、「既存の枠組みで概ね対応可能」とする声も少なくない
- 規定等の整備にあたり参考とされた文書:AI事業者ガイドライン、民間団体等による生成AI等に関するガイドライン、FISC公表資料、EU等の海外AI関連法令等
- AIガバナンスの構築に向けた金融機関の取組状況:その他の取組み
- 関連部署間の連携強化等を通じたAIの推進および管理体制の構築
- リスク管理部門など複数部署が推進部署と協働してリスク対策状況を把握
- AI技術の発展や更なる当社内での利活用を見据えて多角的な視点からAIリスク評価基準を明確化
- AI特有の課題もあり、従前のガバナンス及びリスク管理のフレームワークの適用を基本としつつも、多くの金融機関が試行錯誤により健全な利活用に向けて検討を行っている状況
- 今後の取組みの方向性:金融庁に対する主な要望
- AI活用に係る規制の適用関係の明確化
- 法域間のAI関連規制のハーモナイゼーション
- 当局者との意見交換の機会の提供
- 金融庁としての対応:金融庁としての今後の対応の方向性
- 規制の適用の明確化
- 個人情報保護、ITガバナンス、モデル・リスク管理、サイバーセキュリティの順で明確化を求める声が多数
- いずれの論点においても、AI利用の有無に関わらず適用される既存の法令や監督指針、原則、ガイドライン等が存在している
- ことから、まずはこれらに沿った対応を金融機関等に促していく
- 生成AIの特性に起因する新たな課題等にも配意しつつ、AI活用に係る規制要件が十分明確になっているか、既存の規制・監
- 督上の枠組みでリスクに十分対応できているかといった観点から、今後検証を行う
- 重大な規制上のギャップが特定された場合には、法令による規制は事業者の自主的な努力による対応が期待できないものに
- 限定して対応していくべきとの政府方針を踏まえ、まずは原則やガイドラインの改定等を検討
- 各論点について検討を深めるため、「官民ステークホルダー勉強会」を開催
- FinTechサポートデスク
- 様々なイノベーションを伴う事業を営む、または新たな事業を検討中の事業者等からの法令面等に関する相談を一元的に受け付ける窓口
- 2015年の開設以来、2024年12月までに金融機関やフィンテック事業者等から合計2,380件の相談を受け付け。生成AIの活用等に関して法令解釈の明確化等を求める場合等に利用できる枠組み
- FinTech実証実験ハブ
- 金融庁内に担当チームを組成し、必要に応じて関係省庁とも連携し、イノベーションに向けた実証実験を支援する枠組み
- AI関連の採択案件として「人工知能を用いた金融機関のコンプライアンス業務の効率化に向けた実証実験」(2018年8月報告書公表)
- 規制の適用の明確化
~NEW~
金融庁 FATFによる金融包摂を促進するための基準改訂の実施及び市中協議文書「AML/CFT及び金融包摂に関するガイダンスの改訂案」の公表について
▼ 「FATFによる金融包摂を促進するための基準改訂及びガイダンスに係る協議について」(翻訳)
- FATF基準の変更
- 金融活動作業部会(FATF)は、2025年2月のFATF総会で勧告1とその解釈ノートの変更が承認され、それに対応して勧告10および15の解釈ノートに加え、関連する用語集の定義が金融包摂をより良くサポートするための改訂を承認したことを受け、本日、基準を更新しました。
- FATF勧告は、マネーロンダリングやテロ資金供与、大量破壊兵器の拡散資金供与と闘うために各国が実施すべき措置の包括的かつ一貫した枠組みを定めています。
- 世界中で約14億人がいまだに銀行口座を持たない中、今回の改正は、リスクベースのアプローチの下で比例性と簡素化された措置に一層の焦点を当てることで、金融包摂をより促進することを目的としています。この改正は、各国・地域に対して、より可能な環境を創出するよう奨励することにより、より多くの人々が金融サービスにアクセスし、利用できるようにすることを目的として、簡素化された措置を実施する際に、金融機関により大きな信頼性と保証を提供する。
- この変更は、非営利団体、銀行、決済プロバイダー、保険会社、学者、会計士、弁護士、その他の国際機関などから140以上の回答を集めた公開協議によって通知されました。
- 基準の変更点は次のとおりです。
- 「相応」という用語を、特定されたリスクのレベルに適切に対応し、リスクを効果的に軽減する措置または行動として定義される「比例」に置き換えることで、リスクベースのアプローチの文脈でこの概念をどのように適用すべきかを明確にし、FATFの文言を金融包摂のステークホルダーやフレームワークの文言とより密接に一致させるため、提言全体を通じて行う。[R.1および基準全体の結果的な修正]
- 各国が低リスクシナリオでの簡素化された措置を許可し、奨励するための明示的な要件。これにより、AML/CFT制度における簡素化された措置を可能にする各国の義務が明確になり、各国がその実施をより積極的に提唱する動機付けがさらに高まります。[R.1および基準全体の結果的な修正]これに伴い、金融機関や指定非金融取引専門職(DNFBP)においても、リスクの種類や程度に応じて対応の差別化を図ることが求められています。[INR.1パラグラフ16]
- 監督当局は、金融機関やDNFBPが実施するリスク軽減策を見直し、考慮し、関連するリスクを部分的にしか理解していないことによる過剰なコンプライアンスを回避し、金融機関とのエンゲージメントの比例性を考慮することを義務付けています。[INR.1パラグラフ9]
- 非対面の取引関係および取引は、適切なリスク軽減措置が実施されていない場合にのみ、潜在的に高リスクの状況の例として考慮されることを明確にするための修飾子の追加。この改正は、多くの国で非対面でのやり取りが標準的なビジネス慣行になっていること、およびデジタルIDシステムの技術的進歩により、関連するリスクが軽減される可能性があることを認識しています。[INR.10パラグラフ15]
- 低リスクシナリオと低リスクシナリオにおける簡素化措置の適用と免除の適用に関連する要件のさらなる明確化。[R.1および1全体]
- AML/CFT対策と金融包摂に関する最新のガイダンスに関するコンサルテーション
- FATF基準の変更を組み込んでリスクベースのアプローチと金融包摂を支援するため、FATFは、政策立案者や規制当局に実践的な例を提供する「AML/CFT対策と金融包摂に関するガイダンス」を更新しています。
▼ 「AML/CFT及び金融包摂に関するガイダンスの改訂案」(翻訳)
- 金融活動作業部会(FATF)は、AML/CFT対策及び金融包摂に関するFATFガイダンス(以下、改訂版ガイダンス)の改訂に向けた提案を検討しています。これは、AML/CFT対策の意図しない結果に対処するためのFATFの作業プログラムの一環です。FATFは、更新されたガイダンスについて、関心のあるステークホルダーからの意見やコメントを求めています。
- パブリックコンサルテーションのために提案された更新されたガイダンスは、最近採択されたFATF基準の改正を反映しており、リスクベースのアプローチにおける比例性と簡素化された措置にさらに焦点を当て、金融包摂の概念と状態、および金融の健全性との関連性を更新するとともに、AML/CFT制度におけるリスクベースのアプローチの実施に関する追加のガイダンスと更新されたベストプラクティスの例を提供します。特に、低リスクシナリオでの簡素化された対策に焦点を当てています。
- FATFは、以下の問題に関する意見を特に歓迎します。
- 第1章で述べられている金融包摂の概念と、それが金融の健全性および金融排除リスクとの関連性についての議論は十分に包括的ですか?
- 第2章のセクション2.3の簡略化された措置の実施のための低リスク領域の評価に関するガイダンスは、バランスの取れたリスク評価に情報を提供するのに十分ですか?
- 最近採択された基準の改訂、例えば、第2章第3節の比例性の概念、簡易措置の奨励、特定されたリスクに合わせた措置の調整などについての説明は、十分に包括的ですか?
- 低リスクでない状況での金融包摂のニーズに対応するための措置の調整について、さらなるガイダンスや事例が必要となるか。その場合は、関連する入力と例を提供してください。
- 第3章のセクション2.2およびセクション3.2.3のガイダンスは、金融包摂を促進するためのリスクベースのアプローチを実施する際の監督当局および規制対象事業体の役割について十分に明確化していますか?
- 非対面のビジネス関係や取引に関連するリスクと、それらをどのように軽減するかについて、さらなるガイダンスと例が必要ですか?その場合は、関連する例を挙げてください。
- ガイダンスと付属書のボックス内の例は、リスクベースのアプローチを実施するためのアプローチの範囲について十分な詳細を提供していますか?
~NEW~
警察庁 犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和6年)
- 最近の法令改正
- 刑事訴訟法等の一部改正に伴う犯罪収益移転防止法施行令の改正(令和6年4月26日公布・同年5月15日施行)
- 令和5年5月に成立した「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第28号)により、被告人の保釈又は勾留の執行停止に際して、裁判所が必要に応じて監督者を選任し、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭を確保するための監督者制度が創設された。
- これを踏まえ、司法書士等が行う特定受任行為の代理等について、犯罪収益移転防止法施行令においてその対象となる行為又は手続から除外されるものが規定されているところ、監督者制度における監督保証金の納付について、保釈に係る保証金の納付と同様に犯罪による収益の移転の危険性が低いことから、監督保証金の納付についても特定受任行為の代理等の対象となる行為又は手続から除くことを内容とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第177号)を制定した。
- 特別児童扶養手当証書の廃止に伴う犯罪収益移転防止法施行規則の改正(令和6年6月25日公布・同年7月1日施行)
- 令和4年の地方からの提案等に関する対応方針(令和4年12月20日閣議決定)を踏まえ、厚生労働省において特別児童扶養手当証書を廃止することとされた。
- これを踏まえ、犯罪収益移転防止法施行規則の規定中、当該証書を本人確認書類から削除することを内容とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和6年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号)を制定した。
- 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部改正に伴う犯罪収益移転防止法施行規則の改正(令和6年10月25日公布・同年11月1日施行)
- 令和5年11月に成立した「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第80号)により、特別法人出資(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券に表示されるべき権利)について、株式等と同様に振替制度(ペーパーレス化)の対象となった。
- これを踏まえ、特別法人出資の発行者である法人による特別口座(権利者の有価証券を電子的に管理するための口座)の開設について、現行の株式等に係る特別口座の開設と同様に、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引に追加し、取引時確認義務等の対象取引から除外することを内容とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和6年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第4号)を制定した。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴う犯罪収益移転防止法施行規則等の改正(令和6年11月29日公布・同年12月2日施行)
- 令和5年6月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)により、申請時に一定年齢に満たない者に交付する個人番号カードについて、写真が不要となった。
- また、健康保険法(大正11年法律第70号)等が改正され、これにより健康保険証等が廃止され、保健医療機関等による被保険者資格の確認について、個人番号カードによる電子資格確認が原則とされるとともに、電子資格確認を受けることができない状況にある者について、必要な保険診療等を受けることができるよう、各医療保険者等が、当該者からの求めに応じ、書面又は電磁的方法により、医療機関等を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を提供することができることとなった。
- これらを踏まえ、犯罪収益移転防止法施行規則の規定中、健康保険証等について経過措置を設けた上で本人確認書類から削除するとともに、資格確認書を新たに本人確認書類の一つとして規定することなどを内容とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令」(令和6年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農3
- 刑事訴訟法等の一部改正に伴う犯罪収益移転防止法施行令の改正(令和6年4月26日公布・同年5月15日施行)
- 平成11年の組織的犯罪処罰法の制定により届出の対象が薬物犯罪から重大犯罪に拡大され、同法が施行された平成12年以降、年間通知件数は増加傾向にあり、令和6年中の年間通知件数は84万9,861件であった。
- 令和6年中の疑わしい取引の通知件数を届出事業者の業態別にみると、銀行等が58万382件で全体の3%と最も多く、次いで貸金業者が8万8,282件で10.4%、クレジットカード事業者が5万7,978件で6.8%の順となっている。
- 国家公安委員会・警察庁においては、疑わしい取引の集約、整理や分析を行い、マネー・ローンダリング事犯若しくはその前提犯罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると判断されるものを捜査機関等に提供している。令和6年中における捜査機関等に対する疑わしい取引の届出に関する情報の提供件数は81万5,318件で、過去最多であった。また、国家公安委員会・警察庁においては、過去に届け出られた疑わしい取引に関する情報・警察が蓄積した情報・公刊情報等を活用し、近年、多種多様な方法で資金獲得活動を繰り返す犯罪組織の実態解明や詐欺関連事犯、不法滞在関連事犯、薬物事犯等に関する情報の分析を行っている。さらに、社会情勢の変化に応じ、匿名性が高く、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に悪用される可能性が高い暗号資産の取引、多様化する資金移動サービスを利用した取引及び外国公務員贈賄等に着目した分析を強化している。そして、各種事犯等に係る疑わしい取引に関する情報を総合的に分析した結果を関係する捜査機関等へ提供している。前記分析結果を捜査機関等へ提供した件数は毎年増加しており、令和6年中は2万6,871件で過去最多であった。
- 罪種別の端緒事件数及び活用事件数を類型別にみると、次のとおりである。
- 詐欺関連事犯(詐欺、犯罪収益移転防止法違反等)については、端緒事件数が計962件で全体の6%、活用事件数が計1,381件で全体の51.7%を占めており、銀行口座や暗号資産口座等の詐欺又は譲受・譲渡、投資詐欺、暴力団関係者等による還付金詐欺やオレオレ詐欺をはじめとした特殊詐欺等の事件を検挙している。
- 不法滞在関連事犯(入管法違反)については、端緒事件数が計37件、活用事件数が計65件であり、来日外国人による不法残留や資格外活動、偽造在留カードの行使目的所持、偽装結婚による在留期間更新の偽申請等の事件を検挙している。
- 組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿・収受等)については、端緒事件数が計19件、活用事件数が計114件であり、特殊詐欺やロマンス詐欺、ヤミ金融等により得た犯罪収益等の隠匿・収受等の事件を検挙している。
- 薬物事犯(覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反等)については、端緒事件数が計13件、活用事件数が計353件であり、覚醒剤や大麻等の違法薬物の所持・譲受・譲渡、組織的に行われた違法薬物の売買等の事件を検挙している。
- 偽造関連事犯(偽造有印公(私)文書行使、私電磁的記録不正作出・同供用等)については、端緒事件数が計25件、活用事件数が計42件であり、暴力団関係者による偽造運転免許証等を行使した銀行口座の不正開設やキャッシュレス決済アカウントの不正取得、偽造マイナンバーカードを行使した携帯電話機の不正取得等の事件を検挙している。
- ヤミ金融事犯(貸金業法違反及び出資法違反)については、端緒事件数が計1件、活用事件数が計17件であり、暴力団幹部による貸金業の無登録営業や高金利貸付、暗号資産投資を名目とした出資法違反等の事件を検挙している。
- 風俗関連事犯(風営適正化法違反等)については、端緒事件はなかったが、活用事件数が計29件であり、暴力団関係者による社交飲食店の無許可営業や店舗型性風俗店の禁止場所営業等の事件を検挙している。
- 賭博事犯(常習賭博、賭博場開張図利等)については、端緒事件数が計2件、活用事件数が計11件であり、海外オンラインゲームアプリ使用や違法賭博営業店舗による賭博開帳図利等の事件を検挙している。
- その他の刑法犯(窃盗犯、粗暴犯、凶悪犯等)については、端緒事件数が計11件、活用事件数が計579件であり、匿名・流動型犯罪グループによる特殊詐欺でだまし取ったキャッシュカードを使用してATMから現金を不正に出金した窃盗や暴力団幹部による恐喝等の事件を検挙している。
