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危機管理トピックス

厚生労働省関係の主な制度変更/ギャンブル等依存症対策推進基本計画/インターネット上の違法・有害情報に関する流通実態アンケート調査

2025.03.24
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更新日:2025年3月24日 新着21記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

首相官邸
  • 観光立国推進閣僚会議
  • 新たな「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」が閣議決定されました。
内閣府
  • 月例経済報告(令和7年3月)
  • 総合科学技術・イノベーション会議(第77回)議事次第
消費者庁
  • 第5期消費者基本計画等 概要
  • PIO-NETデータを用いた消費生活相談の地域傾向分析
  • 訪問販売業者【株式会社E-Cube、株式会社新成和サポート及び株式会社AP COMPANY】に対する行政処分について
  • さくらフォレスト株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 株式会社夢グループに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
国民生活センター
  • 坂道や道路でのペダルなし二輪遊具の事故に注意!
  • 抱っこひもからの子どもの落下に注意!-生後数カ月の子どもが頭蓋内損傷などの重篤なけがを負っています-
  • 便利な旅行予約サイトでトラブルに!?トラブル防止のための旅行予約サイトのチェックポイント
総務省
  • 令和5年度における移住相談に関する調査結果(移住相談窓口等における相談受付件数等)
  • デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第2回)配付資料
国土交通省
  • 今年春に引越をご予定の皆様へ~予約状況のお知らせ~
  • 昇降機等に係る事故調査報告書の公表について

~NEW~
財務省東北財務局 羽後信用金庫に対する行政処分について
  • 東北財務局は、本日、羽後信用金庫(本店:秋田県由利本荘市)に対し、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり業務改善命令を発出した。
  • 業務改善命令の内容
    1. 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(平成30年2月に金融庁が公表。以下、「ガイドライン」という。)で明記している対応が求められる事項のうち、対応未了となっている事項について、必要な措置を講じること。
    2. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下、「マネロン・テロ資金供与」という。)リスク管理態勢整備を早急に完了し、かつ態勢整備後においても実効性のある態勢を維持していく必要があることから、外部の知見・人材を活用することも含めて、人材配置等必要な措置を講じること。
    3. 組織横断的な態勢を構築するために設置したコンプライアンス委員会において、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の実効性を確保するために必要な措置を講じること。
    4. 今回の処分を踏まえた責任の所在の明確化を図るとともに、上記1から3を確実に実行し定着を図るために、経営陣による積極的な実態把握や必要な指示等の主導的な関与をはじめとするガバナンスを抜本的に強化すること。
    5. 上記1に関しては可及的速やかに実行し、毎月末の実施状況を翌月1週間後までに提出すること(初回報告基準日を令和7年3月末とする。)。
    6. 上記2から4に関する業務改善計画を令和7年4月21日(月曜日)までに提出し、直ちに実行すること。なお、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月末までに報告すること(初回報告基準日を令和7年6月末とする。)。
  • 処分の理由
    • 当局検査の結果及び信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき求めた報告を検証したところ、ガイドラインに基づく態勢整備を完了できておらず、その原因として、経営陣がマネロン・テロ資金供与リスクの重要性を認識していないことから、必要な人材育成・配置を行っていないことや、組織横断的な対応態勢を構築していないことなど、経営上の問題が認められた。
      1. 経営陣の消極的関与
        • マネロン・テロ資金供与対策は、国際的な要請の高まりや足元で特殊詐欺等の被害が拡大している状況を踏まえると、金融業界において最も重要な経営課題の一つと位置付けられるべきものである。このため、ガイドラインに基づくマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備については、金融庁及び当局から、令和3年4月に、令和6年3月末を期限として確実に実施するよう要請し、業界団体においても「マネロンガイドラインを踏まえた態勢整備のポイント(コンメンタール)」等を策定・展開するなど業界を挙げて取組を進めてきた。さらには業界団体と金融庁及び当局が官民一体で説明会を行い、金融機関の経営陣に対しても主導的な関与を求めてきた。
          • 期限までの対応未了・実態とかけ離れた当局への報告
            • こうした中、当金庫においては、期限までに態勢整備を完了することができなかったことに加え、当局検査で確認したところ、当初の報告では対応済としていた項目についても対応未了となっていた項目が多数判明するなど、ガイドラインで対応が求められる事項の大半が対応未了となっている実態が認められた。
          • 期限超過後の実効性を欠いた改善策
            • 当金庫は、期限までに態勢整備を完了することができなかったことを受けて、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づく報告徴求命令に対する改善対応策において「コンプライアンス委員会の開催」や「担当部署の増員」等を行う旨を当局に対して報告したものの、当局検査で確認したところ、3に記載のとおりいずれも実質的には機能しておらず、十分な改善に繋がっていない実態が認められた。
          • 検査指摘への不十分な対応
            • さらに、当局検査において、実効性のあるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の早急な整備を行うよう指摘を受けたにもかかわらず、改善状況の報告では、対応計画が抽象的となっているほか、既に進捗遅延が生じているなど、依然として抜本的な改善策を講じているとは認められない。
            • このように、期限までに態勢整備を完了するよう金融庁、当局及び業界団体から再三にわたって周知があり、期限到来後においては態勢整備が未完了となったことについて経営管理態勢上の問題点等に係る報告を求められ、さらには、当局検査により実効性のあるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の早急な整備を行うよう指摘を受けるなど、自らのマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を構築する機会や態勢整備に係る経営姿勢を見直す機会が幾度となくあったにもかかわらず、経営陣は、マネロン・テロ資金供与リスク対策の重要性を理解せず、態勢整備に真摯に取り組んでこなかった。こうした経営陣の姿勢が、態勢整備に大幅な遅延をもたらしている真因と認められる。
      2. ガイドライン対応の未完了
        • 改善状況報告時点において、ガイドラインに基づく態勢整備完了に向けた必要な措置を講じておらず、態勢整備を完了していない。
      3. 組織横断的かつ十分な対応態勢の未構築
        • コンプライアンス委員会は、事務統括部や本部関係部(総務部、経営管理部、営業統括部、融資管理部)のマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備に係る知識が不足していることから、対応が求められている事項の進捗報告にとどまり、改善に向けた議論を行う場として機能していない。
        • さらには、令和6年8月にはマネロン・テロ資金供与リスク管理担当部署である事務統括部を増員したとしているものの、十分な増員・体制であるか検証していないことに加えて、増員された1名も実態として他業務を抱えており、態勢整備に必要な人材育成・配置を行っていない。

~NEW~
金融庁 「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~(案)の公表について
▼ (別紙2)スチュワードシップ・コードの改訂案について
  • 改訂案の考え方
    1. 企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を促進する観点からは、コーポレートガバナンス改革の趣旨に沿った実質的な対応をより一層進展させることが重要であり、形式的な体制を整備することのみによってその十分な成果を期待することはできない。また、コードの改訂については、形式的な体制整備に資する一方、同時に細則化により、コンプライ・オア・エクスプレインの本来の趣旨を損ない、コーポレートガバナンス改革の形骸化を招くおそれも指摘されている。「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム」(2023年4月26日公表)においては、企業と投資家の自律的な意識改革を促進するための施策や企業と投資家との建設的な対話の実効性を向上させるための施策を基本とし、必要に応じ、その他の施策によりこれを補完していくことが適切との方向性の下、「各コードの改訂時期については、必ずしも従前の見直しサイクルにとらわれることなく、コーポレートガバナンス改革の実質化という観点から、その進捗状況を踏まえて適時に検討することが適切である。」とされた。これに基づき、2023年、2024年にはスチュワードシップ・コードの改訂が見送られた。
    2. 今般の改訂では、大量保有報告制度における「共同保有者」の範囲の明確化を含む金融商品取引法等の改正も踏まえつつ、アクション・プログラム2024において改訂の必要性があるとの指摘があった、協働エンゲージメントの促進及び実質株主の透明性向上に向けた見直しを行った1。他方で、次に記すように、初の試みとして、本コードのスリム化/プリンシプル化のための見直しも行っている。このような、スチュワードシップ活動の実質化の観点からの見直しにより、署名機関の自律的な意識改革が促進され、企業と投資家との建設的な対話が更に深度ある実効的なものとなっていくことが期待される。今後も、企業と投資家の対話を取り巻く環境の変化やコーポレートガバナンス改革の進捗状況に応じて、改訂の要否を適時に検討していく。検討の際には、実務への浸透・定着の状況も踏まえて、必要に応じスリム化/プリンシプル化も図っていく。
    3. 本コードは、機関投資家が取るべき行動について詳細に規定する「ルールベース・アプローチ」(細則主義)ではなく、機関投資家が各々の置かれた状況に応じて、自らのスチュワードシップ責任をその実質において適切に果たすことができるよう、いわゆる「プリンシプルベース・アプローチ」(原則主義)を採用している。三度目の改訂となる今般の改訂案では、本コード本来の姿であるこの「プリンシプルベース・アプローチ」の原点に立ち返り、その趣旨を徹底する観点から、例えば、策定・改訂時から一定期間が経過し実務への浸透が進んだ箇所等を削除・統合・簡略化するなど、スリム化/プリンシプル化を図った。もっとも、削除・統合・簡略化された箇所についてその趣旨の重要性が否定されるものではないことに留意が必要である。
    4. 本コードは法令とは異なり、法的拘束力を有する規範ではない。その上で、いわゆる「コンプライ・オア・エクスプレイン」(原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明するか)の手法を採用している。すなわち、本コードの原則の中に、自らの個別事情に照らして実施することが適切でないと考える原則があれば、それを「実施しない理由」を十分に説明することにより、一部の原則を実施しないことも想定している。今後、改訂コードの受入れ・実施に当たっては、この「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法の趣旨が、コードの署名機関である機関投資家等のみならず、顧客・受益者にあらためて再認識されることが重要である。また、コードの署名機関と投資先企業が継続的に対話を行うことで、この「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法の趣旨が、投資先企業を含めた幅広い関係者に浸透し、また全うされることにもつながると考えられる。
    5. アクション・プログラム2024においても、本コードの見直しにあたり、議決権行使と対話は点と線の関係にあり、議決権行使(点)に至るまでの対話の過程(線)で、どのような対話をすることが重要かという意識をもつことや、エンゲージメントの成果を意識し検証することが重要であるとの指摘がなされた。企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた、投資家と企業の「緊張感のある信頼関係」に基づいた対話が行われることが重要である。インベストメント・チェーンを構成する各主体に対して様々な取組が求められる中2、スチュワードシップ活動の実質化を後押しする本コードは、コーポレートガバナンス改革において引き続き重要な役割を担っている。改訂コードの活用により、対話がより一層実効的なものとなっていくことが期待される。
  • 意見公募項目
    • (実質株主の透明性向上)【原則4】
      • 問1-1.現行コードの注15に「機関投資家が投資先企業との間で対話を行うに当たっては、自らがどの程度投資先企業の株式を保有しているかについて企業に対して説明することが望ましい場合もある」とある部分を、指針に格上げし、「機関投資家は、投資先企業との間で建設的に対話を行うために、投資先企業からの求めに応じて、自らがどの程度投資先企業の株式を保有しているかについて企業に対して説明すべき」(改訂案指針4-2)と記載することについてどう考えるか、及びその理由。
      • 問1-2.上記に加え、投資先企業から求めがあった場合の対応方針についてあらかじめ公表しておくべき旨を記載することについてど
    • (協働エンゲージメントの促進)【原則4】
      • 問2-1.現行コード指針4-5における、「機関投資家が投資先企業との間で対話を行うに当たっては、単独でこうした対話を行うほか、必要に応じ、他の機関投資家と協働して対話を行うこと(協働エンゲージメント)が有益な場合もあり得る」との記載を、「機関投資家が投資先企業との間で対話を行うに当たっては、単独でこうした対話を行うほか、他の機関投資家と協働して対話を行うこと(協働エンゲージメント)も重要な選択肢である。対話のあり方を検討する際には、投資先企業の持続的成長に資する建設的な対話となるかを念頭に置くべきである」と改訂することについてどう考えるか、及びその理由。
      • 問2-2.機関投資家が協働エンゲージメントを行うに当たって留意すべき点はあるか、ある場合にはその理由。
    • (コードのスリム化/プリンシプル化)【全体】
      • 問3.コード策定・改訂時から一定期間が経過し実務への浸透が進んだ箇所等を、改訂案の通り、削除・統合・簡略化することについてどのように考えるか、及びその理由。
    • (その他)【全体】
      • 問4.上記のほか、改訂案の改訂項目に対する意見及びその理由。

