危機管理トピックス

開発協力白書/サイバー空間をめぐる脅威の情勢/少年非行及び子供の性被害の状況

2025.03.17
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更新日:2025年3月17日 新着27記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について
  • 不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
  • 令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況
  • 地下鉄サリン事件から30年~オウム真理教の変わらない本質~
内閣府
  • 令和7年第2回経済財政諮問会議
  • 第455回 消費者委員会本会議
国民生活センター
  • “無料”セミナーだけのつもりが…高額な就活サポート契約にご注意!
  • 新生活!電気やガスの訪問販売に注意
厚生労働省
  • 第50回労働政策審議会人材開発分科会資料
  • 令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します~学生アルバイトのトラブル防止のために~
  • 第195回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
経済産業省
  • 「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  • 「健康経営優良法人2025」認定法人が決定しました
  • 「健康経営銘柄2025」に53社を選定しました
  • 共通の商品マスタでサプライチェーンを効率化します 商品情報プラットフォームの実現に向けた方針を取りまとめました
総務省
  • 河川の陸閘の管理・運用に関する調査<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>
  • 日EU・ICT政策対話(第30回)の結果
国土交通省
  • 激甚災害の指定に伴う特別財政援助を行います~国土交通省関係では、2県56市町村を対象に約442億円の国庫負担を措置、国庫負担率93%へ~
  • 「国際女性デー」に関する国際会議の結果について~Corporate Partnership Board of the ITF~
  • 航空従事者に対する航空法に基づく行政処分について
  • 「航空法等の一部を改正する法律案」を閣議決定~航空の安全の確保と被災した空港の早期復旧に向けて~

~NEW~
金融庁 「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会」(第2回)議事次第
▼ 資料1 懇談会事務局説明資料
  • 第1回懇談テーマと主なご意見の内容等
    1. 段階別評価(四段階)の水準感・課題
      • 各段階の定義・位置づけ
        • 段階別評価の定義をより具体化(取組事例と各段階との関連性を明確化
        • 各段階の関係は「卒業方式」ではなく「加算方式」(「準拠性監査」は段階が進んでも疎かにできない)
        • 「グローバル内部監査基準」や「内部統制の統合的フレームワーク」との関係を整理
      • モニタリングレポートの事例との関連付け
        • 各段階別に「3つの論点」をベースに取組事例を整理(マトリクス的に整理)
        • 監査態勢(手法と品質)の高度化に対する評価目線と組織の成熟度水準の評価目線を書き分け
        • 好事例とした理由や企業価値向上につながった事例の追記、取組の優先順位付与によるロードマップ検討に資する情報の提示(限られたリソースの中、ステップアップに有効な取組事例を整理)
    2. 内部監査の「目指すべき段階」
      • 目指すべき姿の考
        • 各金融機関自ら、ビジネスのあり方やガバナンスの状況を踏まえ内部監査の枠組みを考えることが重要
        • 目指すべき姿の実現のためには、経営の理解と支援の下、3線管理の確立・役割の明確化が必要
        • 特に第三段階(経営監査)の実現には、金融機関同士の情報連携や外部知見の活用も重要
      • レポートへの追加事項
        • 経営陣や被監査部門への働きかけに資する記載を追加のうえ、当局による発信を強化
        • あるべき3線管理のあり方や、1・2線におけるリスクオーナーシップの必要性等の提示
        • 継続的な好事例・モニタリング結果の追記・公表(「経営陣への有益な示唆」「経営に資する保証」に関する好事例や高度化プロセスなどに踏み込んだ事例の紹介等)
    3. 「第四段階」(信頼されるアドバイザー)の明確化
      • 定義・イメージ
        • 段階別評価は絶対評価でなく相対評価であって、第四段階は、環境変化への適時対応などを含むベストプラクティスを示すもの、かつ、内部監査に対する理解の組織内浸透が重要であることを明示(内部監査部門単独の取組は第三段階までにとどまり、第四段階に到達するには組織全体の取組が必須)
        • 個別取組の具体的事例及び評価目線を提示(企業文化(カルチャー)に対する監査やDXの活用等)
        • 「経営戦略に資する助言」(執行)と「内部監査の立場」(独立性)の関係性・考え方・留意点を整理(例えば、経営戦略の策定から実行まで、内部監査による保証と課題の提示等)
      • 実務上の課題 内部監査部門での専門人材の確保・育成(法令やIT・データ活用、経営目線等)
        • 外部人材の登用や外部専門機関のコソースの活用のための財務資源の確保
  • 第2回懇談会での主な議論
    1. 段階別評価(四段階)の水準感と第四段階(信頼されるアドバイザー)の明確化について
      • 段階別評価(四段階)の水準感
        • 段階別評価の定義をより具体化 取組事例と各段階との関連性をマトリクス的に整理し明確化
        • 規模・業態ごとの取組事項やレベル感の明示 会社・業務規模や業態特性に応じた取組事例の提示
        • 論点ごとの成熟度目線や監査態勢上の課題に対する改善事例や成功例等の提示(情報の充実)
      • 第四段階(信頼されるアドバイザー)の明確化
        • 内部監査は経営コンサルではなく、アシュアランスとアドバイスであり、このバランスが重要
        • 経営陣・社内からの信頼度の水準感や監査手法等の例示、監督の補助的役割と執行側である監査の役割との利益相反の整理が必要
        • 洞察(インサイト)と将来予測(フォーサイト)とでは異なるスキルが求められるほか、経営目線・専門性も必要となるため、内部監査部門の人的構成と組織内での役割分担・連携のあり方の整理が必要
    2. 内部監査の「目指すべき段階」について
      • 目指すべき姿の考え方
        • 目指すべき姿は「確固たるガバナンスの確立に寄与できる監査」の実現であり、このことが第四段階(信頼されるアドバイザー)の前提と認識
        • 小規模金融機関は内部監査の担い手・人員の確保に苦慮しているのが実態で、単独では第三段階(経営監査)への到達困難、組織・業容の規模等を踏まえ、業態内での連携等が必要
      • レポートへの追加事項
        • 「3つの論点」に取り組んだとしても、内部監査結果の改善に繋がらなければ、段階別評価は上がらない
        • 内部監査として“やってはいけないことは「被監査部署や担当者の糾弾」”「組織や業務運営上の問題点に踏み込んだ分析・議論」が必要
        • リソースの乏しい小規模金融機関を念頭に、グループ親会社や外部機関の監査機能の活用可能性や考え方を提供
        • 旧態然とした経営陣の認識が、第二段階(リスクベース監査)や第三段階に発展しない要因でもあり、金融庁による経営陣に対する強いメッセージの発信が必要、また、高度化に向けたロードマップの提供など継続的な取組事例の提供
    3. 「グローバル内部監査基準」を踏まえた要考慮事項(日本内部監査協会様ご説明より)
      • レポート更新において考慮すべき点
        • 企業価値との連結 内部監査が企業価値の創造、保全、維持に結び付くことを認識することで、役割と戦略的位置づけが明確化
        • 取締役会の関与明確化 取締役会との関係を明確化することで、内部監査の権限が確立し、組織全体での迅速な改善に繋がる
        • 独立性の強調 内部監査部門の「孤立しない独立性」の確保が、実効性ある内部監査の実現につながる
        • 3線体制の説明 第1線・第2線におけるリスク管理態勢の整備が内部監査の高度化に不可欠

~NEW~
公安調査庁 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の決定に係る公安調査庁コメント
  • 公安調査庁長官は、いわゆるオウム真理教と同一性を有する、「人格のない社団Aleph」の名称を用いる団体について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく再発防止処分の請求を行っていたところ、本日、公安審査委員会から、同処分を行う旨の決定書を受け取りました。
  • 公安審査委員会におかれては、厳正かつ慎重な審査の結果、5度目となる再発防止処分を決定したものと承知しており、同決定により、「Aleph」は、3月21日から6か月間、(1)当該団体が所有し又は管理する特定の土地又は建物の全部又は一部を使用することが禁止されるとともに、(2)金品その他の財産上の利益の贈与を受けることが禁止されることとなります。
  • 公安調査庁としましては、引き続き、再発防止処分に対する処分違反行為や処分潜脱の動きの把握に努め、これらに対して厳正に対処するほか、警察当局と緊密に連携を図るなどして、再発防止処分の実効性を確保してまいります。
  • また、本年(令和7年)3月20日は、地下鉄サリン事件の発生から30年となります。同サリン事件を始め、オウム真理教が引き起こした一連の事件では、今なお、被害に遭われた方や御遺族の方々が、事件の苦しみや悲しみの中で日々を過ごしておられ、「Aleph」を始め、いわゆるオウム真理教の活動が活発化することなどを懸念しておられるものと認識しております。
  • 公安調査庁としましても、一連の事件に関する記憶が風化し、現在も続いている団体の危険性が正しく理解されていないこと、特に、一連の事件に関する知識の少ない若い世代を対象とした、団体名を秘匿した勧誘活動が行われていることを懸念しております。
  • 公安調査庁としましては、先に申し上げた「Aleph」に対する再発防止処分の実効性を確保することはもとより、いわゆるオウム真理教に対する観察処分を適正かつ厳格に実施し、その活動実態を明らかにするなどして、一連の事件の被害者・御遺族の方々、地域住民・国民の皆様の不安感の解消・緩和に鋭意努めてまいります。また、オウム真理教の問題は、決して過去の話でなく、現在も続く問題であるとの認識の下、同問題の風化防止に向けた幅広い世代を対象とした啓発広報にも取り組んでまいる所存です。