- その他の特別法犯(外為法違反、政治資金規正法違反、不正競争防止法違反等)については、端緒事件数が計4件、活用事件数が計82件であり、貿易業を営む法人の代表者が無許可による不正輸出を行った外為法違反や右翼団体による無届けの政治活動への支出を行った政治資金規正法違反、元従業員による顧客情報を不正に複製・取得した不正競争防止法違反等の事件を検挙している
- 令和6年中における組織的犯罪処罰法に係るマネー・ローンダリング事犯の検挙事件数は、法人等事業経営支配事件が4件、犯罪収益等隠匿事件が1,037件、犯罪収益等収受事件が221件の合計1,262件と、前年より374件(1%)増加した。組織的犯罪処罰法に係るマネー・ローンダリング事犯を前提犯罪別にみると、詐欺が462件と最も多く、次いで窃盗が386件、電子計算機使用詐欺が288件、ヤミ金融事犯が18件の順となっている。
- 法人等事業経営支配の例
- 令和6年中の法人等事業経営支配事件は、出資法違反や組織的犯罪処罰法違反、詐欺等をそれぞれ前提犯罪としたものであり、前提犯罪により得た不法収益等を用いて、新会社設立のために出資して知人を代表取締役等に選任して登記させたり、株式の買付代金を支払い、株主の権限を行使して法人の役員を選任したりするなどの手口がみられる。
- 犯罪収益等隠匿の例
- 令和6年中の犯罪収益等隠匿事件は、詐欺や窃盗を前提犯罪としたものが多くを占めている。
- 同事件の手口の中で最も多いのは、他人名義の口座や不正に開設するなどした法人名義の口座への振込入金の手口を用いるものであり、これらの口座がマネー・ローンダリングの主要な犯罪インフラとなっている。このほか、盗品等をコインロッカーに隠匿する、他人の身分証明書等を使用して盗品等を売却する、犯罪収益の取得に際して正当な事業収益等を装う、被害者からだまし取るなどして得た現金や金銭債権等の犯罪収益を電子マネー利用権や暗号資産に移転して隠匿するといった手口がみられ、様々な方法によって犯罪収益等の取得若しくは処分について事実を仮装し、又は隠匿し、捜査機関等からの追及を回避しようとしている状況がうかがわれる。
- 犯罪収益等収受の例
- 令和6年中の犯罪収益等収受事件は、詐欺や窃盗を前提犯罪としたものが多くを占めている。これらの犯罪で得た犯罪収益等を直接又は口座を介して収受したり、盗品等を買い取ったりするなどして収受する手口等がみられ、犯罪者が入手した犯罪収益等が、様々な方法で別の者の手に渡っている状況がうかがわれる。
- 匿名・流動型犯罪グループが関与するマネー・ローンダリング事犯
- 各種資金獲得活動により得た収益を吸い上げている中核部分は匿名化され、違法行為の実行者はSNSでその都度募集され流動化しているなどの特徴を有する匿名・流動型犯罪グループは、末端の実行犯が各種犯罪により獲得した犯罪収益を中核部分が収受する過程において巧妙にマネー・ローンダリング事犯を敢行している実態がうかがわれる。
- 【事例】暗号資産の相対取引グループによる犯罪収益等隠匿
- 暗号資産に交換された特殊詐欺の被害金を、海外取引所を介して、別の暗号資産に交換した上で、自己が管理するソフトウェアウォレットに隠匿していた相対取引グループのメンバーを組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)で検挙した。(愛知 6月)
- 【事例】実態のない法人による犯罪収益等隠匿
- SNS等で法人代表となる者を募集し、ペーパーカンパニーを設立させた上、同法人名義の口座を開設させ、報酬を支払うという手口により、数千の口座を入手し、そこに特殊詐欺の被害金やオンラインカジノの賭け金等犯罪収益を混和させ、同口座間で送金させる方法でマネー・ローンダリングを行っていた犯罪グループのメンバーを組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)等で検挙した。(大阪 5月)
- 暴力団構成員等が関与するマネー・ローンダリング事犯
- 令和6年中に暴力団構成員等が関与した組織的犯罪処罰法に係るマネー・ローンダリング事犯で検挙されたものは、犯罪収益等隠匿事件45件及び犯罪収益等収受事件26件の合計71件で、全体の6%を占めている。
- 暴力団構成員等が関与したマネー・ローンダリング事犯を前提犯罪別にみると、詐欺が18件と最も多く、次いで電子計算機使用詐欺が10件、窃盗が9件の順となっている。
- マネー・ローンダリング事犯の手口としては、犯罪収益を得る際に他人名義の口座を利用したり、売春事犯及び風俗関係事犯等の犯罪収益をみかじめ料等の名目で収受したりするなどの手口がみられ、暴力団構成員等が多様な犯罪に関与し、マネー・ローンダリング事犯を敢行している実態がうかがわれる。
- 【事例】暴力団幹部による貸金業法違反事件に係る犯罪収益等隠匿
- 暴力団幹部の男は、無許可で貸金業を営んだ上で、借受人からの返済金を同男が管理する他人名義口座に振込入金させたことから、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)で検挙した。 (熊本 1月)
- 来日外国人によるマネー・ローンダリング事犯
- 令和6年中に来日外国人が関与した組織的犯罪処罰法に係るマネー・ローンダリング事犯で検挙されたものは、法人等事業経営支配1件、犯罪収益等隠匿事件109件及び犯罪収益等収受事件29件の合計139件で、全体の0%を占めている。
- 国籍別では、中国及びベトナムが多い。
- 来日外国人が関与したマネー・ローンダリング事犯を前提犯罪別にみると、詐欺が59件と最も多く、次いで窃盗が47件、電子計算機使用詐欺が20件、商標法違反が5件の順となっている。
- マネー・ローンダリング事犯の手口としては、犯罪収益を得る際に日本国内に開設された他人名義の口座を利用したり、不正入手した他人の電子決済コードやクレジットカード情報を利用したりするほか、盗品等を買い取るなどして収受する手口等がみられる。
- 国境を越えて行われるマネー・ローンダリング事犯
- 詐欺でだまし取った犯罪収益で暗号資産を購入し、匿名性の高い海外の暗号資産交換所で開設した暗号資産ウォレットに送信したり、不正アクセスによる不正送金でだまし取った犯罪収益で暗号資産を購入し、氏名不詳者が管理する国外の暗号資産取引所のコインアドレスに移転させて資金の実態を隠匿しようとしたりするなど、犯罪収益を海外へ移転させ、国境を越えたマネー・ローンダリング行為が行われている。
- 令和6年中の麻薬特例法に係るマネー・ローンダリング事犯の検挙事件数は21件であった。覚醒剤等を密売し、購入客に代金を他人名義の口座に振込入金させていた薬物犯罪収益等隠匿事件のように、薬物事犯で得た資金が、マネー・ローンダリングされている実態がうかがわれる。
- 令和6年中の組織的犯罪処罰法に係る起訴前の没収保全命令の発出件数(警察官たる司法警察員請求分)は225件であった。前提犯罪別にみると、風営適正化法違反が67件、詐欺が36件、入管法違反が28件、窃盗が25件等である。
- 起訴前の没収保全手続は、犯罪者から犯罪収益等を剥奪するための効果的な手法であり、警察は、今後も同手続を活用して、検察庁との連携を図りながら犯罪組織による犯罪収益等の利用を阻止していく。また、犯罪被害財産に対する没収の裁判の執行を確実なものとし、「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」に基づいて行われる検察官による犯罪被害財産の被害者への回復に貢献するためにも、引き続き犯罪被害財産に対する起訴前の没収保全命令の請求を積極的に行っていく。
- 令和6年中に発出された起訴前の没収保全命令は、金銭債権を没収の対象としている組織的犯罪処罰法の利点をいかし、預金債権や給料の未払債権、立替払金支払請求権を没収保全した事例がみられる。また、令和4年における組織的犯罪処罰法の一部改正により、暗号資産の没収が可能となり、有印公文書偽造の報酬として得た暗号資産を没収保全した事例がある。
- 令和6年中の麻薬特例法に係る起訴前の没収保全命令の発出件数(警察官たる司法警察員請求分)は27件であった。発出された起訴前の没収保全命令としては、覚醒剤、大麻等を密売することにより得た収益に対する起訴前の没収保全命令がある。
- 多くのマネー・ローンダリング事犯において、他人名義の預貯金通帳が悪用される事例が認められている。犯罪収益移転防止法では、特定事業者(弁護士を除く。)の所管行政庁による監督上の措置の実効性を担保するための罰則及び預貯金通帳等の不正譲渡等に対する罰則が規定されており、警察では、これらの行為の取締りを強化している。令和6年中における預貯金通帳等の不正譲渡等犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は4,513件と、前年より1,089件増加した。
- 暗号資産交換業界の取組
- 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会では、金融庁ガイドラインに準拠した自主規制規則として、「暗号資産交換業に係るマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する規則・ガイドライン」及び「暗号資産関連デリバティブ取引業に係るマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する規則・ガイドライン」並びに「暗号資産交換業に係る反社会的勢力との関係遮断に関する規則」及び「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る反社会的勢力との関係遮断に関する規則」を策定し、公表している。
- また、かねてよりFATF基準の対象に暗号資産に関する項目が追加されるなどの動きに対応し、AML/CFT対応を業界の最優先事項と位置付けた上で、リスクベース・アプローチを基礎とした会員の態勢整備及び検知能力の早期向上に向けた取組、会員の取引時確認態勢や疑わしい取引の届出のモニタリングを通じて、自主規制規則に基づく監査・指導等を行っているほか、関係当局からの情報提供を含めた会員向けの意見交換会を定期的に実施するなどの対応を行ってきた。さらに、令和元年に改訂されたFATF基準において、暗号資産交換業者を介した暗号資産の移転についても電信送金の場合と同様の通知義務を課す規制(いわゆるトラベルルール)の導入が求められたことを受け、令和4年4月から「暗号資産交換業に係るマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する規則」においてトラベルルールを導入し、暗号資産移転取引に関する情報取得を開始するなど法令に先立った取組を進めてきた。また、令和5年6月の改正犯罪収益移転防止法施行によりトラベルルールが外国業者と暗号資産の移転に係る提携契約を締結する際の確認義務及びアンホステッド・ウォレット等に係る義務等と共に法定義務となったことを受け、同協会においても前記自主規制規則・ガイドラインについて再度改正を行い、令和6年6月から施行した。加えて、外為法令(この項において、外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドラインを含む。)の遵守・態勢整備に資することを目的とし、暗号資産交換業に係る外為法令に関する自主規制規則を制定すべく、検討を進めている。
- 令和6年3月を期限とした金融庁ガイドラインにおける「対応が求められる事項」の完全実施に関しては、暗号資産交換業者のAML/CFT態勢整備の底上げのため、金融庁ガイドライン及び「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」をより具体化した参考資料を作成し、自主点検の指導、金融庁との意見交換、金融庁職員を講師に招いた勉強会及び完全実施期限に向けたフォローアップを実施するなどの取組を行った。今後も態勢の更なる高度化に向けた指導等を実施することとしている。
- このほか、令和5年度から、暗号資産を用いた詐欺被害等の防止のため、利用者のリテラシー向上の面からも取組を進めるべく、国民生活センターの相談員等に対し、各種講義を提供するなどの取組を継続している。
- 令和6年中、郵便物受取サービス業者に対して3件の報告徴収を行った。報告徴収により判明した具体的な違反内容は、犯罪収益移転防止法施行規則で定める本人特定事項の確認方法で取引時確認を行っていない・顧客の取引を行う目的の確認を行っていない・確認記録に規則で定める事項を記録していないなどであった。また、これまで行った報告徴収の結果に基づき、同年中、特定事業者の犯罪収益移転防止法違反を是正するために必要な措置をとるべきとする旨の意見陳述を、所管行政庁に対して3件行った。
- 国家公安委員会・警察庁が行った意見陳述を受けた所管行政庁では、当該意見陳述に係る特定事業者が犯罪収益移転防止法の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し是正命令を発している。令和6年中は、経済産業大臣が郵便物受取サービス業者に対して1件、総務大臣が電話転送サービス事業者に対して1件、それぞれ是正命令を発した。
- 審査結果を踏まえた我が国の取組
- FATFで定められた手続上、「重点フォローアップ国」と評価された我が国は、対日相互審査報告書で指摘された事項の改善に取り組み、その改善状況を令和4年(2022年)10月以降3回にわたり、FATFに報告しなければならない。
- 我が国は、この審査報告書を契機として、令和3年8月、政府一体となって対策を進めるべく、警察庁及び財務省が共同議長となるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議を設置し、今後3年間の行動計画を策定した。さらに、令和4年5月には、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」を決定した。これらの行動計画、基本方針に沿って、関係機関が連携して指摘事項の改善に取り組んだ。これらの改善状況について、令和4年に、FATFに対して1回目の報告を行い、勧告2「国内関係当局間の協力」に関する評価の引上げを申請したところ、「PC」から「LC」への引上げが承認され、同年10月のFATF全体会合において、その旨の報告が行われた。
- さらに令和5年に2回目の報告を行い、勧告5「テロ資金供与の犯罪化」、勧告6「テロリストの資産凍結」、勧告24「法人の実質的支配者」及び勧告28「DNFBPs(指定非金融業者及び職業専門家)に対する監督義務」の評価について、「PC」から「LC」へ、勧告8「非営利団体(NPO)の悪用防止」の評価について、「NC」から「PC」へそれぞれ引上げが承認され、同年10月のFATF全体会合において、その旨の報告が行われた。
- そして、令和6年に3回目の報告を行い、勧告7「大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁」、勧告8「非営利団体(NPO)の悪用防止」、勧告12「PEPs(重要な公的地位を有する者)」、勧告22「DNFBPs(指定非金融業者及び職業専門家)における顧客管理」、勧告23「DNFBPs(指定非金融業者及び職業専門家)による疑わしい取引の報告義務」及び勧告25「法的取極の実質的支配者」に関する評価の引き上げを申請したところ、いずれも「PC」から「LC」への引上げが承認され、同年10月のFATF全体会合において、その旨の報告が行われた。これら3回に亘るFATFへの改善状況の報告により、FATF第4次対日相互審査で「PC」又は「NC」評価を受けた勧告は、全て「LC」へ評価が引き上げられた(表6-5参照)。
- なお、前記行動計画については、実施期限が到来したことに伴い、第5次対日相互審査を見据え、国内マネロン等対策の実効性を高めるとともに、リスク環境の変化に対応するため、令和6年(2024年)4月、新たに「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(2024-2026年度)」が策定された。
~NEW~
警察庁 令和7年1月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
- 認知状況(令和7年1月)
- SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は705件(+79件)、被害額(前年同期比)は約5億円(▲1.7億円)、検挙件数は22件(+18件)、検挙人員は10人(+9人)
- SNS型投資詐欺の認知件数(前年同期比)は365件(▲86件)、被害額(前年同期比)は約4億円(▲17.9億円)、検挙件数は10件(+9件)、検挙人員は4人(+3人)
- SNS型ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は340件(+165件)、被害額(前年同期比)は約1億円(+16.3億円)、検挙件数は12件(+9件)、検挙人員は6人(+6人)
- 当初接触ツールについて、インスタグラム3%、LINE16.7%、FB13.2%、X10.7%、投資のサイト9.0%、TikTok8.8%、マッチングアプリ7.1%
- 被害時の連絡ツールについて、9%、その他SNS9.6%
- 被害金の主たる交付形態について、振込0%、暗号資産28.2%など
- 当初接触手段について、ダイレクトメッセージ1%、バナー等広告26.3%、グループ招待7.9%、投稿5.5%など
- 被害者との当初の接触手段(「バナー等広告」及び「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、ダイレクトメッセージでは、インスタグラム9%、FB20.9%、LINE15.4%、マッチングアプリ12.9%、X10.9%など、バナー等広告では、TikTok22.9%、投資のサイト22.9%、インスタグラム14.6%、X9.4%、YouTube、FB20.9%、LINE15.4%、マッチングアプリ12.9%、X10.9%など