~NEW~
内閣官房 「規制のサンドボックス制度」(新技術等実証制度)に基づく実証計画(1案件)の認定について
  • Hash DasH Holdings株式会社が、規制のサンドボックス制度(新技術等実証制度)に基づいて申請した「ブロックチェーン技術を活用した電子的取引に係る第三者対抗要件に関する実証」(以下「実証計画」という。)に対して、本日、主務大臣である経済産業大臣及び法務大臣が認定しました。
  • 債権の譲渡は、債務者への通知又は債務者の承諾が確定日付のある証書によってされなければ債務者以外の第三者に対抗することができないとされています。
  • 他方で、近年、電子的な方法による取引はますます盛んになっており、債権譲渡に係る手続も含めて、電子的なやりとりのみで迅速に手続を完結させることに対するニーズが高まっていることから、産業競争力強化法において、「債権の譲渡の通知等が、一定の要件を満たす情報システムを利用してされた場合には、当該情報システム経由での通知等を、確定日付のある証書による通知等とみなす特例」(以下「債権譲渡特例」という。)が措置されています。本実証計画は、ブロックチェーン技術を活用した情報システムについて、将来的に債権譲渡特例を活用した社会実装を想定しているため、円滑に稼働するかどうかを検証するに当たって、当該特例の要件を参照し、要件の充足性に関する確認・分析を行うものです。

~NEW~
厚生労働省 厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について
  • 医療関係
    • 令和7年度薬価改定
      • 医療用医薬品の公定価格である薬価について、必要な改定を行う。
  • 健康・衛生関係
    • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の給付額改定
      • 令和6年の全国消費者物価指数が前年比2.7%上昇したこと等を踏まえ、令和7年4月以降の以下の手当等を改定する。
      • 給付額の改定は以下のとおり。(この他、医療特別手当、保健手当などがある。)
      • 健康管理手当:37,900円(令和6年度36,900円)
    • 医療費助成の対象となる指定難病の追加
      • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象となる指定難病として新たに7疾病を追加する。
    • 医療費助成の対象となる指定小児慢性特定疾病の追加
      • 児童福祉法に基づく医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病として新たに13疾病を追加する。
    • ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の給付額改定
      • 令和6年の全国消費者物価指数が前年比2.7%上昇したことを踏まえ、令和7年4月以降の額を改定する。
    • 帯状疱疹ワクチンの定期接種化
      • 令和7年4月1日から、帯状疱疹に対する予防接種が、予防接種法に基づく定期接種の対象となる。
    • HPVワクチンのキャッチアップ接種の経過措置
      • 令和7年3月末までに接種を開始した者が、公費で全3回の接種を完了することが可能。※令和8年3月31日までの1年間
  • 雇用・労働関係
    • 出生後休業支援給付の創設
      • 子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を受給できるようになる。
    • 育児時短就業給付の創設
      • 子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を受給できるようになる。
    • 雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し
      • 自己都合離職者の雇用保険の基本手当(失業給付)における原則の給付制限(※)期間を2か月から1か月に短縮する。
        • (※)自己都合で離職した場合に、受給手続日から7日経過した日の翌日から一定期間が経過するまで、基本手当を受給できないこととするもの。
      • 自己都合離職者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく、基本手当を受給できるようになる。
    • 高年齢雇用継続給付の給付率引下げ
      • 高年齢雇用継続給付(※)について、最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げる。
        • (※)60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が受け取ることのできる給付。
    • 雇用保険料率の改定
      • 雇用保険の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で14.5/1,000(労働者負担:5.5/1,000、事業主負担:9/1,000)とする。
    • 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
      • 子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで(現行は小学校就学前)拡大し、取得事由を感染症に伴う学級閉鎖等に拡大等する。
      • 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる子の年齢を小学校就学前まで(現行は3歳未満)拡大する。
    • 育児休業の取得状況の公表義務の拡大
      • 常時雇用する労働者が1,000人超の事業主には男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられているところ、300人超の事業主に拡大する。
    • 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
      • 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付ける。
      • 介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
    • 次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し
      • 次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定時に、育児休業等の取得や労働時間に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。
  • 福祉関係
    • 住居確保給付金の拡充
      • 収入が大きく減少し、住まいを失った者、または家賃を支払えなくなりそうな者で、家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する必要がある方を対象に、新たに転居に要する費用を支給する。
      • 自治体ごとに収入・資産要件などが設定されているため、詳しくはお住いの自治体に問い合わせられたい。
    • 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の給付額引上げ
      • 令和6年の全国消費者物価指数が前年比2.7%上昇したこと等を踏まえ、令和7年4月以降の額を引き上げる。
  • 年金関係
    • 国民年金保険料の改定
      • 令和7年度の保険料額は17,510円。
    • 年金額の改定
      • 令和7年度の年金額(月額)は、昭和31年4月1日以前生まれの者は69,108円(老齢基礎年金(満額):1人分)、昭和31年4月2日以降生まれの者は69,308円(老齢基礎年金(満額):1人分)。
      • 年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和7年度の年金額は、令和6年度から1.9%の引上げとなる。
    • 年金生活者支援給付金額の改定
      • 公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下の者への生活支援のための年金生活者の給付金について令和7年度の給付基準額は5,450円(月額)。
      • 給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和7年度の給付基準額は、令和6年度から7%の引上げとなる。
  • 薬事関係
    • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の給付額引上げ
      • 令和6年の全国消費者物価指数が前年2.7%上昇したこと等を踏まえ、令和7年4月以降の額を引き上げる。
    • 各種手当て・手数料関係
      • 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の給付額引上げ(再掲)
        • 令和6年の全国消費者物価指数が前年比2.7%上昇したこと等を踏まえ、令和7年4月以降の額を引き上げる。

~NEW~
経済産業省 クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました
  • 中小企業庁が、クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社(以下「KBSJ」という。)に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、令和7年1月31日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求を行いました。
  • これを受け、公正取引委員会は、KBSJに対して調査を行ってきたところ、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、KBSJに対して勧告を行いました。
  • 違反事実の概要
    1. KBSJは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自動車メーカー等から製造を請け負う商用車用ブレーキ等の部品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
    2. KBSJは、令和5年9月から令和6年4月までの間、下請代金の額から「One Time Bonus」(※)等の額を差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。 ※KBSJが下請代金の額を減じる際に用いていた減額の名称
    3. 減額した金額は、総額6738万6092円である(下請事業者9名)。
    4. KBSJは、令和7年2月21日に、下請事業者に対し、前記2の行為により減額した金額を支払っている。
  • 公正取引委員会が行った勧告の概要
    1. KBSJは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
      • 前記2の行為が下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
      • 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
    2. KBSJは、今後、下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
      • KBSJは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
    3. 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
      • 前記1及び2に基づいて採った措置
    4. KBSJは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
      • 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
    5. 前記1から3までに基づいて採った措置
      • KBSJは、前記1から4までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること

