危機管理トピックス
損害保険会社4社に対する行政処分について/業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル/地方財政白書/テレワーク人口実態調査結果
更新日:2025年3月31日 新着31記事

【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 損害保険会社4社に対する行政処分について
- ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(保険分野における対応)
- 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
消費者庁
- 「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました。
- ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
- 株式会社ユニットコムに対する景品表示法に基づく措置命令について
国民生活センター
- 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和6年度第4回)
- 海外の安全基準への適合をうたう自転車用ヘルメット
- 個人情報を聞き出す不審な電話に注意
- レンタカーでの傷トラブルにご用心-記録、確認、連絡!-
厚生労働省
- 第11回女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム
- 令和5年(2023)人口動態統計(報告書)
- 業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (スーパーマーケット業編)等を作成しました。~スーパーマーケット業界共通の対応方針を策定~
- 技能実習法に基づく行政処分等を行いました
経済産業省
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
- 令和6年度「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」を選定しました
- 「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
- DXセレクション2025を選定しました
- 「大学ファクトブック2025」を取りまとめました 国公私立784大学の産学連携情報を見やすく掲載しています
総務省
- 令和7年版地方財政白書
- LINEヤフー株式会社に対する通信の秘密の保護に係る措置(指導)
- デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第8回)配付資料
国土交通省
- 自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について~自然再生協議会の取組状況を公表します~
- 「外来種被害防止行動計画 第2版」の公表について~外来種被害防止行動計画を見直しました~
- 公共事業労務費調査における社会保険加入状況調査結果を公表します~加入割合は企業単位で99.0%、労働者単位で95%~
- テレワーカーの割合は下げ止まり傾向~令和6年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~
- みんなで、減らそう、再配達!~4月は「再配達削減PR月間」!受け取りは1回で!~
- 働き方改革の実現に向けた効率的な建設工事の促進事業」のモデル事業の事例集を作成しました~今求められる建設工事の効率化による働き方改革の実現とは~
~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和7年1~2月分)
- 令和7年1~2月の刑法犯総数について、認知件数は109,719件(前年同期103,045件、前年同期比+6.5%)、検挙件数は43,943件(41,367件、+6.2%)、検挙率は40.1%(40.1%、±0P)
- 凶悪犯の認知件数は1,100件(992件、+10.9%)、検挙件数は954件(812件、+17.5%)、検挙率は86.7%(81.9%、+4.8P)、粗暴犯の認知件数は8,614件(8,488件、+1.5%)、検挙件数は7,032件(7,000件、+0.4%)、検挙率は81.6%(82.5%、▲0.9P)、窃盗犯の認知件数は73,554件(70,046件、+5.0%)、検挙件数は25,616件(24,311件、+5.4%)、検挙率は34.8%(34.7%、+0.1P)、知能犯の認知件数は10,158件(7,835件、+29.6%)、検挙件数は3,143件(2,850件、+10.3%)、検挙率は30.9%(36.4%、▲5.5P)、風俗犯の認知件数は2,636件(2,358件、+11.8%)、検挙件数は2,403件(1,810件、+32.8%)、検挙率は91.2%(76.8%、+14.4P)
- 詐欺の認知件数は9,397件(7,132件、+31.8%)、検挙件数は2,604件(2,337件、+11.4%)、検挙率は27.7%(32.8%、▲5.1P)
- 万引きの認知件数は17,236件(15,888件、+8.5%)、検挙件数は10,953件(10,073件、+8.7%)、検挙率は63.5%(63.4%、+0.1P)
- 特別法犯総数について、検挙件数は8,861件(9,136件、▲3.0%)、検挙人員は6,897人(7,439人、▲7.3%)
- 入管法違反の検挙件数は678件(705件、▲3.8%)、検挙人員は444人(505人、▲12.1%)、軽犯罪法違反の検挙件数は833件(983件、▲15.3%)、検挙人員は812人(983人、▲17.4%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は759件(906件、▲16.2%)、検挙人員は525人(668人、▲21.4%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は159件(177件、▲10.2%)、検挙人員は132人(144人、▲8.3%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は782件(610件、+28.2%)、検挙人員は589人(456人、+29.2%)、銃刀法違反の検挙件数は550件(624件、▲11.9%)、検挙人員は468人(552人、▲15.2%)
- 麻薬等取締法違反の検挙件数は1,198件(187件、+5,406%)、検挙人員は860人(107人、+703.7%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は14件(1,008件、▲98.6%)、検挙人員は19人(834人、▲97.7%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1,091件(1,049件、+4.0%)、検挙人員は703人(709人、▲0.8%)
- 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数115人(123人、▲6.5%)、ベトナム43人(43人、±0%)、中国18人(17人、+5.9%)、フィリピン7人(6人、+16.7%)、ブラジル7人(9人、▲22.2%)、インドネシア5人(2人、+150.0%)、韓国・朝鮮4人(4人、±0%)、インド4人(3人、+33.3%)、パキスタン4人(3人、+33.3%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は1,217件(1,239件、▲1.8%)、検挙人員総数は563人(714人、▲21.1%)、強盗の検挙件数は11件(8件、+37.5%)、検挙人員は20人(16人、+25.0%)、暴行の検挙件数は60件(66件、▲9.1%)、検挙人員は49人(63人、▲22.2%)、傷害の検挙件数は106件(123件、▲13.8%)、検挙人員は112人(138人、▲18.8%)、脅迫の検挙件数は41件(45件、▲8.9%)、検挙人員は32人(43人、▲25.6%)、恐喝の検挙件数は41件(45件、▲8.9%)、検挙人員は42人(56人、▲25.0%)、窃盗の検挙件数は500件(599件、▲16.5%)、検挙人員は86人(95人、▲9.5%)、詐欺の検挙件数は279件(183件、+52.5%)、検挙人員は131人(139人、▲5.8%)、賭博の検挙件数は9件(5件、+80.0%)、検挙人員は1人(15人、▲93.3%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は437件(634件、▲31.1%)、検挙人員総数は266人(418人、▲36.4%)、入管法違反の検挙件数は3件(3件、±0%)、検挙人員は4人(3人、+33.3%)、軽犯罪法違反の検挙件数は4件(6件、▲33.3%)、検挙人員は3人(6人、▲50.0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は4件(18件、▲77.8%)、検挙人員は2人(14人、▲85.7%)、暴力団不当行為防止法違反の検挙件数は2件(2件、±0%)、検挙人員は1人(2人、▲50.0%)、暴力団排除条例犯の検挙件数は2件(28件、▲92.9%)、検挙人員は5人(31人、▲83.9%)、銃刀法違反の検挙件数は5件(14件、▲64.3%)、検挙人員は2人(8人、▲75.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は108件(16件、+575.0%)、検挙人員は53人(2人、+2,550.0%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は2件(106件、▲98.1%)、検挙人員は0人(69人)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は238件(349件、▲31.8%)、検挙人員は136人(221人、▲38.5%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は17件(14件、+21.4%)、検挙人員は10人(3人、+233.3%)