- SNS型ロマンス詐欺の被害発生状況
- 当初接触ツールについて、マッチングアプリ6%、インスタグラム22.9%、FB21.2%など
- 被害時の連絡ツール(欺罔が行われた主たる通信手段)について、6%、その他SNS6.2%
- 被害金の主たる交付形態について、振込2%、暗号資産26.8%、電子マネー5.6%など
- 被害者との当初の接触手段について、ダイレクトメッセージ2%、その他8.8%
- 被害者との当初の接触手段(「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、マッチングアプリ3%、インスタグラム24.8%、FB21.0%、TikTok11.0%など
- SNS型投資・ロマンス詐欺のインターネットバンキング(IB)の利用率
- 認知件数について、IBを利用した振込1%、IB以外の振込45.9%
- 被害額について、IBを利用した振込5%、IB以外の振込35.5%
~NEW~
警察庁 令和7年1月末の特殊詐欺の認知・検挙状況等について
- 令和7年1月の特殊詐欺全体の認知件数は1,787件(前年同期1,039件、前年同期比+0%)、被害総額は79.5億円(22.4億円、+255.0%)、検挙件数は388件(408件、▲4.9%)、検挙人員は150人(168人、▲10.7%)
- オレオレ詐欺の認知件数は697件(212件、+8%)、被害総額は60.3億円(8.9億円、+577.5%)、検挙件数は138件(111件、+24.3%)、検挙人員は70人(56人、+25.0%)
- 預貯金詐欺の認知件数は160件(138件、+9%)、被害総額は1.4億円(1.3億円、+14.0%)、検挙件数は83件(101件、▲17.8%)、検挙人員は18人(46人、▲60.9%)
- 架空料金請求詐欺の認知件数は511件(294件、+8%)、被害総額は9.6億円(7.1億円、+34.2%)、検挙件数は32件(21件、+52.4%)、検挙人員は19人(9人、111.1%)
- 還付金詐欺の認知件数は226件(251件、0%)、被害総額は3.8億円(3.2億円、+18.8%)、検挙件数は46件(55件、▲16.4%)、検挙人員は12人(14人、▲14.3%)
- 融資保証金詐欺の認知件数は41件(14件、+9%)、被害総額は0.7億円(0.1億円、+812.2%)、検挙件数は3件(1件、+200.0%)、検挙人員は0人(0人)
- 金融商品詐欺の認知件数は14件(1件、+0%)、被害総額は1.0億円(0.0億円、+935.6%)、検挙件数は2件(0件)、検挙人員は1人(0人)
- ギャンブル詐欺の認知件数は3件(3件、±0%)、被害総額は0億円(0.1億円、▲97.3%)、検挙件数は0件(0件)、検挙人員は0人(0人)
- キャッシュカード詐欺盗の認知件数は73件(108件、▲32.4%)、被害総額は9億円(1.3億円、▲38.9%)、検挙件数は81件(118件、▲31.4%)、検挙人員は29人(42人、▲31.0%)
- 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は89件(29件、+9%)、検挙人員は19人(9人、+111.1%)、口座開設詐欺の検挙件数は72件(72件、±0%)、検挙人員は36人(22人、+63.6%)、盗品等譲受け等の検挙件数は1件(0件)、検挙人員は0人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は256件(248件、+3.2%)、検挙人員は194人(175人、+10.9%)、携帯電話詐欺の検挙件数は6件(10件、▲40.0%)、検挙人員は8人(13人、▲38.5%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は2件(4件、▲50.0%)、検挙人員は4人(0人)
- 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では男性0%:女性57.0%、60歳以上62.0%、70歳以上43.0%、オレオレ詐欺では男性41.5%:女性58.5%、60歳以上52.4%、70歳以上41.0%、架空料金請求詐欺では男性54.6%:女性45.4%、60歳以上50.5%、70歳以上26.5%、融資保証金詐欺では男性76.9%:女性23.1%、60歳以上20.5%、70歳以上20.6%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺全体では54.0%(男性35.2%、女性64.8%)、オレオレ詐欺 46.5%(29.0%、71.0%)、預貯金詐欺 100.0%(13.1%、86.9%)、架空料金請求詐欺 38.7%(64.5%、35.5%)、還付金詐欺 79.6%(36.3%、63.7%)、融資保証金詐欺 15.4%(66.7%、33.3%)、金融商品詐欺 50.0%(28.6%、71.4%)、ギャンブル詐欺 0.0%、交際あっせん詐欺 29.2%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 27.0%(30.0%、70.0%)、キャッシュカード詐欺盗 97.3%(21.1%、78.9%)
~NEW~
警察庁 令和6年における生活経済事犯の検挙状況等について
- 令和6年中の生活経済事犯の検挙事件数は8,188事件と、前年より410事件(8%)減少し、検挙人員は9,540人と、前年より298人(3.0%)減少し、過去10年でみると、おおむね横ばいとなっている。
- 消費者取引の安全・安心を阻害する事犯
- 利殖勧誘事犯
- 検挙事件数49事件のうち、21事件(9%)が預り金に関連した事犯であり、FX等の国際金融取引や暗号資産関連事業への投資運用を名目とした事犯がみられる。
- 相談受理件数は3,310件と、前年より155件(9%)増加し、相談当事者は、50歳代以上が半数以上(55.9%)を占めている。
- 特定商取引等事犯
- 検挙事件数113事件のうち、92事件(4%)が訪問販売に関連した事犯であり、住宅リフォームの工事請負契約に係る事犯等がみられる。
- 相談受理件数は17,703件と、前年より6,364件(1%)増加し、相談当事者は、65歳以上が約半数(48.7%)を占めている。
- ヤミ金融事犯
- 無登録・高金利事犯の検挙事件数は、近年、減少傾向にあったが、令和6年中は70事件と、前年より増加した。
- 中古品や金券の売買等、通常の商取引を仮装した巧妙な手口による事犯が依然として発生している。
- 知的財産権侵害事犯
- 商標権侵害事犯及び著作権侵害事犯の検挙事件数は減少傾向にあるが、いずれも0%以上がインターネット利用事犯であった。
- 営業秘密侵害事犯の検挙事件数は22事件で、転職・独立時に営業秘密に関する情報を持ち出す事犯が多くみられる。
- 国民の健康や環境等に対する事犯
- 動物虐待事犯の検挙事件数は160事件で、過去最多となった前年から減少したものの、依然として高水準で推移している。
- 保健衛生事犯の検挙事件数を類型別にみると、薬事関係事犯は50事件、医事関係事犯は35事件、公衆衛生関係事犯は193事件と、全ての類型で前年よりも増加した。
- 利殖勧誘事犯については、海外の投資事業者や暗号資産取引への出資をうたった詐欺的な事案、太陽光発電事業やCO2排出権取引など環境に関する商材を扱う事案、インターネット上に開設されたサイト内において、金融商品取引の勧誘から契約の締結まで非対面で行われる事案が発生するなど、時代の変化に伴い被疑者が用いる商材や手口に変容がみられる。
- 同事犯については、被害が急速に拡大する可能性があることを踏まえ、平素より関係機関・団体等と連携しつつ、被害の実態等について情報収集を行うとともに、各種法令を活用した早期事件着手による取締り、被害の状況に応じた効果的な広報啓発活動等を推進し、被害の未然防止及び拡大防止を図る。
- また、主として事業を行う被疑法人のほか、コンサルタントや決済代行など業務に関与する複数法人を用いることで犯罪収益を隠匿したり、海外法人口座へ送金して犯罪収益を隠匿するケースが認められることから、これらの取組と併せて、早期に没収・追徴、罰金、課税等による犯罪収益の剥奪に向けた取組を推進するとともに、被害者の財産的被害回復について支援する
- 悪質リフォーム業者対策
- 点検商法(リフォーム契約を伴うもの)の事件検挙数 令02(53件)、令03(43件)、令04(47件)、令05(38件)、令06(66件)
- 高齢者宅を狙って家屋修繕や水回り工事等の住宅設備工事やリフォームに関する訪問販売を装い、損傷箇所がないにもかかわらず家屋を故意に損傷させ、それを修理することで高額な施工料を要求するなどの悪質リフォーム業者による犯罪行為が確認されている。
- その中には、匿名・流動型犯罪グループが関与していると認められる事案もみられ、犯罪行為による収益が同グループの資金源になっている状況がうかがわれているところである。
- 警察では、同グループを治安対策上の脅威と捉え、情報共有・情報集約の取組を強化して実態解明を進めているほか、各種法令を駆使した戦略的な取締り、犯罪収益の剥奪に着目した事件捜査及び行政措置の発動に向けた関係機関との連携等の取組を推進している。
- 特定商取引等事犯の検挙状況をみると、依然として、高齢者宅を狙った住宅リフォーム工事等の点検商法に係る事犯がみられ、屋根の損傷を口実に顧客の不安をあおり、修繕に必要のない工事を行うことで高額な施工料を要求するといった悪質な業者や、不要品の買取りを装って個人宅を訪問し、契約に応じるまで居座り続けるなど、執拗な勧誘方法により、貴金属を安価で買い取る訪問購入業者も確認されている。
- このほか、SNSを利用した投資スクールへの入会に関する連鎖販売取引については、若者を消費者金融に案内して多額の借財をさせてまで契約を迫る事案がみられ、20歳代からの相談が多い状況となっている。
- 同事犯については、利殖勧誘事犯と同様に、被害が急速に拡大する可能性があることから、被害の実態等に係る情報収集、被害の状況に応じた広報啓発活動等に取り組むほか、各種法令を駆使した捜査を実施しながら、部門間及び都道府県警察間の連携を強化し、組織性を有する事犯に対しては徹底した突き上げ捜査により首謀者を検挙するとともに、行政処分の発動に向けて関係機関との連携を強化するなど、犯罪グループ壊滅に向けた取締りを推進する
- 社会の変容に伴って生じる新たな犯行態様への対応
- ヤミ金融事犯は、社会の変容に伴って新たな犯行手口が次々に発生しており、迅速かつ的確な対処が求められる。
- 本事例は、通常の商取引を仮装して金銭を貸し付けるヤミ金融による被害が全国的に拡大していたところ、サイバーパトロールによりギフトカードの売買を仮装して金銭の貸付けを行うという新たな手口のヤミ金融事犯を発見し、迅速な捜査により、その違法性を立証し、全国で初めて同種手口の検挙に至った。
- また、日本貸金業協会と連携して、同種手口に関する注意喚起のチラシや動画を作成して啓発活動を推進し、被害の未然防止及び拡大防止を図った
- 情報通信技術の発達や国際化の影響への対応
- 急速なデジタル化・ネットワーク化の発展、スマートフォンの普及などに伴い、日本のマンガやアニメ、ゲーム等のコンテンツがグローバルに展開する一方、海賊版による被害も拡大している状況にある。
- また、近年では、海外サーバの利用や運営者が海外にいるケースが多く、日本のコンテンツを現地語に翻訳して違法に配信するなど、海外に居住する利用者向けのサイトも増えている。
- 本事例は、日本国内で連載中のマンガの最新話が雑誌の発売日前にインターネット上で公開されていたことから、その拡散状況を分析した上で日本国内の流出源を特定し、検挙に至ったもので、国境を越えて同種の侵害行為を行う者に対して警鐘を鳴らすものとなった
- 営業秘密侵害事犯については、雇用の流動化や外国への技術情報流出の懸念等により、社会的関心はさらに高まっており、警察への相談件数は増加傾向となっているほか、大手企業が関係する事犯も発生している。
- これらを踏まえ、同事犯への対応に中心的な役割を担うべく各都道府県警察で指定された営業秘密保護対策官を中心に、関係部門とも連携しつつ、捜査員に対する教養や積極的な取締り等を推進するほか、関係企業・団体への啓発活動にも取り組む。
- また、食品表示における原産地偽装に係る事犯については、組織的に敢行され、複雑な流通経路を有している可能性があることを踏まえ、平素より関係法令の所管省庁や自治体等の関係機関と連携を強化して情報共有を行い、事犯の全容解明に向けた検挙活動を推進する。
- 早期検挙による健康被害の未然防止》
- 薬事関係事犯には、厚生労働大臣から承認を受けていない医薬品の販売や根拠の不明な食品を特定の疾病に効果があるように広告するといったものがあり、健康被害の可能性や購入者の適切な医療の機会を失わせる可能性がある。
- 本事例は、警察による積極的なサイバーパトロールにより認知・検挙し、未承認医薬品の流通を遮断したものであり、販売会社の検挙にとどまらず、当該医薬品の名称、効能等に関する広告をインターネット上に掲載したホームページ制作会社も検挙して広告業界に警鐘を鳴らした。
- 犯罪利用口座の徹底した精査》
- 本事例は、生活経済事犯(特定商取引法違反)の被疑者を検挙し、関連する銀行口座を精査していたところ、多数のペーパーカンパニーと同会社名義の銀行口座を管理する犯罪収益の資金洗浄グループの実態が明らかとなったもので、事件着手後、金融庁と連携を取りながら、犯罪収益の隠匿に利用された約1,500口座の凍結を迅速に行った。
- なお、令和6年6月に開催された犯罪対策閣僚会議で決定された「国民を詐欺から守るための総合対策」において、預貯金口座の不正利用防止対策や法人がマネー・ローンダリングに悪用されることを防ぐ取組を推進することとされており、政府全体でその対策が進められているところである。
~NEW~
警察庁 大麻対策のためのポータルサイト
- 大麻とは?(大麻の乱用による影響)
- 大麻とは、アサ科の一年草です。茎から丈夫な繊維が取れるので、昔から栽培・利用されてきました。(注)
- 一方で大麻の花や葉には「THC(テトラヒドロカンナビノール)」という脳に作用する成分が含まれており、大麻を乱用すると下記のような様々な影響があります。
- <大麻の有害性>大麻の乱用による影響~長く使い続ける影響 ※出典:厚生労働省「薬物乱用防止読本 健康に生きようパート37」
- 知覚の変化(時間や空間の感覚がゆがむ)
- 学習能力の低下(短期記憶が妨げられる)
- 運動失調(瞬時の反応が遅れる)
- 精神障害(統合失調症やうつ病を発症しやすくなる)
- IQ(知能指数)の低下(短期・長期記憶や情報処理速度が下がる)
- 薬物依存(大麻への欲求が抑えられなくなる)
- インターネット等では、「大麻は身体への悪影響がない」、「依存性がない」などの誤った情報が氾濫していますが、大麻の有害性は、特に成長期にある若者の脳に対して影響が大きいことも判明しています。
- また、大麻はうつ病や記憶の障害を引き起こすなど、メンタルヘルスにも悪影響を与えます。
- 間違った情報に流されず、正しい知識で判断しましょう。
- (注)麻には、亜麻(リネン)、苧麻(ラミー)、黄麻(ジュート)、洋麻(ケナフ)、マニラ麻、サイザル麻等たくさんの種類がありますが、これらは大麻とは全く別の種類の植物です。このうち、衣料に広く使用されているのは、亜麻、苧麻であり、麻袋などに使用されているのは黄麻、洋麻等です。
- 様々な形状の大麻
- 大麻草を乾燥させて砕いた乾燥大麻のほか、近年では、大麻草からTHCを高濃度で抽出した液状・ワックス状の大麻や、THCを混ぜた食品等もあります。
- 大麻草らしきものを見たり、噂を聞いたりしたときは、管轄の警察への通報をお願いします。
- 大麻に関する法律の改正について
- 令和6年12月12日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が施行され、これまでに法律により禁止されていた大麻等の「所持」や「譲渡」等に加え、新たに「施(使)用」についても禁止されました。
- 違反した場合、「7年以下の懲役(単純所持・施用等の場合)」という重い刑罰が科せられます。
- 大麻乱用者の実態
- 令和5年の一定時期に、大麻取締法違反(単純所持)で検挙された者について調査した結果、
- 大麻を初めて使用したきっかけは、「誘われて」が最多
- 初めて使用した動機は、「好奇心、興味本位」が最多、次いで「その場の雰囲気」
- 大麻に対する危険(有害)性の認識は、なし(全くない・あまりない)が4%と覚醒剤と比べても著しく低い でした。
- 大麻に誘われたらどうする?
- もしも、あなたが大麻に誘われたら…。
- 断ったら空気が悪くなる?友達から嫌われる?逆らえない相手だったら?
- 断るコツ
- 「はっきり、きっぱり」断る!
- 話題を変える、その場から離れる!
- 困ったら専門の相談窓口に相談する!
- 薬物乱用問題に関する相談電話
- 薬物問題で困ったときは、各都道府県警察本部の相談窓口に電話で相談を。
- 若者を中心とした大麻の乱用拡大が問題!
- 「大麻は他の薬物より安全で害がない。」などといった誤った情報を信じて、軽い気持ちで大麻に手を出すことは大変危険です。
- 大麻に関する誤った情報とは・・・大麻を使おうと誘われたら・・・。
▼ 大麻乱用防止のためのメッセージ動画【友達編】(60秒)
▼ 大麻乱用防止のためのメッセージ動画【スマホ編】(60秒)
▼ 大麻乱用防止のためのメッセージ動画【ダンス編】(6秒)
▼ 大麻乱用防止のためのメッセージ動画【スケボー編】(6秒)
▼ 大麻乱用防止のためのメッセージ動画【テニス編】(6秒)
- インターネットを悪用した売買
- 近年、大麻等の違法薬物の売買にSNSが悪用されています。
- 捜査機関による取締りを免れるため、大麻を意味する隠語を使って、大麻の購入を促す投稿が多数見られます。
- 大麻の所持・売買は違法行為です。
- 違反者には重い刑罰が科せられる可能性があります。
- その場の雰囲気や友達などの誘いで、大麻に手を出してはいけません。また、SNSを通じた大麻の勧誘にも応じてはいけません。
- 大麻はどこで作られる?