~NEW~
外務省 2024年版開発協力白書の公表
▼ (全文)2024年版開発協力白書
  • 日本のODAの軌跡と意義
    • 2024年、日本が1954年にコロンボ・プランに加盟し、アジア諸国に対して技術協力を開始してから、70周年を迎えました。この70年間、戦後間もない時期から高度成長期を経て現在に至るまで、日本の政府開発援助(ODA)は、日本が国際社会の責任あるメンバーとして地域や世界の様々な課題への取組に貢献し、それを通じて、日本自身の平和と繁栄を築いていく上でも大きな役割を果たしてきました。
    • ODAは、二国間関係の強化や日本の信頼向上、国際場裡での支持といった日本にとって望ましい国際環境の能動的な創出にも資するほか、エネルギー資源および食料の安定供給確保、日本企業の海外展開といった日本経済の安定・成長にも貢献してきました。
    • 70年間で、累計190か国・地域に対して行ってきたODAを通じて日本が培った信頼は、例えば、開発途上国における紙幣や切手のデザインに日本の協力が採用されていることや、東日本大震災や近年の災害にあたって、開発途上国を含む世界の国々より、多くのお見舞いや支援が届けられたことにも表れています。また、日本は、国連加盟国中最多の12回にわたり国連安全保障理事会非常任理事国に選出されていることを始め、国際選挙において、開発途上国を含む世界の国々から多大な支持を得ています。これらは、ODAを含む外交努力を通じて日本が培った信頼のおかげであり、国際社会の日本への期待の高さと言えます
  • 平和・安全・安定な社会の実現、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化
    • 国際社会では、依然として、民族・宗教・歴史の違いなど様々な要因や、貧困や格差などの影響によって、地域・国内紛争が発生しています。近年の地政学的な国家間競争の激化や緊張の高まり、既存の国際的秩序への挑戦的な主張を強める国々の台頭も、世界の経済・社会の発展と安定に大きな負の影響をもたらしています。
    • 紛争は、多数の難民や避難民を発生させ、人道問題を引き起こし、長年にわたる開発努力の成果を損ない、大きな経済的損失をもたらします。ある国や地域の紛争の影響は、世界全体に何らかの形で影響を及ぼすものであり、このような紛争の長期化も課題となっています。2022年に発生したロシアによるウクライナ侵略、2023年10月に発生したハマス等によるテロ攻撃以降の中東情勢の悪化は、ますます深刻な人道危機をもたらしており、国際社会全体にとっての大きな課題となっています。気候変動が平和と安定に及ぼす影響についても懸念されています。このように国際社会の課題が複雑化・多様化する中で、持続的な平和の定着のため、開発の基礎を築くことを念頭においた平和構築の取組はまます重要になっています。
  • テロ対策
    • テロは世界各地で引き続き発生しており、テロ対策は各国にとって引き続き重要な課題となっています。新型コロナウイルス感染症対策による国際的な移動規制が緩和されたことで、テロリストの移動対策や国境管理といった従前の課題も再び重要性を増しています。
    • さらに、近年は、インターネットやSNSの普及に伴い、オンライン上で暴力的過激主義思想が拡散しているほか、オンライン詐欺や暗号資産(仮想通貨)を悪用した資金洗浄(マネ-・ローンダリング)やテロ資金の問題、あるいは、ドローンなどの新興技術を悪用した新たなテロへの対策が課題となっており、国連やG7のみならず、ASEANなどの地域的取組を通じて、世界各国がこれまで以上に協力して対策を講じていく必要があります。
    • 2024年5月、日本はインドのニューデリーにおいて、第6回日印テロ対策協議を開催し、世界のテロ情勢や脅威認識について、また、新興技術を悪用したテロへの対策や、過激化対策、テロ資金対策について意見交換を行いました。このように、各国と協力しつつ、引き続き世界のテロのリスクの低減に向けた取組を行っています。
  • 違法薬物対策
    • 日本は、国連の麻薬委員会などの国際会議に積極的に参加するとともに、2024年はUNODCへの拠出を通じて、東南アジアなどの国々の関係機関との連携を図り、新規化合物を含む違法薬物の流通状況の監視や国境での取締能力の強化を行ったほか、薬物製造原料となるけしの違法栽培状況の調査などを継続的に実施し、グローバルに取り組むべき課題として違法薬物対策に積極的に取り組んでいます。
    • また、警察庁では、アジア太平洋地域を中心とする関係諸国を招き、薬物情勢、捜査手法および国際協力に関する情報共有や協力体制の強化を図っています。
  • 人身取引対策
    • 日本は、人身取引に関する包括的な国際約束である人身取引議定書や、「人身取引対策行動計画2022」に基づき、人身取引の根絶のため、様々な取組を行っています。
    • 日本は国際移住機関(IOM)への拠出を通じて、日本で保護された外国人人身取引被害者に対して母国へ安全な帰国支援や、被害者に対する精神保健・医療的支援、職業訓練などの自立・社会復帰支援を実施しています。日本は、二国間での技術協力、UNODCなどの国連機関のプロジェクトへの拠出を通じて、東南アジアなどの人身取引対策・法執行能力強化に向けた取組に貢献しています。また、人の密輸・人身取引および国際的な犯罪に関するアジア太平洋地域の枠組みである「バリ・プロセス」への拠出・参加などを行っています。
  • 国際的な資金洗浄(マネー・ローンダリング)やテロ資金供与対策
    • 国際組織犯罪による犯罪収益は、さらなる組織犯罪やテロ活動の資金として流用されるリスクが高く、こうした不正資金の流れを絶つことも国際社会の重要な課題です。そのため、日本としても、金融活動作業部会(FATF)などの政府間枠組みを通じて、国際的な資金洗浄(マネー・ローンダリング)やテロ資金供与の対策に係る議論に積極的に参加しています。
    • 世界的に有効な資金洗浄やテロ資金供与対策を講じるためには、FATFが定める同分野の国際基準を各国が適切に履行することにより、対策の抜け穴を生じさせない、といった取組が必要です。そのため、資金洗浄やテロ資金供与対策のキャパシティやリソースの不足等を抱える国・地域を支援することは、国際的な資金洗浄やテロ資金供与対策の向上に資することから、日本は、加盟国間の相互審査等を通じ、非FATF加盟国によるFATF基準の履行促進を担うFATF型地域体の支援等を行っており、特にアジア太平洋地域のFATF型地域体(APG:Asia/Pacific Group on Money Laundering)が行う技術支援等の活動を支援しています
  • 気候変動・環境
    • 気候変動を始めとする地球環境問題は、持続可能な開発目標(SDGs)でも言及されており、近年の異常気象や大規模自然災害の発生も受け、国際社会が連携して取り組むべき一刻を争う重要な課題です。2023年に日本が議長国を務めたG7広島サミットに続き、2024年のG7プーリア・サミットの首脳宣言においても、我々の地球が直面する3つの世界的危機である、気候変動、汚染および生物多様性の損失に対処することが改めて表明されました。これまでも日本は、こうした問題の解決に向けて精力的に取り組んできており、生物多様性条約や国連気候変動枠組条約などの主要な国際環境条約の資金メカニズムである地球環境ファシリティ(GEF)解説ではトップドナー国の一つとして開発途上国支援も行っています。
  • 生物多様性の損失
    • 近年、人類の活動の範囲、規模、種類の拡大により、生物の生息環境の悪化、生態系の破壊などの生物多様性の損失に対する懸念が深刻になってきています。日本は、2010年に生物多様性条約解説第10回締約国会議(COP10)を愛知県名古屋市で開催するなど、生物多様性分野の取組を重視しています。また、開発途上国の能力開発を支援するため、COP10で立ち上げた生物多様性日本基金や、2022年12月に生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」を実施するためのGBF基金にも拠出しています。
    • 2024年10月には、生物多様性条約第16回締約国会議(COP16)がコロンビア・カリにおいて開催され、遺伝資源のデジタル配列情報(DSI)の使用によりもたらされる利益の多国間での配分の仕組みの大枠や、先住民および地域社会の参画に関する補助機関の設置等が決定されました。日本としては、GBFに示された「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる」という2030年ミッション、「自然と共生する世界」という2050年ビジョンに向けて、「生物多様性国家戦略2023-2030」を基に引き続き貢献していきます。
    • また、近年、野生動植物の違法取引が深刻化し、国際テロ組織の資金源の一つになっていることが、国際社会で問題視されています。日本は、ワシントン条約関連会合での議論に積極的に貢献するとともに、同条約が実施するプロジェクトへの拠出などを通じて、国際社会と協力してこの問題の解決に取り組んでいます。具体的な取組として、日本はアフリカを中心にゾウの密猟対策を実施するための施設の建設などを支援しています。
  • ジェンダー平等で包摂的な社会
    • 開発途上国における社会通念や社会システムは、一般的に、男性の視点に基づいて形成されていることが多く、女性は様々な面で脆
    • ぜい弱な立場に置かれやすい状況にあります。一方、女性は開発の重要な担い手であり、女性の参画は女性自身のためだけでなく、開発のより良い効果にもつながります。例えば、これまで教育の機会に恵まれなかった女性が読み書き能力を向上することは、公衆衛生やHIV/エイズなどの感染症予防に関する正しい知識へのアクセスを向上させるとともに、適切な家族計画につながり、女性の社会進出や経済的エンパワーメントを促進します。さらには、開発途上国の持続可能で包摂的な経済成長にも寄与するものです。
    • SDGsでは、「ジェンダー平等の実現と女性と女児の能力向上は、全ての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするもの」であると力強く謳われています。また、SDGsの目標5において、「ジェンダー平等を達成し、全ての女性および女児の能力強化を行う」ことが掲げられています。「質の高い成長」を実現するためには、ジェンダー平等と女性の活躍推進が不可欠であり、ジェンダー主流化を通じて、開発協力のあらゆる段階に男女が等しく参画し、等しくその恩恵を受けることが重要です。
    • また、貧困・紛争・感染症・テロ・災害などの様々な課題から生じる影響は、国や地域、女性やこどもなど、個人の置かれた立場によって異なります。感染症、紛争、大規模災害等により、世界の貧困人口は増加に転じるとともに、一部の国では格差の拡大や人道状況の悪化が見られており、脆弱な立場に置かれやすい人々への支援が一層求められています。SDGsの理念である「誰一人取り残さない」社会を実現するためには、一人ひとりの保護と強化に焦点を当てた人間の安全保障の考え方が重要です。

~NEW~
内閣官房 我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議
▼ 「2030年度に向けた政府の中長期計画」の進捗状況と次期「総合物流施策大綱」の策定に向けた対応
  • 「2030年度に向けた政府の中長期計画」の進捗状況と今後の対応
    • 物流の「2024年問題」については、2023年6月に関係閣僚会議で決定された「政策パッケージ」に基づく官民での取組の成果等により、現時点では、懸念された物流の深刻な停滞は起きていない。
    • 2030年度に見込まれる34%の輸送力不足(施策なしケース)を補うことを目指し、2024年2月に関係閣僚会議で決定された「中長期計画」を踏まえた施策を着実に推進するとともに、「中長期計画」の見直しを反映した2026~2030年度の次期「総合物流施策大綱」の策定に向けた検討を開始。
  • 「中長期計画」の進捗状況と今後の対応のポイント
    1. 物流の効率化
      • 即効性のある設備投資、物流標準化・データ連携、物流DX・GXの推進
      • 自動運転やドローン物流等のデジタル技術を活用したサービスの実装加速
      • 多様な輸送モードの活用推進
        • 陸・海・空の「新モーダルシフト」の推進
        • ダブル連結トラック・自動物流道路
        • 自動運航船の本格的な商用運航の実現
        • 国際航空物流拠点の整備
      • 地域の産業振興・まちづくり等と連携した物流拠点の整備や民間投資を促す政策のあり方の検討
      • トラック運送業・倉庫における外国人材の活用
      • トラック事業者の運行管理の高度化による輸送の安全確保等の推進
    2. 商慣行の見直し
      • 適正運賃収受や物流生産性向上のための改正物流法の施行
      • トラック・物流Gメンの活動強化
      • 多重取引構造の是正等を通じた適正運賃確保と賃上げの推進
    3. 荷主・消費者の行動変容等
      • ポイント還元実証事業を踏まえ、再配達削減に向けた多様な受取方法を社会全体に普及・浸透
      • 都市内のラストマイル配送の効率化
      • 荷主の経営者層の意識改革・行動変容
      • 官民が連携した物流に係る広報の推進
      • 「送料無料」表示のフォローアップ調査等
  • 下請法改正の背景・趣旨等
    • 近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、「物価上昇を上回る賃上げ」を実現するためには、事業者において賃上げの原資の確保が必要。
    • 中小企業をはじめとする事業者が各々賃上げの原資を確保するためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要。
    • 例えば、協議に応じない一方的な価格決定行為など、価格転嫁を阻害し、受注者に負担を押しつける商慣習を一掃していくことで、取引を適正化し、価格転嫁をさらに進めていくため、下請法改正法案を今国会に提出した。(令和7年3月11日閣議決定⇒第217回通常国会にて審議予定)
  • 下請法の主な改正事項(一覧)
    • 規制の見直し
      • 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)
        • 代金に関する協議に応じない、必要な説明・情報提供をしないことによる、一方的な代金額の決定を禁止
      • 手形払等の禁止
        • 対象取引において、手形払を禁止。その他の支払手段(電子記録債権、ファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものを禁止
      • 運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)
        • 対象取引に、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を追加
      • 従業員基準の追加(適用基準の追加)
        • 従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設
      • 面的執行の強化
        • 事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与。相互情報提供に係る規定を新設
    • 「下請」等の用語の見直し
      • 題名について、以下のとおり改める。
        • 「下請代金支払遅延等防止法」⇒「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
      • 用語について、以下のとおり改める。
        • 「下請事業者」⇒「中小受託事業者」、「親事業者」⇒「委託事業者」等

~NEW~
首相官邸 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第21回)
▼ 資料1ー1 基本方針の概要(案)について
  1. 両制度の意義・受入れ分野に関する事項
    • 特定技能制度について
      • 特定技能制度の意義は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することである。
      • 特定技能制度の特定産業分野は生産性向上や国内人材確保のための取組を行った上でなお人材を確保することが困難な分野とする。
    • 育成就労制度について
      • 育成就労制度の意義は、特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当である分野(育成就労産業分野)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保する仕組みを構築することである。
      • 育成就労外国人の受入れは、特定産業分野のうち、特定技能1号水準の技能を3年間の就労を通じて修得させることが相当である分野(育成就労産業分野)に限って行う。
      • 育成就労において派遣形態での受入れができるのは、季節的業務に従事させる必要がある分野に限られる。
    • 両制度の共通事項について
      • 分野別運用方針で、人手不足の状況を踏まえて受入れ対象分野を定める。
      • 分野別運用方針において、原則として5年ごとの受入れ見込数を示し、受入れ見込数は外国人受入れの上限数として運用する。
        • ※技能・日本語能力に関する水準は試験により確認する。試験は分野別運用方針において定める(分野の実情に応じて上乗せ可能)。
        • ※妊娠・出産等に係る期間は、通算期間に含めない。また、特定技能2号評価試験等に不合格になった場合、一定の要件の下で最長1年の在留継続を認める。
  2. 受け入れる外国人材に関する基本的事項
    • 1号特定技能外国人、2号特定技能外国人、育成就労外国人について、求められる技能及び日本語の水準、在留期間、家族帯同の可否等についてそれぞれ定める。
  3. 受入れ機関に係る施策等に関する基本的事項
    • 特定技能外国人の受入れ機関は、特定技能外国人に職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する義務がある。
    • 育成就労外国人の受入れ機関は、育成就労計画に基づいて育成就労を行わせ、目標とする技能及び日本語能力の試験を受験させる義務がある。
    • 育成就労制度における転籍制限期間(1年~2年)は各受入れ分野において定める。
  4. 制度運用に関する関係行政機関の調整に関する基本的事項
    • 法務省は、特定技能外国人等の実態に係る情報を収集し、関係機関と共有し、適切な連携をする。
    • 厚生労働省は、都道府県労働局等を通じて受入れ機関等を適切に監督する。
    • 法務省及び厚生労働省は、育成就労計画の認定制や監理支援機関の許可制を適正に運用する。
    • 外国人育成就労機構は、主務大臣等の委託を受けて育成就労に関する権限を包括的に行使する。
    • 分野所管省庁は、特定技能制度及び育成就労制度に係る分野別運用方針において、受入れ機関等に課す上乗せ要件を設定する。
    • 法務省、厚生労働省等は、悪質ブローカー等の排除を徹底する。
    • 送出国との間で二国間取決め(MOC)を作成し、送出しの適正化等に関する取組を推進する。
    • 各分野における人手不足の状況の継続的な把握に努め、その状況等を踏まえて、必要な時は外国人の受入れを停止又は再開する。
    • 外国人の受入れ状況を継続的に把握し、問題が生じた場合においては関係機関が連携して適切な対応を取る。
    • 受入れにより行方不明者の発生や治安上の問題が生じないよう関係機関は、情報の連携及び把握に努める。
  5. その他の重要事項
    • 大都市圏に人材が過度に集中しないよう配慮に努める。
    • 外国人及び受入れ機関は、公租公課を支払う責務があり、制度所管省庁は、これらの者が納付すべき公租公課の未納を防ぐため、関係行政機関と連携の上、必要な措置を講じる。
    • 被送還者の自国民引取義務を適切に履行していない国からの受入れは行わない。
    • 改正法の施行後一定の期間が経過した際には基本方針の見直しを行う。