~NEW~
内閣官房 新しい資本主義実現会議(第32回)
▼ 資料1 基礎資料
- 中小企業庁の調査によると、「価格転嫁率10割(コストを全て価格転嫁できた)」、または「(コストが上昇せず、)価格転嫁は不要」と回答した中小企業の割合は、2022年3月時点で28.6%であったが、2024年9月時点で47.2%に上昇。他方、「価格転嫁率0割(価格転嫁が全くできない)」と回答した企業も比率が減少しているとはいうものの(22.6%→14.2%)、残っており、転嫁対策の徹底が必要。
- 中小企業の価格転嫁率は2024年9月時点で49.7%であり、緩やかな改善傾向にとどまっており、転嫁対策の徹底が必要。近年、特に労務費やエネルギー費の転嫁率が大きく改善しており、労務費指針や、エネルギー費の全額転嫁を目指す旨の振興基準等の影響が、徐々に浸透しつつある。
- 2024年9月調査における業種別の平均的な価格転嫁率は、化学(61.9%)、飲食サービス(59.0%)、造船(57.0%)、食品製造(55.3%)、電気情報通信機器(54.8%)で高い。一方、トラック運送(29.5%)、広告(31.4%)、放送コンテンツ(39.8%)、金融・保険(40.9%)、農業・林業(41.2%)などの価格転嫁率が低い業種も存在し、事業所管省庁と連携した下請法の執行強化など更なる取組が必要。
- 近年、「発注企業からの申入れ」による価格転嫁交渉が浸透しつつある。また、減少傾向にはあるものの、依然として8.6%の企業が「受注企業が交渉を希望したが行われなかった」と回答。今般、通常国会に提出された下請法改正法案では、取引先との協議を適切に行わない代金額の決定を禁止する規定が盛り込まれたところ。
- 「パートナーシップ構築宣言」(取引先との共存共栄、望ましい取引慣行の遵守を宣言する取組)を行う企業の数は、2021年1月の860社から、2025年3月には6万2,824社に増加。宣言企業の価格転嫁状況を、受注側企業に対して調査した結果によると、全ての宣言企業が受注先の8割以上が「価格協議に応じた」と評価されており、価格転嫁についても、約9割の宣言企業が4割以上の転嫁率となった。
- 業界別によって取組の浸透に差が見られており、今後の更なる宣言拡大が課題。また、宣言企業の中には、支払条件、型取引、働き方改革、知的財産・ノウハウについて、下請中小企業振興法の振興基準に照らし、問題となり得る行為を指摘された企業も存在しており、宣言の実効性の確保・向上も課題。
- 受注側企業に対するアンケート調査によると、大企業が発注者の場合と、中小企業が発注者の場合で、価格転嫁状況は概ね類似している。大企業・中小企業間の取引だけでなく、中小企業間の取引における価格転嫁も重要な課題。
- 我が国でも、この20年間で、「自分が気に入った付加価値には対価を払う」「購入する際に安さよりも利便性を重視」といった、値段よりも付加価値を重視する消費行動が増加。付加価値に対して、より多くの金額を支払う消費行動が我が国にも定着しつつあり、魅力的な新製品・サービスを開発する取組の重要性が一層高まっている。
- 2021年度における日本の国内総生産(554.6兆円)のうち公的需要(政府最終消費、公的固定資本など)の大きさは148.5兆円。全体の26.8%を占めており、日本経済に重要な役割を担っている。公的需要が都道府県GDPに占める割合は、高知県(42.4%)、沖縄県(37.5%)、鳥取県(35.8%)、秋田県(35.2%)、島根県(33.9%)など、地方部ほど公的需要が占める割合が高く、官公需は地域経済に重要な存在。
- 中小企業庁の調査によると、官公需における価格交渉では、「入札方式のため価格交渉は不要」との回答が59.9%と最も大きく、官公需の価格転嫁において、入札方式の影響は大きい。
- 国等の官公需契約においては、低入札価格調査制度(最低の価格で申込みをした者について調査を行い、契約に適合した履行がされないおそれがある等の場合に、その者を落札者としないことができる制度)が存在。ほとんどの機関で当該制度が導入されている一方、一部の機関では未だに導入していない。国等による官公需の内訳を見ると、工事(道路整備、調査整備等)が3.8兆円と最も大きいが、物件(物品購入、印刷等)や役務(庁舎管理、通信等)の金額も相応の比重を占めており、これらも含めた官公需の価格転嫁が重要。
- 地方の官公需契約においては、低入札価格調査制度や最低制限価格制度(あらかじめ最低制限価格を設けた上で、当該価格以上の申込みの中で、最も価格が低い者を落札者とする制度)の導入が可能。これらの制度について、全ての都道府県及び約95%の市区町村において、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度が導入されているが、工事契約以外の契約については、特に市区町村において、制度の導入が進んでいない状況。
- 研究開発投資を「利益の主な使い道」として挙げている中小企業は、「株主に還元」、「内部留保」を挙げた中小企業と比較して、売上高を大きく成長させる傾向にある。国内の知的財産訴訟(特許権等侵害訴訟事件)における権利者の47.5%は中小企業。更に、知的財産の侵害は「侵害されたら訴訟で取り返す」ことが前提となっているが、資金・人材が潤沢でない中小企業は、そもそも提訴を躊躇し、泣き寝入りしている場合もあるとの声がある。中小企業の知的財産の活用促進と保護を図る必要。
- 今後、生産年齢人口(15-64歳人口)は一層の減少が予測される。一方、女性・高齢者の就業率は既に国際的に見て高水準に達しており、就業者数の増加余地は小さい。これから日本経済は、労働供給制約に本格的に直面。
- 現在、日本の就業者の約7割は、中小企業・小規模事業者やサービス業で雇用されている。今後、こうした事業者が厳しい労働供給制約に直面する可能性。
- 企業の人手不足感は上昇傾向にあり、バブル期以来の高水準。大企業(資本金10億円以上)、中堅企業(資本金1億円以上10億円未満)と比較して、中小企業(資本金1億円未満)の人手不足感は、より深刻な状況。
- 有効求人倍率(有効求人数を、有効求職者数で割った値)は、2014年の0.97倍から1.14倍に上昇。多様な職種で有効求人倍率が1倍を超えており、人手不足が深刻化しつつある。特に人手不足が深刻な職種は、建設・採掘(5.12倍)、サービス(2.98倍)など。サービス職の中では、介護(3.89倍)、家計生活支援(3.38倍)などのエッセンシャル・サービスで有効求人倍率が高い状況。
- 2023年度の最低賃金引上げの影響率(賃金を引き上げなければ、その年の引上げ後の最低賃金を下回ることとなる労働者の割合)は全国平均で8.1%(大企業を含む全企業規模での平均)。宿泊・飲食業(19.7%)、生活関連・娯楽業(11.9%)、卸売・小売業(11.5%)が大きい。
- 宿泊・飲食、生活関連・娯楽、小売といった対個人サービス業の労働生産性は、他産業と比べて低い。同じ業種の中でも、小規模事業者の労働生産性は、大企業と比較して、さらに低い。
- 職場がロボット(産業用ロボット、サービスロボット)を使用している就労者に対し、ロボット導入の省力化効果を尋ねたところ、サービス業を含む多くの業種で職場全体の業務の2割程度を削減する効果があると認識されている。
- 例えば、ロボットによる省力化投資について、就労者に対して職場でのロボットの利用状況を尋ねたところ、全産業平均では、産業用ロボットの利用率が6.4%、サービスロボットの利用率が4.6%程度にとどまる。産業用ロボットでは、機械工業などの製造業では利用率が2-3割に達している一方、サービスロボットの利用率は全般的に低く、省力化投資が十分に進んでいない。
- 企業のデジタル化は全く利用していない(L1)、デジタルツールを単に使っている(L2)までの初歩的なレベルから、業務フロー見直しを伴ったデジタル化による業務効率化を達成できているレベル(L3)、さらに、データ主導でビジネスモデルを変革し続けるなど競争力強化まで達成できているレベル(L4)に分類される。中小企業の過半数は、レベル1から2までの初歩的なデジタル化にとどまっている
- 中小企業が省力化投資を検討する際の課題として、「業務の標準化が難しい」、「投資効果が不明」、「導入のための資金が足りない」を挙げる回答が多い。
- 中小企業のうち、利用した・利用する予定の支援策を「未活用(活用予定なし)」と回答した者は全体の21.8%であり、支援策が十分に活用されていない。また、支援制度に対する要望では、手続の簡便化・迅速化、手続きのサポート等を求める声が寄せられている。
- 業務の標準化、適切な設備の特定、投資効果の把握、さらにシステム・機器導入から活用促進まで、専門アドバイザーによる伴走型支援により、省力化投資を行う際の中小企業の課題に応える施策が存在。伴走型支援を広く拡大することにより、中小企業の省力化投資の促進が期待される。