~NEW~
首相官邸 観光立国推進閣僚会議
▼ 第26回 配布資料
  • 2024年の訪日外国人旅行者数は約3,700万人と、年間の合計で過去最高。2025年1月は約378万人(2024年比41%増)となり、単月として過去最高。2024年の訪日外国人旅行消費額は、約8.1兆円と、年間の合計で過去最高。
  • インバウンドの宿泊先の約7割は三大都市圏に集中。コロナ前よりも三大都市圏に集中している傾向にあるため、引き続き地方誘客の取組が重要。
  • 地方誘客の促進のためには、三大都市圏以外にも魅力的な観光地づくりを進めていくことが重要。地方において、14のモデル観光地を選定し、ウリ・ヤド・ヒト・コネ・アシの5観点から地方誘客に必要な取組を実施。高付加価値な観光地を各地に生み出し、その成果やノウハウを他の地域に伝播させ、観光による地方創生を実現。
  • 大阪・関西万博は日本の魅力を世界に発信する絶好の機会。大阪・関西エリアだけでなく、日本全国に誘客する取組を強力に推進することが重要。
  • 増加する航空需要に対応するため、本年3月、福岡空港の2本目の滑走路と新たな国際線旅客ターミナル(増改築)の供用を開始するとともに、関西空域における新飛行経路の運用を開始するなど機能強化を進めているところ。
  • 我が国の国際競争力の強化や、2030年訪日外国人旅行者数6,000万人という政府目標達成の観点から、首都圏空港の容量拡大による機能強化は必要不可欠。国際線の基幹空港である成田空港の果たすべき役割は非常に重要であるため、周辺地域の発展も含め、国を挙げて成田空港の「更なる機能強化」に取り組む。
  • 今後、訪日外国人旅行者数6,000万人を受入れ、地方への誘客を進めていくため、ゲートウェイとなる空港がボトルネックにならないように、グランドハンドリング・保安検査体制、航空燃料の確保など、さらなる空港の受入機能強化に向けた取組を官民一体となって着実に進めていく。
  • 訪日外国人の二次交通の確保やオーバーツーリズム対策に資する観点から、国土交通省「交通空白」解消本部(本部長:国土交通大臣)を設置(2024年7月17日)し、「観光の足」「地域の足」の確保を強力に進めており「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム(2024年11月25日設置)を通じた民間の技術やノウハウの活用と合わせ、2025年度以降も集中的に対策を実施。
  • オーバーツーリズム対策としてデジタル技術を活用した面的な観光渋滞対策の社会実験等を実施し、所要時間の短縮や、利用者の満足度の向上といった効果を確認。交通手段そのものを観光コンテンツとして活用する、サイクルツーリズムの推進等を実施。
  • ETC2.0を搭載した車の走行履歴データを活用し、休日における車での観光地等への立ち寄り状況を分析。自治体や有識者とも連携し、ETC2.0のデータをより詳細に分析することで、地域の観光施策の実現を支援し、地方創生2.0の取組を推進。
  • オーバーツーリズム対策事業(R5補正)において、過度な混雑やマナー違反等の課題に取り組む「先駆モデル地域」として、計26地域を採択。地域の関係者による協議の場において具体的な対策に係る計画を策定し、取組を実施。
  • 観光による経済効果を全国各地に波及させるためには、受け皿となる観光業の人手不足を解消することが急務。このため、業務の効率化や省力化に資する設備投資への支援により人手不足対策に取り組むことが必要。「観光地・観光産業における人材不足対策事業」により宿泊業における省力化投資費用の補助(上限500万円・補助率1/2)。
  • 日本版ESTA(電子渡航認証システム)
    • 訪日を希望する外国人(観光など短期滞在を目的とした査証免除国・地域の者等を対象)について、渡航前に、入管庁に対して渡航目的や滞在先等の情報を提供させ、事前にチェックを行うシステム。
    • 電子渡航認証を受けていない者は航空機に搭乗不可。認証を受けている者は所要のチェックの後ウォークスルー型のゲートを通過しての入国が可能となり、入国審査待ち時間の大幅削減が見込まれる。
    • 訪日外国人旅行者数を2030年までに6,000万人とする政府目標を踏まえ、検討を進める。

~NEW~
首相官邸 新たな「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」が閣議決定されました。
▼ 概要
  • 現状
    • コロナ禍を経て公営競技のオンライン化が一層進行(売上げの8~9割がインターネット投票)
    • 地域における関係機関間の更なる連携強化が必要
  • 今後の取組
    • 公営競技のオンライン化への対応
      • オンラインで行われるギャンブルにはギャンブル等依存症につながりやすい特徴があるとの指摘がある。
        • 時間や場所を選ばずにアクセスができる。
        • 実際に金銭を賭けている感覚が乏しくなる。
        • より短期間により多額の借金を抱える傾向がある。
      • アクセス制限制度等の利便性向上及び効果的な周知
        • 申請のオンライン化等利便性の向上を検討
        • 医療・相談の現場と連携し、当該制度を積極的に紹介し、活用を促進
      • インターネット投票データ等を分析し、効果的なギャンブル等依存症対策につなげる。
      • クレジットカード等後払い決済の見直しの検討
    • 若年者対策の強化
      • 医療・相談現場において、若年者からの相談が増加しているとの指摘がある。
        • 動画等の資材を中心に、SNS等インターネットを活用する等、若年者へ向けた普及啓発を強化
        • 若年者への普及啓発の観点から、地域において教育委員会等との連携を強化
        • 各相談窓口において、電話に加え多様な相談手段を検討
    • 依存症対策の基盤整備等
      • 地域における専門医療機関等の整備の推進
      • 多重債務問題等の観点から、地域の相談拠点と司法書士等の連携を強化
      • 宝くじについて、ウェブサイトにおける取組の強化、広告・宣伝の在り方の検討など、自主的な取組を推進
  • 現状
    • 近年、オンラインカジノサイトへのアクセス数の増加とこれに伴う依存症の問題が強く指摘されており、取締りに加え、関係省庁が連携し、
      • オンラインカジノの違法性等についての広報啓発・教育
      • オンラインカジノサイトやインターネット上における広告・紹介サイトへのアクセスの抑止
      • オンラインカジノへの送金やオンラインカジノでのクレジットカード決済の抑止
    • 等の対策を推進する必要
  • 今後の取組
    • 取締りの強化
      • オンラインカジノを含めたオンライン上で行われる賭博事犯に対しては、賭客のみならず収納代行業者やアフィリエイター等、オンライン上で行われる賭博の運営に関与する者の取締りを強化
    • オンラインカジノの違法性等の周知
      • ポスターやSNS等を活用し、広く違法性の周知等を推進するとともに、青少年向けのリーフレットや「インターネットトラブル事例集」等の資料や非行防止教室等の機会を活用するなどして、青少年への教育・啓発を実施
    • オンラインカジノサイトへのアクセス対策
      • 「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」やその解説に準じて、オンラインカジノの広告表示や紹介サイトの開設の禁止等適切な対応をとるよう、事業者に普及啓発を実施。また、情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて準備を進めるとともに、施行後には大規模プラットフォーム事業者による違法・有害情報の削除等の運用状況の透明化が図られるよう、適切な運用を推進
      • 広くフィルタリングの普及啓発を実施するとともに、事業者に働き掛け、フィルタリングの導入を推進。また、依存症患者への治療の現場においてフィルタリングの活用についても検討されるよう、医療従事者への周知を実施
    • オンラインカジノの決済手段対策
      • オンラインカジノへの送金やオンラインカジノでのクレジットカード決済の抑止のため、事業者等に対する注意喚起、要請等を実施