~NEW~
消費者庁 通信販売業者【株式会社フォックス】に対する行政処分について
  • 詳細
    • 消費者庁は、ダイエット食品等を販売する通信販売業者である株式会社フォックス(本店所在地:京都府京都市)(以下「フォックス」といいます。)(注)に対し、令和7年3月13日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第15条第1項の規定に基づき、令和7年3月14日から同年9月13日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
      • (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
    • あわせて、消費者庁は、フォックスに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
    • また、消費者庁は、フォックスの代表取締役である成松伸朗(なりまつのぶあき)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月14日から同年9月13日までの6か月間、フォックスに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
▼ 通信販売業者【株式会社フォックス】に対する行政処分について
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~NEW~
警察庁 令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について
  • 高度な技術を悪用したサイバー攻撃の情勢
    • 令和6年中、政府機関、交通機関、金融機関等の重要インフラ事業者等におけるDDoS攻撃とみられる被害や情報窃取を目的としたサイバー攻撃、国家を背景とする暗号資産獲得を目的としたサイバー攻撃事案等が相次ぎ発生。
    • 警察庁が設置したセンサーにおいて検知した、ぜい弱性探索行為等の不審なアクセス件数は、増加の一途をたどり、その大部分の送信元が海外。
    • 令和6年におけるランサムウェアの被害報告件数は222件であり、高水準で推移。
    • インターネット空間を悪用した犯罪に係る情勢
    • 情報通信技術の発展が社会に便益をもたらす反面、インターネットバンキングに係る不正送金事案や、SNSを通じて金銭をだまし取るSNS型投資・ロマンス詐欺、暗号資産を利用したマネー・ローンダリングが発生するなど、インターネット上の技術・サービスが犯罪インフラとして悪用。
    • 令和6年におけるフィッシング報告件数は、171万8,036件、インターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害総額は約86億9,000万円。
  • 違法・有害情報に係る情勢
    • インターネット上には、規制薬物の広告等の違法情報や犯罪を誘発するような有害情報が存在するほか、近年SNS上に氾濫する犯罪実行者募集情報は深刻な治安上の脅威。能登半島地震では、過去の災害時の画像や偽の救助情報が拡散したほか、義援金を募る送金詐欺も確認。
  • 検挙に向けた取組
    • サイバー特別捜査部では、重大サイバー事案に、都道府県警察サイバー部門では、高度な専門的知識及び技術を要するサイバー事案に対処。
    • 令和6年におけるサイバー犯罪の検挙件数は13,164件、サイバー事案の検挙件数は3,611件。
    • オンラインフリーマーケットサービス等を悪用した架空取引・クレジットカード不正利用事件では、実行犯が検挙されても、首謀者は手口や共犯者を変えて犯行を継続するとともに、犯罪収益を匿名性の高い暗号資産「モネロ」に換えて資金洗浄を敢行。サイバー特別捜査部による分析の結果、犯罪収益の流れ及び犯行グループの実態を解明し、首謀者を特定・逮捕。
    • 世界各国の企業等に対してランサムウェア被害を与えている攻撃グループ「Phobos(フォボス)」について、サイバー特別捜査部と関係警察は、EUROPOLやFBI等との国際共同捜査を推進。令和6年11月、米国司法省は、同グループの運営者とみられるロシア人の男(42)を起訴したことを発表。サイバー特別捜査部は、独自の手法により同運営者の特定に成功し、その結果や当該手法について、関係国の捜査機関に提供。
  • 被害の未然防止・拡大防止に向けた取組
    • 警察では、捜査や分析で得られた情報に基づき、被害の未然防止に向けた犯行手口の周知等の注意喚起やサイバー攻撃者の公表、広報・啓発を実施。
    • 令和6年12月、警察庁は、米国連邦捜査局(FBI)及び米国国防省サイバー犯罪センター(DC3)とともに、北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループ「TraderTraitor」が暗号資産関連事業者から暗号資産を窃取したことを特定し、合同で文書を発出。また、関係省庁との連名でTraderTraitorの手口等に関する注意喚起を実施。
    • 令和7年1月、警察庁は、MirrorFaceと呼称されるサイバー攻撃グループが、令和元年頃から国内の組織、事業者及び個人に対して、マルウェアを添付したメールの送信や、ソフトウェアのぜい弱性を悪用した標的ネットワーク内への侵入により、情報窃取を目的としたサイバー攻撃を行っていることを確認。さらに、これら攻撃が、中国の関与が疑われる組織的なサイバー攻撃活動であると評価し、同グループの手口や未然防止対策等に関する注意喚起を実施。
    • 犯罪インフラへの対処を実施。例えば、ECサイト構築ソフトのぜい弱性に起因したクレジットカード情報の漏洩を防ぐため、事業者団体に対し、対策の強化を要請したほか、金融庁と連携し、ボイスフィッシングによる不正送金被害の手口や対策に関する注意喚起を実施。
    • 警察庁では、インターネット利用者等から違法・有害情報に関する通報を受理し、サイト管理者等への削除依頼等を行うインターネット・ホットラインセンター(IHC)を事業委託。令和7年2月28日、IHCの運用ガイドラインを改訂し、犯罪実行者募集情報を違法情報に位置付け、取組を強化。
  • 基盤整備
    • 令和4年4月、国境を容易に越えて敢行されるサイバー事案に対し、国際共同捜査を通じて被疑者を検挙するため、関東管区警察局に、全国を管轄して直接捜査を実施する「サイバー特別捜査隊」を設置。令和6年4月、同隊を発展的に改組し、「サイバー特別捜査部」を設置することにより、捜査はもとより、重大サイバー事案の対処に必要な情報の収集、整理及び事案横断的な分析等を行う体制を強化。令和7年度予算案には、サイバー特別捜査部の増員に加え、同部に特別対処課を設置することも計上。
    • 都道府県警察では、情報通信技術に関する高度な資格の保有等を条件として中途採用・特別採用をした警察官等約460人が、サイバー犯罪捜査官等として、捜査の第一線で活躍。警察庁では、情報通信に関する専門的な技術を有する約800人の職員が情報技術解析等の第一線で活躍。
    • サイバー空間の脅威への対処に係る予算は、令和6年度は49億6,200万円、令和7年度の予算案では、56億9,200万円を計上。
  • 現在急速に一般社会で利用が広がっているAIについても、様々な便益をもたらすことが期待される一方、不正プログラム、フィッシングメール、偽情報作成への悪用、兵器転用、機密情報の漏えいといった、AIを悪用した犯罪のリスクや安全保障への影響が懸念されている。さらに、AIを悪用することで専門知識のない者でもサイバー攻撃に悪用し得る情報へのアクセスが容易になると考えられている。実際に、生成AIを利用して不正プログラムを作成した容疑での逮捕事案のほか、生成AIを悪用した本人確認書類やわいせつ画像の作成といった事例も確認されている。
  • ランサムウェア被害件数を組織規模別に令和5年と比較すると、大企業の被害件数が減少する一方、中小企業の被害件数は37%増加した。これは、RaaSによる攻撃実行者の裾野の広がりが、対策が比較的手薄な中小企業の被害増加につながっていると考えられる。
  • ランサムウェアによる被害に遭った企業・団体等に実施したアンケートの結果によると、調査・復旧に要する期間と費用の関係は図表4のとおりであり、1億円以上の費用を要した組織の割合は、復旧に要した期間が長い方が高いといった傾向が見られた。また、令和5年と比較してランサムウェアの被害による事業影響は長期化・高額化しており、調査・復旧に1か月以上を要した組織(アンケート回答時に「復旧中」だった組織も含む。以下同じ。)は、44%から49%に増加し、また、1,000万円以上の費用を要した組織は37%から50%に増加した。さらに、調査・復旧に「1,000万円以上」かつ「1か月以上」を要した組織のうち、サイバー攻撃を想定状況に含むBCPを策定済みである組織は11.8%にとどまった一方、1週間未満で復旧した組織の23.1%が同種のBCPを策定していた。
  • オンラインゲームを通じて知り合った人物から誘われ、海外渡航した結果、特殊詐欺に加担させられる事案も発生している。また、近年は、SNS上での特定の個人に対する誹謗中傷も社会問題化しているほか、SNSの匿名で不特定多数の者に瞬時に連絡を取ることができる特性から、児童買春等の違法行為の「場」となっている状況もうかがえる。実際、SNSに起因して犯罪被害に遭った児童の数は、依然として高い水準で推移している。さらに、インターネットやスマートフォンの普及に伴い、画像情報等の不特定多数の者への拡散が容易になったことから、交際中に撮影した元交際相手の性的画像等を撮影対象者の同意なくインターネット等を通じて公表する行為(リベンジポルノ等)により、被害者が長期にわたり精神的苦痛を受ける事案も発生している。
  • 令和6年におけるインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生件数は4,369件、被害総額は約86億9,000万円となっており、フィッシングがその手口の9割を占める。さらに、令和6年秋には、犯罪グループが企業に架電し、ネットバンキングの更新手続等を騙ってメールアドレスを聞き出し、フィッシングメールを送付するボイスフィッシングという手口による法人口座の不正送金被害が急増した。不正送金に関するフィッシング以外の手口については、マルウェア感染を契機とした事例や、SIMスワップ1によって本人確認を突破する手口も引き続きみられた。
  • SNSやSMSの利用なく、ウェブサイトそのものが悪用されて犯罪が敢行される実態もみられる。例えば、海外のサーバを通じてインターネット上に掲載された、実在する企業のサイトを模したフィッシングサイトのほか、インターネットショッピングに係る詐欺や偽ブランド品販売を目的とするサイト等(以下単に「偽サイト等」という。)に係る被害が多発しているところ、警察庁においては、都道府県警察等が相談等を通じて把握した偽サイト等に係るURL情報を集約しており、その件数は右肩上がりに増加している。
  • インターネットバンキングに係る不正送金の情勢については、(2)記載のとおりであるほか、(1)記載の特殊詐欺の被害のうち、被害額500万円以上の振込型の事案の被害(認知件数1,688件、被害額約314億4,000万円)を分析すると、インターネットバンキングを利用したものの認知件数・被害額は増加傾向にあり、認知件数は全体の約6割、被害額は全体の約7割を占めている。さらに、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害のうち、振込が主な交付形態となっている事案の被害(認知件数8,287件、被害額約1,069億4,000万円)を分析すると、インターネットバンキングを利用したものの認知件数は全体の約6割、被害額は全体の約7割を占めている。
  • 暗号資産については、利用者の匿名性が高く、その移転がサイバー空間において瞬時に行われるという性質から、犯罪に悪用されたり、犯罪収益等が暗号資産の形で隠匿されたりするなどの実態がみられる。特に、海外の暗号資産交換業者で取引される暗号資産の中には、移転記録が公開されず、追跡が困難で、マネー・ローンダリングに利用されるおそれが高いものも存在する。実際、インターネットバンキングに係る不正送金においても、不正送金された現金が、暗号資産に変換されている場合もあり、その後、暗号資産取引所を介さず、個人間で暗号資産取引を行う相対屋を経る場合、追跡が困難となっている。
  • サイバー事案の多くは国境を越えて敢行されるため、そうした事案への対処には国際連携が重要であるところ、警察においては、サイバー空間における脅威に関する情報の共有、国際捜査共助に関する連携強化、情報技術解析に関する知識・経験等の共有等のため、多国間における情報交換や協力関係の確立等に積極的に取り組んでいる。
    • 例えば、警察庁サイバー警察局では、令和4年6月からEUROPOLに常駐しているサイバー事案対策専従の連絡担当官による同機関での継続的な情報共有・分析、国際機関が主催する捜査会議への積極的な参画等に取り組んでおり、その結果、サイバー特別捜査部をはじめとする日本警察は、国際共同捜査へ参画している。これらの国際共同捜査では、被疑者の検挙、犯罪インフラの停止、暗号資産の押収等によって、ランサムウェアグループの活動を停止又は縮小させるなどの成果を得ている。
    • また、ICPO加盟国の法執行機関に加えて、国外の民間企業や学術機関が参加するICPOデジタル・フォレンジック専門家会合に参加し、情報技術解析に関する知識・経験等の共有を図っているほか、情報セキュリティ事案に対処する組織の国際的な枠組みであるFIRST(Forum of Incident Response and ecurity Teams)に加盟し、組織間の情報共有を通じ、適切な事案対処に資する技術情報の収集を行っている。
  • 警察及びIHCは、関係事業者に対し、違法・有害情報の削除を依頼しているところ、当該投稿を目にする人を減らすためには、投稿の迅速な削除が重要である。令和6年11月、総務省が犯罪実行者の募集を職業安定法違反と位置付けた違法情報ガイドライン案を公表したことなどを踏まえ、警察庁は、ある事業者と協議し、同事業者は、同月からIHCからの犯罪実行者募集情報の通報方法を違法情報と同様の運用に変更した。その結果、削除依頼に対する5営業日以内の削除率が、12月には90%を超えるなど、犯罪実行者募集情報の迅速な削除が行われるようになった。