- 業種ごとの省力化課題を業務プロセスに分けて深掘りを行ったのち、それぞれのプロセスの効率化に資する省力化投資を特定する。具体的な機器、システムを特定することにより、企業側の省力化投資導入のスピードが加速することが期待される。
- 中小企業・小規模事業者数は、経営者の年齢が60歳代の事業者が最も多く、79.0万者存在。また、経営者の年齢が70歳以上の事業者数は98.6万者(70歳代75.5万者、80歳代以上23.1万者)であり、事業承継が必要な層が多く存在。
- 2013年以降、倒産件数は減少する一方、経営者の高齢化等を背景に、休廃業など倒産以外の理由により事業活動を停止した企業は増加。2024年に休廃業した企業の51.5%は、直前期の決算が黒字。このような経営者のため、事業承継・M&A等の抜本的な環境整備が重要。
- 国内の中小M&Aの実施件数は、増加傾向にある。
- 民間M&A支援機関を経由した案件における譲渡側企業の経営者年齢は、60歳代以上が約6割を占めている。調査会社の調査によると、事業承継による経営者の交代後、経営者の年齢は平均16.8歳若返る。
- 新たな取組を行っていない企業は、70歳以上の経営者の企業が28.8%と最も高い。これに対し、若い経営者の企業ほど、新たな販路開拓・取引先拡大(42.1%)や、新商品・サービスの開発(28.8%)など、新たな取組を行う傾向にある。
- 足元では、経営者について、ストックベースで見ても、従来の同族承継が低下し、「内部昇格」や「M&Aにより外部から就任する企業」が増加している。今後についても、承継の多様化を期待。
- 事業承継を実施した企業の承継後9年間の売上高成長率を見ると、承継後2年目までは、売上高成長率は同業種平均値を下回っている。一方で、3年目から徐々に同業種平均値を上回ってきており、特に5年目からその傾向が加速。
- M&Aにより買収後に親会社の経営資源を活用し、生産性向上や人材育成につなげた事例、M&Aにより地域に必要不可欠なインフラの存続が可能となった事例も存在。事業承継・M&Aにより、経営の革新を通じた生産性向上や、地域インフラの維持等につながることが期待される。
- 中小企業・小規模事業者のうち「まだ事業承継について考えていない」と回答した者の割合は、いずれの売上高規模においても約4割存在。
- 経営者保証ガイドラインにおいては、金融機関は、(1)法人と経営者の一体性の解消、(2)法人のみの資産・収益力で借入を返済できる財務状況、(3)金融機関への適切な情報開示、という要件が満たされる場合には、経営者保証を求めない可能性を検討する、と定められている。経営者保証が付いている融資の割合は徐々に減少しているものの、引き続き、民間の新規融資のうち5割で経営者保証が付いている。
- M&A後に期待を上回る、または期待どおりのシナジー効果が実現したと回答した企業ほど、合併前後の事業統合作業であるPMI(Post Merger Integration)を早期に実施したと回答。中小M&Aの円滑化のためには、プロセスの早い段階からPMIを開始し、計画的に取り組むことが重要。
- M&A実施意向ありと回答した企業の相手先企業の探し方は、1位が「金融機関に探索を依頼する」で72.9%と最も多い。一方、中小企業庁の「事業承継・引継ぎ支援センターに紹介を依頼する」(10.2%)の比率はまだ低い。
~NEW~
内閣府 第3回経済財政諮問会議
▼ 資料3 持続可能で活力ある地方経済の構築に向けて(有識者議員提出資料)
- 東京一極集中を是正し、若者や女性にも選ばれる、魅力ある地方経済を構築するには、地方に質の高い産業・雇用の場を創出することが何よりも重要。この上に、誰もが安心して住み続けられる、一人一人のウェルビーイングが高い活力ある経済を構築していく必要がある。地方経済の活性化を、日本経済全体の活性化につなげる「令和の日本列島改造」を具体化する「基本構想」の策定にあたり、以下提言する。
- 地方における質の高い産業・雇用の創出
- 地方経済の活性化に向けては、地域資源を最大限活用した高付加価値産業・事業の創出や、魅力ある働き方・職場づくりが重要。そのため人口減少による人手不足を梃子に、地方の賃金・処遇改善を図るとともに、地方創生交付金等を活用した地域それぞれの特性に応じた活性化等を講じ、東京との賃金格差を是正していくことが重要。
- 地域づくりの担い手としても期待される関係人口や多地域居住者と地域との連携強化、小規模でも生産性の高い企業の育成・誘致、人手不足に対応した省力化投資の拡大等による生産性向上など、地方の創意工夫の下、活力ある経済の構築に向け、官民を挙げて強力に推進すべき。
- 東京における30歳代、40歳代の女性正社員割合は全国平均を大きく上回っていること等から、地方における正社員雇用の拡大に向けて、本社機能、業務施設の地方移転、企業の地方拠点の拡充・強化など産業の多様化・活性化を更に推進すべき。
- 地方において雇用割合の高い非正規の処遇改善も重要。最低賃金1,500円の目標に向けて取り組む際に、すべての働く人が安心して暮らせるよう、地域間格差の是正を図りながら取り組むべき。
- 地方経済の活性化に向けては、地域資源を最大限活用した高付加価値産業・事業の創出や、魅力ある働き方・職場づくりが重要。そのため人口減少による人手不足を梃子に、地方の賃金・処遇改善を図るとともに、地方創生交付金等を活用した地域それぞれの特性に応じた活性化等を講じ、東京との賃金格差を是正していくことが重要。
- 持続可能で質の高い地方行政サービスの実現
- 人口減少のもとでも誰もが安心して住み続けられるウェルビーイングの高い地域社会を構築するには、住民生活に密着した行政サービスの地域間格差が過度に生じないことが重要。地方における人材不足を補うため、デジタル共通基盤の整備による行政サービスの効率化や、都道府県域を超える連携を含め共通の目的を持つ自治体間の広域的な連携を加速していくとともに、持続可能な地方行財政の構築に向けて、人口減少や社会増減を踏まえた将来像を速やかに示し、経済財政諮問会議であるべき対応について議論すべき。
- 効果的な「令和の日本列島改造」の取組
- 地方創生2.0の推進に当たっては、政策目標を明確にし、地域の特性も考慮しつつ、成功事例も失敗事例も含めて効果を検証し、限られたリソースから高い政策効果を生み出していくことが重要。定量的なKPIの設定やEBPMの枠組みを活用し、人口・経済財政の東京一極集中の是正の広がりといった観点も含めて検証すべき。これにより「令和の日本列島改造」の取組の全体像の「見える化」を徹底していくことが重要。
- 「令和の日本列島改造」にある5つの取組のうち、「若者や女性にも選ばれる地方に向けた取組」、「広域リージョン連携の推進」など、社会全体で取り組む課題については、全体的に底上げを図るため、横比較が可能な指標をKPIに設定し、進捗を比較して「見える化」を徹底すべき。
- また、「産学官の地方移転と創生」、「地方のイノベーション創生」、「新時代のインフラ整備」など、地域独自の特性・特色を活かしてオンリーワンを作りだして活性化を図っていく課題については、重複投資による非効率を避け、全体の有機的な成長に資する視点から、個々の取組をマッピングするなど「見える化」を徹底し、各地域の戦略決定に資するべき。
- 特に交付金事業については、各地域の特性・特色を活かした適切かつ効果的な取組が行われることが必要。
- 個別事業の直接的なアウトプットの検証にとどまらず、若者・女性に選ばれる地域といった最終アウトカムに結びついた政策効果の把握につながるKPIを設定して(例:東京圏との間の転出入者数、女性就業率、女性正規雇用率)厳密な効果検証を行うべき。
- 都道府県は、管内の市区町村の取組及びKPIについて、必要な調整を行った上で、それらを一覧性のある形で「見える化」し、事後の進捗管理を行うべき。その際には、市区町村の取組を束ねた都道府県全体のKPIを設定することも検討すべき。
- 国は、都道府県の取組の内容・進捗、KPIの達成状況等について、同様に、一覧性のある形で「見える化」した上で、外部有識者の意見も聴きながら、十分な比較検証を行うべき
- 地方創生2.0の推進に当たっては、政策目標を明確にし、地域の特性も考慮しつつ、成功事例も失敗事例も含めて効果を検証し、限られたリソースから高い政策効果を生み出していくことが重要。定量的なKPIの設定やEBPMの枠組みを活用し、人口・経済財政の東京一極集中の是正の広がりといった観点も含めて検証すべき。これにより「令和の日本列島改造」の取組の全体像の「見える化」を徹底していくことが重要。
- 地方における質の高い産業・雇用の創出
~NEW~
金融庁 損害保険会社4社に対する行政処分について
- 金融庁は、本日、損害保険会社4社(東京海上日動火災保険株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号2010001008824)、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号3011001027739)、損害保険ジャパン株式会社(本店:東京都新宿区、法人番号4011101023372)、三井住友海上火災保険株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号6010001008795))に対し、下記のとおり、保険業法に基づく業務改善命令を発出しました。
▼ 東京海上日動火災保険株式会社に対する行政処分について
- 命令の内容
- 保険業法第132条第1項に規定に基づく命令(業務改善命令)
- 業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