~NEW~
内閣府 月例経済報告(令和7年3月)
  • 総論
    1. 我が国経済の基調判断
      • 景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している。
        • 個人消費は、一部に足踏みが残るものの、持ち直しの動きがみられる。
        • 設備投資は、持ち直しの動きがみられる。
        • 輸出は、このところ持ち直しの動きがみられる。
        • 生産は、横ばいとなっている。
        • 企業収益は、改善している。企業の業況判断は、改善している。
        • 雇用情勢は、改善の動きがみられる。
        • 消費者物価は、上昇している。
      • 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響や、通商政策などアメリカの政策動向による影響などが、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。
    2. 政策の基本的態度
      • 経済財政運営に当たっては、デフレ脱却を確かなものとするため、「経済あっての財政」との考え方に立ち、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現していく。
      • このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」(11月22日閣議決定)及びその裏付けとなる令和6年度補正予算を速やかに執行するとともに、令和7年度予算及び関連法案の早期成立に努める。
      • 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
      • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
  • 各論
    1. 消費・投資等の需要動向
      • 個人消費は、一部に足踏みが残るものの、持ち直しの動きがみられる。
        • 「四半期別GDP速報」(2024年10-12月期2次速報)では、民間最終消費支出の実質値は前期比0.0%増となった。また、「消費動向指数(CTI)」(1月)では、総消費動向指数(CTIマクロ)の実質値は前月比0.1%減となった。
        • 個別の指標について、需要側の統計をみると、「消費動向指数(CTI)」(1月)では、世帯消費動向指数(CTIミクロ、総世帯)の実質値は前月比1.9%減となった。供給側の統計をみると、「商業動態統計」(1月)では、小売業販売額は前月比0.5%増となった。
        • 消費動向の背景をみると、実質総雇用者所得は、緩やかに持ち直している。また、消費者マインドは、おおむね横ばいとなっている。
        • さらに、足下の状況について、ヒアリング結果等を踏まえると、新車販売台数は、持ち直している。家電販売は、このところ持ち直しの動きがみられる。旅行は、おおむね横ばいとなっている。
      • 外食は、緩やかに増加している。
        • こうしたことを踏まえると、個人消費は、一部に足踏みが残るものの、持ち直しの動きがみられる。
        • 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、持ち直していくことが期待される。ただし、消費者マインドの動向に留意する必要がある。
      • 設備投資は、持ち直しの動きがみられる。
        • 設備投資は、持ち直しの動きがみられる。需要側統計である「法人企業統計季報」(10-12月期調査、含むソフトウェア)でみると、2024年10-12月期は前期比0.6%増となった。業種別にみると、製造業は同0.7%増、非製造業は同0.5%増となった。
        • 機械設備投資の供給側統計である資本財総供給(除く輸送機械)は、持ち直している。ソフトウェア投資は、増加している。
        • 「日銀短観」(12月調査)によると、全産業の2024年度設備投資計画は、増加が見込まれている。「日銀短観」による企業の設備判断DIは、12月調査で、製造業では+2と、9月調査(+3)から過剰超幅が縮小、非製造業を含む全産業では-1と、9月調査(-1)から不足超幅が横ばいとなっている。先行指標をみると、機械受注は、持ち直しの動きがみられる。建築工事費予定額は、おおむね横ばいとなっている。
        • 先行きについては、堅調な企業収益等を背景に、持ち直し傾向が続くことが期待される。
      • 住宅建設は、おおむね横ばいとなっている。
        • 住宅建設は、おおむね横ばいとなっている。持家の着工は、このところ横ばいとなっている。貸家の着工は、横ばいとなっている。分譲住宅の着工は、おおむね横ばいとなっている。総戸数は、1月は前月比1.2%減の年率77.4万戸となった。なお、首都圏のマンション総販売戸数は、おおむね横ばいとなっている。
        • 先行きについては、当面、横ばいで推移していくと見込まれる。
      • 公共投資は、底堅く推移している。
        • 公共投資は、底堅く推移している。12月の公共工事出来高は前月比0.8%減、2月の公共工事請負金額は同9.3%減、1月の公共工事受注額は同3.8%減となった。
        • 公共投資の関連予算をみると、公共事業関係費は、国の令和6年度一般会計予算では、補正予算において約2.4兆円の追加額を計上しており、補正後は前年度比1.4%増となっている。また、令和7年度一般会計予算の公共事業関係費は、当初予算案では、前年度当初予算比0.0%増となっている。さらに、令和7年度地方財政計画では、投資的経費のうち地方単独事業費について、前年度比0.0%となっている。
        • 先行きについては、補正予算の効果もあって、底堅く推移していくことが見込まれる。
      • 輸出は、このところ持ち直しの動きがみられる。輸入は、おおむね横ばいとなっている。貿易・サービス収支は、赤字となっている。
        • 輸出は、このところ持ち直しの動きがみられる。地域別にみると、アジア向けの輸出は、このところ持ち直しの動きがみられる。
        • アメリカ、EU及びその他地域向けの輸出は、おおむね横ばいとなっている。先行きについては、海外経済の持ち直しが続く中で、持ち直していくことが期待される。ただし、海外景気の下振れリスクに留意する必要がある。
        • 輸入は、おおむね横ばいとなっている。地域別にみると、アジア、アメリカ及びEUからの輸入は、おおむね横ばいとなっている。先行きについては、持ち直しに向かうことが期待される。
        • 貿易・サービス収支は、赤字となっている。
        • 1月の貿易収支は、輸入金額が増加し、輸出金額が減少したことから、赤字に転じた。また、サービス収支は、赤字となっている。
    2. 企業活動と雇用情勢
      • 生産は、横ばいとなっている。
        • 鉱工業生産は、横ばいとなっている。鉱工業生産指数は、1月は前月比1.1%減となった。鉱工業在庫指数は、1月は前月比0.9%増となった。また、製造工業生産予測調査によると2月は同5.0%増、3月は同2.0%減となることが見込まれている。
        • 業種別にみると、輸送機械はこのところ持ち直しの動きがみられる。生産用機械は横ばいとなっている。電子部品・デバイスは弱含んでいる。
        • 生産の先行きについては、持ち直していくことが期待される。ただし、海外景気の下振れ等による影響に注意する必要がある。
        • また、第3次産業活動は、持ち直している。
      • 企業収益は、改善している。企業の業況判断は、改善している。倒産件数は、おおむね横ばいとなっている。
        • 企業収益は、改善している。「法人企業統計季報」(10-12月期調査)によると2024年10-12月期の経常利益は、前年比13.5%増、前期比12.1%増となった。業種別にみると、製造業が前年比26.7%増、非製造業が同6.4%増となった。規模別にみると、大・中堅企業が前年比8.4%増、中小企業が同32.3%増となった。
        • 「日銀短観」(12月調査)によると、2024年度の売上高は、上期は前年比4%増、下期は同2.2%増が見込まれている。経常利益は、上期は前年比0.2%増、下期は同6.7%減が見込まれている。
        • 企業の業況判断は、改善している。「日銀短観」(12月調査)によると、「最近」の業況は、「全規模全産業」で上昇した。3月時点の業況を示す「先行き」は、「最近」に比べやや慎重な見方となっている。また、「景気ウォッチャー調査」(2月調査)の企業動向関連DIによると、現状判断、先行判断ともに低下した。
        • 倒産件数は、おおむね横ばいとなっている。1月は840件の後、2月は764件となった。負債総額は、1月は1,214億円の後、2月は1,712億円となった。
      • 雇用情勢は、改善の動きがみられる。
        • 雇用情勢は、改善の動きがみられる。人手不足感が高い水準となっている。
        • 完全失業率は、1月は前月から横ばいの2.5%となった。労働力人口、就業者数及び完全失業者数は増加した。就業率は、緩やかに上昇している。
        • 「職業安定業務統計」をみると、公共職業安定所における新規求人数及び有効求人倍率は、横ばい圏内となっている。また、民間職業紹介における求人をみると、正社員では、このところ増勢が鈍化している。パート・アルバイト(いわゆる「スポットワーク」を除く)では、緩やかな減少傾向にある。
        • 賃金をみると、定期給与及び現金給与総額は、増加している。
        • 実質総雇用者所得は、緩やかに持ち直している。また、製造業の残業時間は増加した。
        • 「日銀短観」(12月調査)によると、企業の人手不足感を示す雇用人員判断DIは、全産業では12月調査で-36と、9月調査(-36)から横ばいとなっている。また、製造業では12月調査で-23と、9月調査(-22)から1ポイント不足超幅が拡大、非製造業では12月調査で-46と、9月調査(-45)から1ポイント不足超幅が拡大している。
        • 先行きについては、改善していくことが期待される。
    3. 物価と金融情勢
      • 国内企業物価は、緩やかに上昇している。消費者物価は、上昇している。
        • 国内企業物価は、緩やかに上昇している。2月の国内企業物価は、前月比0.0%となった。輸入物価(円ベース)は、おおむね横ばいとなっている。
        • 企業向けサービス価格の基調を「国際運輸を除くベース」でみると、緩やかに上昇している。
        • 消費者物価の基調を「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」でみると、上昇している。1月は、前月比では連鎖基準、固定基準ともに0.3%上昇した。前年比では連鎖基準で2.4%上昇し、固定基準で2.5%上昇した。
        • 「生鮮食品を除く総合」(いわゆる「コア」)は、上昇している。
        • 1月は、前月比では連鎖基準、固定基準ともに0.4%上昇した。なお、1月の「総合」は、前月比では連鎖基準で0.4%上昇し、固定基準で0.5%上昇した。
        • 物価の上昇を予想する世帯の割合を「消費動向調査」(二人以上の世帯)でみると、2月は、1年後の予想物価上昇率別に、2%未満が8.9%(前月8.5%)、2%以上から5%未満が30.5%(前月32.5%)、5%以上から10%未満が30.4%(前月29.4%)、10%以上が23.5%(前月22.9%)となった。
        • 先行きについては、消費者物価(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)は、当面、上昇していくことが見込まれる。
      • 株価(日経平均株価)は、38,600円台から37,300円台まで下落した。対米ドル円レート(インターバンク直物中心相場)は、151円台から148円台まで円高方向に推移した。
        • 株価(日経平均株価)は、38,600円台から37,300円台まで下落した。
        • 対米ドル円レート(インターバンク直物中心相場)は、151円台から148円台まで円高方向に推移した。
        • 短期金利についてみると、無担保コールレート(オーバーナイト物)は、0.47%台で推移した。TIBOR(3か月物)は、0.7%台から0.8%台で推移した。長期金利(新発10年物国債利回り)は、1.3%台から1.5%台で推移した。
        • 企業金融については、企業の資金繰り状況におおむね変化はみられない。社債と国債との流通利回りスプレッドは、総じて横ばいとなっている。金融機関の貸出平残(全国銀行)は、前年比3.4%(2月)増加した。
        • マネタリーベースは、前年比1.8%(2月)減少した。M2は、前年比1.2%(2月)増加した。(※ 2/20~3/17の動き)
    4. 海外経済
      • 世界の景気は、一部の地域において足踏みがみられるものの、持ち直している。先行きについては、持ち直しが緩やかになる可能性がある。また、通商政策などアメリカの政策動向による影響の広がり等による下振れリスクや金融資本市場の変動の影響等に留意する必要がある。
      • アメリカでは、景気は拡大している。先行きについては、マインド悪化に伴う影響から、その勢いが緩やかになる可能性がある。また、高い金利水準の継続に伴う影響による下振れリスク、通商政策など政策動向による影響に留意する必要がある。
        • 2024年10-12月期のGDP成長率(第2次推計値)は、個人消費や政府支出が増加し、前期比で0.6%増(年率2.3%増)となった。
        • 足下をみると、消費は緩やかに増加している。設備投資はこのところ横ばいとなっている。住宅着工はおおむね横ばいとなっている。
        • 生産はおおむね横ばいとなっている。非製造業の景況指数は50を上回る中、おおむね横ばいとなっている。雇用面では、雇用者数は緩やかに増加しており、失業率はおおむね横ばいとなっている。物価面では、コア物価上昇率はおおむね横ばいとなっている。
        • 貿易面では、財輸出はこのところ弱い動きとなっている。
        • 1月28日~29日に開催された連邦公開市場委員会(FOMC)では、政策金利の誘導目標水準を4.25%から4.50%の範囲で据え置くことが決定された。
      • アジア地域については、中国では、政策効果により供給の増加がみられるものの、景気は足踏み状態となっている。先行きについては、各種政策効果が次第に発現し、徐々に足踏み状態を脱することが期待される。ただし、不動産市場の停滞の継続や物価下落の継続、通商問題の動向による影響等に留意する必要がある。韓国では、景気は持ち直しに足踏みがみられる。台湾では、景気は緩やかに回復している。インドネシアでは、景気は緩やかに回復している。タイでは、景気は弱含んでいる。インドでは、景気は拡大している。
        • 中国では、政策効果により供給の増加がみられるものの、景気は足踏み状態となっている。2024年10-12月期のGDP成長率は、前年同期比で5.4%増となった。消費はおおむね横ばいとなっている。固定資産投資は伸びがおおむね横ばいとなっている。財輸出は緩やかに増加している。生産は持ち直している。消費者物価はおおむね横ばいとなっている。
        • 韓国では、景気は持ち直しに足踏みがみられる。2024年10-12月期のGDP成長率は、前期比で0.1%増(年率0.3%増)となった。台湾では、景気は緩やかに回復している。2024年10-12月期のGDP成長率は、前年同期比で2.9%増となった。
        • インドネシアでは、景気は緩やかに回復している。2024年10-12月期のGDP成長率は、前年同期比で0%増となった。タイでは、景気は弱含んでいる。2024年10-12月期のGDP成長率は、前年同期比で3.2%増となった。
        • インドでは、景気は拡大している。2024年10-12月期のGDP成長率は、前年同期比で2%増となった。
      • ヨーロッパ地域については、ユーロ圏では、景気は一部に足踏みがみられるものの、持ち直しの動きがみられる。ドイツにおいては、景気は足踏み状態にある。先行きについては、次第に持ち直しに向かうことが期待される。ただし、エネルギー情勢に伴う影響等による下振れリスク、アメリカの政策動向による影響に留意する必要がある。英国では、景気は持ち直しに足踏みがみられる。先行きについては、持ち直しが続くことが期待される。ただし、高い金利水準の継続に伴う影響による下振れリスクに留意する必要がある。また、アメリカの政策動向による影響等を注視する必要がある。
        • ユーロ圏では、景気は一部に足踏みがみられるものの、持ち直しの動きがみられる。2024年10-12月期のGDP成長率は、前期比で0.2%増(年率0.9%増)となった。消費は持ち直しの動きがみられる。設備投資は持ち直しの動きがみられる。生産は弱含んでいる。サービス業景況感は持ち直しの動きがみられる。財輸出は弱含んでいる。失業率は横ばいとなっている。コア物価上昇率はおおむね横ばいとなっている。
        • ドイツにおいては、景気は足踏み状態にある。2024年10-12月期のGDP成長率は、前期比で0.2%減(年率0.8%減)となった。
        • 英国では、景気は持ち直しに足踏みがみられる。2024年10-12月期のGDP成長率は、前期比で0.1%増(年率0.4%増)となった。消費は持ち直しに足踏みがみられる。設備投資は持ち直しの動きがみられるが、このところ一服感がみられる。生産は弱含んでいる。サービス業景況感は持ち直している。財輸出は弱い動きとなっている。サービス輸出は緩やかに増加している。雇用者数はおおむね横ばいとなっており、失業率はおおむね横ばいとなっている。コア物価上昇率はこのところ上昇している。
        • 欧州中央銀行は、3月6日の理事会で、政策金利(預金ファシリティ金利)を2.50%に引き下げることを決定した。イングランド銀行は、2月5日の金融政策委員会で、政策金利を4.50%に引き下げることを決定した。
      • 国際金融情勢等
        • 金融情勢をみると、世界の主要な株価は、アメリカでは下落、英国、ドイツではおおむね横ばい、中国ではやや上昇した。短期金利についてみると、ドル金利(3か月物)はおおむね横ばいで推移した。主要国の長期金利は、アメリカではやや低下、英国ではやや上昇、ドイツでは上昇した。ドルは、ユーロ、ポンド、円に対して減価した。原油価格(WTI)は下落した。金価格はやや上昇した。