~NEW~
警察庁 不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
  • 令和6年における不正アクセス禁止法違反事件の認知・検挙状況等について
    • 令和6年における不正アクセス行為の認知件数は5,358件であり、前年(令和5年)と比べ、954件(約15.1%)減少した。
    • 令和6年における不正アクセス行為の認知件数について、不正アクセス後に行われた行為別に内訳を見ると、「インターネットバンキングでの不正送金等」が最も多く(4,342件)、次いで「メールの盗み見等の情報の不正入手」(193件)、「インターネットショッピングでの不正購入」(180件)の順となっている。
    • 令和6年における不正アクセス禁止法違反事件の検挙件数・検挙人員は563件・259人であり、前年(令和5年)と比べ、42件増加し、検挙人員は同数であった。
    • 検挙件数・検挙人員について、違反行為別に内訳を見ると、「不正アクセス行為」が533件・252人といずれも全体の90%以上を占めており、このほか「識別符号取得行為」が3件・2人、「識別符号提供(助長)行為」が11件・4人、「識別符号保管行為」が14件・9人、「識別符号不正要求行為」が2件・2人であった。
    • 令和6年における不正アクセス行為の検挙件数について、手口別に内訳を見ると、「識別符号窃用型」が511件と全体の90%以上を占めている。
    • 令和6年に検挙した不正アクセス禁止法違反事件に係る被疑者の年齢は、「20~29歳」が最も多く(105人)、次いで「14~19歳」(72人)、「30~39歳」(42人)の順となっている。
    • なお、令和6年に不正アクセス禁止法違反で補導又は検挙された者のうち、最年少の者は11歳、最年長の者は63歳であった。
    • 令和6年に検挙した不正アクセス禁止法違反の検挙件数のうち、識別符号窃用型の不正アクセス行為(511件)について、その手口別に内訳を見ると、「パスワードの設定・管理の甘さにつけ込んで入手」が最も多く(174件)、次いで「識別符号を知り得る立場にあった元従業員や知人等による犯行」(107件)の順となっており、前年(令和5年)と比べ、前者は約0.86倍、後者は約1.57倍となっている。
    • 令和6年に検挙した不正アクセス禁止法違反の検挙件数のうち、識別符号窃用型の不正アクセス行為(511件)について、他人の識別符号を用いて不正に利用されたサービス別に内訳を見ると、「社員・会員用等の専用サイト」が最も多く(221件)、次いで「コミュニティサイト」(108件)の順となっており、前年(令和5年)と比べ、前者は約2.70倍、後者は0.48倍となっている。
  • 令和6年の主な検挙事例
    • 会社員の男(37)は、令和4年11月、勤務先の名刺管理サービスの正規利用権者の識別符号を不正に取得し、令和5年2月、同識別符号を利用して名刺管理サービスに不正にログインするなどした。令和6年2月、男を不正アクセス禁止法違反(識別符号取得行為及び不正アクセス行為)で検挙した。
    • アルバイト従業員の男(21)は、令和5年5月から同年6月までの間、電気通信会社のメール配信ソフトの脆弱性を突き、同社のサーバコンピュータに不正プログラム(バックドア)を設置した上、同プログラムを利用して同サーバコンピュータに不正にログインした。令和6年10月、男を不正アクセス禁止法違反(不正アクセス行為)及び不正指令電磁的記録供用罪で検挙した。
    • 無職の男(44)は、令和5年1月から同年2月までの間、会社員の男に指示し、不正に入手した他人の識別符号を使用して、インターネットバンキングに不正アクセスし、自らが管理する預金口座に不正送金させるなどした。令和6年7月、男を不正アクセス禁止法違反(不正アクセス行為)、電子計算機使用詐欺罪等で検挙した。
    • 無職の男(22)は、令和5年6月、インターネット上で影響力を持つインフルエンサーに虚偽のキャッシュバックキャンペーンを宣伝させ、応募者から消費者金融サイトの識別符号を不正に入手し、同識別符号を利用して同サイトに不正アクセスした上、ATМから借入金を不正に引き出すなどした。令和6年1月、男を不正アクセス禁止法違反(不正アクセス行為)及び窃盗罪で検挙した。
    • 無職の男(20)は、令和6年3月、正規のゲームアカウント売買サイトを偽装したフィッシングサイトを作成してインターネット上に公開し、複数の利用権者からオンラインゲームの識別符号を不正に取得した後、同識別符号を使用してオンラインゲームへ不正アクセスした。令和6年10月、男を不正アクセス禁止法違反(識別符号不正取得行為及び不正アクセス行為)及び電子計算機使用詐欺罪で検挙した。

~NEW~
警察庁 令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況
  • 主な少年事件の検挙事例
    • 男子高校生による殺人事件
      • 令和6年2月、男子高校生(当時15歳)は、自宅において、両親(当時50歳代)を刃物で突き刺すなどして、殺害した。同月、少年を殺人罪で検挙した。
    • 男子中学生らによる(侵入)強盗予備事件
      • 令和6年10月、男子中学生(当時14歳)ら少年3人は、地元の先輩を介するなどしてつながった指示役から匿名性の高い通信アプリで指示され、一般住宅に対し強盗を行う目的で、侵入用の工具等を準備して金品強取の機会をうかがい、強盗の予備をした。同月、少年らを強盗予備罪で検挙した。
    • 男子高校生らによる(路上)強盗致傷事件
      • 令和6年1月、男子高校生(当時16歳)ら少年4人は、金品を奪い取ろうと企て、路上を通行中の被害者(当時20歳代・男性)の頭部を鈍器で殴るなどの暴行を加え、怪我を負わせた上、現金等在中のバッグ1個を強取した。同年4月、少年らを強盗致傷罪で検挙した。
    • 女子中学生らによる特殊詐欺事件
      • 令和6年5月、SNS上で犯罪実行者募集情報に応募した女子中学生(当時14歳)は、他の者らと共謀の上、弁護士を装って、被害者(当時80歳代・女性)方に電話をかけ、介護施設に他の者を入居させるために名義を使用する際の手続き費用が至急必要と誤信させ、「早く手続きを終わらせるために200万円を送って下さい。」「息子に相談すると、息子の会社にも連絡しないといけない。」などとうそを言い、指定したマンション宅配ボックス宛てに現金200万円在中の段ボールを送付させて、現金をだまし取った。同年7月、少年を詐欺罪で検挙した。
    • 男子高校生らによる職業安定法違反事件
      • 令和6年10月、男子高校生(当時16歳)は、他の者らと共謀の上、詐欺事件の「受け子」や「出し子」として従事させる目的で、不特定多数の者が閲覧できるSNSを利用して「短期間で高収入、やりたい人いたら連絡ください。」旨の投稿を掲載し、応募してきた人物に対して「受け子」若しくは「出し子」として稼働することを勧誘し、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、労働者の募集を行った。同年11月、少年を職業安定法違反で検挙した。
    • 男子高校生による大麻取締法違反等事件
      • 令和5年9月から令和6年5月までの間、男子高校生(当時16歳)は
        • 営利の目的で大麻植物片、吸引口付きガラス製容器入り液体大麻を所持
        • 営利の目的で覚醒剤錠剤及び大麻植物片を知人の中学生へ譲渡
        • 営利の目的でコカインを含有する白色粉末を所持及び自己の身体に摂取
          するなどした。
      • 令和6年5月から7月までの間、少年を大麻取締法違反、覚醒剤取締法違反及び麻薬及び向精神薬取締法違反で検挙した。
  • 主な子供の性被害事件の検挙事例
    • コスプレ撮影を口実にした児童買春等事件
      • 令和5年7月、自営業の男(当時54歳)は、SNS上で女子中学生(当時10歳代)に対し、コスプレ撮影会に来てくれればお金を払う旨の約束をして面会し、これに応じた女子中学生をホテルに誘い、現金を渡して性交等した。令和6年2月、男を不同意性交等罪及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
    • 食事への誘因を契機とした児童買春等事件
      • 令和5年10月、会社員の男(当時53歳)は、女子中学生(当時10歳代)にSNSでメッセージを送信して、女子中学生及び女子小学生(当時10歳代)と食事に行った。同年12月、男は、女子小学生に現金を渡す約束をして、ホテルでわいせつな行為をした。令和6年6月、男を不同意わいせつ罪及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
    • ゲームアプリの課金を約束した児童ポルノ製造等事件
      • 令和5年7月、アルバイトの男(当時38歳)は、オンラインゲームで知り合った男子中学生(当時10歳代)にゲームアプリの課金を約束して、SNSで自慰行為の動画を送信させた。令和6年2月、男を16歳未満の者に対する映像送信要求罪、不同意わいせつ罪、性的姿態撮影罪及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
    • 裸の画像を送らせて、さらに脅す等した児童ポルノ製造等事件
      • 令和6年4月、会社員の男(当時26歳)は、SNSで知り合った女子中学生(当時10歳代)にSNSのダイレクトメッセージ機能を使って、現金を払うので裸を見せて欲しい旨を伝え、女子中学生に裸の画像を送信させた上、手に入れた画像を利用して、画像を拡散されたくなければ電子マネーを送金するように脅した。令和6年8月、男を16歳未満の者に対する映像送信要求罪、不同意わいせつ罪、性的姿態撮影罪、児童買春・児童ポルノ禁止法違反及び恐喝罪で検挙した。
    • SNS上の画像を悪用した児童ポルノ製造等事件
      • 令和6年7月から8月までの間、無職の男(当時27歳)は、SNSのダイレクトメ ッセージ機能を利用して、面識のない女子小学生(当時10歳代)に、同女子小学生が投稿した顔写真にわいせつな文言を加えた画像を送り、「僕の言うこと聞かないならさらすね」「じゃあお前の写真ばらまくわ」などと脅迫し、下半身を触らせる動画を撮影させて送信させた。令和6年10月、男を16歳未満の者に対する映像送信要求罪、不同意わいせつ罪及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
    • 元高校教諭による教え子に対する児童福祉法違反事件
      • 令和5年10月、元高校教諭の男(当時31歳)は、勤務する高校の女子高校生(当 時10歳代)と仲を深め、女子生徒を自宅に誘い、性交等した。令和6年10月、元高校教諭の男を児童福祉法違反で検挙した。
    • SNSを利用した複数人による児童福祉法違反事件
      • 令和5年3月、無職の男A(当時33歳)は、SNSで知り合った女子児童(当時10歳代)を無店舗型性風俗特殊営業店で稼働させるため、男B(当時36歳)に紹介し、Bは、店を紹介し稼働させることを約束した上で、その立場を利用し、女子児童と性交等した。令和6年7月、男A及びBを児童福祉法違反で検挙した。
    • 児童らに医薬品を譲渡等した医薬品医療機器等法違反事件
      • 令和6年6月、無職の男(当時21歳)は、薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けず、かつ法定の除外事由がないのに、20代男性、女子高校生(当時10歳代)、20代女性に対し、医薬品(せき止め薬等)を譲渡等した。令和6年9月、男を医薬品医療機器等法違反で検挙した。
    • 海外機関からの情報提供を活用した不同意わいせつ等事件
      • 海外機関(全米行方不明・被搾取児童センター)から日本国内で児童の性的画像がSNS上でやりとりされている旨の情報提供を受けて、会社員の女(当時41歳)が女子小学生(当時10歳未満)の裸画像を会社員の男(当時41歳)に提供したこと、さらにこれら男女がこの女子小学生に対するわいせつな行為を行っていたこと等が判明したもの。令和6年8月、男女2名を不同意わいせつ罪及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。