- (1)当社における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び不正競争防止法(平成5年法律第47号)等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立(当社営業担当者及び当社から出向する社員(以下「出向者」という。)といった関係者に対する十分な教育や管理を行う体制整備を含む。)
- (2)当社(出向者を含む。)及び当社保険代理店における適切な顧客情報管理態勢の確立
- (3)ビジネスモデルの特性及び経営戦略の推進等に伴い発生するリスクを検討し、適時に適切な対応策を講じるための経営管理(ガバナンス)態勢の確立なお、以下の点を踏まえた検討を行うこと。
- 乗合代理店を重要な販路とするビジネスモデルであるにもかかわらず、それに伴うリスクについて十分な検討をしなかった結果、多数の乗合代理店における顧客情報の取扱い等にかかる不適切な慣行を看過し、さらには、当社社員自らによる不適切な行為を防止できなかった点
- 保険代理店との連携強化及び営業推進、さらには業務効率化等に伴う人材活用策の一環として、保険代理店への社員出向という経営戦略を推進しているにもかかわらず、当該戦略に伴うリスクに対し、適切な対策を講じなかった点
- (4)上記(1)から(3)にかかる業務改善計画を策定すること。加えて、保険料調整行為事案において実施した真因分析を踏まえて、相次いで発生した不適切な事案の真因分析を行った上で、令和5年12月26日付金監督第3317号の業務改善命令(以下「業務改善命令(令和5年12月発出)」という。)により策定し、実施している業務改善計画(以下「業務改善計画(令和6年2月提出)」という。)について、以下の事項の抜本的な見直しを実施すること。
- コンプライアンス及び顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(人事評価や社内教育による改善取組の現場社員への浸透及び保険商品・サービスの高度化や差別化を軸にした健全な競争の実現を目指す取組に関する事項を含む。)
- 乗合代理店に対する当社社員の出向について適切な管理態勢の構築
- なお、保険募集の適切性を阻害する可能性、又は出向先において顧客の同意なく顧客情報を共有する可能性を真に排除できない場合は、原則として出向を行わないことにより実効性を確保すること。
- 業務改善を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の強化
- 業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
- 上記1.については、保険業やコーポレートガバナンスにかかる専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定及び実施にかかるレビューを受けること(現場社員への浸透及び社員意識の変化を伴う計画の効果の持続可能性に関する評価を含む。)。
- 上記1.(4)により実施した真因分析の結果を踏まえた経営責任の所在の明確化をすること。
- 上記1.、2.及び3.に係る業務の改善計画を、令和7年5月30日(金)までに提出し、ただちに実行すること。
- 上記4.の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和7年8月末とする。)。
- 保険業法第132条第1項に規定に基づく命令(業務改善命令)
- 処分の理由
- 保険業法第128条第1項に基づく当社からの報告の結果、以下の個人情報保護法に抵触するおそれがある行為及び同法の趣旨に照らして不適切な行為(以下「個人情報保護法に関する不適切行為等」という。)、不正競争防止法に抵触するおそれがある行為及び同法の趣旨に照らして不適切な行為(以下「不正競争防止法に関する不適切行為等」という。)並びにその背景にある態勢上の問題が認められた。
- 個人情報保護法に関する不適切行為等及び不正競争防止法に関する不適切行為等
- 当社から、当社の保険代理店において、以下のとおり、個人情報及び法人情報の漏えい等があった旨の報告があった。
- (1)乗合代理店が、当社に保険契約に関する連絡を行った際に、当社の保険契約者等に関する個人情報を他の損害保険会社に送付するとともに、当社は他社の保険契約者等に関する個人情報を受け取っていた(以下「代理店事案」という。)。
- 401の代理店において、当社の保険契約者等にかかる個人データの漏えい等が1,004,861件確認された。
- なお、本事案は、当社社員の気づきを端著として、当社が損害保険会社の中で最初に発見したものである。
- (2)保険代理店への出向者が出向先の保険代理店の了承を得ずに、当該保険代理店の顧客情報(保険契約以外の情報を含む。ただし、当社の保険契約にかかる情報を除く。)を当社へ送付していた(以下「出向者事案」という。)。
- 出向者110人による顧客情報の漏えい等120,101件が確認された。
- (1)乗合代理店が、当社に保険契約に関する連絡を行った際に、当社の保険契約者等に関する個人情報を他の損害保険会社に送付するとともに、当社は他社の保険契約者等に関する個人情報を受け取っていた(以下「代理店事案」という。)。
- 上記1.(1)において、当社の保険契約者等に関する個人データが漏えいしたこと及び当社が不適切に他の保険会社の個人データを取得したことは、全件個人情報保護法に関する不適切行為等に該当する。上記1.(2)のうち、行為者69人による保険契約者等83,546件の個人データの漏えい等が個人情報保護法に関する不適切行為等に該当する。また、出向者が当社へ送付していた情報が当該保険代理店において不正競争防止法に定める営業秘密に該当するのであれば、出向者110人と出向者から情報を受け取った保険会社社員の行為が不正競争防止法に関する不適切行為等に該当する。
- (注)当社の報告によれば、当社の保険契約者の情報は、当社内においては、営業秘密として取り扱われている。
- こうした代理店事案及び出向者事案は、多数の保険代理店において、反復継続的に発生していたことが認められた。それらは、以下の背景及び要因によるものと考えられる。
- (1)代理店事案の背景・要因
- ディーラーや中古車販売業を兼業する保険代理店(以下「ディーラー等」という。)においては、自動車を販売する際に保険も販売するというビジネスモデルが定着していることから、ディーラー等は保険に加入する見込み客を有する。
- 損害保険会社各社は、より多くの保険契約の獲得を目指す観点から、多数の見込み客を有するディーラー等と代理店委託契約を締結しており、その結果、ディーラー等は複数の損害保険会社の乗合代理店となっている。
- こうした中、乗り合っている損害保険会社とディーラー等の間で、他の損害保険会社の保険契約者等にかかるものも含め、ディーラー等における保険販売状況のデータが共有される慣習があった。このような状況下で、共有された保険販売状況のデータの中には、保険契約者等が提供に同意していない保険契約者等の個人情報が含まれることがあった。
- なお、当社社員の中には、保険契約者等に関する個人情報を含む保険販売状況のデータを共有する取扱いが法令に反するかもしれないとの意識を有する者もいたが、上記のような関係を背景として、是正に向けた対応が検討されることはなく、こうした行為が長期間継続されてきた。
- (2)出向者事案の背景・要因
- 当社は、当社社員の人材育成やセカンドキャリアの形成を目的として保険代理店に対する当社社員の出向を推進してきた。これに加えて、近年では、保険代理店の大型化等が進む中で、業務効率化等に伴う人材活用策の一環として、乗合代理店の業務品質の向上や当社保険商品の優先的な販売を期待して、出向による保険代理店との関係強化を推進した。
- こうした経営戦略の下で、出向者は、出向元部署により人事評価が行われ、当社の業績への貢献を求められていた。このため、出向者の中には、保険料収入の拡大のため、他社保険契約にかかる情報や代理店内におけるシェアに関する情報の提供等により、少しでも自社の保険契約獲得に貢献することができれば、出向元から高い評価を受けられるかもしれないとの期待感を持つ者も少なからずいたものと推察される。こうしたことを背景に、出向者の中には、保険代理店に無断、かつ発見されにくい方法等で、長年にわたり顧客情報を当社に共有してきた者がいたと認められる。
- なお、当社では、出向目的に保険代理店の個人情報を取得することは明確に含めていなかったものの、上記の事情により、出向元部署は出向者からの情報共有を正当化したものと認められる。
- (1)代理店事案の背景・要因
- 当社の調査の結果、代理店事案及び出向者事案ともに2014年度以前から2024年度まで継続して確認されている。その中には、同一の保険代理店において、前任者からの引継ぎを受けて共有を継続していた案件も散見されたとの報告があった。このことから、反復・継続して、情報漏えい等の行為が行われていたと認められる。
- 代理店事案において、当社からは、
- 個人情報保護法に関する不適切行為等のうち、当社情報の漏えい等については、当社営業店が、22の代理店での事案を違法又は不適切と認識し、353の代理店での事案を不適切という認識がなかった又は問題ないと認識していたものであること
- 個人情報保護法に関する不適切行為等のうち、他社の保険契約者等情報の取得については、当社営業店のうち12の営業店が本人の同意がなく取得していることを認識し、75の営業店が本人同意を取得していると誤認し又は同意を得る必要がないと認識していたものであること
- 保険代理店の担当者や当社社員において十分な問題意識を持てなかった要因として、情報を共有する範囲が乗合保険会社に限定されていたため、第三者への提供の意識が希薄であったこと