~NEW~
内閣府 総合科学技術・イノベーション会議(第77回)議事次第
▼ 資料1 今後の科学技術・イノベーション政策の方向性について
  • 現在、第6期「科学技術・イノベーション基本計画」(2021年3月26日閣議決定)を踏まえ、具体的な取組として、(1)先端科学技術の戦略的な推進、(2)知の基盤(研究力)と人材育成の強化、(3)イノベーション・エコシステムの形成の3つの柱を基軸に、取組を推進している。
  • 具体的には、経済安全保障重要技術育成プログラム(K program)の開始や、10兆円規模の大学ファンドの創設・東北大学への助成開始、SBIR制度の抜本的な拡充などに取り組んでいる。
  • 先端科学技術の戦略的な推進
    • 分野別戦略に基づく取組
      • AI戦略会議・AI制度研究会 中間とりまとめ(2025年2月)
      • 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(AI法案)(2025年2月閣議決定)
      • 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)(2023年7月設立)
      • フュージョンエネルギー産業協議会(2024年3月設立)
    • 安全・安心の確保に向けた取組
      • K programの開始(2021年度補正・2022年度補正予算 計5,000億円)、研究開発ビジョン(第二次)の改定(2025年3月)
      • 安全・安心に関するシンクタンクの設立準備
    • 研究開発・社会実装の強化
      • SIP第3期(2023年度当初・2024年度当初予算 計560億円)、BRIDGE(2023年度当初・2024年度当初予算 計200億円)
      • ムーンショット型研究開発制度の推進(2018年度補正~2024年度補正予算までの計4,114億円)
  • 知の基盤(研究力)と人材育成の強化
    • 研究基盤の強化と大学改革
      • 10兆円規模の大学ファンドによる国際卓越研究大学への支援(2025年2月、東北大学への助成開始)
      • J-PEAKSの採択(計25件)など、地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ(2025年2月更新)による支援
    • 人材育成・活躍促進
      • 産学によるアクションプラン取りまとめ(2024年7月)など、産業界における博士人材の活躍促進
    • 同志国・パートナー国との連携
      • 国際連携(G7仙台科学技術大臣会合等)
      • オープンアクセス基本方針(2024年2月策定)
      • 研究セキュリティ・インテグリティの確保(ガイドライン策定に向けたモデル事業の実施(2025年2月公募開始))
  • イノベーション・エコシステムの形成
    • スタートアップ育成
      • グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラムの推進
      • スタートアップ・エコシステム拠点都市(8拠点)の機能強化
      • SBIR制度抜本拡充(2022年度補正予算2,060億円)
      • スタートアップの公共調達促進
      • グローバル・スタートアップ・キャンパス構想基本方針(2024年8月策定)
  • 「統合イノベーション戦略2025」は、第6期基本計画(2021~2025年度の5ヵ年)の5年目の年次戦略であるとともに、第7期基本計画のスタートを見据えた重要な戦略となるもの。
  • 国内外の情勢変化や科学技術・イノベーションを巡る動向等を踏まえつつ、第6期基本計画の総仕上げとすべく、これまでの取組を更に加速していく内容とするとともに、第7期基本計画に向けた議論の内容も踏まえ、早急に着手すべき課題や取組にも対応していく。
  • 第6期基本計画の総仕上げとしての取組の更なる加速
    • 先端科学技術の戦略的な推進
      • AIのイノベーション促進とリスク対応の両立、次世代情報通信基盤の開発
      • 量子、フュージョンエネルギー、マテリアル等の研究開発の加速
      • K programによる研究開発支援、安全・安心シンクタンク設立の具体化
      • 災害対応力強化に向けた研究開発の推進 等
    • 知の基盤(研究力)と人材育成の強化
      • 国際卓越研究大学の第2期公募・助成
      • 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージによる支援
      • 博士人材の活躍に向けた産学官連携プラットフォームの推進 等
    • イノベーション・エコシステムの形成
      • SBIR制度等を通じた支援
      • スタートアップ・エコシステム拠点都市のグローバル化支援
      • グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の推進 等
  • 第7期基本計画に向けた議論の内容も踏まえた対応
    • 経済安全保障との連携強化
      • 重要技術の研究開発やグローバル戦略の推進、研究セキュリティ・インテグリティの確保 等
    • 研究力の強化・人材育成
      • 国際頭脳循環や若手研究者支援を始めとする研究基盤の強化 等
    • イノベーション力の向上
      • 地域イノベーション、知財・国際標準化戦略の推進、研究開発投資の促進 等

~NEW~
消費者庁 第5期消費者基本計画等 概要
  • 第5期消費者基本計画のポイント
    • デジタル化・高齢化等により社会情勢が大きく変化する中で、安心・安全で豊かな消費生活の実現を目指す
      • 消費者が信頼できる公正な取引環境の確保
        • デジタル市場における消費者被害の特定と対策
        • SNS等のトラブル被害における警察機関等との連携
        • 違法・有害情報等からの消費者利益の擁護 等
      • 消費者力(気づく力、断る力、相談する力など)の実践
        • 消費者教育の推進
        • カスタマーハラスメント対策、食品ロス削減の推進 等
      • 誰一人取り残されることのない社会の構築
        • 地方消費者行政の充実・強化
        • 見守り活動(消費者安全確保地域協議会・アウトリーチ)の推進等
  • 消費生活を取り巻く現状の課題 ~消費者政策のパラダイムシフトの背景~
    • デジタル技術の飛躍
      • 消費生活におけるデジタル技術の浸透
      • 消費者の取引環境の急激な変化に伴う環境整備の必要性
    • 消費生活のグローバル化の進展
      • 海外事業者との取引の増加
      • 訪日外国人旅行者等の消費の拡大
    • 社会構造の変化
      • 消費生活に配慮を要する消費者の拡大
      • コスト等の適切な価格転嫁に対する理解の醸成
    • より良い社会の実現と国際協調への貢献
      • 持続可能でより良い社会の実現
      • 事業者と消費者の共創・協働
    • 緊急時における消費行動の変化
  • 本計画における消費者政策の基本的な方向性と目指すべき姿
    • 消費者政策の基本的な方向性
      • 消費者政策の価値規範に関する考え方の転換
      • 消費者法制度の再編・拡充
    • 消費者政策の目指すべき姿
      • 消費者が信頼できる公正な取引環境の確保
      • 全ての世代における「消費者力」の実践
      • 持続可能で包摂的な社会の実現
  • 多様な主体が連携して推進する消費者政策
    • 地方消費者行政の推進
      • 人口減少・高齢化、デジタル化に対応した地方消費者行政の方向性
      • 消費生活相談体制の充実
      • 地方における見守り活動
      • 地域社会における消費者教育推進の拠点
      • 地方消費者行政予算の拡充の促進と国の支援の充実
    • 事業者の責務と期待
      • 事業者の責務
      • 事業者の自主的な取組に対する期待
    • 消費者への期待
      • 消費者への期待
      • 消費者団体への期待
    • 行政、消費者及び事業者の連携による持続可能な社会の実現
      • 持続的な社会の実現に資する商品・サービスの提供・購買・広報
  • 消費者政策における基本的な施策
    • 消費生活を取り巻く現状の課題への対応
      • デジタル技術の飛躍への対応
      • 消費生活のグローバル化の進展への対応
      • 社会構造の変化への対応
      • より良い社会の実現と国際協調への貢献への対応
      • 緊急時における消費行動の変化への対応
    • 消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会の確保
      • 消費者の安全の確保
      • 消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保
      • 消費者被害の防止及び救済
      • 消費者政策推進のための関係部局間の連携