~NEW~
警察庁 地下鉄サリン事件から30年~オウム真理教の変わらない本質~
  • 令和7年3月20日、オウム真理教による地下鉄サリン事件から30年の節目を迎えます。しかし、30年が経過した現在も、教団は、麻原彰晃こと松本智津夫及び同人の説く教義を存立の基盤とするなど、その本質に変化はありません。
  • 警察では、無差別大量殺人行為を再び起こさせないため、引き続き、関係機関と連携して教団の実態解明に努めるとともに、教団による組織的違法行為に対する厳正な取締りを推進してまいります。
  • オウム真理教(以下「教団」という。)は、かつて、宗教法人を隠れ蓑にしながら武装化を図り、松本サリン事件(平成6年6月27日)、地下鉄サリン事件(平成7年3月20日)等、数々の凶悪事件を敢行しました。
  • 教団は、麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)への絶対的帰依を強調する「Aleph(アレフ)」をはじめとする主流派と、松本の影響力がないかのように装う「ひかりの輪」を名のる上祐派が活動していますが、両派共に、松本及び同人の説く教義を共通の基盤として活動するなど、その本質に変化はありません。
  • 現在、教団は、15都道府県に30か所の拠点施設を有し、信者数は、その活動状況等から合計で約1,600人(出家約250人、在家約1,350人)とみられます。
  • 松本への絶対的帰依を強調する主流派
    • 主流派は、依然として松本の「生誕祭」を開催しているほか、同人の写真を拠点施設の祭壇に飾ったり、説法会等において、信者に対して同人の「偉大性」を称賛する内容の映像を視聴させたりするなど、同人への絶対的帰依を強調して「原点回帰」路線を徹底しています。
  • 松本の影響力払拭を装う上祐派
    • 上祐派は、同派のウェブサイトに「オウム時代の反省・総括」を掲載したり、上祐史浩代表がSNSを通じて松本からの脱却を強調するなど、松本の影響力がないかのように装って活動しているほか、同代表が出演するトークイベントにおいて著名人との対談を積極的に受け入れるなどして「開かれた教団」をアピールしています。
  • 組織拡大傾向
    • 主流派のうち「Aleph(アレフ)」は、SNSの利用等による非対面型の勧誘手法等を用いて、青年層を中心に接触を図り、その名称を秘匿して運営するヨーガ教室等への参加を働き掛けるなどして、新規信者の獲得に向けた活動を行っています。
    • 上祐派は、各拠点施設で開催している上祐代表の説法会や「集中セミナー」、各地の神社仏閣や自然を訪ねる「聖地修行」等の行事への参加を呼び掛けるとともに、様々なメディアを通じて、同派の活動を積極的に発信するなどして、新規信者の獲得を図っています。
    • 警察は、教団が無差別大量殺人行為を再び起こすことがないよう、関係機関と連携して教団の実態解明に努めるとともに、組織的違法行為に対する厳正な取締りを推進しています。
    • 教団は、15都道府県に30か所の拠点施設を有していますが、拠点施設が所在する地域においては、教団の活動に対する不安感が強く、住民が対策組織を結成している地域もあります。
    • 警察では、地域住民の平穏な生活を守るため、教団施設周辺における警戒警備活動を行うとともに、教団の現状や警察の取組について、地域住民や地方公共団体に向けた広報活動を行うことにより、安心感の醸成を図っています。
    • また、教団は、一連の凶悪事件を知らない若い世代を主な対象として、教団名を隠した勧誘活動を行っていることから、巧妙な勧誘活動の手口について、様々な機会を通じ、学校等に対して広報しています。

~NEW~
内閣府 令和7年第2回経済財政諮問会議
▼ 資料3 マクロ経済運営について(有識者議員提出資料)
  • 賃上げと投資がけん引する成長型経済への移行に向けた動きが進んでいるが、足元で物価上昇率が高まり、長期金利も徐々に上昇している。また、通商政策などアメリカの政策動向も刻々と変化するなど世界経済の不確実性は増しており、急激な変動への備えを万全にする必要がある。石破総理が「賃上げこそ成長戦略の要」との考え方を示したが、今が、力強い賃上げモメンタムの「定着」や国内投資拡大等を通じ、長年にわたり染みついたデフレマインドを払拭し、成長型経済への移行を進めるチャンスでもあるとの認識のもと、以下、提言する。
  • 経済動向に対応したマクロ経済運営
    • 消費者物価は今年1月に前年比4.0%増と高い伸びとなり、また、長期金利は15年ぶりの水準まで上昇している。食料品の価格高騰等によるコストプッシュの物価高が消費を下押しするリスクや、金利が今後急激に上昇した場合に企業・家計の投資マインドを悪化させるリスクなど、景気回復が後戻りする可能性に十分注意すべき。また、国債利払い増加などが財政に影響を及ぼす影響にも注意が必要。
      • 物価高対策については、物価動向を注視するとともに、閣僚懇談会(物価高への当面の対応、2月4日)において整理された取組をしっかりと検証すべき。
      • 金利上昇下にあっても財政への信認を維持し、長期金利の急激な上昇など不測の事態が生じないよう、政府は来年度予算修正案に関わる安定的な財源確保に取り組むとともに、早期のプライマリーバランス黒字化実現を含む今後の財政健全化に向けた道筋を提示すべき。また、全世代型社会保障構築の改革工程に沿って取り組み、社会保障の持続可能性を確保し中長期的な財政への信認が維持されるようにすべき。その下で、国債の安定的な発行に向け、市場参加者と丁寧に対話すべき。
  • 力強い賃上げと生産性向上による好循環拡大
    • 消費マインドの改善に向けて、賃上げが一時的でなく今後も続くと見通せることが重要。一昨年・昨年に続き、本年も力強い賃上げを実現し、我が国に賃上げモメンタムを定着させるとともに、それに見合った生産性の向上等を実現することにより、消費の活性化、経済の好循環につなげる。物価、賃金、金利といった動き始めている価格を活用した資源配分を行い、人手不足の程度に沿った賃金上昇を実現させるなど、成長型経済への移行を実現すべき。
      • 力強い賃上げモメンタムを定着させるためにも、我が国が中長期的に目指す経済の姿の全体像(成長率、生産性、物価上昇率、賃金上昇率等)を分かりやすく提示し、関係者が納得できるようにすべき。また、政府の最低賃金引き上げ目標について、目標到達までの道筋と生産性向上を含めた政策対応を明確化し、丁寧な議論を行い、多様なステークスホルダーが取り組める環境を整備すべき。力強い賃上げモメンタムの定着に向けて、労務費を含む適正な価格転嫁が重要であり、民間での転嫁対策に加え、エッセンシャルワーカーが多い公共調達においても予定価格の算定等に労務費上昇を適切に反映すべき。
      • 賃上げを起点に経済のダイナミズムを回復させるためには、賃金を通じて適切な資源配分が促されることが重要。今後、賃上げの原資を活用しながら、人手不足が深刻な職種には手厚く配分するなど需給を反映してメリハリある賃上げが期待されるが、合わせてリスキリングと労働移動の円滑化によって労働供給のボトルネックを解消し、賃上げと雇用増が同時に進む経済を構築すべき。また、賃上げを起点とした成長型経済への構造変化をデータで確認するため、行政保有データの活用を推進すべき。
      • これまでは女性・高齢者などの労働参加が進み、非正規雇用の割合が上昇してきたが、その過程で労働分配率が低下した。今後は労働参加のペースが鈍化すると見込まれることから、多様な働き方を促進して正規化を進めるとともに、リスキリングの支援など非正規労働者の賃上げ・処遇改善・能力開発を後押しし、現在、非正規で働いている方の意欲と能力を最大限発揮できるようにすることが重要。
      • こうした賃上げ・処遇改善に合わせて、省力化投資等の投資拡大による生産性向上が極めて重要。特に今後我が国経済の成長に大きく寄与する可能性のあるサービス業は人手不足が深刻であり、DX活用による生産性向上のポテンシャルは高い。中小企業の後継者不足もあって事業継承・M&Aが重要であり、中堅企業は今後の成長のけん引役として期待されている中で、経営の大規模化を図りながらDX投資を推進するとともに、労働者のAI実装等のリスキリングを推進すべき

~NEW~
内閣府 第455回 消費者委員会本会議
▼ 【資料1-2】 第5期消費者基本計画(案)概要
  • 消費生活を取り巻く現状の課題
    • デジタル技術の飛躍
      • モバイル端末の保有率は約86%(2023年)
      • 65歳以上の約60%がSNSを利用(2023年)
      • SNS関係の相談は約8万件で5年前の約4.3倍(2023年)
    • 消費生活のグローバル化の進展
      • 海外事業者との取引の市場規模は4,208億円、この5年間で約1.5倍(対米国・中国、2023年推計値)
      • CCJのチャットボット※へのアクセスは7,707件、この5年間で約3.3倍(2023年度)
        • ※国民生活センターが運営。海外事業者との取引に関するトラブルの相談窓口(CCJ)が、相談内容ごとの類似事例や対応方法を案内。
    • 社会構造の変化
      • 能登半島地震においても災害便乗商法や義援金詐欺が発生
    • より良い社会の実現と国際協調への貢献
      • SDG12:「つくる責任、つかう責任」の実現が重要
    • 緊急時における消費行動の変化
      • 2038年には、3人に一人が65歳以上
      • 2040年には、65歳以上の世帯の43%が
  • 対応すべき主な課題
    • 世代を問わずSNSの利用率が増加→SNS等を利用した消費者トラブルが急増
    • 認知症や独居の高齢者等の増加→相談にたどり着かず被害が埋もれるおそれのある消費者の増加
  • 基本的な方向性
    • 一定のモデルとして「一般的・平均的・合理的消費者像」だけでなく、
    • 全ての消費者が有する多様な「消費者の脆弱性」に着目
    • 情報、時間、関心等を提供する場合も消費者取引として捉えていく
  • 目指すべき社会の姿
    • 消費者が信頼できる公正な取引環境の確保
      • デジタル化等により複雑・巧妙化する消費者トラブルに対する、包括的な規制や予防・救済の観点を含めた対策の在り方の検討
      • 行政と事業者等の協働による、悪質な事業者が市場から排除される仕組みの形成 等
    • 全ての世代における消費者力の実践
      • 消費者市民社会の実現に向けた消費者教育の推進
      • 消費者と事業者のコミュニケーションの深化(カスタマーハラスメント対策を含む) 等
    • 持続可能で包摂的な社会の実現
      • どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる体制の維持強化
      • 誰一人取り残されることなく、安心して安全な消費生活を営むことができる社会の構築 等
  • 消費者政策における基本的な施策
    • 消費生活を取り巻く現状の課題への対応
      • デジタル技術の飛躍
        • 取引環境のデジタル化に伴う課題について、国際機関の議論への積極的な参加、諸外国の取組も参考にしつつ必要な対応
        • 特定商取引法等の効果的な執行
        • 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護
        • 違法・有害情報等からの消費者利益の擁護
        • 決済サービスの多様化への対応 等
      • 消費生活のグローバル化
        • 越境消費者トラブル対応のため海外機関との連携強化 等
      • 社会構造の変化
        • 見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)の設置、見守り活動の充実
        • 高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの周知
        • 成年後見制度等の活用 等
      • より良い社会の実現と国際協調への貢献
        • 消費者教育の推進
        • エシカル消費・消費者志向経営等の推進
        • カスタマーハラスメント対策
        • 食育・食品ロス削減の推進 等
      • 緊急時における消費行動の変化
        • 災害便乗行為等への対応 等
    • 消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会の確保
      • 高齢者や子供をはじめ消費者の安全、公正な取引、悪質商法対策、被害の適切・迅速な救済 等
    • 消費者政策推進のための関係部局間の連携
      • 国・地方公共団体の関係部局が連携し、情報共有や役割分担を行い、本計画に基づく施策を推進
  • 消費者の安心・安全の確保 ~SNS等を利用したトラブル~
    • SNS上の投資に係る詐欺的なトラブル:SNSで知り合った人に誘われ、指示どおり海外FX口座を開設して何度も現金を振り込んだが、出金しようとしたら高額なお金を請求された 等
    • 簡単なタスクの副業トラブル:ネット検索した副業広告からLINEに友だち登録したら初期費用無料のはずが電子書籍代を請求された 等
    • 「国民を詐欺から守るための総合対策」※に基づき、特殊詐欺やSNS型投資詐欺等に誘導するSNS上の違法・有害情報等から消費者を守る
    • 具体的には、
      • 特殊詐欺等の被害実態に注目した広報・啓発等の被害に遭わない環境の構築
      • 青少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させない教育・啓発
    • デジタル環境を念頭においた、諸外国の規律の動きに注視しつつ、必要な対応
    • 消費生活相談体制の充実(困ったら、一人で悩まず、まず相談)188消費者ホットライン
  • 誰もが安心・安全に暮らせる生活環境~地方消費者行政の充実・強化~
    • 自治体の消費生活センター等で、消費生活相談員が消費者からの相談を受け付け(電話や来所)、消費者への助言や事業者とのあっせん等に従事。
    • 年間相談件数約90万件、契約購入額※約4,000億円
    • 増加する認知症や独居の高齢者などへの対応(相談を待っているだけでは被害が埋もれる)
    • 多様なコミュニケーション手段の浸透への対応(電話以外の相談手段への対応)
    • 全国的な人手不足、自治体の厳しい財政状況(小規模な市町村で相談機能をどう確保するか)
    • 消費者の自己解決を支援するFAQ等の整備:相談者にトラブル解決方法をHP上に辞書的に提示し、若者はじめ消費者の自己解決を支援
    • 広域連携の促進:単独の市町村での対応が難しい場合は、広域連携により消費生活センターの維持・強化を促進また、都道府県の支援機能の強化
    • ユニバーサルサービスとして、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる体制を維持強化