- 大麻は、その大半が密輸入されている覚醒剤等とは異なり、国内で違法栽培された大麻草由来のものも多く取引されています。
- 違法な大麻草が栽培されている場所の特徴
- 違法な大麻の栽培が行われている雑居ビルやマンション等の部屋には、
- 土や肥料を運び入れたり、茎や根などをゴミに出しているが、
- 外で植物を育てている様子がない
- 近くを通ると青臭いにおいがする
- のほか、大麻の開花時期を調整するためなどの理由から、
- 一日中、雨戸や遮光カーテンで窓がふさがれているが、照明は点いている
- エアコンの室外機や換気扇が常に動いている
- などの不審点が見られます。
- 違法な大麻の栽培が行われている雑居ビルやマンション等の部屋には、
- 違法な大麻草が栽培されている場所の特徴
- 警察では、このような不審点がある家屋等の情報提供を呼び掛けています。
- 大麻は、その大半が密輸入されている覚醒剤等とは異なり、国内で違法栽培された大麻草由来のものも多く取引されています。
- 海外渡航に伴う注意点
- 「運び屋」として利用されないために
- 薬物犯罪組織は、組織と関係のない旅行者等を「運び屋」に勧誘することがあります。
- 運び屋にならない(されない)ために、海外へ渡航する際は次の点に気をつけてください。
- 不用意に他人から荷物やお土産を預からない
- 「運ぶだけで報酬」などのうまい話に乗らない
- 「1回だけなら捕まらない」と安易に考えない
- 大麻成分入り食品に注意
- 海外では、大麻成分入りのキャンディ、クッキー、チョコレート等の食品が販売されていることがあります。
- お土産として日本に持ち込もうとして検挙されたり、食べて救急搬送されたりするケースもありますので、海外旅行や海外留学で渡航する際には、興味本位で口にしたり、国内に持ち帰ろうとすることがないよう注意してください。
- 「運び屋」として利用されないために
- 危険ドラッグには手を出さないで!
- 危険ドラッグは、大麻や麻薬等に似た化学構造をもつ、有害で危険な薬物です。
- 身体にどんな悪影響を及ぼすのか分からない危険なものがほとんどで、呼吸困難や
- 異常行動を起こしたり、最悪の場合、死に至ることもあります。
- たとえ「合法」等と称して販売されているものであっても手を出さないでください。
~NEW~
首相官邸 国民の皆様へ
- 東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から14年を迎えようとしています。
- この震災によりかけがえのない多くの命が失われました。最愛の御家族や御親族、御友人を失われた方々のお気持ちを思うと、今なお哀惜の念に堪えません。
- 政府は、原発事故の被災者を含め、いまだ被災地の方々が様々な課題に直面している現実を心に刻み、復興に全力で取り組んでまいります。また、震災の大きな犠牲の上に得られた教訓を風化させることなく自然災害への対応へと活(い)かすとともに、防災庁の設置による事前防災の徹底や災害対処体制の強化など、防災立国の構築に向けた取組を進めてまいります。
- この震災により犠牲となられた全ての方々に対し哀悼の意を表すべく、3月11日の午後2時46分に1分間の黙とうを捧げ、御冥福をお祈りすることとしております。国民の皆様におかれましても、これに合わせて、それぞれの場所において黙とうを捧げるなど、犠牲者の御冥福をお祈りいただきますよう、お願いいたします。
~NEW~
首相官邸 自由民主党・治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会による申入れ
▼ 自民党 組織的な詐欺から国民の財産を守る石破総理に緊急提言を申し入れ 治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会
- 令和6年の財産犯の被害額は前年比6パーセント増の約4021億円で、刑法犯認知件数が戦後最悪だった平成14年の被害額を上回りました。こうした状況を踏まえ、党治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会は情報通信戦略調査会と金融調査会の連携の下、「組織的な詐欺から国民の財産を守るための対策に関する緊急提言」を取りまとめ、3月3日、石破茂総理に申し入れました。
- 緊急提言は犯行グループが利用している金融と通信に関して当面行うべき対策をまとめたものです。
- 金融関係では、最近の被害事例においてインターネットバンキングを利用した犯行が確認されていることから、政府から金融機関に対し、インターネットバンキングの申し込みがあった際の審査強化や注意喚起等を求めたほか、犯行グループによる被害金の出金を防ぐため、預金取扱金融機関間で取引情報を共有しつつ、不正取引を検知し速やかに口座凍結を行うことが可能となる枠組みの創設を提案しました。
- さらに、他人名義の口座等が犯行に利用されていることを踏まえ、金融機関と捜査機関が管理する「架空名義口座」を利用した捜査の有効性を強調。その上で関係法令の改正に向けた検討を早急に行うべきとしました。
- 通信関係では、データ通信専用SIMについて、音声通話SIMと同様に通話等をすることができるにも関わらず、音声通話SIMと異なり、契約時の本人確認が法令で義務付けられていないことから、その悪用実態を踏まえ、契約時の本人確認の義務付けを検討するよう求めました。
- また、犯罪に悪用される通信アプリ等について被疑者の通信内容や登録者情報等を迅速に把握することは、犯行グループの壊滅に必須です。そこで犯罪に悪用される通信アプリ等の通信内容等を迅速に把握する効果的な手法を、諸外国の取り組みを参考にしつつ、技術的アプローチや新たな法制度の導入の可能性を含め検討すべきとしました。
~NEW~
消費者庁 「公益通報者保護法の一部を改正する法律案」の閣議決定について
▼ 概要
- 近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護を巡る国内外の動向に鑑み、(1)事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、(2)公益通報者の範囲拡大、(3)公益通報を阻害する要因への対処、(4)公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済を強化するための措置を講ずる。
- 事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上
- 従事者指定義務に違反する事業者(常時使用する労働者の数が300人超に限る)に対し、現行法の指導・助言、勧告権限に加え、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)を新設する。【第15条の2、第21条、第23条関係】
- 上記事業者に対する現行法の報告徴収権限に加え、立入検査権限を新設するとともに、報告懈怠・虚偽報告、検査拒否に対する刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)を新設する。【第16条、第21条、第23条関係】
- 現行法の体制整備義務の例示として、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示する。【第11条関係】
- 公益通報者の範囲拡大
- 公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にあるフリーランス(※)及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスを追加し、公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止する。【第2条、第5条関係】
- ※フリーランスの定義は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」第2条を引用して規定
- 公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にあるフリーランス(※)及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスを追加し、公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止する。【第2条、第5条関係】
- 公益通報を阻害する要因への対処
- 事業者が、労働者等に対し、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止し、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とする。【第11条の2関係】
- 事業者が、正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止する。【第11条の3関係】
- 公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化
- 通報後1年以内(※)の解雇又は懲戒は公益通報を理由としてされたものと推定する(民事訴訟上の立証責任転換)。【第3条関係】
- ※事業者が外部通報があったことを知って解雇又は懲戒をした場合は、事業者が知った日から1年以内。
- 公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、両罰)を新設する。法人に対する法定刑を3,000万円以下の罰金とする。【第21条、第23条関係】
- 公益通報を理由とする一般職の国家公務員等に対する不利益な取扱いを禁止し、これに違反して分限免職又は懲戒処分をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)を新設する。【第9条、第21条、第23条関係】
- 通報後1年以内(※)の解雇又は懲戒は公益通報を理由としてされたものと推定する(民事訴訟上の立証責任転換)。【第3条関係】
- この法律は公布の日から1年6月いないで政令で定める日から施行する【附則第1条関係】
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消費者庁 風評に関する消費者意識の実態調査(第18回)について
- 消費者庁では、東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、平成25年(2013年)から被災県の農林水産物等に対する消費者意識の実態調査を行っており、今般、第18回目となる調査を実施しました。
- 普段の買物で産地を気にする理由として「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は4%となり、昨年(9.3%)を約2ポイント上回りました。同様に、放射性物質を理由に購入をためらう産地として「福島県」及び「被災地を中心とした東北」と回答した人の割合も昨年を上回りました。
- 「十分な情報がないため、リスクを考えられない」と回答した人の割合は6%となり、昨年(30.4%)を約4ポイント上回りました。また、「食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は65.0%となり、昨年(61.5%)を約4ポイント上回りました。
- 風評を防止すべきために行うこととして、食品の安全に関する情報提供、科学的な説明、また、産地や産品の魅力発信との回答が多く挙げられました。
- 本調査の結果を踏まえ、引き続き、食品中の放射性物質に関する情報発信や、福島県を中心とした被災地の農林水産物の魅力等を広くお伝えするための取組を推進してまいります
- 食品の産地を気にする理由で、放射性物質の含まれていない食品を買いたいからと回答した人の割合は昨年より約2ポイント上回りました
- 普段の買物をする際に食品の産地を「気にする」又は「どちらかと言えば気にする」と回答した人に対し、気にする理由を尋ねたところ、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は4%となりました。
- 放射性物質を理由に福島県や東北等の食品の購入をためらう人の割合は昨年より約1~2ポイント上回りました
- 食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、「福島県」と回答した人の割合は2%、「被災地を中心とした東北」と回答した人の割合は5.2%、「北関東」と回答した人の割合は1.7%、「東北全域」と回答した人の割合は2.3%となりました。
- 十分な情報がないためリスクを考えられないと回答した人の割合は昨年より約4ポイント上回りました
- 放射線による健康影響が確認できないほど低い線量のリスクをどう受け止めますかと尋ねたところ、「一定のリスクを受け入れられる」と回答した人の割合は7%となりました。一方、「十分な情報がないため、リスクを考えられない」と回答した人の割合は34.6%、「基準値以内であっても少しでも発がんリスクが高まる可能性があり、受け入れられない」と回答した人の割合は12.1%となりました。
- 食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らないと回答した人の割合は昨年より約4ポイント上回りました
- 食品中の放射性物質の検査について、あなたが知っていることについて尋ねたところ、「検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は0%となりました。
- 一方、「基準値を超える食品が確認された市町村では、他の同一品目の食品が出荷・流通・消費されないようにしている」と回答した人の割合は5%、「食品中の放射性物質の検査は東日本の17都県を中心に実施されている」と回答した人の割合は9.8%となりました。
- 風評を防止すべきために行うこととして、食品の安全に関する情報提供、科学的な説明、また、産地や産品の魅力発信との回答が多く挙げられました。
- 風評被害を防止し、売られている食品を安心して食べるために、どのようなことが行われるとよいと思うかと尋ねたところ、「それぞれの食品の安全性に関する情報提供」と回答した人の割合が7%、「食品に含まれる放射性物質に関する科学的な説明」と回答した人の割合が30.5%、「それぞれの食品の産地や産品の魅力に関する情報提供」と回答した人の割合が27.0%となりました。
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消費者庁 連鎖販売業者【株式会社SEED】に対する行政処分について
- 中部経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
- 詳細
- 中部経済産業局は、化粧品及び健康食品を販売している連鎖販売業者である株式会社SEED(本店所在地:東京都墨田区)(以下「SEED」といいます。)に対し、令和7年3月3日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、停止するよう命じました。(注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。
- あわせて、中部経済産業局は、SEEDに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
- また、中部経済産業局は、SEEDの代表取締役である坂本 周三に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、前記取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
- なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものです。
▼ 連鎖販売業者【株式会社SEED】に対する行政処分について
- 処分の原因となる事実
- 勧誘者は、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反し、又は特定商取引法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、中部経済産業局は、SEEDには、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。
- 氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示(特定商取引法第33条の2))
- 勧誘者は、少なくとも令和4年12月から令和5年8月までの間に、SEEDがその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「本件連鎖販売取引」という。)をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「ボウリングするんですけど来ませんか」、「社会人サークルみたいな感じです」などと告げるのみで、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかった。
- 勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
- 勧誘者は、少なくとも令和4年12月から令和5年2月までの間に、本件連鎖販売取引についての特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、メッセージアプリのLINE(以下「LINE」という。)の通話機能により、特定の場所への来訪を要請する方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をした。
- SEEDの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第38条第1項第3号)
- 勧誘者は、少なくとも令和5年6月から同年8月までの間に、「やめときます」、「つぎ込んだお金に見合った儲けは見込めないと思います」などと、SEEDの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、「続けていれば必ずリターンがある」、「絶対にやったほうがいい」などと、不適当な時間帯、長時間にわたり、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした
- 氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示(特定商取引法第33条の2))
- 勧誘者は、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反し、又は特定商取引法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、中部経済産業局は、SEEDには、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。
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消費者庁 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和7年3月版)
- 新年度を迎えるにあたり、電気やガスの新規契約や契約先の変更を検討される事があるかもしれません。契約を行う際に、気を付けるべきポイントをお知らせします。
- 契約の検討時や、勧誘を受けた際に気を付けるポイント
- 事業者名や契約内容はよく御確認ください!
- 引越しなどにより、電気・ガスの契約を検討されることもあるかと思います。最近はインターネットで電気やガスの料金を小売事業者間で比較して切替えを行えるサイトがあり、それを利用したら希望する事業者とは違う事業者と契約を結んでしまったという相談が寄せられています。契約の際には、契約先や契約内容が希望したものになっているか、よく確認しましょう。
- また、「電気代・ガス代が安くなる。」と訪問販売の勧誘がある場合もあります。
- この場合も、訪問してきた事業者名や連絡先などをよく確認し、説明内容に不明な点がある際にはその場で契約せず、疑問点を解消の上で契約してください。
- 契約時の書面はしっかり御確認・保管してください!
- 電気・ガスの小売事業者や代理店等は、契約の際に、料金等の供給条件を説明しなければならず(説明義務)、また、契約内容を記載した書面を交付しなければなりません(書面交付義務)。契約を結ぼうとする際には、事業者がちゃんと説明をしているか、必要な書面をちゃんと交付しているかを確認して、不明な点があれば問い合わせるようにしましょう。
- また、電気・ガスの切替えを行う等の際、現在契約している小売事業者を失念している方がいます。契約時の書面には、契約している事業者名も記載されておりますので、大切に保管して、いつでも確認できるようにしてください。
- 事業者名や契約内容はよく御確認ください!