~NEW~
消費者庁 PIO-NETデータを用いた消費生活相談の地域傾向分析
▼ <令和7年3月公表(対象:令和6年1月~3月のデータ)>分析結果
  • 年齢層別の分析結果
    • 19歳以下が契約当事者となる相談については、全国的にオンラインゲームへの課金による高額請求に関するものや、SNSの広告をきっかけとした商品購入に関するものが多くみられました。また、特に四国地方で商品の定期購入に関する相談が多くなっています。
    • 20~39歳の者が契約当事者となる相談については、SNSやネット広告をきっかけとした契約に関する相談が多くみられました。個別の商品・サービスとしては、副業や脱毛エステなどの美容関連に関して、解約や返金の手続きに関する相談が多くみられました。季節的な要因として、転居に関する賃貸契約に関する相談もみられました。
    • 40~64歳の者が契約当事者となる相談については、単品購入と思い込み購入したネット通販商品が定期購入と判明したため解約を求めるといった、意図しない定期購入に関する相談が多くみられました。他にも、通販サイトで購入した商品が届かないといった、ネット通販の商品未着に関する相談や、電話勧誘を受けて契約したサービスに関するトラブルについての相談も全国的に多くみられました
    • 65歳以上の者が契約当事者となる相談については、全国的に自宅への不審な電話、点検を装った工事の相談、ネット通販の定期購入に関する相談が多くみられました。工事に関する相談については、屋根に関する物が全国的に多く、北陸地方では、震災をきっかけとした工事に関する相談もみられました。また、一部地域で光回線の勧誘電話に関する相談が多くみられました。
  • SNSに関する相談の分析結果
    • SNSを契機としたトラブルに関連した相談については、SNS広告から遷移した通販サイトで、意図しない定期購入を契約したことによる相談が全国的に多くみられました。
    • また、SNSで勧誘され副業や投資を始めたものの収入が得られないといった相談や、運用のために支払った高額な金額が返金されないといった相談も全国的に多くみられており、投資に関する相談は北海道、関東地方、東海地方で特に多くみられています

~NEW~
消費者庁 訪問販売業者【株式会社E-Cube、株式会社新成和サポート及び株式会社AP COMPANY】に対する行政処分について
  • 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
  • 詳細
    • 消費者庁は、主に浄水器やその交換用カートリッジの販売、自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機(いわゆるエコキュートのこと)の保守に係る役務の提供などを連携共同して行う訪問販売業者である株式会社E-Cube(本店所在地:愛知県名古屋市)(以下「E-Cube」といいます。)、株式会社新成和サポート(本店所在地:東京都新宿区)(以下「新成和サポート」といいます。)及び株式会社AP COMPANY(本店所在地:東京都新宿区)(以下「AP COMPANY」といいます。)に対し、令和7年3月18日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第8条第1項の規定に基づき、E-Cube及び新成和サポートにつき、令和7年3月19日から同年9月18日までの6か月間、AP COMPANYにつき、令和7年3月19日から令和8年3月18日までの12か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
      • (注)各処分対象事業者については、同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
    • あわせて、消費者庁は、E-Cube、新成和サポート及びAP COMPANYに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じることなどを指示しました。
    • また、消費者庁は、E-Cubeの代表清算人である東 俊幸(ひがし としゆき)及び新成和サポートの代表清算人である小笠原 貴範(おがさはら たかのり)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月19日から同年9月18日までの6か月間、AP COMPANYの代表取締役である高島 新一(たかしま しんいち)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月19日から令和8年3月18日までの12か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました
▼ 訪問販売業者【株式会社E-Cube、株式会社新成和サポート及び株式会社AP COMPANY】に対する行政処分について

~NEW~
消費者庁 さくらフォレスト株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
    • 「きなり匠」と称する機能性表示食品(以下「本件商品1」という。)
    • 「きなり極」と称する機能性表示食品(以下「本件商品2」といい、本件商品1と併せて「本件2商品」という。)
  • 表示内容
    • 例えば、本件商品1について、令和4年4月15日、同年5月17日及び同月18日に、自社ウェブサイトにおいて、「高めの血圧を下げる機能性サプリ」、「血圧をグーンと下げる」、「機能性表示食品 きなり匠」、「酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得○」、「血圧を下げる機能性取得○」、「中性脂肪を低下させる機能性取得○」と記載のある表等を表示するなど、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品の各商品をそれぞれ摂取すれば、本件2商品の各商品にそれぞれ含まれている各成分の作用により、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。
  • 実際
    • 前記の表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、さくらフォレストに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、さくらフォレストから資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
  • 命令の概要(課徴金の額)
    • さくらフォレストは、令和7年10月20日までに、別表1「課徴金額」欄記載の額を合計した1億903万円を支払わなければならない。

~NEW~
消費者庁 株式会社夢グループに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
    • 「立体マスク30枚セット」と称する商品(以下「本件商品」という。)
  • 表示内容
    • 夢グループは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、新聞紙面広告において、別表2「表示期間」欄記載の各期間に、同表「配布地域」欄記載の地域において、「立体マスク30枚セット3,600円(税抜)」及び「本日の広告の有効期限5日間」と表示することにより、あたかも、当該広告掲載日から5日間に限り、3,600円(税別)で、他に負担すべき費用はなく、本件商品を購入できるかのように示す表示をしていた。
    • 消費者庁は、本日、株式会社夢グループに対し、令和2年6月11日に埼玉県が行った景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を踏まえ、同社が供給する「立体マスク30枚セット」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。
  • 実際
    • 前記の表示について、本件商品を1セット購入する場合には、3,600円(税別)の他に送料や手数料を負担する必要があるものであり、当該広告掲載日から5日間を経過した後も当該条件で本件商品を購入することができるものであった。
  • 命令の概要(課徴金の額)
    • 夢グループは、令和7年10月22日までに、6589万円を支払わなければならない。

~NEW~
国民生活センター 坂道や道路でのペダルなし二輪遊具の事故に注意!
  • ペダルなし二輪遊具(キックバイク、バランスバイクとも呼ばれる)は、幼児用自転車に似た形状をしていますが、基本的にペダル及びブレーキが付いておらず、乗車した幼児が自身の脚で加速と減速を行う二輪の遊具です。しかし、坂道などで滑走して速度が上ると、幼児の脚では減速できず、転倒や衝突によりけがを負うことがあります。
  • 医療機関ネットワークには2019年度から2024年12月までの5年余りに、幼児がペダルなし二輪遊具で屋外を走行中に発生した事故事例が101件寄せられています。また、近年は、道路で自動車に接触し死亡する事故の報道もありました。
  • そこでペダルなし二輪遊具による事故の再現映像を撮影し、ペダルなし二輪遊具を坂道や道路で使用することの危険性について注意喚起することとしました。
  • 事故事例
    • 坂道での転倒した事例
      • ペダルなし二輪遊具で坂道の下りきったところで路肩に乗り上げ排水溝の鉄網に前のめりに頭から転倒し頭蓋骨骨折。
    • 坂道で衝突した事例
      • 保護者と公園でペダルなし二輪遊具で遊んでいた。下り坂でスピードがあがった状態で鉄柵に激突し、両側下顎骨骨折、前額部挫創。
    • 道路で自動車と接触
      • 保護者がベビーカーを押して横断歩道を渡り、後ろから患児がペダルなし二輪遊具でついて来ていた。保護者が横断歩道を渡りきって振り返ると、左折した乗用車にぶつかった音が聞こえ、患児が路上に倒れ、頭部から出血していた。
  • 消費者へのアドバイス
    • ペダルなし二輪遊具は、坂道や道路など使用が禁止されている場所があります。保護者は取扱説明書の内容を確認し、使用が禁止されている場所では使用させないようにしましょう。
    • ペダルなし二輪遊具で坂道を滑走してしまった場合、傾斜によっては短い距離でも一般の自転車と同等の速度になります。坂道では使用させないようにしましょう。
    • ペダルなし二輪遊具に乗車させる場合には、両脚のかかとがしっかりと着地することを確認して、ヘルメット等の防具を着用させるようにしましょう。
    • ペダルなし二輪遊具は子どもだけで使用させず、必ず保護者等が立ち会い、子どもから目を離さないようにしましょう。
    • 自動車の周辺ではペダルなし二輪遊具を使用させないようにしましょう。
  • 業界への要望
    • 坂道や道路などの使用が禁止されている場所について、保護者等が危険性をより理解できるよう、より一層の啓発活動を要望します。
  • 行政への要望
    • 坂道や道路などの使用が禁止されている場所について、保護者等が危険性をより理解できるよう、より一層の啓発活動を要望します。

~NEW~
国民生活センター 抱っこひもからの子どもの落下に注意!-生後数カ月の子どもが頭蓋内損傷などの重篤なけがを負っています-
  • 抱っこひもは、子どもを抱っこすることを補助する道具であり、子守帯やおんぶひもとして昔から活用されています。現在でも、ベビーカーや幼児が同乗できる自転車と並び、子どもを連れて移動する際の手段として広く利用されています。さらに、家庭内においても使用可能なことから、複数個を所有するケースもみられます。
  • 医療機関ネットワークには、抱っこひもを使用していた際の子どもの事故事例が、2019年度から5年10カ月の間で176件寄せられており、抱っこしていた子どもが落下した事例はそのうちの138件でした。その中では、4件に1件の割合で骨折や頭蓋内損傷に至っており、抱っこひもからの落下は、重篤なけがにつながる危険性の高い事故であると考えられます。また、事例の中には正しい着用方法ではなかったために事故が起こったと考えられるものもみられます。
  • そこで、抱っこひもからの落下事故について情報を取りまとめ、消費者に注意喚起することとしました。
  • 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報
    • 誤った装着状態による事故事例
      • 保護者が抱っこひもで子どもを抱っこしていた。やや前屈みになって両手を洗っていたところ、脇の部分からすり抜けて落下した。装着した後にサイズの調整をしておらず、緩いと思っていた。
    • 装着途中の事故事例
      • 子どもを抱っこひもで抱っこしようと立ち上がった状態で抱え、後方のバンドを止めようとしていた際に、肩ひもがずれて子どもが頭部より落下した。
  • テスト
    • 誤った装着状態による着用中の事故の再現
      • 緩めて装着した抱っこひもは、取扱説明書に従って装着したときに比べて隙間が大きく、姿勢によっては落下の危険性が高いと考えられました。
    • 着脱途中の事故の再現
      • 抱っこひもを着脱する際やおんぶに切り替える際に子どもが激しく動くなどすると、落下する危険性があると考えられました。
  • 消費者へのアドバイス
    • 0歳児、特に月齢の低い子どもが抱っこひもからの落下によって重篤なけがを負う事故が発生しています。抱っこひもを着用する際には、取扱説明書に従い正しく装着して使用しましょう。
    • 抱っこひもは子どもの抱っこを補助するための道具です。抱っこひもを着用した状態での前屈みはせず、手で支えながら膝を曲げてしゃがむようにしましょう。
    • 着脱の際や着用姿勢を変える際は、低い姿勢で行うようにしましょう。
  • 業界・事業者への要望
    • 抱っこひもからの落下事故を未然に防止するため、抱っこひもを正しく装着して使用するよう消費者へ引き続き周知啓発するよう要望します。
  • 行政への要望
    • 抱っこひもからの落下事故を未然に防止するため、抱っこひもを正しく装着して使用する旨について消費者へ引き続き周知啓発するよう要望します。