- との報告を受けている。
- こうした行為が長期間看過されていたことは、保険代理店及び当社社員の中にコンプライアンスの意識に欠けている者がいたことを示すものと考えられる。また、当社において、保険代理店及び当社社員が法令に抵触する行為又は法令の趣旨に照らして不適切な行為を行うリスクに対する理解が不十分であったことを示していると考えられる。
- 出向者事案において、当社からは、
- 出向者のうち、21人は不適切と認識しながら情報共有を行っており、72人は特段の問題意識がなかったこと
- 出向者は、出向元部署の明確な指示はなかったものの、人事評価が出向元部署により行われることから、当社の業績に貢献する目的をもって、出向先の情報を出向元へ共有したこと
- 一部の出向者は、業績目標に「出向元への営業貢献や情報収集を通じた貢献」を掲げていたこと
- との報告を受けている。
- 当社から、当社の保険代理店において、以下のとおり、個人情報及び法人情報の漏えい等があった旨の報告があった。
- 上記報告内容を踏まえれば、一部の出向元部署も情報共有による当社への貢献を期待していたものと推察される。
- 以上を踏まえると、出向者や当社社員の中には、当社業績への貢献を目的として、不適切と認識しながら情報共有を行っていた者がいることが認められる。
- このことは、出向者及び当社社員の中には、コンプライアンスの意識が著しく欠けている者がいたことを示している。また、こうした不適切行為等が長期間看過されていたことは、当社において、出向者及び当社社員が法令に抵触する行為又は法令の趣旨に照らして不適切な行為を行うリスクに対する理解が不十分であり、コンプライアンスの意識が欠けていることを示していると考えられる。
- 態勢上の問題
- 当社は、業務改善命令(令和5年12月発出)により、経営管理(ガバナンス)態勢の機能発揮、3線管理態勢の整備・確立及び代理店への対応等の態勢上の問題にかかる業務改善を命じられ、業務改善計画(令和6年2月提出)を策定の上、実施しているところである。一方で、今般発覚した代理店事案及び出向者事案について、当社からの報告を踏まえると、以下の内容において、業務改善計画(令和6年2月提出)では十分ではない点が認められる。
- 経営管理(ガバナンス)態勢の機能発揮
- 経営陣は、保険代理店との連携強化及び営業推進、さらには業務効率化等に伴う人材活用策の一環として、保険代理店への社員出向という経営戦略を推進していた。それにもかかわらず、これに内在する出向者や出向元部署による不適切な情報共有に関するリスクに十分な注意を払わなかった。これは、経営陣が、経営戦略に伴うリスクを検討し、必要な対応を行う態勢を構築していなかったからである。このため、多数の乗合代理店における顧客情報等にかかる不適切な慣行や当社社員自らの不適切な行為を看過する結果となった。
- 3線管理態勢の整備・確立
- 当社では、情報管理にかかるリスクについて意識・理解の浸透が図られていなかった。そのため、営業部門(以下「第1線」という。)、コンプライアンス部門・リスク管理部門(以下「第2線」という。)及び内部監査部門(以下「第3線」という。)の各層において、以下のとおり、情報管理のための態勢整備が不十分であったと認められる。
- 第1線
- 当社では、情報の取扱いについて、情報セキュリティ管理にかかる社内規程を定めるとともに、定期的に研修を実施する等の対策を講じてきた。しかしながら、営業部店等において、業務実態に即した情報管理のあり方に関する理解が十分ではなかった。
- そのため、代理店事案及び出向者事案において認められた情報管理に関するリスクに対して必要な対応を行う態勢となっていなかった。
- これを踏まえると、第1線における適切な顧客情報管理体制の構築が不十分であったと認められる。
- 第2線
- 第2線では、上記のとおり、情報セキュリティ管理にかかる社内規程を定めるとともに、第1線や出向者に対して、定期的な研修を実施する等の対応を行ってきた。
- しかしながら、第2線は第1線による業務実態に即したリスクの把握・管理の状況をモニタリングし、けん制することが十分にできていなかった。
- また、第2線は、第1線の報告を元に情報管理に関する対応を講ずるにとどまっており、独立したリスクの特定・評価を十分に行う態勢となっていなかった。そのため、本件の発生を予防することができなかった。
- これらを踏まえると、第2線における適切な顧客情報管理態勢が確立されていなかったと言える。
- 第3線
- 第3線でも、情報共有のあり方を含む損害保険会社と保険代理店との関係について、問題認識が不足していたため、代理店事案で確認された情報の取扱いにかかるリスクや出向者事案で確認された保険代理店への出向にかかるリスクについて十分な検討を行い対応する態勢となっていなかった。このため、第3線は第1線及び第2線に対する検証を十分に行うことができず、長年の慣行を是正することができなかった。
- 第1線
- 当社では、情報管理にかかるリスクについて意識・理解の浸透が図られていなかった。そのため、営業部門(以下「第1線」という。)、コンプライアンス部門・リスク管理部門(以下「第2線」という。)及び内部監査部門(以下「第3線」という。)の各層において、以下のとおり、情報管理のための態勢整備が不十分であったと認められる。
- 保険代理店に対する対応
- 当社は、保険代理店に対して、適切な顧客情報管理を行わせるため十分な教育・管理・指導を行うなど適切に監督すべきであった。しかしながら、代理店事案が上記1.(3)に記載した背景・要因により発生したことを踏まえると、適切な保険代理店管理態勢が構築できていなかったと認められる。
- 当庁として、これらの問題の真因は、以下のとおりであると考える。
- 第一に、経営者が、乗合代理店を通じた保険販売というビジネスモデルの下で、保険代理店との連携強化及び営業推進、さらには業務効率化等に伴う人材活用策の一環として、保険代理店への社員出向という経営戦略を推進している中で、自社のビジネスモデルや経営戦略に伴うリスクを網羅的に特定・評価し、適切に対応する経営管理態勢の構築を怠ってきたこと。
- このため、多数の乗合代理店における顧客情報等にかかる不適切な慣行や当社社員自らの不適切な行為を看過する結果となった。
- 第二に、当社において、個人情報保護法等の保険業法以外の法令を含めた法令の遵守に対するリスク認識が低かったこと。
- このため、当社社員や出向者に対し、十分な教育及び監督を行ってこなかった。
- 第三に、当社において、保険商品及びサービスによる健全な競争環境の実現を目指さず、コンプライアンス及び顧客保護を軽視する企業文化が存在していたこと。
- このため、出向者や当社社員の中には、違法又は不適切と認識しながらも、長年の業界の慣行であるとして、不適切行為等に及んだ者も少なくない。
- 第一に、経営者が、乗合代理店を通じた保険販売というビジネスモデルの下で、保険代理店との連携強化及び営業推進、さらには業務効率化等に伴う人材活用策の一環として、保険代理店への社員出向という経営戦略を推進している中で、自社のビジネスモデルや経営戦略に伴うリスクを網羅的に特定・評価し、適切に対応する経営管理態勢の構築を怠ってきたこと。
- 経営管理(ガバナンス)態勢の機能発揮
- なお、これらの真因は業務改善命令(令和5年12月発出)においても指摘しており、当社は改善にかかる取組を開始している。その取組の中で、当社社員の気づきを端著として代理店事案を発見するなど、一定の進捗も認められている。しかしながら、本件の重大性に照らせば、さらなる態勢整備が求められる。
- 上記を踏まえ、当社が既に行っている業務改善計画(令和6年2月提出)の修正を行った上で、より適切な業務改善計画の策定、実施及び定着を図っていくためには当局の関与が必要と判断したものである
- 当社は、業務改善命令(令和5年12月発出)により、経営管理(ガバナンス)態勢の機能発揮、3線管理態勢の整備・確立及び代理店への対応等の態勢上の問題にかかる業務改善を命じられ、業務改善計画(令和6年2月提出)を策定の上、実施しているところである。一方で、今般発覚した代理店事案及び出向者事案について、当社からの報告を踏まえると、以下の内容において、業務改善計画(令和6年2月提出)では十分ではない点が認められる。
~NEW~
金融庁 ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(保険分野における対応)
- 令和5年の第211回通常国会において成立した「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」において、ゲノム情報による不当な差別等への適切な対応の確保に関する条項が盛り込まれたこと等を踏まえ、保険分野における対応の状況を掲載します。
- また、保険会社におけるゲノム情報の不当な差別等を含む金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見につきましては、当庁の金融サービス利用者相談室で受け付けています。
▼ 一般社団法人生命保険協会の取組
- 生命保険の引受・支払における遺伝情報の取扱い
- 遺伝情報の取扱いに関する周知文書
- 生命保険の引受・支払実務における遺伝情報の取扱いについて、会員各社への確認のもと、現在の取扱い等を周知するための文書を作成し、当会HPにて公表しております。