- 本件に関連するQ&A
- Q1:電気・ガスの小売事業者や代理店等の説明義務や書面交付義務は法律で規定されているのですか。
- A1:はい、法律上の義務です。電気事業法第2条の13、第2条の14、ガス事業法第14条、第15条に規定されています。
- Q2:電気・ガスの小売事業者や代理店等が書面を交付しなければいけないのは契約を締結しようとする時だけですか。
- A2:電気・ガスの小売事業者や代理店等は、契約を締結する時だけでなく、契約を締結した後にも契約年月日等が記載された書面を交付する義務があります。契約を締結する際には、契約する時、そして、契約した後のそれぞれでその事業者がちゃんと書面を交付しているかを意識して確認するようにしてください。
- Q1:電気・ガスの小売事業者や代理店等の説明義務や書面交付義務は法律で規定されているのですか。
- 消費者向けQ&A
- その他にも、電気・ガスの契約等に関連したQ&Aを電力・ガス取引監視等委員会のHP上に公開しております。あわせて、下記も御参照ください。
https://www.emsc.meti.go.jp/info/faq/index.html
- その他にも、電気・ガスの契約等に関連したQ&Aを電力・ガス取引監視等委員会のHP上に公開しております。あわせて、下記も御参照ください。
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国民生活センター 「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」調査報告<結果・概要>
- 未成年者については、自ら事業者と多額の金銭を伴う契約を行う機会が少なく、消費生活相談の件数および契約金額も少ない傾向にありますが、近年、スマートフォンやタブレット端末を小学生や中学生といった年代でも取り扱うことが増え、消費者トラブルが未成年者の間でも増加する可能性があります。
- そこで、未成年者の消費者トラブルの傾向や課題、また、消費者トラブルを防ぐための消費者教育・啓発活動について、都道府県・政令指定都市・東京特別区の各消費生活センター等を対象にアンケート調査を行い、未成年者への相談対応や消費者教育の現状を明らかにするとともに、PIO-NETの分析結果等も踏まえ、今後の課題等について調査報告書をまとめました。
- 調査結果のポイント
- PIO-NETにおける相談の傾向
- 未成年者(小学生・中学生・高校生)の相談の傾向
- 2014~2017年度は、「アダルト情報サイト」の相談件数減少に伴って全体の相談件数が減少し、2018~2020年度にかけて健康食品や化粧品の相談が増え、相談件数が増加しました。2021年度以降は「インターネットゲーム」の相談が多い小学生は横ばいですが、中学生や高校生では相談件数が減少しています。
- 契約当事者の年齢が低いうちは「インターネットゲーム」の相談が多く、年齢が高くなるにつれて、健康食品や化粧品、洋服、運動靴等のネット通販に関するトラブルの相談が増加する傾向があります。また、契約当事者の年齢が低いうちは男子の相談が多く、契約当事者本人ではなく保護者等からの相談が多いものの、年齢が高くなるにつれて女子の相談が増え、契約当事者本人からの相談も増加する傾向があります。
- 2014~2023年度の年度別平均既支払額をみると、いずれの年代でも高額化の傾向があります。
- インターネットゲーム(オンラインゲーム)の相談の傾向
- 2018年度以降、相談件数は増加傾向にあります。
- 年度別に契約当事者の年代別割合の推移をみると、2017年度までは20歳代以上の年代が50%以上を占めていましたが、2018年度に20歳未満の割合が50%を超え、2019年度以降も20歳未満の割合が50%を超える状況が続いています。
- 小・中・高校生の平均既支払額は増加傾向にあり、2023年度の小学生の平均既支払額は10万円を超え、中学生も20万円近くになっています。
- 未成年者(小学生・中学生・高校生)の相談の傾向
- 消費生活センターを対象としたアンケート調査
- インターネットゲームの相談について
- センターが相談者に対応する際に難しいと感じるのは、「未成年者本人からの聴き取り」、「詳細な経緯書の作成」、「契約状況等の事実確認」、「年齢や家庭環境等の状況に応じた配慮が必要であること」など。
- トラブルが起きる要因や課題として、「保護者の管理・監督が不十分であること」と回答したセンターが9割を超えています。
- トラブルの解決や未然防止に効果的と考えられる対策として、最も多かった回答は「未成年者や保護者に対する消費者教育・啓発の強化」。ほかに、「ペアレンタルコントロール機能等の普及促進」、「年齢や本人確認ルールの策定・強化」、「保護者による未成年者の管理・監督強化」、「未成年者の決済金額の上限規制」など。
- ネット通販トラブルの相談について
- センターが相談者に対応する際に難しいと感じるのは、「契約状況等の事実確認」、「未成年者本人からの聴き取り」など。
- トラブルが起きる要因や課題として、「未成年者本人の知識・理解が不十分であること」と回答したセンターが9割を超えています。
- トラブルの解決や未然防止に効果的と考えられる対策として、最も多かった回答は「未成年者や保護者に対する消費者教育・啓発の強化」。ほかに、「年齢や本人確認ルールの策定・強化」、「ネット広告の規制」など。
- 消費者教育・啓発活動について
- 未成年者への消費者教育・啓発活動として、多くのセンターが、学校への出前講座や教員向け研修の実施、講師派遣、教材(紙、デジタル)の作成・配布、冊子・パンフレット・リーフレット・チラシ・啓発グッズ等の作成・配布、ホームページやSNS等を利用した情報発信等の取組を行っています。
- 成年年齢引下げの前後(2021~2022年度)の時期には、自治体のホームページ、SNS、広報誌等での啓発・注意喚起や、未成年者向けの出前講座、新しい教材・啓発資料・動画等の作成、教員向け研修などが行われており、これらは、成年年齢引下げから約2年半が経過した現在においても多くのセンターで続けられています。
- 未成年者への消費者教育・啓発活動を行う上で大切なことや課題は、「学校や教育委員会と連携・協力すること」、「繰り返し啓発・注意喚起を行うこと」、「保護者や家族への啓発・注意喚起を行うこと」など。
- インターネットゲームの相談について
- PIO-NETにおける相談の傾向
- 課題と今後期待されること
- 調査の結果、未成年者の消費者トラブルについて、未成年者本人においては、知識・理解不足や事実確認の困難さ、保護者等においては、未成年者の管理・監督不足や未成年者同様の知識・理解不足、事業者においては、未成年者による無断契約への対策不足や広告表示等といった課題がそれぞれあると考えられます。
- 未成年者への消費者教育・啓発活動については、未成年者だけでなく保護者等に対しても啓発・注意喚起を行うこと、学校や教育委員会の連携・協力を得ること、未成年者の発達段階に合わせた啓発・注意喚起を行うこと、人材と予算の確保といった課題があると考えられます。
- 今後期待されることとして、行政による未成年者および保護者等に対する消費者教育の推進等、保護者等が適切な対策をした上で未成年者を見守ること、事業者が未成年者保護の趣旨を理解し適切な対応を行うことが望まれます。
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国民生活センター 【広告の格安料金に要注意!】作業後に高額請求する害虫駆除トラブル
- うぎゃー!ゴキブリが出た!苦手なのにどうしよう、、、スマホで見つけた、安く #害虫 を #駆除する事業者 にお願いしたよ。って、え?実際の作業料金は50万円!?スマホの #広告 の #格安料金 と全然違うじゃん!→188 に相談!
- 相談事例
- 格安表示のあった駆除業者に依頼したが、高額な作業料金を請求された
- 賃貸アパートの寝室でゴキブリがベッドに飛んできた。明け方なので大家には連絡せず、スマートフォンで「ゴキブリ駆除」「業者」と検索し、「約500円~」と書いてあった業者に電話をすると「30分で訪問可能」と言われ、その後、担当者から折り返しがあったが住所などの確認のみで、詳しい作業内容や料金の説明はなかった。作業員1名が訪問し、室内を点検後、隙間箇所やエアコンにスプレーを噴射した。作業員から呼ばれたので見に行くと「フンや卵があった」と言われ卵2個を見せてもらったが発見した瞬間は見ていない。「室内全体の燻蒸作業が必要」等と言われ、約20万円の料金を請求された。作業完了後、その場で半額のみ支払い、残金は後日、銀行振込する約束をしたが、あまりにも高額ではないかと思う。クーリング・オフしたい。(2024年8月受付 20歳代 女性)
- インターネットで調べた駆除業者に来てもらったが、料金があまりに高額だ
- 1人暮らしの部屋にゴキブリが出た。インターネットで「約1,000円から」と記載されていた駆除業者に電話で依頼した。電話では料金についての説明はなく、せいぜい数千円くらいだろうと思っていた。8畳程度の部屋の駆除作業とクリーニング、薬剤散布などを行ってもらったが、作業後に作業請負契約書を提示され、料金は約50万円と言われ、その日は約10万円を現金で支払った。作業請負契約書にはクーリング・オフに関する記載はない。作業内容として、クリーニング、燻煙剤、残効性薬剤、フェロモン除去、侵入経路一式、追い出し剤等と記載されていた。残金を支払わなければならないか。(2024年8月受付 20歳代 男性)
- 格安表示のあった駆除業者に依頼したが、高額な作業料金を請求された
- 消費者へのアドバイス
- 極端に安い価格を表示するウェブサイトや広告には気を付けましょう
- 駆除の作業内容や料金は、住宅の大きさや構造、害虫の発生状況によって異なります。ウェブサイトの広告で「〇〇円から」「基本料金□□円」などと表示されていても、こうした料金で駆除作業が依頼できるとは限りません。特に、3ケタ台など極端な格安料金で依頼できることはまずありません。
- 事業者への依頼が本当に緊急で必要なものか冷静に考えましょう
- 害虫が突然出てきた場合でも慌てずに、緊急に駆除することが本当に必要なものかいったん冷静になって、落ち着いて考えましょう。賃貸住宅ならば、事業者へ依頼する前に管理会社や大家等に相談するのも一法です。事業者に連絡する場合でも、複数社から見積もりを取って比較・検討する前提で話を聞くことが大切です。
- また、「すぐに薬剤を撒かないと害虫が増えてしまう」などと不安をあおるなどしてその場で契約をさせようとし、他の事業者と比較・検討する機会を奪うような事業者とは、契約しないようにしましょう。
- 料金や作業内容に納得できない場合は、その場での支払いは避けましょう
- 作業終了後に、ウェブサイトの広告等で提示された料金と異なる高額な請求を受けたとの事例が多くみられます。こうした想定以上の高額請求等に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは避けましょう。
- クーリング・オフができる場合があります
- 事前の提示額と実際の請求額が大きく異なる場合や、作業後に新たに別の契約を勧誘され締結した場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用できる可能性があります。不本意な契約をしてしまったなどの場合には、速やかにクーリング・オフを書面または電磁的方法(メールなど)で通知しましょう。
- 少しでもおかしいと思ったら、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- 極端に安い価格を表示するウェブサイトや広告には気を付けましょう
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国民生活センター 鍵の出張作業を頼んだら想定外の料金に!
- 内容
- 事例1
- 夜、自宅の鍵を紛失したことに気がつき、ネットで見つけた鍵交換業者に連絡すると「通常5千円~3万円。最高で5万円」と言われた。作業前に料金を確認したが返事がないまま作業され、作業後約10万円の高額な請求を受けた。(70歳代)
- 事例2
- 自宅の鍵を紛失し、ネットで探した事業者に開錠を依頼した。サイトには開錠費用が「3千円~8千円」と記載されていた。作業前に費用の説明があったかもしれないが、聴覚などの障がいがあるのでうまく聞こえず、早く開けてほしい焦りもあって返事をしてしまったかもしれない。請求額は約6万円で高額だ。(30歳代)
- 事例1
- ひとこと助言
- 鍵の紛失等に気づいたら、まずは慌てず、家族や周りの人に相談しましょう。
- 時間帯や現場の状況により、ネットの広告に表示された料金で依頼できるとは限りません。焦らず、作業してもらう前に納得できるまで説明を求め、作業内容と料金は必ず書面で確認しましょう。
- 料金や作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは断りましょう。
- 緊急時に備え、所有する鍵の種類やメーカーなどを確認し、信頼のおける事業者の情報を調べておくと安心です。賃貸住宅の場合は大家や管理会社に対応方法を確認しておきましょう。
- 広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合など、事業者とトラブルになった場合は、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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厚生労働省 労働者派遣法違反に係る告発について
▼ 別添 報道発表資料全体版
- 静岡労働局(局長 笹 正光)は、令和5年10月26日、下記の者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、沼津警察署へ告発した。
- なお、告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたところ、本日公表するものである。
- 被告発人
- レグルスインターフェイス株式会社
所在地 静岡県沼津市柳町3番8号1階 - 同社 代表取締役
- レグルスインターフェイス株式会社
- 罪名及び罰条
- 労働者派遣法第5条第1項違反(無許可の労働者派遣事業)
- 同法第59条第2号(罰則)
- 同法第62条(両罰規定)
- 告発の事実
- 被告発人は、上記所在地に本社を置き、令和4年2月1日から令和5年3月17日までの間、厚生労働大臣の許可を受けることなく、自己の雇用する労働者42名(3,092人日)を他社の指揮命令の下で労働に従事させる労働者派遣事業を行った疑いがある。
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厚生労働省 再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく改善命令について
- 標記について、令和7年3月5日、厚生労働省は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号。以下「法」という。)第23条第1項及び第48条第2項に基づき、医療法人 聖慈会が運営する「福岡MSC医療クリニック」(福岡市中央区)及び「医療法人聖慈会福岡MSC医療クリニック細胞培養センター」(福岡市中央区)に対し、別添のとおり行政処分を行いました。
- 経緯
- 九州厚生局は令和6年に、「医療法人聖慈会 福岡MSC医療クリニック」(以下「本医療機関」という。)及び「医療法人聖慈会福岡MSC医療クリニック細胞培養センター」(以下「本CPC」という。)における法違反を疑う情報を得た。
- 本医療機関及び本CPCに対して法第24条第2項及び第52条第2項に基づく立入検査、さらに本医療機関及び本CPCに対して法第24条第2項及び第52条第2項に基づく報告徴収を実施した。立入検査及び報告徴収(以下「本検査」という。)の結果、以下に示す複数の再生法違反が報告された。
- 本医療機関に対する改善命令の概要
- 再生医療等を提供するに当たり、あらかじめ法第4条第1項に基づく再生医療等提供計画を提出すること。また、法第3条第3項に基づき再生医療等提供基準に従って再生医療等を提供し、基準を満たしていることを定期的に確認する体制を確保するための措置を講ずること。則第20条に基づき、本医療機関において行われる再生医療等が再生医療等提供計画に従い適正に行われていることを随時確認するとともに、実施責任者が提供の状況について管理者に随時報告する体制を構築するための措置を講ずること。
- 再生医療等を提供しようとするときは、再生医療等の安全性の確保に支障が生じた場合その他これに準ずる場合において当該再生医療等の提供の中止又は再生医療等提供計画の変更その他の再生医療等の適正な実施を確保するために必要な措置を講じること。
- 本医療機関において再生医療等を行う医師が再生医療等を行う際に、法第13条及び第3条第3項並びに則第10条第4項に基づき、当該再生医療等が提出された再生医療等提供計画に記載された内容であることを確実に確認するための適切な措置を講ずること。
- 再生医療等を提供するに当たっては、法第16条第1項及び第2項、則第34条第2項各号並びに則第34条第3項に基づき、必要な記録の作成及びその保存並びにそのために必要な措置を講ずること。
- 本医療機関における再生医療等を行う医師が、再生医療等の提供に起因すると疑われる疾病等の発生を知ったときは、則第17条に基づき速やかに管理者及び実施責任者に報告を行うための措置を講ずるとともに、法第17条及び第18条の規定に基づき、則第35条及び第36条に定める期間内に認定再生医療等委員会及び厚生労働大臣へ報告を行う体制を確保するための措置を講ずること。
- 法第20条第1項及び第21条第1項に基づき、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供の状況について、認定再生医療等委員会及び厚生労働大臣に対する定期的な報告を行うにあたり、当該報告内容が正しいことを確認する体制を確保するための措置を講ずること。
- 上記一から六に関し、是正措置及び再発防止策に係る改善計画を策定し、九州厚生局に提出すること。
- 本CPCに対する改善命令の概要
- 本CPCの構造設備その他厚生労働省令で定める事項を変更した場合には、30日以内に遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出ることができる体制を確保するための措置を講ずること。
- 本CPCの施設管理者が、法第44条に基づく則第94条第1項及び第2項の業務を行うために必要な体制を確保するための措置を講ずること。
- 法第46条に基づき、特定細胞加工物の製造の状況について、定期的に厚生労働大臣に報告するに当たり、その報告内容が正しいことを確認する体制を確保するための措置を講ずること。
- 上記一から三に関し、是正措置及び再発防止策に係る改善計画を策定し、九州厚生局に提出すること
~NEW~
経済産業省 「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案」が閣議決定されました
- 本日、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案」(早期事業再生法案)が閣議決定され、現在開会中である第217回通常国会に提出される予定です。