~NEW~
国民生活センター “無料”セミナーだけのつもりが…高額な就活サポート契約にご注意!
  • そろそろ #就活 のこと考えないとな~無料の就活セミナーに行ってみよう!「就活に有利」!?サポート契約をすれば安心かな?高額なのに内容が微妙だな…収入も少ないし今後の支払いも不安だ→188に相談!
  • 相談事例
    • 「就活に有利だ」などと説明され、高額な就活サポート契約をした
      • 就職活動を始めるため就活情報サイトに登録したところ、無料の就活セミナーの案内メールが届いたので、事業者の事務所に出向き説明を受けた。その際に「就活に有利だ」と言われ、入会金15万円と、ライブゼミやオンデマンド、就活相談などができる約40万円の就活サポートを契約した。支払いを個別クレジットの分割払いで契約する際、アルバイトの月収は1~2万円程度だが、「月々20万円の親の仕送りを収入に含めるように」と言われ、年収欄にはアルバイト収入と親の仕送りを合わせて260万円と記載した。個別クレジットの手数料を含めると、総額は80万円に近い金額になってしまった。就活に関する動画を少し視聴したが、役立つ内容ではなく料金も高額だ。アルバイト収入はわずかで、親の仕送りは生活費で消えてほとんど残らない。今後の支払いが不安なので解約したい。(2024年11月受付 20歳代 男性 大学生)
    • 就活の相談を受けているという人に相談をしたところ、「今のままでは厳しい」と言われ、考える時間も無く高額な就活サポート契約をしてしまった
      • 無料動画共有サイトで就職活動の相談を受けているという人を知った。メールで相談したところ、ビデオ通話で詳しい話をすることになった。ビデオ通話で就活の現状を伝えたところ、「今のままでは厳しい」と言われ、有料の就活サポートを勧誘された。よく考える時間も無く、言われるがままに3カ月間で約12万円の契約を承諾してしまった。相手には、名前と電話番号、メールアドレスを伝え、契約書はメールで受け取った。すぐに契約を後悔し解約したいがどうしたらよいか。(2024年7月受付 20歳代 女性 大学生)
  • 就活生へのアドバイス
    • 無料面談や無料セミナーの参加だけのつもりでも、高額な契約の勧誘を受けることもあるため注意しましょう
      • 無料面談や無料セミナーの内容や有料サービスの勧誘の有無について事前によく確認したうえで、Web会議への参加を判断しましょう。
    • SNSで知り合った人からの一見親切な誘いは、高額な契約の勧誘が目的の恐れがあるため注意しましょう
      • 最近はSNSで知り合った人からの連絡がきっかけでオンラインでのやり取りが始まり、最終的に高額な契約の勧誘につながるケースもみられます。「エントリーシートを添削してあげる」「相談にのってあげる」など、顔の見えない相手からの一見親切な誘いにも注意が必要です。
    • 断定的な説明や就活生の不安をあおる言葉に注意しましょう
      • 「100%内定」「必ず役に立つ」などと断定的な説明をされたり、事業者から「このままでは就活に失敗する」などと就活の不安をあおるようなことを言って勧誘するケースがみられます。焦ってその場で契約せず、自分にとって本当に必要な契約なのか慎重に検討し、断るときは、「契約しない」とはっきり意思を伝えましょう。
    • 契約しても、クーリング・オフや契約の取消し等ができる場合があります
      • 勧誘を受けることを知らないまま、呼び出されたりWeb会議や電話での面談を受けたりした中で、面談の中で有料のサポートやビジネススクール等を勧められて契約した場合には、クーリング・オフができる場合があります。
      • また、事業者が社会生活上の経験が乏しい就活生に対し、不安をあおって契約が必要と告げた場合や「親に相談したい」と申し出たにもかかわらず相談を妨害して勧誘をした場合には、消費者契約法により契約を取り消すことができる場合があります。
    • 不安に思った場合は、早めに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう
      • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
      • 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

~NEW~
国民生活センター 新生活!電気やガスの訪問販売に注意
  • 事例
    • 4月に大学生になり賃貸マンションで一人暮らしをしている。訪問してきた事業者から「電気代が安くなるので、検針票を見せてほしい。このマンションの住人の皆さんにお願いしている」と言われた。検針票を見せるだけならいいと思い、指示に従った。その後、検針票に記載されている顧客番号を伝えると勝手に契約先が変更されるとネットで知った。契約変更するつもりはない。対処法を教えてほしい。(当事者:大学生)
  • ひとことアドバイス
    • 引っ越しなどで新生活を始める時期にかけて、電気・ガスの契約トラブルが増える傾向にあります。電気やガスを含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、事業者名や連絡先、目的等をよく確認しましょう。
    • 電気やガスの検針票には、契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号等が書かれています。契約の意思がなければ、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
    • 「アパート全体が契約している」と言われた場合は、必ず管理会社等に確認しましょう。「料金が安くなる」と勧誘された際は、プラン内容を確認し他事業者と比較して検討しましょう。
    • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 第50回労働政策審議会人材開発分科会資料
▼ (資料2-2)職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案の概要
  • 都道府県が設置する公共職業能力開発施設(職業能力開発校、職業能力開発短期大学校等)の施設の建替や改修、設備の整備に係る経費等について補助(補助率1/2)を実施。
  • 補助対象施設数(R6.4.1現在):全国167施設(内訳 職業能力開発校146施設、職業能力開発短期大学校15施設、障害者職業能力開発校6施設)
  • 令和6年能登半島地震により著しい被害を受けた都道府県が設置する公共職業能力開発施設の円滑な運営を確保するため、その施設又は設備の災害復旧に要する経費について、国から県への補助率を1/2から2/3に引き上げる特例を定めるもの。(令和5年度及び令和6年度の特例について、令和7年度も必要となる施設が存在することから、延長するもの。)
▼ (資料3-2)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要
  • 現行制度において、職業訓練指導員免許を申請する際は、指導員試験の実技試験及び学科試験の全部の免除(以下「全免除」という。)を受けることができる者であっても、事前に指導員試験の受験申請を行い、職業訓練指導員試験合格証書(以下「合格証書」という。)の交付を受けた上で、職業訓練指導員免許申請書と合格証書を提出しなければならない。
  • 今般、全免除を受けることができる者の事務的負担と時間的制約の軽減を図るため、免許の申請と指導員試験の受験申請を同時に行うことを可能とするように職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「能開則」という。)について所要の改正を行う。
    • 職業訓練指導員免許の申請(能開則第40条)
      • 全免除を受けようとする手続きの際に、免許の申請を指導員試験の受験の申請と併せて行う場合、合格証書の添付を要しないものとする。
    • 職業訓練指導員試験の公示(能開則第45条)
      • 全免除を受けようとする者については、都道府県知事による職業訓練指導員試験の公示後、通年で受験することが可能となるもの。(全免除者以外はこれまでどおり公示後、2か月後から受験が可能。)

~NEW~
厚生労働省 令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します~学生アルバイトのトラブル防止のために~
  • 厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
  • 本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で11回目となります。
  • キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットの配布などを行いますので、これからアルバイトを始める学生のみなさんはもちろん、既にアルバイトをされている方も、この機会にぜひ、ご自身の労働条件を確かめてみてください。
  • キャンペーンの概要
    • 実施期間
      • 令和7年4月1日から7月31日まで
    • 重点的に呼びかける事項
      • 労働条件の明示
      • シフト制労働者の適切な雇用管理
      • 労働時間の適正な把握
      • 商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
      • 労働契約の不履行に対してあらかじめ損害賠償額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
    • 主な取組内容
      • 都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
      • 都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
      • 大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発