~NEW~
国民生活センター 便利な旅行予約サイトでトラブルに!?トラブル防止のための旅行予約サイトのチェックポイント
  • ホテルや飛行機の予約に便利な#旅行予約サイト♪簡単に予約できるけど、よく確認しないと思わぬトラブルに!?サイトが日本語でもカスタマーサポートは海外なんてことも…サイト利用時の#チェックポイント を紹介します。
  • 相談事例
    • 旅行予約サイトで温泉宿を予約した2時間後にキャンセルしたが全額返金されない
      • 5カ月後に8人で国内旅行をしようと思い、キャンセル料無料の温泉宿をインターネットで検索した。表示された旅行予約サイトで、1泊約8万円の温泉宿をとりあえず予約したが、2時間後にキャンセルしたところ、100%のキャンセル料金が発生してしまった。旅行予約サイトを運営する海外事業者の海外事務所に国際電話で相談したが、回答が得られなかった。温泉宿にも相談したが、「当宿にキャンセル料無料の設定は無い」と言われ、旅行予約サイトにも「キャンセル料無料」との表示はなかったことがわかった。旅行予約サイトの表示をよく確認しなかったのは私の落ち度だが、5カ月先の予約を2時間後にキャンセルしたのに100%のキャンセル料金は納得できない。(2024年11月受付 60歳代 女性)
    • 旅行予約サイトで海外ホテルの予約をした。予約確認メールで重複予約に気が付いた
      • 旅行予約サイトで海外のホテルを予約し、クレジットカードで決済した。すぐに予約確認メールが届いたが、その後、同内容の予約確認メールが再度届いた。おかしいと思い旅行予約サイトに問い合わせると、「2回予約したことになっている。キャンセル不可のプランなので全額支払ってもらう」と言われた。支払う必要があるか。(2024年10月受付 20歳代 女性)
  • 消費者へのアドバイス
    • サイト運営事業者の情報を確認し、海外事業者の場合はカスタマー対応窓口の情報を確認しましょう
      • サイト運営事業者が日本の事業者か海外の事業者かを確認しましょう。サイト運営事業者が旅行業法上の登録を受けている場合は、旅行業登録票に記載された登録番号や登録年月日がウェブサイト上に掲示されています。海外事業者の場合は旅行業法の適用がありません。
      • 海外事業者が運営している場合は、カスタマー対応窓口の情報(電話、メールなどの連絡方法や窓口開設時間等)を確認しましょう。サイトが日本語表示でも、必ずしも日本語で対応されるとは限りません。また、トラブルになった際、日本の法律等を用いた交渉が難しい場合があります。
    • キャンセル条件や契約内容をよく確認しましょう
      • 旅行予約サイトで販売される航空券や宿泊施設は、それぞれのプランや商品ごとにキャンセル条件などの契約内容が異なります。利用するたびに契約内容をよく確認しましょう。
      • 「キャンセル料100%」の場合、予約が確定すると修正や変更ができず、キャンセルをしても料金全額が請求されます。航空券と宿泊施設がセットになったプランでは、一方がキャンセル料無料でも、他方は異なることがありますので、それぞれの条件をしっかり確認しましょう。
      • 予約時は焦らずに入力し、予約確認画面で内容に誤りがないかしっかりと確認してから、申し込みボタンを押しましょう。記録のために、予約確認画面のスクリーンショットを保管することもお勧めです。
    • 予約確認メールやマイページで契約内容を確認しましょう。事業者に問い合わせを行った場合は、その問合せ内容も保管しておきましょう
      • 申し込み後に送付されてくる予約確認メールは、キャンセル条件などの契約内容が明記された大切な情報です。記載内容をよく確認したうえで、旅行が終わるまで大切に保管しましょう。また、サイトのマイページなどでも契約内容を確認しましょう。
      • 事業者に問い合わせを行った場合は、メールの送信日時がわかる形で問合せ内容を保管しておきましょう。問い合わせフォームから連絡する場合は、フォームに入力した内容(画面)のスクリーンショットを保管してください。

~NEW~
総務省 令和5年度における移住相談に関する調査結果(移住相談窓口等における相談受付件数等)
  • 総務省では、平成27年度より各都道府県及び市町村の移住相談窓口等における相談受付件数等に関する調査を実施しているところ、今般、令和5年度における結果をとりまとめましたのでお知らせします。
    • 各都道府県及び市町村の移住相談窓口等において受け付けた相談件数
      • 令和5年度中に受け付けた相談件数は、全体で408,435件(窓口:329,776件、イベント:78,659件)となっており、前年度から、38,103件増加(窓口:24,720件増加、イベント:13,383件増加)している。
      • 移住相談窓口による相談件数は、面談のほか、電話やメール等、各団体が移住相談と判断したもの。
      • 本結果は、調査を開始した平成27年度以降、過去最多の相談件数となっている。
      • 相談件数が最も多かったのは宮崎県であり、次に長野県、福島県の順になっている。(市町村を含む。)
    • 各都道府県が設置している常設の移住相談窓口
      • 各都道府県が設置している常設の移住相談窓口は全体で179箇所(首都圏73箇所、近畿圏28箇所、中部圏9箇所など)となっており、前年度から増加している。(市町村を含まない。)
      • 本結果は、調査を開始した平成28年度以降、過去最多の設置数となっている。
▼ (参考)令和4年度における移住相談に関する調査結果報道発表
  • 調査結果のポイント
    • 令和5年度過去最多の相談件数
      • 考えられる要因(都道府県及び市町村の回答に基づくもの):
        • 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行による、全国的な地方移住への関心の高まり
        • イベント等の対面実施や、オンラインとリアルを組み合わせたハイブリット方式でのイベント等の増加
        • 相談窓口の新設、相談員の増員、情報発信強化による相談窓口の認知度向上など、各都道府県が積極的に移住定住への取組みを実施
        • 移住支援に関する助成制度の新設や増額など、経済的支援の拡充

~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第2回)配付資料
▼ 資料2-1インターネット上の違法・有害情報に関する流通実態アンケート調査((株)三菱総合研究所)
  • 「利用規約に目を通さず、利用している」、「利用規約があることを知らなかった」という人が4割程度(40.2%)を占める。
  • 違法・有害情報に関する投稿の目撃経験としては、「他人を傷つけるような投稿(誹謗中傷)」が最も多く60.6%となっている。以下、「ある作品の画像や映像等の著作物を許可なく使用した投稿(著作権侵害)」(47.2%)、「他人の顔写真や名前を許可なく使用した投稿」(41.1%)、「迷惑行為や脅迫行為等によって、正常な業務の遂行を妨害する可能性がある投稿」(38.0%)が続いている。
  • 違法・有害情報に関する投稿を目撃したサービスは、投稿の種類によらずX(旧:Twitter)が最も多く、次いでYouTubeが多い。また、投稿の種類により異なるが、Yahoo!コメント(ニュース)、Instagram、Facebook、5ちゃんねる、2ちゃんねる、TikTokなども挙げられた。【複数回答】
  • 「他人を傷つけるような投稿(誹謗中傷)」が最も多く、2割弱(18.7%)が被害に遭っている。以下、「迷惑行為や脅迫行為等によって、正常な業務の遂行を妨害する可能性がある投稿」(10.8%)、「他人の顔写真や名前を許可なく使用した投稿」10.3%)、「ある作品の画像や映像等の著作物を許可なく使用した投稿(著作権侵害)」(10.0%)と続く。誹謗中傷以外の投稿についてみると、被害経験では目撃経験よりもバラツキが小さい。
  • 違法・有害情報に関する投稿をされたことがあるサービスは、投稿の種類によらずX(旧:Twitter)が最も多いが、それ以降は投稿の種類により順序は異なるものの、Facebook、Instagram、YouTubeが多い。また、投稿の種類によってはThreadsやその他口コミサイトも挙げられた。【複数回答】
  • 対処方法として、「自らブロックやミュート、コメント非表示などを行う」を想定する人が最も多く、42.5%であった。次いで、「SNS等の運営事業者が用意する窓口に自ら削除等の申請を行う」が多く、31.0%だった。【複数回答】
  • 実際の対処方法としては、「自らブロックやミュート、コメント非表示などを行う」が最も多く36.7%であった。また、想定する対処方法と実際の対象方法とで、同様の分散傾向を示した。【複数回答】
  • 対処方法の選択理由としては、「無料で出来る手段だから」が最も多く、37.1%であった【複数回答】
  • 全回答者でみると、ミュートやブロックなどの安心・安全機能について、「機能を利用したかったが、利用方法が分からなかった」、「機能があることを知らなかった」という人は37.0%だった。他方、被害経験のある人では、44.8%が「機能を理解した上で利用している」と回答している。
  • 令和3年改正プロバイダ責任制限法の施行について、「制度改正の内容について知っている」と「改正自体は知っているが内容は知らない」という人は、42.4%であった。(※調査群②では58.0%、調査群③では49.9%。)年代別にみると、30代(51.4%)が最も高く、次いで20代、40代(いずれも44.4%)が多かった。
  • 令和3年改正プロバイダ責任制限法施行の認知度とSNS利用(閲覧)経験をそれぞれ年代別にみると、10代~30代では、利用(閲覧)経験は10代が最も高いが、認知度は30代が高かった。30代以上では年代とともに利用(閲覧)経験も認知度も下がる傾向を示した。若年層でみると、10代、20代はSNS利用経験に比して令和3年改正プロバイダ責任制限法の施行についての認知度が低いといえる。
  • 相談窓口について、「利用したかったが、どこにあるか分からなかった」「知らなかった」という人が62.5%を占めている。他方、「知っており、利用したことがある」人は8.0%であった。相談窓口の利用経験を年代別にみると、20代(15.0%)が最も多かった。
  • 相談窓口の利用率について、被害経験の有無で分けてみると、各年代とも被害経験のある方が相談窓口利用率が約1.8倍~6.5倍高い結果となった。
  • 具体的な相談窓口についての認知度について尋ねたところ、「みんなの人権110番」が相対的に高かった。(相談窓口の存在を知っている人では、6割程度が知っている。)年代別にみると、20代・30代では「違法・有害情報相談センター」が僅差ではあるが最も高く、他の年代では「みんなの人権110番」が最も高いという結果になった。「誹謗中傷ホットライン」も10代~30代では高い認知度を示し、年代によってやや異なる傾向を示した。
  • 違反申告や報告について、「利用したかったが、申告や報告の方法がわからなかった」「知らなかった」という人が26.7%であった。違反申告・報告方法、連絡先の見つけやすさについて、「難しかった」・「やや難しかった」という人が37.6%であった。申告フォームについて、「申告理由に近い選択肢もなかったので、適当に選んだ」・「フォームに選択肢が設けられておらず、自由記入だった」・「適切な選択肢がないので選べなかった(その結果、申請自体できなかった)」という人は32.9%であった。
  • 申請フォームの文章記入欄について、「文字数制限等があり、主張を十分に記入できなかった」・「文章記入欄がなかった」という人は64.7%であった。申請フォームへの証拠(不適切な投稿のスクリーンショットなど)添付について、「添付することができたがやりづらかった」・「添付することができなかった」という人は39.0%であった。
  • 違反申告や報告をした後に、一部又は全部のサービスで受領連絡を受け取ったことがない人は、48.5%であった。違反申告や報告をした場合に、サービス提供事業者により対応(投稿の削除、アカウント削除等)されたことがある人は、34.1%であった。
  • 一度だけ申告・報告をしたことがある人:対応までの日数は「24時間内」(14.3%)、「1週間以内」(79.6%)であった。複数回の申告・報告をしたことがある人:対応までの最短日数は「24時間以内」(42.2%)、「1週間以内」(85.2%)であった。最長日数は、「24時間以内」(25.5%)、「1週間以内」(69.0%)であった。
  • 一度だけ申告・報告をしたことがある人では、対応までの日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は80.3%であった。複数回の申告・報告をしたことがある人では、対応までの最短日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は80.2%、最長日数を「早い」・「やや早い」と感じた人は65.5%であった。
  • 違反申告や報告への対応がなされなかった場合に、「理由の通知はなく、対応しない旨の結果のみ通知があった」・「何も通知がなかった」という人は69.2%であった。通知された、個別の投稿内容を踏まえた理由について、「納得できた」という人は60.3%であった。
  • 深刻な誹謗中傷等を含む権利侵害(名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害等)の被害に遭った場合に、事業者による対応(投稿の削除、アカウントの削除等)が行われるまでの期間として、1週間より長い期間では許容できないとする人が8割強(80.8%)であった。
  • サービス事業者の体制整備について、「人数(サービスの規模に応じた人数)及び能力を有しているべきであると思う」と考える人は52.8%であった。
  • サービスを利用するなかで、サービス提供事業者から投稿の削除等の対応をされたことがある人は4割程度(44.3%)であった。【複数回答】
  • サービスを利用するなかで、サービス提供事業者から投稿の削除等の対応をされたサービスは、「X(旧:Twitter)(39.2%)」が最も多く、次いで「Instagram(18.1%)」やYouTube(16.5%)」、「Facebook(15.6%)」が多い。【複数回答】
  • 多くのサービスにおいて、約1割~3割の回答者が、対応をされた際にサービス提供事業者から通知や理由の説明がなかったと回答した。
  • 多くのサービスにおいて、約7割~8割強の回答者が、意見表明の機会があったと回答した。その後の対応についての満足度は、サービスによって差が大きかった。
  • 対応に関する通知や意見表明機会についての案内について、ほとんどのサービスで、日本語だったという回答が7~9割を占めた。また、日本語以外の言語の場合にはほとんどが英語で行われていた。
  • サービス事業者からの対応時における通知や理由の説明について、70.0%の回答者は通知と理由の説明を求めている。「通知は必要であるし、理由についても、担当者と会話し、納得がいくまで説明してほしい」と考える人は25.8%であった。全体の8割以上(82.5%)の回答者は、少なくとも通知が必要であると考えている。