- 生命保険協会(以下、当会)ではこれまで、ゲノム医療に関する技術や知見、遺伝情報に関する法整備や社会的コンセンサスの状況等を踏まえながら、自主ガイドラインの策定を含めた遺伝情報の取扱いに関する対応について、継続的に検討を進めてまいりました。他方、2022年4月6日に日本医学会・日本医学会連合・日本医師会より「『遺伝情報・ゲノム情報による不当な差別や社会的不利益の防止』についての共同声明」が公表され、その中では、国に対して遺伝情報等の取扱いに関する検討が求められていることに加え、遺伝情報を取り扱う可能性のある様々な事業者および関係団体に対して、遺伝情報の取扱いに関する自主的な方策の公表等が求められております。
- 当会としては、共同声明の趣旨や内容を真摯に受け止め、要望にお応えするため、また、これまで自主ガイドライン策定等の検討を進めてきた結果として、生命保険の引受・支払実務において遺伝情報の収集・利用を行っていない点などを周知することといたしました。
- なお、共同声明では、遺伝学的検査を受ける際に民間保険の取扱いが明らかになっていないことにより、患者やそのご家族が不安を感じるというような課題が示されているため、実際に課題が生じている医療現場(医療従事者)に本周知文書の内容をご認識いただくことが課題解決に繋がると考え、「医療従事者の皆様」に向けた周知文書としております。
- 本周知文書を通じて、生命保険における遺伝情報の取扱いについて正しい認識が広まり、安心してゲノム医療を受けられる環境整備に貢献してまいりたく存じます。
- 遺伝情報の取扱いに関するQ&A
- 厚生労働省の「ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ」における生命保険協会からの説明資料として、生命保険制度の概要と生命保険加入時における遺伝情報の取扱い等についてまとめています。
- 上記を踏まえ、当会では、生命保険分野における遺伝情報による不当な差別等への適切な対応を確保するための対応として、生命保険の引受・支払実務における遺伝情報の取扱をまとめたQ&Aを作成し、当会HPにて公表しております。
- なお、本Q&Aにおいては、あくまで一般的な取扱いをまとめておりますので、個別の取扱いについては、各生命保険会社にお問い合わせください。
- 生命保険とゲノム医療(ゲノム医療基本計画WG資料)
- 厚生労働省の「ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ」における生命保険協会からの説明資料として、生命保険制度の概要と生命保険加入時における遺伝情報の取扱い等についてまとめています。
- 遺伝情報の取扱いに関する周知文書
▼ WG資料
- 〈更新情報〉生命保険金等の支払時における遺伝情報の取扱いや診断書の取扱い等について追記しました(2025年2月)。
▼ WG資料(追補版)
- 遺伝情報の取扱いに関する相談窓口
- 生命保険の引受・支払実務における遺伝情報の取扱いについてのご相談は、お客様が加入されている生命保険会社の本社相談窓口にお問合せください。なお、生命保険協会に設置している生命保険相談所でもご相談をお受けしていますので、ご利用ください。
~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等
- スタートアップ向けの支援の状況について
- 各主要行等においては、スタートアップ向けの支援の状況の調査に御協力いただいた。その結果、各金融機関では、積極的な支援の実施や今後の検討を進められていることが確認できた。
- スタートアップ向け融資については、審査態勢やノウハウ等の向上に努めている金融機関もあると承知しており、本調査の結果、例えば、
- OJTや社内公募、積極的な外部人材登用、報酬制度の見直し等により人材育成・確保している事例
- 審査時における定性面の重視、スタートアップ特有の評価シート・チェックリストの作成事例や、通常融資と異なる形で期中管理・資料徴求を行っている事例
- など、各金融機関の実態やスタートアップの特性等を踏まえ、各金融機関で創意工夫して対応・検討している状況が見受けられた。
- 各金融機関からは、スタートアップからの資金需要は旺盛との回答が多く見受けられており、引き続き、スタートアップに寄り添ったきめ細かな支援をお願いしたい。
- 信用リスク管理について
- 主要行の役割は、国民の生活資金や余裕資金を預金として受け入れるとともに、金融仲介機能を発揮し、融資先の企業価値の向上を通じて、わが国経済の発展に貢献することである。
- 主要行が質の高い金融仲介機能を持続的に発揮するためには、財務の健全性やリスク管理の適切性を維持する必要があり、その前提となるのが融資規律である。
- 粉飾決算への対応に係る態勢について
- 現在、金融庁では、近時の粉飾事案を踏まえ、フロント部署や審査部署、リスク管理部署、内部監査部署がそれぞれの役割を果たしているかなど、各銀行における融資規律の確立に向けた組織全体の取組状況をモニタリングしている。
- その結果、
- 融資先の実態を把握するための必要な取組である資金トレースや実査を怠ったことで粉飾や不正行為を見逃した事案、
- 長年にわたり、融資先の代表者や実権者と面談せず、結果として融資先のガバナンス不全を見落としていた事案など、
- フロント部署や審査部署などが基本動作を怠っていたといわざるを得ない事案も認められている(参考)。銀行においては、組織内に健全なリスクカルチャーを構築し、日頃から健全な猜疑心と職業的懐疑心を持って融資先の実態把握に努める必要がある。
- (参考)過去の粉飾企業で共通する特徴
- 営業店において粉飾企業の収益ウェイトが高い、同業他社と比較して業況・経営体質が極めて良好、時代の最先端の業種であるといった状況の中、金融機関における実態把握の取組が形骸化
- 融資先企業の実権者と会えない/(大会社の場合)補佐役がいない、(会社法上の大会社の場合)会計監査人監査を実施せず、会計監査人が理由もなく頻繁に交代
- 金融機関が実態把握を行うための財務情報(試算表や銀行借入明細の開示が遅い、勘定科目明細や税務申告書の提出を拒む)や経営情報(貸出シェアが高い一方で預金シェアは不相応に低い)の開示に消極的
- 実態把握に繋がる提案に対して消極的(合理的な理由なく、シンジケートローンや保証協会の利用を拒否)
- 金融機関の金融犯罪対策に係るチラシの作成について
- 金融庁は、2024年8月に、警察庁と連名で口座不正利用等防止に向けた対策の強化に係る要請文を発出した。当該要請文の中では、口座売買が犯罪であることの顧客への周知や、検知した取引に係る顧客への確認、出金停止・凍結・解約等の措置の迅速化を求めている。
- 金融機関がこのような対策を実施するに当たっては、顧客と接する金融機関の現場の取組が極めて重要となると同時に、顧客の理解・協力も必要となる。こうした取組について顧客である国民の理解・協力を求め、金融機関の現場の取組を支援するため、警察庁と連携してチラシを作成した。
- 具体的には、(1)口座の売買やレンタルが違法であることと、(2)金融機関が取引の背景事情を伺う場合や、取引の謝絶や警察への連絡を行う場合があることを内容とする2種類のチラシを作成している。
- 各金融機関においても、顧客への説明に際し、必要に応じて当チラシを活用していただきたい
▼ 全国地方銀行協会/第二地方銀行協会
- 越境貸出等の与信管理について
- 金融庁では、貸出明細データを活用し、地域銀行の法人貸出先に対して、本店所在都道府県外に所在しているといった越境貸出等が債務者区分に影響するかについて定量的な分析を実施した。その結果、企業の財務内容や規模、業種による影響を取り除いたとしても、越境貸出や大手行が債権者に含まれる先への貸出で、正常先確率が高くなっていることが示された。
- 一般に越境貸出については、経営実態や地元での評判等信用リスクの判断に足る情報の入手が、越境貸出でない先に比べ困難になる場合もあると考えられる。各銀行においては、越境貸出や債権者に大手行が含まれる法人貸出先の実態を適切に把握しているか、改めて確認いただきたい。
- 仕組貸出について
- 金融庁が2024年1月の意見交換会において、仕組貸出の増加傾向について問題提起した後も、特に日本国債リパッケージローンを中心に仕組貸出が増加傾向にあることを踏まえ、仕組貸出残高が大きい地域銀行に対して、取組目的や今後の方針等についてモニタリングした。
- その結果、
- 地元貸出の伸び悩みなどを踏まえた余資運用先の確保や収益多角化、RORA(リスクアセット利益率)重視の経営が求められる中、
- 一部では、オプションプレミアムによる利回り確保、貸出増加への寄与、貸借対照表上の時価評価不要を理由に仕組貸出に取り組んでいる
- 実態を確認した。
- 仕組貸出は、
- 公正価値の把握などリスク管理が難しい
- 実質的な債券投資であれば求められる時価情報が開示されない
- 本質的な金融仲介とは異なるにもかかわらず貸出として開示される
- 等の問題がある。
- 各銀行が仕組貸出へ取り組む際には、リスク管理やリスク/コスト・リターンの観点はもとより、経営理念やパーパス、ビジョンに合致するか、各銀行の価値と競争力の向上につながるかの観点も踏まえて検討いただきたい。
- 複雑なリスク特性を有するファンド等への投資について
- 金融庁のモニタリングでは、経営陣がオプションリスク等複雑なリスク特性を理解しないままに、足元の財務収益確保のために、トリガーイベントが発生した場合の損失が、銀行の経営体力対比で大きな影響を与える投資を容認する事例を確認している。
- 複雑なリスク特性を有するファンド等へ投資する際は、リスクの所在を的確に把握したうえで、リスクテイクが経営体力とリスクコントロール能力の範囲内か、また、実効性あるリスク管理態勢が構築されているかを十分に議論願いたい。特に、一見して内在するリスクが十分に評価できないものに対しては、慎重に判断していただきたい。