~NEW~
厚生労働省 第195回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
▼ 資料No.2 労働基準法における「労働者」ついて
  • 労働基準法における「労働者」について
    • 現代における「労働者」性の課題
      • 新しい働き方への対応や、実態として「労働者」である者に対し労働基準法を確実に適用する観点から、労働者性判断の予見可能性を高めていくことが求められている。
    • 労働基準法第9条について
      • 現行の労働基準法第9条の規定の下で、具体的な労働者性判断が適正に、予見可能性を高めた形で行われるために、どのような対応が必要か検討するべきである。
    • 昭和60年労働基準法研究会報告について
      • 昭和60年労働基準法研究会報告を所与のものとするのではなく、約40年で積み重ねられた事例・裁判例等をしっかりと分析・研究し、学説も踏まえながら、その表現をより適切に修正すべき点がないかという点も含めて、見直しの必要性を検討していく必要があると考えられる。
      • 特に、近年拡大し、労働者性の判断が問題となっているプラットフォームワーカー(AIやアルゴリズムによる労務管理のデジタル化の問題を含む。)についても、予見可能性を高め、法的安定性を高めていくことが必要である。この点については、近年、米国や欧州を始め世界中で盛んに議論が行われており、特にプラットフォームワーカーの問題については、2025年(令和7年)からILO総会において新たな国際労働基準の策定に向けた議論が開始される予定となっている。
    • 今後の研究について
      • 専門的な研究を行うためには、昭和60年労働基準法研究会報告を取りまとめた労働基準法研究会と同様に、労働者性の判断基準に関する知見を有する専門家を幅広く集め、分析・研究を深めることが必要である。このため、厚生労働省において、継続的に研究を行う体制を整えることを、本研究会として要請する。
    • 家事使用人について
      • 労働基準法は刑事罰や行政監督・指導等により履行確保される公法的規制であるとともに、私法上重要な労働保護規範を設定しているものであることを踏まえると、家事使用人に対して労働基準法を全面的に適用除外する現行の規定を見直し、公法的規制については、私家庭に対する適用であることも踏まえて、実態に合わせて検討することが考えられる。
  • 労働基準法の「労働者」の判断基準(昭和60年労働基準法研究会報告)
    1. 使用従属性に関する判断基準
      • (1)指揮監督下の労働
        • イ 具体的な仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無
        • ロ 業務遂行上の指揮監督の有無(業務内容、遂行方法等)
        • ハ 拘束性の有無(勤務場所・勤務時間の指定、管理)
        • ニ 代替性の有無
      • (2)報酬の労務対償性の有無に関する判断基準
    2. 労働者性の判断を補強する要素(補強要素も勘案の上、総合判断)
      • (1)事業者性の有無(機械・器具の負担関係、報酬の額等)
      • (2)専属性の程度(他社業務への従事の制約、生活保障的要素の強い報酬等)
      • (3)その他(源泉徴収の有無、労働保険の適用対象か否か、服務規律を適用しているか否か等)
  • プラットフォーム労働における労働条件改善に関する指令(EU)
    • 欧州委員会は2021年12月、プラットフォーム労働における労働条件を改善し、EUのデジタル労働プラットフォームの持続可能な成長を支援するため、新たな指令案を提案。2024年10月23日に「プラットフォーム労働における労働条件改善に関する指令」が正式に採択された。加盟国は、2026年12月2日までに、この指令を遵守するために必要な法律等を発効させることが求められている。
    • 背景①:EUにおけるプラットフォーム労働の拡大
      • 域内のプラットフォーム経済による収益は約200億€ (2020年)
      • EUで500以上のプラットフォームが存在
      • プラットフォームで働く者は2800万人(推計)。2025年には4,300万人となる見込み
    • 背景②:従事者の雇用地位の実態
      • 大半は本来の自営業者とみられる
      • 他方で、550万人(約2割)は労働者の可能性
      • 雇用上の地位をめぐり、加盟国で多数の訴訟が発生
    • 指令の目的
      • プラットフォーム作業従事者に対する正しい雇用上の地位と権利の保障
      • アルゴリズム管理(※)の公平性・透明性・人間による監視・安全・説明責任の確保
        • ※電子的手段等の自動化されたシステムを使用して、労働の遂行の監視や、労働成果の質の評価等の管理を行う仕組
      • プラットフォーム労働の透明性の改善
    • 雇用関係の法的推定
      • デジタル労働プラットフォームと、そのプラットフォーム作業を行う者との間の契約関係は、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、各国内法、労働協約、加盟国で有効な慣行に従って、支配と指揮を含む要素が見いだされる場合、法的に雇用関係であると推定される(第5条(1))。
      • 法的推定に異議がある場合、挙証責任はプラットフォーム側に課される(第5条(1))
      • 加盟国は、プラットフォーム作業従事者の利益となる手続の円滑化のため、雇用の法的推定(プラットフォームによる反証可)を確立するものとし、加盟国は、プラットフォーム作業従事者等が雇用場の地位を確認する手続において求められる負担を増大させることがないようにする。(第5条(2))
      • プラットフォーム作業従事者の雇用上の地位の正確な決定が問題となっているときには、法的推定はあらゆる行政または司法上の手続に適用されるものとする。法的推定は、税制、刑事および社会保障の事項には適用されないものとする(ただし、加盟国の国内法により適用可)(第5条(3))
  • カリフォルニア州における「AB5」(通称)
    • 使用主体が、以下のABCの要件の全てを立証しないかぎり、被用者と判断する判断基準である。
      • A:契約上も実際も、業務手法について使用主体から管理や指示を受けていない。
      • B:使用主体の通常業務の範囲外の職務に従事している。
      • C:遂行した業務と同じ性質の独立、確立した仕事に、慣習的に従事している。
    • これに当てはまらない者は、被用者として扱わなければならず、使用者は被用者保護の各種義務を負う。具体的には最低賃金や有給病気休暇、傷害保険、健康保険、失業保険、超過勤務手当などの対象となる。米国カリフォルニア州では、カリフォルニア州最高裁判所が2018年4月に下したダイナメックス事件判決におけるABCテストを2019年に立法化した(AB5)。独立請負業者と認められるための要件を厳格に限定している。
  • カリフォルニア州における州法「Pro pos ito n2 2」(通称)
    • カリフォルニア州においては、「AB5」が2020年1月1日に施行されたのに対して、2020年11月「アプリに基づき稼働する運転手とサービスの保護法・提案22(Protect App-Based Drivers and Services Act,Proposition 22)」が賛成多数で承認されている。
    • Propositon22の合憲性をめぐり、訴訟が続いていたが、カリフォルニア州最高裁判所は2024年7月25日、同法を合憲とする判断を示した。
    • 【Propositon22の内容】
      • アプリを通して単発でライドシェアやフードデリバリーの業務に従事する「ギグ・ワーカー」を、以下の一定の措置を講ずることで、プラットフォーマーとの関係で独立契約者と明確に位置付ける。
        • 少なくとも最低賃金の120%の時給を支払うこと
        • 6時間連続でアプリへの接続をオフにしない限り、24時間のうち12時間を労働時間の上限とすること
        • 四半期の週平均で15時間以上(アプリ接続中の待機時間を含まず)働く者の健康(医療)保険料を負担すること
        • 仕事中の怪我や病気に対処するため傷害保険に加入すること
        • サービス遂行時の走行距離1マイルあたり30セントを支給すること
        • カリフォルニア州の市民権法(Unruh Civil Rights Act)に基づく差別を禁止すること、など

~NEW~
経済産業省 「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  • 本日、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第217回通常国会に提出される予定です。
  • 法律案の趣旨
    • 近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要です。
    • このため、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金の支払等の禁止、規制及び振興の対象となる取引への運送委託の追加等の措置を講ずるとともに、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、価格転嫁・取引適正化を徹底していきます。
  • 法律案の概要
    • 下請代金支払遅延等防止法の一部改正<規制の見直し>
      • 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)
        • 対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金額の決定を禁止します。
      • 手形払等の禁止
        • 対象取引において、手形払を禁止します。また、その他の支払手段(電子記録債権やファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは併せて禁止します。
      • 運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)
        • 対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加します。
      • 従業員基準の追加(適用基準の追加)
        • 従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制及び保護の対象を拡充します。
      • 面的執行の強化
        • 関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互情報提供に係る規定等を新設します。
    • 下請中小企業振興法の一部改正<振興の充実>
      • 多段階の事業者が連携した取組への支援
        • 多段階の取引からなるサプライチェーンにおいて、二以上の取引段階にある事業者が作成する振興事業計画に対し、承認・支援できる旨を追加します。
      • 適用対象の追加
        • 製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を対象取引に追加します。また、法人同士においても従業員数の大小関係がある場合を対象に追加します。
      • 地方公共団体との連携強化
        • 国及び地方公共団体が連携し、全国各地の事業者の振興に向けた取組を講じる旨の責務と、関係者が情報交換など密接な連携に努める旨を規定します。
      • 主務大臣による執行強化
        • 主務大臣による指導・助言をしたものの状況が改善されない事業者に対して、より具体的措置を示して改善を促すことができる旨を追加します。
    • 「下請」等の用語の見直し(下請代金支払遅延等防止法・下請中小企業振興法関係)
      • 用語について、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」等に改めます。また、題名について、「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に改めます。

~NEW~
経済産業省 「健康経営優良法人2025」認定法人が決定しました
  • 経済産業省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の一つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しています。
  • 本日、「健康経営優良法人2025」として、日本健康会議により、大規模法人部門に3,400法人(上位500法人には「ホワイト500」の冠を付加)、中小規模法人部門に19,796法人(上位500法人には「ブライト500」、501~1500位法人には「ネクストブライト1000」の冠を付加)が認定されました。
  • 健康経営優良法人認定制度とは
    • 健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。
    • 健康経営推進検討会(日本健康会議健康経営・健康宣言15万社WG合同開催)において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。
  • 健康経営優良法人2025について
    • 第9回となる今回、「健康経営優良法人2025」として、「大規模法人部門」に3,400法人(上位500法人には「ホワイト500」の冠を付加)、「中小規模法人部門」に19,796法人(上位500法人には「ブライト500」、501~1500位法人には「ネクストブライト1000」の冠を付加)が認定されました。
    • 昨年度の健康経営優良法人2024認定数(大規模法人部門:2,988法人、中小規模法人部門:16,733法人)に対し、両部門ともに大幅な増加が見られました。認定法人一覧については、健康経営優良法人認定事務局ポータルサイトをご覧ください。
    • 健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」外部リンク
  • 評価結果の公開について
    • 健康経営優良法人(大規模法人部門・中小規模法人部門)認定の基となる健康経営度調査・認定申請の回答法人に対しては、各施策の偏差値等を記載した評価結果(フィードバックシート)を個別に送付し、自社の取組の改善に活用いただいているところ、他社との比較を通じた更なる取組の促進や、ステークホルダーに対する情報開示を促す観点から、同調査・申請において「評価結果の開示」の可否を確認しています。
▼ 参考:大規模法人部門フィードバックシート
▼ 参考:中小規模法人部門フィードバックシート
  • 本日、開示に同意いただいた健康経営優良法人(大規模法人部門)の2,679法人分(うち上場企業829社)の評価結果(フィードバックシート)を公開しました。
  • 個社の評価結果に加えて、編集可能な一覧性のあるExcel形式データも公開していますので、下記健康経営優良法人認定事務局ポータルサイトをご覧ください。
  • なお、健康経営優良法人(中小規模法人部門)の評価結果(フィードバックシート)については、3月下旬に公開予定です。

~NEW~
経済産業省 「健康経営銘柄2025」に53社を選定しました
  • 経済産業省は、東京証券取引所と共同で、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む上場企業を「健康経営銘柄」として選定しています。長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家に対して、魅力ある企業として紹介することを通じ、企業による健康経営の取組を促進することを目指しています。
  • 本日、第11回となる「健康経営銘柄2025」に、29業種から53社を選定しました。
  • 健康経営銘柄2025の選定について
    • 「令和6年度健康経営度調査※1」の回答結果をもとに、健康経営優良法人(大規模法人部門)申請法人の上位500位以内の上場企業から、1業種1社※2を基本として選定しました。
      • ※1 企業等が従業員の健康管理を戦略的に行う健康経営の取組状況に関する調査。
      • ※2 1業種1社に加えて、下記選定基準を加味した上で各業種の最高順位の企業の平均より優れている企業についても、健康経営銘柄として選定。ただし、1業種最大5枠とする。
    • 主な選定基準
      • 重大な法令違反等がない。
      • 健康経営優良法人(大規模法人部門)申請法人の上位500位以内である。
      • ROE(自己資本利益率)の直近3年間平均が0%以上または直近3年連続で下降していない企業を対象とし、ROEが高い企業には一定の加点を行う。
      • 前年度回答有無、社外への情報開示及び投資家との対話状況についても評価し、一定の加点を行う。
  • 「健康経営銘柄2025」選定企業(29業種53社、業種順)

~NEW~
経済産業省 共通の商品マスタでサプライチェーンを効率化します 商品情報プラットフォームの実現に向けた方針を取りまとめました
  • 経済産業省は、3月14日(金曜日)に、流通サプライチェーンに関わる業界全体での生産性向上に向けた「商品情報連携標準に関する検討会」を開催しました。
  • 検討会には、メーカー・卸・小売事業者を中心に36者が参加し、商品情報プラットフォームの実現に向けた方針を取りまとめました。また、商品情報の共有にあたって対象となる項目や連携方法について、実効性を伴うガイドラインを策定するため、2025年度に新たな会議体を設置し、サプライチェーンを構成する企業間で議論を進めることを合意しました。
  • 商品情報授受に関する経済産業省の取組
    • 流通業(卸・小売)は、目下、人口減少・少子高齢化に伴う自然的な人手不足に加え、賃上げ・働き方改革などの労働環境の変化を踏まえた社会的な人手不足にも直面しています。
    • こうした中で、消費財サプライチェーンに関わるメーカー・卸・小売の事業者は、現状、取り扱う商品の情報について、登録・管理に当たり各社専用フォームに個別入力する等、「手作業によるバケツリレー」に依存しています。加えて、商品に付されるJANコード(GTIN)も、新商品や期間限定の商品開発が頻繁に行われるといった商慣習を背景にルールが徹底されていない等、個別最適による非効率かつ真正性ある情報伝達の不徹底が業界全体の課題となっています。
    • 経済産業省では、これらの課題等を踏まえ、2024年11月にメーカー・卸・小売・商品情報データベース(業界データベース)提供事業者等の関係者から成る「商品情報連携標準に関する検討会」を設置し、協調領域における「商品マスタ」の共通利用を進めることなど、我が国流通業の目指すべき次世代の商品情報授受の在り方について議論してまいりました。
    • この度開催しました第3回検討会においては、これまでの議論を踏まえ、商品情報プラットフォームの実現に向けた方針を取りまとめました。また、2025年度に経済産業省主催で新たな会議体を設置し、商品情報の共有にあたって対象となる項目や連携方法について、実効性を伴うガイドライン策定に向けた議論を進め、商品情報連携の実現を目指すことに合意しました。