- 法律案の趣旨
- 日本企業の債務残高は、コロナ禍前に比べて120兆円以上増加し、足下では、原材料高・人手不足等を受け、2024年の倒産件数は11年ぶりに1万件を超えた状況です。
- こうした経済社会情勢の動向を受け、経済の新陳代謝機能を強化するために、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術・人材の散逸を回避できる制度基盤を整備します。
- 法律案の概要
- 経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者の関与の下で、金融機関等である債権者の多数決(議決権の総額の3/4以上の同意等)及び裁判所の認可により、金融債務に限定して、当該事業者の債務の権利関係の調整を行うことができる手続を整備します。
~NEW~
経済産業省 「電気事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
- 本日、「電気事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
- 本政令は、「電気事業法」の規定に基づく広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の借入金及び機関債の発行の限度額を引き上げる改正を行うものです。
- 政令改正の背景・概要
- 本改正は、電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく推進機関の資金の借入れ及び機関債の発行について、最近の卸電力取引市場価格動向等に鑑み、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)第4条で定める借入金及び機関債の発行の限度額を1兆1,830億円から1兆7,470億円に引き上げる改正を行うものです。
~NEW~
経済産業省 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
- 2050年カーボンニュートラルの実現等のため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置許可や、区域指定の際に海洋環境等の保全の観点から国が調査等を行う「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
- 背景
- 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、洋上風力発電は、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札とされています。洋上風力発電については、2030年までに1,000万kW、2040年までに3,000万kW~4,500万kWの案件形成目標を掲げる中、現行法に基づく領海及び内水における案件形成に加え、我が国の排他的経済水域における案件形成に取り組むとともに、海洋環境等の保全の観点から適正な配慮を行う必要があります。
- 法律案の概要
- 法律の題名改正
- 題名を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に改正
- 我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を許可する制度の創設
- 経済産業大臣による海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定
- 経済産業大臣及び国土交通大臣による、同区域内に発電設備を設置しようとする者に対する仮の地位の付与
- 両大臣による、仮の地位の付与を受けた者と利害関係者等を構成員とする協議会の組織
- 両大臣による、協議会で協議が調った事項と整合的であること等の基準を満たす仮の地位の付与を受けた者に対する、発電設備の設置の許可
- 海洋環境等の保全の観点から海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うための環境大臣による調査等の実施及び環境影響評価法に基づく手続のうち当該調査等に相当するものを適用しない特例措置の創設
- 法律の題名改正
~NEW~
経済産業省 我が国から有望なサイバーセキュリティ製品・サービスが次々に創出されるための包括的な政策パッケージ「サイバーセキュリティ産業振興戦略」を取りまとめました
- 経済産業省は、本日、我が国サイバーセキュリティ産業・技術基盤を強化するための包括的な政策パッケージである「サイバーセキュリティ産業振興戦略」を取りまとめました。本戦略では、国内で活用されるセキュリティ製品の多くを海外製が占めている現状や、導入実績が重視される商慣習、十分に開発投資が行われにくい事業環境といった課題に対応するため、政府機関等による有望なセキュリティ・スタートアップの製品・サービスの試行的な活用や、大規模な研究開発の推進、国内商流を担うSI事業者とベンダーとのマッチングの場の創出などの包括的な政策対応を提示しています。今後、本戦略に掲げた取組を具体化・実行することにより、10年以内にサイバーセキュリティ産業における国内企業の売上高を、足下の約9兆円から約3兆円超に増やすことを目指します。
- 背景・趣旨
- 近年のサイバーリスクの高まりに伴って産業界におけるサイバーセキュリティ対策の必要性やニーズが高まる中、こうした需要の拡大に見合った十分な供給力を確保するためには、我が国におけるサイバーセキュリティ産業の振興が不可欠です。特に、国内で活用されるセキュリティ製品の多くは海外製が占めている現状において、我が国企業が適切なセキュリティ製品を多くの選択肢から選択できるようにすることや、我が国へのサイバー攻撃の特異性にも対応した製品・サービスが多く生まれるようにすることは、我が国の安全保障を確保する観点からも、また、拡大傾向にあるデジタル赤字の解消に貢献する観点からも重要です。
- 一方で、我が国におけるサイバーセキュリティ市場においては、ユーザー企業や商流の中心であるシステムインテグレータ(SI事業者)にとって、これまでの利用実績や価格が重視されるため、活用実績のないスタートアップが販路を拡大することが困難であり、結果として事業拡大に対する継続的な投資やそれに伴う製品・サービスの競争力の強化が妨げられているといった悪循環に陥っている状況であることが明らかになりました。
- こうした問題意識から、経済産業省では、昨年7月から「産業サイバーセキュリティ研究会ワーキンググループ3 産業界のセキュリティ対策強化とセキュリティ産業の振興の好循環(仮題)に向けての検討会」を開催し、これまで7回にわたって、サイバーセキュリティ産業の専門家や実務経験者との議論を進めてきました。また、昨年9月には、約1か月にわたる意見募集も実施して、25件の意見を頂くとともに、サイバーセキュリティ産業における主要なスタートアップ企業等への個別のヒアリングも進めてきました。
- 今般、同検討会における議論の結果として、我が国サイバーセキュリティ産業・技術基盤を強化するための包括的な政策パッケージである「サイバーセキュリティ産業振興戦略」を取りまとめました。
- サイバーセキュリティ産業振興戦略の概要
- 本戦略では、我が国サイバーセキュリティ産業を振興する意義や我が国サイバーセキュリティ産業の現状を紹介した上で、上述した悪循環を打破するための包括的な政策対応を提示しています。
- 本戦略で掲げている主な政策対応は以下のとおりです。
- スタートアップ等が実績を作りやすくなる/有望な製品・サービスが認知されるための取組
- 「スタートアップ技術提案評価方式」等の枠組みを活用し、政府機関等が有望なスタートアップ等の製品・サービスを試行的に活用
- 有望な製品・サービス・企業の情報を集約・リスト化し、政府機関等へ情報展開する/業界団体とも連携して審査・表彰を実施
- 有望な技術力・競争力を有する製品・サービスが創出され、発掘されやすくなるための取組
- セキュリティ関連の技術・社会課題解決に貢献する技術・事業を発掘するための「コンテスト形式」による懸賞金事業等を実施
- 約300億円の研究開発プロジェクトを推進し社会実装を後押し
- 我が国商流の中心であるSI事業者と国産製品・サービスベンダーとのマッチングの場を創出
- 供給力拡大を支える高度人材が充足し、国際市場展開が当たり前になるための取組
- 高度専門人材の育成プログラムを拡充/セキュリティ人材のキャリア魅力を向上・発信
- 海外展開を支援/標準化戦略を促進/関係国との企業・人材交流を促進
- スタートアップ等が実績を作りやすくなる/有望な製品・サービスが認知されるための取組
- また、本戦略では、こうした政策対応の結果として期待される今後のロードマップ(来年度における取組の具体化を経た、3年以内、5年以内、10年以内の絵姿)も示しており、10年以内には安全保障の確保やデジタル赤字の解消への貢献を実現するとともに、「国内企業の売上高を足下(約9兆円)から3倍超(約3兆円超)とする」というKPIも掲げています。
- サイバーセキュリティ産業のプレイヤーからのコメント
- 本戦略の対象となるサイバーセキュリティ産業の主要な関係者からも、以下のとおり、本戦略に対する高い期待が寄せられています。経済産業省としては、今後、業界の関係者とも連携しながら、本戦略で提示した施策の具体化・実行を通じて、サイバーセキュリティ産業の供給力の強化を推進していきます。
- 株式会社FFRIセキュリティ 代表取締役社長 鵜飼裕司氏(「産業界のセキュリティ対策強化とセキュリティ産業の振興の好循環(仮題)」に向けての検討会 委員)
- 株式会社FFRIセキュリティは、「セキュリティ産業振興戦略」に賛同致します。サイバーセキュリティを取り巻く環境は厳しさを増している中、我が国のサイバーセキュリティ対策強化はデジタル社会の推進において非常に重要な課題です。我が国へのサイバー攻撃の特異性や安全保障の観点においては、海外企業との連携のみならず、国内においても必要な脅威情報を独自に蓄積・分析し、その情報に基づく製品・サービスの研究開発と提供が不可欠です。本取り組みは、まさに国内のサイバーセキュリティ対策を大きく後押しすると考えます。株式会社FFRIセキュリティは、引き続き我が国のサイバー安全保障推進の一翼を担うべく貢献して参ります。
- グローバルセキュリティエキスパート株式会社 代表取締役社長CEO青柳史郎氏
- グローバルセキュリティエキスパートはセキュリティ業界に対する産業振興戦略の取り組みに賛同します。国内企業のセキュリティ対策推進およびセキュリティ業界の活性化に向けて、製品の調達促進や新制度策定など、経済産業省様によるご支援を期待します。また、当社が参画する日本サイバーセキュリティファンドでは、セキュリティ企業への投資のみならず、セキュリティ企業が一致団結し投資先を支援することにより、国内企業のセキュリティ自衛力向上、セキュリティ業界の活性化に貢献して参ります。
- 株式会社FFRIセキュリティ 代表取締役社長 鵜飼裕司氏(「産業界のセキュリティ対策強化とセキュリティ産業の振興の好循環(仮題)」に向けての検討会 委員)
- 本戦略の対象となるサイバーセキュリティ産業の主要な関係者からも、以下のとおり、本戦略に対する高い期待が寄せられています。経済産業省としては、今後、業界の関係者とも連携しながら、本戦略で提示した施策の具体化・実行を通じて、サイバーセキュリティ産業の供給力の強化を推進していきます。
▼ 【別紙1】サイバーセキュリティ産業振興戦略(概要)
- サイバーセキュリティ対策の必要性が高まる中で、①企業が適切なセキュリティ製品を選択できるようにする、②我が国へのサイバー攻撃の特異性にも対応し安全保障を確保する、③拡大するデジタル赤字解消に貢献するとの観点から、我が国セキュリティ産業振興が不可欠。
- 現状、国内で活用される製品の多くを海外製が占めており、ユーザーは、これまでの利用実績や価格を重視。結果として我が国セキュリティ産業は、「買い手がつかないので儲からない」「儲からないので事業開発や投資が十分なされず競争力が低下」という悪循環に陥っている。
- こうした現状を打破するため、製品開発の出口をまず確保した上で、シーズの発掘・事業拡大を後押しする、包括的な政策対応を提示。
- 今後の成長に向けた課題(As-Is)
- 導入実績が重視される商慣習
- 新規製品が販売されても、実績が重視されるため、調達先が存在せず、事業として成り立たないため、企業が育たない
- 十分な開発投資が行われにくい事業環境
- 安定的な収益基盤が見通しづらいため、製品開発・研究開発への投資が限られる
- セキュリティ製品の販売はSIerが商流を担っており、製品ベンダーで対応できる余地は限られている
- セキュリティ産業全体を支える基盤の不足
- 人材育成や国際市場の開拓等、産業全体を支える基盤は重要であるものの、個社での対応が難しい
- 導入実績が重視される商慣習
- 目指すべき方向性(To-Be)と実現のための主な政策対応
- スタートアップ等が実績を作りやすくなる/有望な製品・サービスが認知される
- 「スタートアップ技術提案評価方式」等の枠組みを活用し、政府機関等が有望なスタートアップ等の製品・サービスを試行的に活用(中長期的には主体・取組を拡大)
- 有望な製品・サービス・企業の情報を集約・リスト化し、政府機関等へ情報展開する/業界団体とも連携して審査・表彰を実施
- 有望な技術力・競争力を有する製品・サービスが創出され、発掘されやすくなる
- セキュリティ関連の技術・社会課題解決に貢献する技術・事業を発掘するための「コンテスト形式」による懸賞金事業等を実施(中長期的には安定供給確保策も検討)
- 約300億円の研究開発プロジェクトを推進し社会実装を後押し
- 我が国商流の中心であるSIerと国産製品・サービスベンダーとのマッチングの場を創出
- 供給力の拡大を支える高度人材が充足する/国際市場展開が当たり前になる
- 高度専門人材の育成プログラムを拡充/セキュリティ人材のキャリア魅力を向上・発信
- 海外展開を支援/標準化戦略を促進/関係国との企業・人材交流を促進
- スタートアップ等が実績を作りやすくなる/有望な製品・サービスが認知される
- 今後のロードマップ
- 3年以内:「企業・人材数の増加」
- 5年以内:「我が国企業のマーケットシェアの拡大」「重要技術の社会実装」
- 10年以内:「安全保障の確保やデジタル赤字の解消への貢献を実現」【KPI:国内企業の売上高を足下から3倍超(約9兆円⇒3兆円超)】
~NEW~
経済産業省 「クレジットカード・セキュリティガイドライン」が改訂されました
▼ クレジットカード・セキュリティガイドライン[6.0版](改訂ポイント)
- 指針対策追加の背景
- 不正利用被害額は、2023年には541億円、内93%がEC加盟店における「なりすまし」の不正利用
- 「線の考え方」に基づき、カード決済前の「不正ログイン対策の実施」とカード決済時の「EMV 3-Dセキュアの導入」を軸に適切な対策導入により不正利用被害防止の実効性を高める
- この不正利用は、クレジットマスターにより生成したカード番号やカード情報漏えい及びフィッシングにより窃取したカード情報、アカウント(ID)・パスワード、属性情報等を使用して、カード決済時のカード不正利用のほか、カード決済前の場面では不正なアカウント登録や本人になりすまして不正ログインをする手口により行われている
- さらに、不正利用がされる「カード決済時」、商品の配送・転売がされる「カード決済後」の対策と共に「カード取引の流れ」に沿って、各場面を考慮した適切な対策導入が必要(「線の考え方」に基づく対策導入)
- また、不正利用被害額の上位加盟店においては、約7割が「ログイン」必須としていることから、不正ログイン防止のために「カード決済前」の対策が重要
- EMV 3-Dセキュアの導入
- カード会社(イシュアー)による本人確認が適切に行われるための措置として、EMV 3-Dセキュアの導入
- カード会社(イシュアー)が、カード会員のデバイス情報等を用いて「なりすまし」による不正利用のリスク判断を行うとともに、必要に応じて「動的(ワンタイム)パスワードの入力」等を要求することで当該取引における安全性を確保する。
- EMV 3-Dセキュアを導入した上で、原則として決済の都度、EMV 3-Dセキュアによる認証の実施
- EC加盟店がEMV 3-Dセキュア以外に講じる不正利用対策やその抑止効果を前提に、アカウント等へのカード番号の登録時にEMV 3-Dセキュアによる認証を行う運用や加盟店のリスク判断によりEMV 3-Dセキュアによる認証を行う運用も認められる。
- 詳細は「EMV 3-Dセキュア導入ガイド【附属文書14】」を参照
- EC加盟店がEMV 3-Dセキュア以外に講じる不正利用対策やその抑止効果を前提に、アカウント等へのカード番号の登録時にEMV 3-Dセキュアによる認証を行う運用や加盟店のリスク判断によりEMV 3-Dセキュアによる認証を行う運用も認められる。
- リスクベース認証(RBA)の精度向上
- カード会社(イシュアー)におけるリスクベース認証(RBA)の精度向上のため、自社の取扱商品や不正利用の被害状況等の実態を踏まえ、カード会社(イシュアー)に、より多くの情報提供(AReq設定項目※)や提供する情報を適宜見直せるよう、体制を整え情報提供することが求められる。
- ※AReq設定項目:EMV 3-Dセキュアの電文上に設定するカード会員を認証する為の利用者が決済に使用しているデバイス等の情報
- カード会社(イシュアー)におけるリスクベース認証(RBA)の精度向上のため、自社の取扱商品や不正利用の被害状況等の実態を踏まえ、カード会社(イシュアー)に、より多くの情報提供(AReq設定項目※)や提供する情報を適宜見直せるよう、体制を整え情報提供することが求められる。
- カード会社(イシュアー)による本人確認が適切に行われるための措置として、EMV 3-Dセキュアの導入
- 適切な不正ログイン対策の実施
- Webサイトへの「カード決済前」の各場面に応じた適切な対策の導入による不正ログインの防止
- 取扱商品やスキーム等により、不正利用の手口が異なることから、その手口による不正利用の発生リスクに応じて、「カード決済前」の「会員登録」「会員ログイン」「属性情報変更」のそれぞれの場面に応じた適切な対策を導入する。
- カード決済前の「会員登録」「会員ログイン」「属性情報変更」の各場面を考慮した適切な対策を1つ以上導入
- EC加盟店の取扱商品・スキーム等から、「不正アカウント作成」「アカウント乗っ取り」の手口による不正利用リスクに応じて、カード決済前の「会員登録」「会員ログイン」「属性情報変更」のそれぞれの場面を考慮した適切な対策※1を1つ以上導入する。
- 効果的な対策導入の観点から、下表①~⑦の対策を優先的に導入を推奨。
- Webサイトへの「カード決済前」の各場面に応じた適切な対策の導入による不正ログインの防止
- 不正顕在化加盟店における不正利用対策の指針対策の変更
- 連続して不正利用被害が発生していることから、不正利用の発生状況から、その発生原因や手口に対応した適切な対策の導入等により、類似の不正利用の発生(再発)の防止
- 不正顕在化加盟店の定義は、これまでと同様、カード会社(アクワイアラー)各社が把握する不正利用金額が、「3ヵ月連続50万円超」に該当する加盟店。