- 担当者が経営陣の理解を得ないままに複雑なリスク性商品への投資を拡大しているのであれば、当該部署へのインセンティブづけが適切か、過度の収益プレッシャーを与えていないか、今一度確認いただきたい。
- 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall Ⅸ)の結果還元について
- 2024年10月に実施した「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall Ⅸ)」の評価結果について、2025年1月末、参加金融機関に還元した。
- 評価結果が良くなかった各金融機関の経営陣においては、問題点をよく確認いただき、コンティンジェンシープランの見直しを始めとして、優先順位をつけて改善を進めていただきたい。
- くわえて、改善の進捗を経営陣が確認し、遅延等があれば原因を特定し、問題を是正いただきたい。さらに、人員・予算不足が問題の背景にある場合は、その是正を計画的に進めていただきたい。
- また、今回の演習結果が良好であった金融機関においても、今回は特定のシナリオの下での演習に過ぎないため、最新の脅威動向を考慮して様々なシナリオを想定し、インシデント対応態勢の整備、検証を進めていただきたい。
- さらに、演習に非参加であった金融機関に対しては、今後、全国地方銀行協会・第二地方銀行協会を通じて、各業態に共通して認められた課題や、良好事例を還元する予定である。非参加金融機関においても、金融庁からの還元内容を参考にして、サイバーセキュリティの強化に取り組んでいただきたい。
~NEW~
消費者庁 「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました。
▼ 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針
- 我が国では、以下のような現状にある。
- 食料を海外からの輸入に大きく依存しており、2023年度の食料自給率(カロリーベース)は38%となっている。
- 市区町村及び一部事務組合において一般廃棄物の処理のため年間約2.2兆円程度の費用を支出している。
- 食費が家計に占める割合は大きく、消費支出の約4分の1を占めている。
- 子供の貧困が深刻な状況にあり、9人に1人が貧困状態と依然として高水準である
- 世界では、以下のような現状にある。
- 世界の食料廃棄量は年間約13億トンと推計されている。また、人の消費のために生産された食料のおよそ3分の1が廃棄されている10。食料の生産に伴うCO₂排出量は世界全体の排出量の約25%を占めるとされているが、廃棄された食料のためにもCO₂が排出され、土地の利用等にも無駄が生じている。
- 世界の人口は増え続けており、2050年には約97億人に達すると推計されている。
- 飢えや栄養不足で苦しんでいる人々は約7.5億人いると推計されている。
- 2015年に国連で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダに基づく持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)でも、「目標12.持続可能な生産消費形態を確保する」において、食料廃棄の減少が重要な柱として位置付けられている。
- 我が国においては、食料自給率が低く、食料を海外からの輸入に大きく依存する中、大量の食品ロスが発生している。一方、世界でも、人口が急増し、深刻な飢えや栄養不足の問題が存在する中、大量の食品が廃棄されているのが現状であり、SDGsにおいても、その削減が重要な課題となっている。
- 食品ロスを削減するためには、食品の製造、販売、消費に至る一連のサプライチェーンにおいて、食品廃棄物の発生抑制の取組を推進していくことが最も重要であるが、さらに、まだ食べることができる食品については、できるだけ食品として活用するようにし、食品ロスを削減していくことが重要である。食品ロスの削減により、家計負担や地方公共団体の財政支出の軽減、CO₂排出量の削減による気候変動の抑制が図られ、食品の生産や廃棄に関わるエネルギーや労働力等の無駄が少なくなることや、生物多様性の保全も期待できる。
- 加えて、我が国には、「もったいない」という意識を始め、食前・食後に口にする「いただきます」、「ごちそうさま」といった言葉があり、これらは食べ物やそれを育んだ自然の恵みや、作ってくれた人への感謝が込められている。また、ユネスコ無形文化遺産に登録15された「和食」も食材を余すところなく使う持続可能性の高い食文化であり、家庭の外で出された食事の残りを「折り」に詰めて持ち帰り、家庭で味わう習慣もある。食品ロスを削減する取組は、こうした我が国の食に関わる文化を再確認することにもつながる
- 日本国内の食品ロス量は年間472万トン(2022年度推計)と推計されている。これは、経済損失として約4兆円、温室効果ガス排出量として約1,046万トンCO₂に相当する。また、国連世界食糧計画(WFP)による2023年の食料支援量370万トンの約1.3倍に相当する17。そのうち、事業系食品ロス量が236万トン、家庭系食品ロス量が236万トンである。事業系食品ロスの業種別の内訳をみると、食品製造業が約5割を占め、次いで外食産業が約2割5分を占めている。主な発生要因としては、食品製造・卸売・小売業では「規格外品」、「製造工程の原材料端材」、「返品」、「販売期限切れ商品」、外食産業では「食べ残し」、「作りすぎ」等が挙げられる。家庭系食品ロスの内訳をみると、「直接廃棄」、「食べ残し」、「過剰除去」となっている。
- 食品ロス削減のためには、国民各層がこの問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだけにとどまらず「行動」に移すことが必要である。すなわち、
- 食べ物を無駄にしない意識を持ち、
- 食品ロス削減の必要性について認識した上で、
- 生産、製造、販売の各段階及び家庭での買物、保存、調理の各場面において、食品ロスが発生していることや、
- 消費者、事業者等、それぞれに期待される役割と具体的行動を理解し、
- 可能なものから具体的な行動に移す、
- ことが求められる。
- こうした理解と行動の変革が広がるよう、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進していくものとする。
- 世界は今、持続可能な地球と社会を引き継いでいく上で、極めて重要な時期を迎えており、食品ロスの削減はそのために誰もが取り組める身近な課題である。
- 事業者一者一者、消費者一人一人を始め、あらゆる主体がこの時期をチャンスと捉え、食べ物を大事にする文化を再認識しながら、将来の世代に明るい未来を託せるよう、覚悟を持って行動を変革していくことが求められる。
- 食品ロス削減推進法及び本基本方針の目指すところは「多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進する」ことである。
- 食品ロスの削減の目標は、SDGsも踏まえて、家庭系食品ロスについては「第五次循環型社会形成推進基本計画」(令和6年8月閣議決定)において、2000年度比で2030年度までに食品ロス量42を半減させる(216万トン)という目標を設定している。事業系食品ロスについては、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(令和7年3月公表)において、2000年度比で2030年度までに食品ロス量を60%削減させる(219万トン)という目標を設定している。
- 本基本方針においても、これらの削減目標の達成(家庭系食品ロスについては、2030年度を待たず早期達成)を目指し、総合的に取組を推進する。
- また、食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合を80%とする。
~NEW~
消費者庁 ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
- 対象商品
- 「ロートV5アクトビジョンa」と称するサプリメント(以下「本件商品」という。)
- 表示の概要
- 表示媒体
- 「あなたの目は大丈夫? 提供:ロート製薬 目のお悩みについてのアンケート」と記載のある自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。
- 表示内容
- モニター募集サイト(事業者が宣伝したい商品等についてのモニターを募集し、当該モニターに対し、当該商品等を無償提供するなどして、口コミ投稿や、アンケートへの回答を求めるなどのいわゆる「モニターサービス」を提供するウェブサイトをいう。)を通じて、第三者に対し、本件商品を無償提供した上、本件商品に関して「Instagram」と称するSNSにロート製薬が指示する方針に沿った投稿をすることなどを依頼したことによって当該第三者が投稿した表示について、画像部分を抜粋して、令和6年6月4日から同年7月29日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「“わたしも”使っています from Instagram」、本件商品一粒を載せた指先、本件商品のリニューアル前の商品及び本件商品を載せた小皿の画像と共に、「1日1粒だから続けやすい」及び「つるんと飲めるソフトカプセル」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示をしていたことから、当該表示は、ロート製薬が自己の供給する本件商品の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認められる。