~NEW~
国土交通省 今年春に引越をご予定の皆様へ~予約状況のお知らせ~
  • 今年春に引越をご予定の皆様に向けて、「3月~4月の引越予約状況」をとりまとめましたので、是非ご参考にして下さい。
  • 令和7年3月~4月の引越予約状況(3/10日時点)
    • 今年春の引越の予約状況について、(公社)全日本トラック協会の協力のもと、大手引越事業者から聞き取った予約状況をとりまとめました。
    • 引越予約状況カレンダーをご参考にして頂き、引き続き、混雑時期をできるだけ避けた分散引越にご協力お願い致します。特に、4月第2週以降は、比較的余裕がある状況ですので、是非、引越時期の分散に向けてご検討お願い致します。
    • 国土交通省としては、引き続き、経済団体等を通じて、引越時期の分散に向けた取組を実施していくとともに、本プレスリリースの内容についても、幅広く周知して参ります。
    • 分散引越をされた方々からの声
      • 『3月末の土日の引越と比べて、引越代金が安くなった』
      • 『会社の従業員の引越に係るコストを抑えることができた』
      • 『3月の最終週から引越時期をずらすことで、予約が取りやすくなった』

~NEW~
国土交通省 昇降機等に係る事故調査報告書の公表について
▼ 神奈川県横浜市内エレベーター事故調査報告書(概要)
  • 原因
    • 本事故は、以下の事象が重なったことにより、疲労限度を超えた繰り返し荷重がかかり続け、疲労破壊が生じたものと考えられる。
      • 材料管理
        • 綱車軸の材料管理が適切でなく、事故機においては均一な熱処理がされていなかったことにより綱車軸の強度が設計値と比べて低下していたと考えられること。
      • 構造設計
        • 事故機の綱車軸折損箇所(A部)はねじ加工とキー溝加工が重なっており、当該箇所は軸全体の中で最大主応力が発生する箇所であったと考えられること。
      • 疲労強度計算
        • 綱車軸の疲労強度評価における切欠係数を実態よりも小さく見積もっていたと考えられること。
      • 情報伝達
        • 事故機は、計画設計時より実施設計時の方が、かご質量と釣合おもり質量が重くなっていたこと、綱車が逆向きに取り付けられていたことによって、折損箇所(A部)に作用するモーメントが大きくなってしまったと考えられること。
        • なお、ギヤ取付端部(B部)は、A部が折損したことにより、綱車軸に作用する荷重を片持ち状態で支持することになったため、副次的に折損したと考えられる。
  • 意見
    • 国土交通省は、同様の事故の再発防止のため、エレベーターの製造業者に対して、減速機の製造・発注に際し、綱車軸の疲労強度評価において使用する材料強度(設計値)、切欠係数について次のことを指導すること。
      • 材料強度(設計値)については、熱処理の影響を考慮した値とすること。
      • 切欠係数については、事故機のように綱車軸の危険断面の形状がJEASで規定されていない形状の場合、解析などで検討し設定すること。
    • 事故機の製造業者に対して、減速機製造業者へは設計上必要な情報を過不足なく伝え、適切に共有するよう指導すること。同様に事故機の減速機製造業者に対しては、共有された情報を作業要領書内に漏れなく盛り込むよう指導すること。
  • (参考)当該事故機の関係者による対応
    • 住友重機械ギヤボックスによる同型機への対応は以下の通りである。
      • 同型機はこれまで事故機を含み28台出荷しており、ねじ加工とキー溝加工が重なった構造を有しているのはこの28台のみである。これら全ての減速機綱車軸に対して疲労強度評価を再度行い、安全率1.2を満たしていることを確認した。
      • 同型機の内、事故機と同等以上の負荷条件であるのは、同施設内の同型機3台のみであったため調査を行った。折損要因の1つであると考えられる綱車取付向きを確認したところ問題はなく、綱車軸表面にもき裂は確認されなかった。
      • 同型機を含め、今後はキー溝とねじ加工が重なるような軸の設計をやめ、ねじ加工が必要な場合は十分にキー溝と離す
▼ 宮城県仙台市内エレベーター事故調査報告書(概要)
  • 原因
    • かごが戸開走行した原因は、事故機が戸開走行保護装置の設置義務付け前に設置されたエレベーターであり、戸開走行保護装置が設置されておらず、戸開走行したことを検知し止めることができなかったためと認められる。
    • 乗場着床時にブレーキが作動しなかった原因は、ブレーキ回路を構成する電磁接触器(BK、BKCC)がいずれもON故障したためと推定される。
    • BK、BKCCのいずれもがON故障した原因は、経年使用に起因した接点の溶着によるものと考えられる。
    • 経年使用されていた原因は、BKについては製造業者がフェールセーフ設計であると誤認していたことにより交換目安が示されていなかったためであると認められる。一方、BKCCについては保守点検業者が製造業者の定める交換目安(5年)を把握していなかったためであると認められる。
  • 意見
    • 国土交通省は、同様の事故の再発防止のため、
      • 戸開走行事案への一般的な対策として戸開走行保護装置の設置が効果的であるため、当該装置の設置されていない既設エレベーターの所有者に対して、特定行政庁と連携し、当該装置が設置されるよう必要な周知普及に努めること。
      • 昇降機製造業者に対して、フェールセーフ設計の考え方について周知すること。
      • 当該保守点検業者に対して、昇降機製造業者が指定する定期交換部品は確実に交換実施し、所有者及び管理者に部品交換を促すよう指導すること。また、昇降機製造業者の開示する保守点検マニュアルを定期的に確認するよう指導すること。同内容については、広く保守点検業者に対して注意喚起すること。
      • 所有者及び管理者に対し、保守点検業者から部品交換を促された場合に確実に交換するよう、部品交換がされない場合の危険性を周知すること。
  • (参考)当該事故機の関係者による対応
    • 事故機の保守点検業者の対応
      • 保守契約を結んでいる事故機と同型機に対して、製造業者が設定する交換年数どおりに電磁接触器が交換されているかを確認し、交換されていないものについては交換を実施した。
      • 保守契約を結んでいる全ての昇降機に対して、製造業者が指定する交換基準、品名・交換日等が整理されたデータベースおよび社内共有可能な管理システムを新たに開発し、運用を開始した。運用開始とともに、製造業者が設定した基準どおり部品交換を行うよう社員教育を実施した。
    • 事故機の昇降機製造業者の対応
      • 事故機及び事故機と同様のブレーキ回路を有する昇降機はフェールセーフ設計に該当するとしていたが、非該当に改めた。それにともない、電磁接触器(BKCC)の交換基準を定め、また電磁接触機(BK)については交換の目安を定め公開資料の改訂を実施した。交換基準及び交換の目安の具体的な年数は改訂済み公開資料による。また、所有者へ社外HP更新情報や口頭説明により周知した。

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