- 「適切な対策の追加導入」:「セキュリティ対策導入ガイド【附属文書20】」の「セキュリティ対策一覧」不正利用対策(決済前・決済時・決済後)記載の対策から適切な対策を追加導入。
- 「対策の強化」:EMV 3-Dセキュアや属性・行動分析を導入している場合において、リスク判定や不正判定レベルの分析に基づき、リスク判定項目の追加・変更や不正判定レベルのチューニングによる精度向上
- 連続して不正利用被害が発生していることから、不正利用の発生状況から、その発生原因や手口に対応した適切な対策の導入等により、類似の不正利用の発生(再発)の防止
- 対面取引加盟店における「サイン取得による本人確認」・「PINバイパスの廃止」について
- 対面取引おける本人確認方法は、紛失・盗難カードによる不正利用防止の為、「PINの入力」としている
- 既に各国際ブランドにおいても、「サインの取得」は、本人確認としての有効性が認められておらず、加盟店の業務上の必要性に応じて実施するもの(任意化)とされている
- このことより、2022年より、「カード取引において本人確認としてのサインの取得を行わない運用の推奨」及び「2025年4月以降、PINの入力が必要になる」旨の周知・啓発活動を開始
- また、PINバイパスについても、紛失・盗難カードによる不正利用の防止及びPIN失念時の救済措置としてのPINバイパス時の「サインの取得」も本人確認効果を有さないことから、2025年3月を対応期限としてPINバイパスを廃止することとし、2022年より、クレジット業界全体で周知・啓発活動を実施してきた
~NEW~
総務省 労働力調査(基本集計)2025年(令和7年)1月分
▼ 労働力調査(基本集計)2025年(令和7年)1月分結果の概要
- 男女別就業者数
- 就業者数は6779万人。前年同月に比べ65万人(1.0%)の増加。30か月連続の増加。男性は3687万人。5万人の増加。女性は3092万人。60万人の増加
- 従業上の地位別就業者数
- 自営業主・家族従業者数は587万人。前年同月に比べ15万人(2.5%)の減少
- 雇用者数は6163万人。前年同月に比べ87万人(1.4%)の増加。35か月連続の増加。男性は3298万人。12万人の増加。女性は2865万人。75万人の増加
- 雇用形態別雇用者数
- 正規の職員・従業員数は3630万人。前年同月に比べ27万人(0.7%)の増加。15か月連続の増加
- 非正規の職員・従業員数は2192万人。前年同月に比べ46万人(2.1%)の増加。3か月ぶりの増加
- 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は7%。前年同月に比べ0.4ポイントの上昇
- 就業率
- 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は7%。前年同月に比べ0.6ポイントの上昇
- 15~64歳の就業率は7%。前年同月に比べ1.0ポイントの上昇。男性は84.4%。0.1ポイントの上昇。女性は74.7%。1.7ポイントの上昇
- 20~69歳の就業率は5%。前年同月に比べ0.9ポイントの上昇
- 男女別完全失業者数
- 完全失業者数は163万人。前年同月と同数。男性は93万人。前年同月に比べ1万人の増加。女性は70万人。前年同月と同数
- 求職理由別完全失業者数
- 完全失業者のうち、「勤め先や事業の都合による離職」は21万人と、前年同月に比べ2万人の増加、「自発的な離職(自己都合)」は71万人と、前年同月と同数、「新たに求職」は46万人と、前年同月に比べ2万人の増加
- 年齢階級別完全失業者数
- 男性の完全失業者数は、「25~34歳」及び「35~44歳」の年齢階級で、前年同月に比べ増加
- 女性の完全失業者数は、「15~24歳」及び「55~64歳」の年齢階級で、前年同月に比べ増加し、「25~34歳」、「45~54歳」及び「65歳以上」の年齢階級で、前年同月に比べ減少
~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第7回)配付資料
▼ 資料7-1デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス(案)
- 広告主等が考慮すべきリスク
- デジタル広告が広告主の意図しない媒体に配信されることにより、例えば以下のようなリスクが考えられる。広告主等においては、運用型広告を使用するメリットだけでなく、これらのリスクを認識した上で、適切に対応することが望ましい
- ブランドセーフティに関するリスク(ブランドの毀損)
- ブランドセーフティとは、デジタル広告の掲載先に紛れ込む違法・不当なサイト、ブランドを毀損する不適切なページやコンテンツに配信されるリスクから広告主のブランドを守り、安全性を確保する取組のことである。近年は特に、広告主が意図していない掲載先に広告が配信されていることがSNS等で拡散され、ブランドイメージの悪化や利用者からの信頼低下等のリスクも指摘されている。また、ブランドセーフティを意識した対策を行わない場合、アドフラウド等の後述するリスクの発生につながる危険性もある。
- 【事例】ブランドセーフティに係るアクシデント
- 2017年、大手動画共有プラットフォームにおいて国際的な過激派組織に関連する動画に多くの企業の広告が表示されていたという事態が、海外メディアによって報じられた。広告主企業のブランドを毀損する可能性があるのみならず、コンテンツを制作し共有している反社会的勢力に広告収入をもたらす可能性があること等を理由に、多数の広告主が当該動画共有プラットフォームへの広告配信を一時的に引き上げる事態となった
- 2025年2月に総務省が行った広告主への意識調査によれば、約3割の広告主がデジタル広告によるブランドセーフティに関する被害の経験があると回答した。
- また、偽・誤情報が掲載されている記事等に掲載されている広告を見た時の広告主への印象については、92%の人が広告主の印象が悪くなると回答した。
- さらに、印象が悪くなると回答した人の中で、偽・誤情報が掲載されている記事等への広告掲載を防ぐためにどのステークホルダー(広告主、広告代理店、広告プラットフォーム、媒体)が最も対応すべきなのかについては、他のステークホルダー(広告プラットフォーム:25.2%、広告を掲載している媒体:8%)を上回る35%の人が「広告主が対応すべき」と回答した。
- アドフラウドにより広告費が流出するリスク(無効トラフィック(Invalid Traffic:IVT))
- 無効トラフィックとは、自動化プログラム(bot)によるクリック等、広告配信の品質の観点で広告効果の測定値に含めるべきではないトラフィック(広告配信)のことである。アドフラウドとは、botを利用したり、スパムコンテンツを大量に生成したりすることで、本来カウントするべきではないインプレッション(広告表示)やクリックのカウント回数等の無効なトラフィックを不正に発生させ、広告費を詐取する行為のことである。
- アドフラウドにより、広告費の流出や広告効果の低下が発生する。近年の調査によれば、2023年の世界のアドフラウド被害額は約842億ドル(約8兆円、デジタル広告費全体の約22%)であった。また、2022年上半期の日本のアドフラウド発生率はデスクトップ/モバイルウェブの両方で世界20か国中ワースト2位(3.3%/1.7%)であり、世界の平均(1.3%/0.5%)を大きく上回っている。以上のことから、我が国においても、アドフラウドの標的となるリスクが発生しているといえる。
- デジタル社会の不健全なエコシステムに加担するリスク
- 偽・誤情報や違法アップロードコンテンツ等を掲載する媒体に広告が意図せず掲載されることは、従来のブランドセーフティに関するリスクにとどまらず、発信者が更にこれらの情報を流通・拡散させることに金銭的な動機付けを与え、不健全なエコシステムを形成してしまうリスクがあると指摘されている。
- インターネット上の偽・誤情報の拡散や権利者の許可なく違法にコンテンツをアップロードする者は、広告収入を得ることが目的の一つであるとされており、閲覧数やクリック数を増やすために、より過激な、より注目を集めるコンテンツを投稿・掲載する傾向にある。そのような偽・誤情報の拡散や違法アップロードは、社会問題として世間の耳目を集めるのみならず、社会全体に影響を及ぼしていると指摘されている。
- 意図しない媒体に広告が掲載されることで偽・誤情報や違法なコンテンツの流通・拡散を助長することについては、企業のブランドが毀損されるとの観点からだけではなく、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility:CSR)の観点からの配慮も必要である。また、こうした媒体に自社の広告が掲載された場合、利用者から偽・誤情報の拡散や違法アップロードを容認している企業であるとみなされるおそれもある。
- ビューアビリティの確保
- ビューアビリティとは、利用者が実際に広告を適正・適切に視認可能な状態にあることであり、広告が単に表示された回数(インプレッション数)ではなく、利用者の目に触れる位置や状態で表示されたかを評価するための概念である。
- 例えば、ビューアビリティ率が50%であった場合、目標とした表示回数を達成していたとしても、表示回数の半分は見られていないということになる。そのため、広告主としては、広告配信に当たって、表示回数のみならずビューアビリティについても指標に含めるなど、考慮することが望ましい。
- 利用者の広告体験
- 広告体験とは、広告を閲覧した者が当該広告のレイアウトや動作等に対して感じる印象や使いやすさのことである。
- デジタル広告には様々な表示形式があるが、広告の表示のされ方について広告主のコントロールが及ばない場合がある。例えば、広告主が意図せずに、自身の広告がウェブサイト上で画面を覆っていたり、コンテンツの利用を妨げたり、誤クリックや誤タップを誘発しかねないような広告フォーマットで配信されたりしている場合、利用者の属性やリテラシーによっては、広告主の予期しないところで、利用者の広告体験を損ねているリスクが指摘されている。
- 広告体験の低下は、広告主への信頼を損ない、結果的に広告の効果を減少させるおそれがあることから、広告表示形式の選択は、利用者の広告体験を尊重するというのみならず、広告効果を最大化するためにも重要な要素である。
- ブランドセーフティに関するリスク(ブランドの毀損)
- デジタル広告が広告主の意図しない媒体に配信されることにより、例えば以下のようなリスクが考えられる。広告主等においては、運用型広告を使用するメリットだけでなく、これらのリスクを認識した上で、適切に対応することが望ましい
- (ミクロ視点)広告主自身のリスク対策の必要性
- 広告費の不正な流出の防止
- 広告主等において、広告配信先やクリックの品質等について何ら対策を行わない場合、botによるクリック数の水増しや広告表示回数の操作等に気付きにくいため、アドフラウドの標的になる可能性が高まる。アドフラウドの標的になった場合、広告主は本来カウントされるべきではない広告表示やクリック等への対価として広告費を支払うことになり、経済的な損失を被るおそれがある。なお、中央省庁及び地方公共団体においては、各種の広報活動でのデジタル広告の活用は近年増加傾向にあるが、広報関連予算の流出は、予算の適正使用に関する問題や財政的影響が発生する可能性があり、具体的な対応が求められる。
- ブランドの毀損の防止
- 広告主が意図しない媒体へ広告が掲載された場合、利用者からの苦情やSNS等での拡散を通じて、広告主のブランドを毀損するおそれがある。この結果、利用者の購買意欲が失われ、中長期的な収益の減少につながる可能性が考えられる。なお、中央省庁及び地方公共団体においては、意図しない媒体への広告配信は公的な信用を大きく損なうことにつながるおそれがある。
- 広告費の不正な流出の防止
- (マクロ視点)広告主の社会的責任の重要性
- コンプライアンスリスクの防止
- デジタル広告には、アドフラウドによる広告費流出やブランドの毀損といったリスクに加えて、先述のような不健全なエコシステムに加担するリスクが存在する。広告費の流出に対応できていないことで、偽・誤情報の流通・拡散やコンテンツの違法なアップロードを助長している、又はデジタル広告の配信先に関する対策を十分に実施できていないと資本市場や利用者・顧客等のステークホルダーから評価される可能性がある。
- 広告主の社会的責任(CSR)
- 企業の社会的責任(CSR)は、企業等の活動が社会に及ぼす影響が非常に大きくなっていることから、企業が社会の一員として果たすべき責任のことを指す。デジタル広告の社会への影響の増大等に鑑みれば、デジタル広告を配信している主体としての広告主には、一定の社会的責務があるという指摘がある。
- 2025年2月に総務省が行った広告主を対象とした意識調査では、偽・誤情報を掲載している媒体に自身の広告が配信されることを「問題だと思う」と回答した者は92%にのぼり、そのうち約半数の人が「広告主が企業の社会的な責任を果たせていないから」問題だと回答している
- コンプライアンスリスクの防止
- 広告主等が実施することが望ましい取組について
- 契約段階における取組
- 広告主がリスクを極力回避し、自らが希望する媒体への広告を配信するため、デジタル広告取扱事業者等の選定や効果的な配信手段の選択を行えるよう、広告主の想定するリスクやその対処のために希望する取組について、あらかじめ調達の要件に含めることが望ましい。なお、中央省庁及び地方公共団体においては、デジタル広告を用いた広報関係の調達に際して、デジタル広告の配信及び配信先の確認に関する要件を含めることが望ましい。
- 仕様書や調達要件に具体的にどのような記載内容を含めればよいのかについては、広告関連団体が開催するセミナー等から最新の情報を収集して用語等の内容を理解した上で、モデル約款などを参照しつつ広告主において作成することが重要である。
- 品質認証事業者との取引
- デジタル広告に係る事業者の品質管理体制について認証を行う品質認証制度として、例えば、JICDAQ(一般社団法人デジタル広告品質認証機構)は、ブランドセーフティや無効トラフィック対策の品質認証基準を設定し、これを満たすデジタル広告取扱事業者や広告プラットフォーム、媒体社等の事業者に対して認証(JICDAQ認証13)を付与している。
- 広告主企業・団体においては、認証を取得しているデジタル広告取扱事業者や広告プラットフォーム、媒体社等の事業者と取引を行うことにより、デジタル広告の配信先についても、一定の品質を確保できることが期待される。中小・零細企業や中央省庁・地方自治体においては、まずは品質認証事業者との取引から対策を始めることが考えられる。
- なお、主要なデジタル広告取扱事業者・広告プラットフォームがすでに品質認証事業者になっていることを鑑みれば、品質認証事業者との取引に並行して、広告主においてその他の具体的取組を進めることが望ましい
- 技術的対策
- アドベリフィケーションツールは、配信されたデジタル広告の品質や効果を監視・検証するための仕組であり、ブランドセーフティに関するリスク、アドフラウド、ビューアビリティ等の計測や対応に用いられる。アドベリフィケーションツールの導入でブランドセーフティやアドフラウド対策が全てできるわけではないが、アドベリフィケーションツールをはじめとする技術的手段による対策は重要である。
- アドベリフィケーションツールには、下図のとおりいくつかのタイプが存在し、その特徴や費用も異なる。中小・零細企業や月間の広告費が100万円未満の企業においては、機能を特化したアドベリフィケーションツールや他の技術的手段の利用、アドベリフィケーション機能が付加されている広告プラットフォームを利用すること等が考えられる。
- 広告主は、自社の広告配信状況や広告配信の目的、対策予算、どのようなリスクに対応したいのか等のニーズを加味した上で、アドベリフィケーションツールを採用するかどうか検討することが望ましい。
- なお、アドベリフィケーションツールによっては、特定の広告プラットフォームで使用することができない場合があるため、調達に先立って、自身が採用したい広告プラットフォームやアドベリフィケーションツールについて、ツールを提供するベンダーや広告プラットフォーム等の関係するステークホルダーに確認・協議することが望ましい。
- また、広告配信時においては、広告主は広告プラットフォーム事業者に対して、自らの名称の表示、連絡先や本人確認書類・データ等の提示などを適切に行い、これらについて利用者などの広告利用者が簡易に確認できるようにすることが、デジタル広告の流通に関する信頼の確保の観点から重要であり、そのための技術的ツール等の導入を検討すること等も将来的には考えられる。
- 広告プラットフォームが提供する機能の利用
- 大手の広告プラットフォームの中には、キーワードや媒体のカテゴリーに基づいて広告配信先媒体を限定する機能や、広告主が望ましくないと判断した媒体を配信先から除外することができる機能を提供している事業者がある。これらの機能を利用することで、デジタル広告の配信に伴うリスクを一定程度低減することが可能と考えられる。
- なお、デジタル広告取扱事業者等を経由して広告を配信する場合には、これらの機能の活用状況や方針について、委託先のデジタル広告取扱事業者と確認・協議することが望ましい。
- 掲載先の取捨・選択
- デジタル広告のリスク管理において、広告の掲載先を取捨選択するのは有効な手段である。掲載先を取捨選択する方法は以下のように様々な方法がある(図15)。広告主においては、各手法のメリット・留意点を踏まえ、頻繁に配信する広告の種類によって使い分けるなど、自身にとって最適な方法を選択するのが望ましい。
- なお、ブロックリストについては、第三者機関が作成するリストは、違法行為や性表現、投機心をあおる表現等の一般的なブランドセーフティに関するカテゴリーに限られることから、広告主自身にとって望ましい媒体へ広告を配信するため、望ましくない/望ましい掲載先について、広告主独自のリストを作成することも考えられる。
- 配信状況確認
- 配信状況を確認することにより、広告主等が実施した具体的取組の効果を把握し、必要に応じ改善することが重要である。
- 大手の広告プラットフォームが提供している管理画面やレポート機能では、広告の掲出先ドメイン等を確認できるものが多いため、それらを確認する事で、どのような媒体に広告が配信されたか確認することが可能である。
- なお、デジタル広告の配信先の数は膨大となることから、全てを目視で確認することは困難であり、表示数の多い順に配信先を分類するなどして、悪影響の高さ順にチェックしていくことなどが方法として考えられる。自身にとって不適切と判断した媒体を発見した場合は、ブロックリストにそのサイトを設定する事で、その後同じサイトに広告が掲載されることを防ぐことが可能になる。
- デジタル広告取扱事業者と契約している場合には、デジタル広告取扱事業者経由で配信結果についての報告を受ける場合もあるため、広告掲載先を広告主がどのように確認できるか、広告主としてどのような情報を把握したいのか(例えば、アドフラウドへの配信状況やブランドセーフティの確保状況等)、デジタル広告取扱事業者との間で事前に協議しておくことが望ましい。
- 契約段階における取組
~NEW~
総務省 AIネットワーク社会推進会議(第30回)・AIガバナンス検討会(第26回)合同会議
▼ 【資料2】AI事業者ガイドラインの更新内容
- 令和6年度の更新内容