~NEW~
総務省 河川の陸閘の管理・運用に関する調査<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>
▼ 概要
  • 背景と目的
    • 東日本大震災では海岸の陸閘において操作員が多数犠牲となったため、国土交通省は操作員の安全確保のために必要な措置をガイドラインで明記。河川の陸閘 ※ についても、豪雨災害等が激甚化・頻発化する中で、適切に閉鎖できず、浸水被害が生ずる事案が発生
      • ※洪水時に閉鎖され堤防となる河川管理施設。平時は地域住民の通行のための出入口として利用されており、地域住民が閉鎖等の操作を担っているものもあり
    • 河川の陸閘について、災害時に操作員が適切かつ安全に対応することができるよう、現場実態を調査国土交通省に対し、河川管理者による以下の取組等を推進するよう勧告
      • 閉鎖操作を安全に行えない場合には、閉鎖が未完了でも避難を優先することなどを運用ルールで明確化。また、第三者への損害について、操作員に重大な過失がない限り、河川管理者が責任を負うことを基本として、運用ルールで明確化
      • 陸閘の利用状況等を踏まえ、廃止等を検討
  • 改善措置
    • 勧告を踏まえた国土交通省の取組等
      • 河川を管理する各地方整備局、都道府県及び政令指定都市に対し、河川の陸閘の再点検及び必要に応じて見直すなどの適切な管理・運用を徹底するよう指示・依頼
      • 当該指示・依頼に係るその後の取組状況(令和5年10月時点及び令和6年7月時点)を把握
    • 操作員の安全に配慮した退避ルールの規定を行った施設数が増加
      • 国管理河川に係る陸閘 令和5年10月755施設→令和6年7月771施設(機側操作を行う施設は全て規定済み)
      • 都道府県・政令指定都市管理河川に係る陸閘 令和5年10月957施設→令和6年7月1,445施設
      • 国管理河川に係る陸閘826施設全て及び都道府県・政令指定都市管理河川に係る陸閘1,658施設/3,010について、利用状況等を踏まえ、統廃合等を検討。国管理河川に係る陸閘6施設の統廃合を実施
    • 引き続き、対応が遅れている地方公共団体に対し、改善を促す予定
  • 操作員の安全及び第三者への損害に対する責任に係る規定の明確化
    • 河川管理者に対し、操作員の安全確保のため、退避ルールとして、機側操作を安全に行えないと判断される場合には機側操作を行っている操作員を退避させること、及び津波による越流等のおそれがある場合には機側操作を行わないことを規定するよう指示・依頼
    • その結果、退避ルールを操作規則や協定書等で明確化した施設数が増加
      • 国管理河川の陸閘で機側操作を要する771施設は全て規定済み
      • 県等管理河川の陸閘については新たに488施設が規定(令和5年10月957施設→令和6年7月1,445施設)
      • 県等管理河川の陸閘で機側操作を要する2,193施設のうち、未対応の748施設については、引き続き、改善を促す予定
    • 河川管理者に対し、大規模な洪水時等において、氾濫により第三者に損害が生じても、操作規則等に基づき操作員が退避した場合には、操作員個人に責任が及ぶものではないことを委託契約書等に明記するよう指示・依頼
    • その結果、第三者に対する責任を明確化した施設数が増加
      • 国管理河川の陸閘で外部委託している565施設は全て対応済み
      • 県等管理河川の陸閘については新たに483施設が対応(令和5年10月794施設→令和6年7月1,277施設)
      • 県等管理河川の陸閘で外部委託している1,785施設のうち、未対応の508施設については、引き続き、改善を促す予定
  • 陸閘の利用状況等を踏まえた統廃合及び常時閉鎖の検討
    • 河川管理者に対し、訓練の結果や陸閘の利用状況等を踏まえ、必要に応じて陸閘の操作方法や操作体制の見直し、操作の遠隔化・自動化、施設の統廃合等の検討を行うよう指示・依頼
    • その結果、令和6年7月時点で、
      • 国管理河川の陸閘は826施設全てで検討を実施
      • 県等管理河川の陸閘は1,658施設で検討を実施
      • 国管理河川の陸閘6施設の統廃合を実施
    • 引き続き、統廃合等について検討・改善を促す予定

~NEW~
総務省 日EU・ICT政策対話(第30回)の結果
  • 総務省は、欧州委員会通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局とともに、本年3月6日(木)に、日EU・ICT政策対話(第30回)をブリュッセルにて開催しました。
  • 本政策対話は、ICT分野における政策について日EUの政府間で相互理解を深め、連携・協力を推進することを目的としています。今回の会合では、日EU間におけるICT分野の重要テーマに関し、双方の最新の取組について活発な議論が行われました。
  • 本会合結果を受け、日EU間協力の一層の深化、具体化に向けて取り組んでまいります。
  • 今回(第30回)の政策対話では、日EU双方におけるICT分野における政策動向や課題等を踏まえ、主として以下の事項につき対話を行いました。
    • 5G・Beyond 5G/6G等
      • 日本側から、Open RANを含む通信インフラの多様化、レジリエンス確保、ASEAN等への第三国展開及び昨年8月に公表された「Beyond5G推進戦略2.0」の概要等について説明を行い、また、日EU双方にてBeyond5G/6Gの標準化を見据えた国際共同研究プロジェクトの開始に向けた進捗状況等を確認した上で、双方の取組について議論を行いました。
    • デジタルインフラ
      • 日本側から、経済安全保障推進法による通信インフラの安全性・信頼性確保に向けた取組、効率的な電力・通信インフラの整備を通した電力と通信の効果的な連携(ワットビット連携)、データセンター等の分散立地によるデジタルインフラの強靱化に向けた取組について説明を行い、EU側からは、海底ケーブルに係る、昨年2月の加盟国向け勧告、先月公表されたセキュリティに関する行動計画及び域内・域外向けコネクティビティ強化の取組等について説明があり、双方の取組について議論を行いました。
    • AI
      • 日本側から、昨年4月に公表されたAI事業者ガイドライン、AI戦略会議における議論及び広島AIプロセス国際行動規範実践のための報告枠組み、フレンズグループの立ち上げ・参加国の状況等について説明を行い、EU側からは、昨年8月に発効されたAI法の施行に向けた行動規範策定の状況、AIの開発・キャパシティビルディング支援等について説明があり、双方の取組について議論を行いました。
    • オンラインプラットフォーム
      • 日本側から、インターネット上の偽・誤情報対策として、普及啓発・リテラシー向上、対策技術の開発・実証、「情報流通プラットフォーム対処法」などの制度的対応、青少年保護等の取組について紹介し、EU側からはデジタルサービス法(DSA)の施行状況、域内の選挙における偽・誤情報対策、青少年・消費者保護等の取組について説明があり、双方の取組について議論を行いました。
    • 量子技術
      • 日本側から、量子通信技術の研究開発、人材育成、標準化及びテストベッドの取組等について説明を行い、EU側からは、欧州における量子通信ネットワーク構築のための「EuroQCI」プロジェクトの進捗につき説明が行われました。
    • サイバーセキュリティ
      • 日本側から、NOTICEプロジェクトの新たな取組、日ASEANサイバーセキュリティ能力構築センター(AJCCBC)及び太平洋地域でのサイバーセキュリティ人材育成の状況について説明を行い、EU側からは、サイバーレジリエンス法に係る状況、重要インフラ・サプライチェーンの安全保障の取組、インド太平洋地域向け人材育成について説明があり、双方の取組について議論を行いました。

~NEW~
国土交通省 激甚災害の指定に伴う特別財政援助を行います~国土交通省関係では、2県56市町村を対象に約442億円の国庫負担を措置、国庫負担率93%へ~
  • 令和6年に激甚災害として指定された16災害の被災地方公共団体2県56市町村(※)(別添)に対し、河川・道路などの国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業費の特別財政援助を行います。 (※)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)に基づく「特定地方公共団体」に該当した場合は、特別財政援助を行うこととなっています。
  • これにより、通常の国庫負担(約1兆1,717億円)に加え、約442億円の国庫負担の嵩上げを措置し、嵩上げ後の国庫負担率は93.4%となります。
  • 国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業に係る国庫負担の嵩上げ額 ※R7.3.12時点であり、今後変更があり得る。
    • 激甚災害特例対象事業費 約1兆3,024億円
    • 通常の国庫負担額 約1兆1,717億円
    • 国庫負担の嵩上げ額 約442億円
    • 嵩上げ後の国庫負担額(事業費に対する国庫負担率) 約1兆2,159億円(93.4%)

~NEW~
国土交通省 「国際女性デー」に関する国際会議の結果について~Corporate Partnership Board of the ITF~
  • 3月8日(土)の国際女性デーに合わせてITF(国際交通フォーラム)による国際会議(ウェビナー)が開催され、田中国際統括官が基調講演者として登壇し、交通政策・サービスにおけるジェンダー主流化の重要性等について発表しました。また、ITFのキム・ヨンテ事務局長からは、ジェンダー主流化に関する日本のこれまでの取組の進捗について高く評価することなど特別メッセージ(下記参照)をいただきました。
    • ※ITFは、2006年、欧州運輸大臣会合がグローバルな組織に改組する形で設置された、OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構)傘下の組織です。69の加盟国に加え、民間企業、有識者等が交通政策に関するハイレベルかつ自由な意見交換を行うとともに、交通に関する調査研究を行っています。陸・海・空、全ての交通モードを扱う唯一の国際機関です。
  • 日時:令和7年3月7日(金)17:30~20:00
  • 場所:中央合同庁舎2号館12階国際会議室
  • 出席者:ITFキム事務局長、田中由紀国際統括官 他
  • 開催結果
    • 本会議の基調講演として、田中国際統括官より、
      • 官民連携によりジェンダー主流化に取り組む重要性
      • 交通政策・サービスを検討する際における男女別データの収集の重要性
      • ジェンダー主流化は女性だけでなく、男性も含めた社会全体の利益となること
    • などについて発表しました(別紙参照)。
    • また、ITFキム事務局長から以下のような特別メッセージをいただきました。
      • (仮訳)ITFの交通分野におけるジェンダー主流化に関する研究が、日本の交通政策において大いに活用されているは大変喜ばしいことです。これまでの日本における進捗は素晴らしいものであり、ITFは今後も国土交通省のジェンダー主流化に向けた取り組みを支援していきます。

~NEW~
国土交通省 航空従事者に対する航空法に基づく行政処分について
  • 航空従事者1名に対して、航空法第30条に基づく行政処分を行いました。
    • 操縦士A
      • 事案の概要
        • 令和7年1月7日、操縦士Aは機長として乗務した際、運航規程附属書において、『乗務員は、一連の飛行前において、アルコール検査を行い、酒気帯びの有無を確認する。』と規定されているにもかかわらず、乗務前アルコール検査の実施を失念した。
        • また、運航規程附属書において、『乗務員は、飛行勤務開始前12時間以内に飲酒を行った場合、飛行勤務を行ってはならない。』と規定されていることを認識していたにもかかわらず、飛行勤務開始前12時間以内に飲酒を行った。
        • さらに、操縦士Aは会社の聴取に対して虚偽の説明を行い、飛行勤務開始12時間以内の飲酒の事実の隠ぺいを図った。
        • 操縦士Aの行為は、航空法第30条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するものである。
      • 処分内容
        • 操縦士Aに対して、30日間の航空業務停止(行政処分)

~NEW~
国土交通省 「航空法等の一部を改正する法律案」を閣議決定~航空の安全の確保と被災した空港の早期復旧に向けて~
  • 昨年1月に発生した羽田空港航空機衝突事故や能登半島地震等の自然災害の発生状況を踏まえ、滑走路の安全対策の強化、パイロットのヒューマンエラーの未然防止や、被災した空港の早期復旧等を図るための「航空法等の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。
  • 背景
    • 昨年1月に発生した羽田空港における航空機衝突事故を踏まえ、滑走路上における航空機の衝突防止に向けた措置を迅速に講じる必要があります。
    • また、同月に発生した能登半島地震による能登空港の被災を通じて、空港管理者が被災自治体等である場合には、応急の災害復旧工事などが十分に実施できないことがあるという課題が明らかになり、被災した空港の機能を適切に維持できるようにするための措置を講じる必要があります。
  • 概要
    • 羽田空港航空機衝突事故を踏まえた航空の安全の確保に関する措置
      • 空港設置者が遵守すべき空港等の機能の確保に関する基準に「滑走路誤進入防止措置に関する事項」を追加し、空港における航空機や車両の滑走路誤進入を防止するための安全対策を強化。
      • パイロットのヒューマンエラーの未然防止を図るため、頻繁に離着陸が行われる空港等において離着陸を行うパイロットに対し、事前にコミュニケーション能力やタスク管理能力を向上させるための訓練(CRM訓練)の修了を義務付け。
    • 地方管理空港等の工事代行・権限代行制度の創設
      • 地方管理空港等の機能を適切に維持するため、応急の災害復旧工事や、高度な技術を要する滑走路等の大規模な改修工事などについて、国が地方管理空港等の空港管理者に代わって行うことができる制度を創設。

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