- AI技術を用いたサービスが普及し、契約類型が多様化する中で、典型的な契約類型を整理するとともに、経済産業省にて令和7年2月に公開した「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を紹介する
- 契約類型が多様化した背景
- AI技術を用いたサービスが普及する中で契約類型が多様化した状況について、具体的な契約場面例を追記する
- 契約類型
- AIの利用開発に関する典型的な3類型(汎用的AIサービス利用型、カスタマイズ型、新規開発型)を追記する
- 市場環境の変化に応じた留意点
- 経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」(2025年2月公表)を参照する旨追記
- 今後、契約当事者が増加し更に契約関係が重層的になる可能性や、新たな契約類型が生じる可能性があることを示す
- 契約類型が多様化した背景
- 責任分界の明確化が求められる背景や、事故発生リスクとの関係で契約上留意するべき事項について追記する
- 責任分界の明確化が求められる背景
- 事故発生時にどの主体がどのような責任を負うかについて明確な基準はなく、事業者としてリスクシナリオを描けずに、AI導入を断念・躊躇する場合もあることを示す
- 新たな類型のリスクについての対応策
- 関係当事者間で協調的にリスクを分配することが重要であることや、損害保険等の保険の活用が有用なケースもあり得ることを示す
- 事故発生リスクとの関係で契約上の留意が有益な事項
- 契約当時には想定していなかった事故が生じる可能性や、周辺環境の変化を踏まえて契約内容の見直しを行うことの重要性を示す
- 透明性を確保することが求められる一方、セキュリティや競争力の低下リスクへの配慮も必要であることを示す
- 責任分界の明確化が求められる背景
- 生成AIに関する技術の進歩や事業者における導入の進展を踏まえ、マルチモーダルな生成AI、RAG、プログラムコードの生成等に関する記載を拡充する
- 生成AIによる便益を追加
- 「生成AIによる可能性」として、マルチモーダルな生成AI、RAG、プログラムコードの生成、AIエージェントによるリスクの低減やAIそのものの活用範囲の拡大といった便益に関する記載を追加
- 生成AIによるリスクを追加
- 環境への負荷、生成物による知的財産権の侵害の可能性といった生成AIの特徴を踏まえ、本編「共通の指針」の「人間中心」「安全性」等における記載を拡充
- 生成AIに関して配慮すべき事項を追加
- 各主体向けに、マルチモーダルな生成AIやRAG、プログラムコードの生成時に配慮すべき事項(RAGにおける参照データの適切な取扱いなど)を整理し記載を追加
- 生成AIによる便益を追加
- AI事業者ガイドラインを活用し、グローバルなAIガバナンスを構築している企業の事例として「NTT DATA」の事例を新たに追加する
- NTT DATAの取組事例をコラムとして追加
- AIガバナンス体制の整備
- AIリスク管理を所掌する専任組織としてAIガバナンス室を設置
- グループ各社にAIリスク関連窓口を設置し連携体制を構築
- AIガバナンス基盤の整備
- NTTデータグループAI指針、AIリスクマネジメントポリシー、社内規定、生成AI利用ガイドラインの整備
- リスクチェックの実装
- リスクの評価と対応支援の2つのステップで実装
- 社員トレーニング
- AIリスクマネジメントやAI開発プロセスに関わる教育コンテンツを作成し社員に提供
- AIガバナンス体制の整備
- NTT DATAの取組事例をコラムとして追加
- 多様なステークホルダーにおける取組事例の参考として、「中小・スタートアップ企業」の事例を追加する
- Ubie株式会社の取組事例をコラムとして追加
- AIガバナンス体制と取組
- 人的資源が限定的である中で、目まぐるしい変化に対応するための利活用推進組織とリスク評価組織の連携を中心としたガバナンス体制構築
- 具体的なリスク対応の例示
- リスク評価における観点や主体
- AI提供者として留意している事柄
- 業界団体との連携による情報取得、ルール策定への関与
- 業界団体を通じて、多様な企業と生成AIに関する最新情報の共有・政策動向をキャッチアップ
- 業界のガイドライン策定への関与
- AIガバナンス体制と取組
- Ubie株式会社の取組事例をコラムとして追加
- 多様なステークホルダーにおける取組事例の参考として、「地方自治体」の事例を追加する
- 神戸市の取組事例をコラムとして追加
- AIの利活用を推進するために条例を整備
- AI条例に基づいた、AIの活用などに関する指針を策定
- AI活用の評価を行う際、10個のリスクアセスメント項目を基に、リスクの大小(市民への影響を及ぼすかどうか)を考慮したリスク評価を実施
- 市職員の生成AIを利活用を進めるために、「神戸市生成AIの利用ガイドライン」を策定
- 条例やガイドライン等の理解浸透の実施
- 神戸市の取組事例をコラムとして追加
- 事業者から「リスクベースアプローチ」に関する課題が寄せられたことから、ヒアリング等を通じて得られた「リスクベースアプローチ」の対応を「実践例」や「実践のポイント」に追加する
- リスクベースアプローチに関する実践例を追加
- リスクベースアプローチの考え方として、透明性の確保、公平性の確保、信頼性の確保、AI利用の公表、知的財産の保護、その他の計6つの検討項目を定め、各検討項目において、潜在的なリスクと、その潜在的リスクに対するコントロール手法(最低限の対処)の評価を行う事例を追加
- リスクベースアプローチに関する実践のポイントを追加
- ユースケース、サービスまたは製品ごとに適切なレベルの管理を実施する点を追加
- リスクベースアプローチに関する実践例を追加
- 事業者から「人材不足」に関する課題が寄せられたことから、ヒアリングを通じて得られた「人材不足」に関する対応を「実践のポイント」に追加する
- 人材不足への対応策の追加
- AIマネジメントシステムの適切な運用に必要な人材・スキルを定義し確保
- AIに関する協会・団体等を通じて収集した事例やベストプラクティス等の社内教育への活用
- 人材不足への対応策の追加
- AI制度研究会等の国内動向や、広島AIプロセス等の国際動向において、注視するべき最新状況を追記する
- 国内
- AI戦略会議・AI制度研究会 中間とりまとめ
- 内閣府「消費者をエンパワーするデジタル技術に関する専門調査会」報告書
- 文化庁「AIと著作権に関する考え方について」
- 個人情報保護委員会:「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」
- デジタル庁「AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ」
- 経済産業省「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」
- 文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」
- 国際
- 広島AIプロセス
- EUの「AI法(Artificial Intelligence Act)」
- 国内
- 経営層のAIガバナンスの管理・監督責任が問われる可能性があることにも留意するため、経営層の取組の補足として、脚注を追加する
- 経営層へのAIガバナンスの取組の追加
- 経営層のAIガバナンスの管理・監督責任が問われる場合があることにも留意
- 経営層へのAIガバナンスの取組の追加
- 「バイアス」「多様性・包摂性」「透明性」など、AIガバナンスにおいて重要な単語の定義や表現を見直す
- 「バイアス」の定義・表現の見直し
- ガイドラインにおける「バイアス」の定義を記載するとともに、「~なバイアス」「○○的バイアス」などの表現を見直し、明確化
- 「多様性・包摂性」の定義・表現の見直し
- ガイドライン内の「多様性」や「包摂性」という用語を「多様性・包摂性」に統一(表現の揺れの修正)
- 「透明性」の定義・表現の見直し
- EU AI法の定義を参考として追加
- 諸外国の開示対象者や開示主体、開示目的が異なる等、「透明性」の確保にあたっての留意点を追加
- 「バイアス」の定義・表現の見直し
- AI技術を用いたサービスが普及し、契約類型が多様化する中で、典型的な契約類型を整理するとともに、経済産業省にて令和7年2月に公開した「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を紹介する
~NEW~
国土交通省 マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案を閣議決定~新築から再生までのライフサイクル全体を見通した取組~
- マンションの管理及び再生の円滑化等のための措置を講ずる「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
- 背景
- マンションは、その総数が700万戸を超え、我が国における重要な居住形態の一つとなっている一方で、建物と区分所有者の「二つの老い」が進行し、外壁の剥落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化してきています。
- このため、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理及び再生の円滑化等を図ることが必要です。
- 法律案の概要
- マンションの管理の円滑化等
- 新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入。
- マンション管理業者が管理組合の管理者を兼ね工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があるため、自己取引等についての区分所有者への事前説明を義務化。
- 修繕等の決議は、集会出席者の多数決によることを可能に。
- 管理不全の専有部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設。
- マンションの再生の円滑化等
- 建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等を、建替えと同様に、多数決決議によることを可能とするとともに、これらの決議に対応した事業手続等を整備。
- 隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後のマンションの区分所有権に変換することを可能に。
- 耐震性不足等で建替え等をする場合における特定行政庁の許可による高さ制限の特例を創設。
- 地方公共団体の取組の充実
- 外壁剥落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を措置。
- 区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体の登録制度を創設。
- マンションの管理の円滑化等
~NEW~
国土交通省 「駐車場法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~共同住宅の荷さばき駐車施設の不足に対応~
- 近年の超高層共同住宅の増加や宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等による外部からの駐車需要が生じる程度が大きくなっていることから、共同住宅における荷さばき駐車施設の不足に対応する「駐車場法の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
- 背景
- 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)では、都市における道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進に寄与するため、駐車施設の整備に関して必要な事項を定めています。法第20条第1項及び第2項の規定により、地方公共団体は条例により、建築物又はその敷地内に駐車施設の設置を義務付けることができる(以下「附置義務制度」という。)こととしています。
- 現行の附置義務制度では、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域等においては、特に自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供される部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の新築等を行う者に対して適用することができます。
- これまで、共同住宅は特定用途ではありませんでしたが、近年の超高層共同住宅の増加による土地の高度利用や電子商取引の増加等による宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等に起因する外部からの駐車需要が大きくなったため、共同住宅を特定用途に追加します。
- 追加されることで、地方公共団体の条例により共同住宅に対して附置義務制度の対象とできる地域が拡大します。
- 政令の概要
- 特定用途の追加(第18条関係)
- 自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途として、「共同住宅」を追加します。
- 特定用途の追加(第18条関係)
~NEW~
国土交通省 鉄道事業等及び自衛隊における人材確保の取組に係る申合せ」を締結~国土交通省、防衛省、JR7社及び鉄道事業者団体が連携します~
- 国土交通省は、本日、防衛省、JR7社及び鉄道事業者団体との間で、退職自衛官の円滑な再就職支援などについて一層の連携強化を図るため、「鉄道事業等及び自衛隊における人材確保の取組に係る申合せ」を締結いたしました。
- この申合せは、昨年12月の「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議」において決定された基本方針に基づいて締結するものであり、近年、担い手不足に直面している鉄道事業への退職自衛官の再就職を後押しいたします。
- 国土交通省では今後、他業界においても、申合せを締結するなど、防衛省と連携する業界を拡大してまいります。
- 申合せの締結者
- 国土交通省、防衛省
- 【鉄道事業者】北海道旅客鉄道株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 東海旅客鉄道株式会社 西日本旅客鉄道株式会社 四国旅客鉄道株式会社 九州旅客鉄道株式会社 日本貨物鉄道株式会社
- 【鉄道事業者団体】一般社団法人 日本民営鉄道協会 第三セクター鉄道等協議会 一般社団法人 日本地下鉄協会 一般社団法人 日本鋼索交通協会
- 申合せの概要
- 国土交通省及び防衛省の地方組織である地方運輸局、自衛隊地方協力本部等と、JR各社、鉄道事業者団体の会員との間で、以下の取組について一層の連携を図ります。
- 鉄道事業等における人材確保と退職予定自衛官の円滑な再就職支援に関する取組
- 採用に関する広報の積極的な実施 ※勤務環境、キャリアパス、活躍事例等の積極的な広報
- 業種説明会の実施やインターンシップの機会の設定
- 職業訓練等の充実
- 自衛隊における人材確保の取組
- 予備自衛官等制度に関する取組
- 鉄道事業等における人材確保と退職予定自衛官の円滑な再就職支援に関する取組
- 国土交通省及び防衛省の地方組織である地方運輸局、自衛隊地方協力本部等と、JR各社、鉄道事業者団体の会員との間で、以下の取組について一層の連携を図ります。
- 申合せ締結日
- 令和7年3月7日
~NEW~
国土交通省 「交通空白」解消や地域の多様な関係者の「共創」による地域交通の維持・活性化の取組等を支援します!~ 令和7年度 「『交通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト」(「交通空白」解消緊急対策事業・共創モデル実証運行事業・モビリティ人材育成事業)の公募開始について ~
- 国土交通省では、全国の「地域の足」「観光の足」を確保するための「交通空白」の解消に向けた取組や、地域の多様な関係者の「共創」により、地域交通の利便性・生産性・持続可能性を高める取組、さらには地域公共交通計画の策定・アップデート等を広域的に推し進める人材の育成を後押しするため、本日、令和7年度の「『交通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト」(「交通空白」解消緊急対策事業・共創モデル実証運行事業・モビリティ人材育成事業)の公募を開始します。これらの取組への支援を通じて、「交通空白」解消や地域交通の維持・活性化を図り、その事例等を全国に広めてまいります。
- 事業概要
- 令和7年度「『交通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト」は、喫緊の課題として取り組む「交通空白」の解消のほか、地域の多様な関係者が連携・協働した取組など、地域交通の維持・活性化を図る事業を支援するものです。今回は、以下の[1]「交通空白」解消緊急対策事業、[2]共創モデル実証運行事業、[3]モビリティ人材育成事業について、公募を開始します。
- [1]「交通空白」解消緊急対策事業
- 「交通空白」の課題があると自治体が判断した地域において、公共ライドシェア・日本版ライドシェアやAIデマンド、乗合タクシー等の「交通空白」の解消に向けたサービスを実施するための仕組みの構築を支援する事業を対象とします。
- [2]共創モデル実証運行事業
- 交通を地域のくらしと一体として捉え、その維持・活性化を目的として、地域における複数の関係者の「共創」(連携・協働)による取組や「共創」を支える仕組みを構築する事業を対象とします。
- [3]モビリティ人材育成事業
- 交通に関する知見、交通に関するデータ活用のノウハウ、多様な関係者とのコーディネートを推進するスキル等を活用しながら、地域の交通が目指すべき姿の実現に向けて、主体的かつ継続的に取り組む人材を育成する事業を対象とします。
- 専門人材に求められるスキルは「地域公共交通の実質化に向けた検討会」中間とりまとめ(昨年4月)も参照
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000217.html
- 専門人材に求められるスキルは「地域公共交通の実質化に向けた検討会」中間とりまとめ(昨年4月)も参照
- 交通に関する知見、交通に関するデータ活用のノウハウ、多様な関係者とのコーディネートを推進するスキル等を活用しながら、地域の交通が目指すべき姿の実現に向けて、主体的かつ継続的に取り組む人材を育成する事業を対象とします。
- [1]「交通空白」解消緊急対策事業
- 令和7年度「『交通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト」は、喫緊の課題として取り組む「交通空白」の解消のほか、地域の多様な関係者が連携・協働した取組など、地域交通の維持・活性化を図る事業を支援するものです。今回は、以下の[1]「交通空白」解消緊急対策事業、[2]共創モデル実証運行事業、[3]モビリティ人材育成事業について、公募を開始します。
- 募集期間
- 令和7年3月10日(月)~4月7日(月)16:00