- 前記の表示は、第三者が投稿した表示について、ロート製薬が当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。
- 表示媒体
- 命令の概要
- 前記の表示は、前記のとおりであって、本件商品の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
- 今後、同様の表示を行わないこと
~NEW~
消費者庁 株式会社ユニットコムに対する景品表示法に基づく措置命令について
- 対象商品
- 「iiyamaPC」と称するパソコン(「キャンパスPC」と称するパソコン及び「コラボゲーミングPC」と称するパソコン並びに中古品及びアウトレット品を除く。以下「本件商品」という。)
- 表示の概要
- 表示内容
- 例えば、令和4年9月5日から同年10月3日までの間、「決算特別感謝祭 期間限定 10/3(月)10:59迄 今なら対象機種をご購入で 最大10,000円分相当 還元!」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に本件商品を購入した場合に限り、同欄記載の本件商品の購入金額等の条件に応じて、同欄記載の期限後よりも有利である同欄記載の金額相当のポイント、商品券又はポイント及び商品券が提供されるかのように表示していた。
- 実際
- 別表1「表示内容」欄記載の期限後に本件商品を購入した場合においても、別表2のとおり、前記と同一の条件を満たすことにより、期限内と同額又はそれ以上の金額相当のポイント、商品券又はポイント及び商品券が提供されるものであった。
- 表示内容
- 命令の概要
- 前記の表示は、前記のとおりであって、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
- 今後、同様の表示を行わないこと。
~NEW~
国民生活センター 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和6年度第4回)
- 国民生活センター紛争解決委員会によるADRの実施状況と手続結果の概要について公表する。
- 実施状況(令和元年度~令和6年12月末日)
- 令和元年度累計申請件数 204件
- 令和2年度累計申請件数 166件
- 令和3年度累計申請件数 136件
- 令和4年度累計申請件数 142件
- 令和5年度累計申請件数 117件
- 令和6年度累計申請件数 92件
- 結果の概要
- 紛争解決委員会(第66回会合、令和7年2月26日開催)での審議を踏まえ、結果の概要を公表。
- インターネット通販におけるクレジットカードの不正利用に関する紛争(1)
- インターネット通販におけるクレジットカードの不正利用に関する紛争(2)
- 出張修理サービスの料金に関する紛争
- 中古自動車の購入に関する紛争(16)
- 電子決済サービスの不正利用に関する紛争(2)
- 新築戸建住宅の引渡しに伴う損害に関する紛争
- デジタルフォトフレームの解約に関する紛争(2)
- デビットカード不正利用による損害の補償に関する紛争(2)
- 美容整形手術の解約料に関する紛争(3)
- 未成年者のオンラインゲームの高額請求に関する紛争(18)
- 未成年者のオンラインゲームの高額請求に関する紛争(19)
- 出張害虫駆除サービスの解約に関する紛争(3)
- 店舗内事故の損害賠償請求に関する紛争(2)
- クレジットカードの不正利用に関する紛争(75)
- 学習塾の授業料の返還に関する紛争(4)
- 屋根塗装工事等に関する紛争
- データ復旧サービスの解約に関する紛争(6)
- 中古自動車の購入に関する紛争(17)
- 紛争解決委員会(第66回会合、令和7年2月26日開催)での審議を踏まえ、結果の概要を公表。
~NEW~
国民生活センター 海外の安全基準への適合をうたう自転車用ヘルメット
- 令和5年4月1日から全ての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務となっています。
- 国内の大手インターネット通信販売サイトでは、自転車用ヘルメットとしてCE(EN1078)など海外の安全基準への適合をうたう商品が複数販売されていますが、基準への適合が疑わしいものもあり、適合していない場合は景品表示法上の優良誤認にあたるおそれがあると考えられます。
- 2024年12月12日には、販売する自転車用ヘルメットの性能が表示どおりではなかったとして、消費者庁が販売事業者に対し、景品表示法に基づく措置命令(優良誤認)を行いました。
- そこで、こうした海外の安全基準への適合をうたう商品について、性能を調査し消費者に情報提供、注意喚起することとしました。
- PIO-NETに寄せられた相談
- カタログ通販でCEマーク付きの自転車用ヘルメットを購入したが半年も経たないうちに、あごひもが切れた。安全性に問題があると思う。
- 自転車用ヘルメットをネット通販で注文したが、広告通りの安全認証の表示がなく、助成金が受け取れない。返品可能か。
- テスト結果
- 衝撃吸収性能について、EN1078の衝撃加速度の基準を大きく超過している銘柄がありました。
- 保持装置(あごひも)の強さについて、EN1078の伸びの基準を大きく超過している銘柄がありました。
- 保持装置の性能(脱げにくさ)について、EN1078の基準を満たしていない銘柄がありました。
- EN1078で定められた全ての項目を表示していた銘柄はありませんでした。
- 消費者へのアドバイス
- 自転車用ヘルメットの安全基準への適合マーク表示を確認し、不明点があれば販売元に確認しましょう。
- 自転車用ヘルメットの構造についても確認し、不明点があれば販売元に確認しましょう。
- 業界・事業者への要望
- 消費者が自転車用ヘルメットを適切に選択できるよう、選択する際の注意点について引き続き周知するよう要望します。
- 安全基準に適合していないにもかかわらず、適合しているかのような表現をすることがないよう、表示の改善を要望します。
- インターネットショッピングモール運営事業者への協力依頼
- 販売サイトには安全基準への適合について、適正な表示がされるよう協力を依頼します。
- 行政への要望
- 消費者が自転車用ヘルメットを適切に選択できるよう、選択する際の注意点について引き続き周知するよう要望します。
- 自転車用ヘルメットについて、引き続き製品事故情報を注視し、必要性が生じた際には法令に基づく規制対象とするなど、適切な対応を検討するよう要望します。
~NEW~
国民生活センター 個人情報を聞き出す不審な電話に注意
- 事例
- 自宅の固定電話に国の行政機関を名乗り「これから2時間後に通信できなくなる」という電話がかかってきた。非通知設定からの着信だった。突然通信できなくなることはないはずなので、明らかにおかしい。国の行政機関をかたっていると思い電話を切ったが、他にも同様の電話がかかる可能性があるので情報提供したい。(70歳代)
- ひとこと助言
- 国の行政機関や電話会社などをかたる、自動音声ガイダンスやSMSを使った不審な電話に関する相談が多数寄せられています。
- 行政機関や電話会社から、電話を停止することに関して、自動音声ガイダンスやSMSを使って連絡することは絶対にありません。すぐに電話を切りましょう。
- 非通知や知らない番号からの電話には普段から慎重になりましょう。個人情報は絶対に伝えないでください。
- 不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察等にご相談ください(消費者ホットライン188、警察相談専用電話「#9110」番)。
~NEW~
国民生活センター レンタカーでの傷トラブルにご用心-記録、確認、連絡!-
- #レンタカー での傷トラブル#NOCで2万円請求!?保険や補償に関するルールは契約前に必ずチェック!
- 相談事例
- (1)返却時に担当者と傷の確認をしたが、その後傷を見つけたとして賠償請求された
- レンタカーを借りる際、自分のスマートフォンでレンタカーの傷等がわかるよう動画と写真を撮るよう言われたので撮影した。返却時に担当者が立ち合い、目視でレンタカーの傷などを確認したが問題ないと言われて終了した。しかしその後、「清掃中にサイドミラーの傷に気付いた。賠償を求める」との電話がかかってきた。傷に覚えが無く、返却時に両者で立ち合いをして問題なかったので納得できない。(2024年8月受付 40歳代 女性)
- (2)フルカバータイプの保険をつけたにもかかわらず、ノンオペレーションチャージ(NOC)※の請求を受けた
- 3泊4日で補償内容が手厚いフルカバータイプの保険をつけたレンタカーを約5万円で借りた。3日目、レンタカーに人さし指の長さくらいの傷がついているのを見つけた。走行に支障がないと思われたが、補償等に係る所定の手続きとして警察に連絡したうえで、レンタカー店舗が近くにあったため契約途中ではあったが傷を確認してもらおうと車を持ち込んだところ、すぐに修理に出すことになり、代車が提供された。その際、次の貸出予定があることを理由に、NOC 2万円を支払ってもらうと言われた。フルカバータイプの保険なのにNOC免除ではないのか。本当に支払う必要はあるのか。(2024年8月受付 10歳代 男性)
- ※ ノンオペレーションチャージ(NOC):休業補償費。修理等により車両が使えないことで事業者に生じた損害に対する補償として、利用者が支払わなければならない費用。免責補償制度(保険)に加入していても請求され、事業者によっては、この支払いを免除するオプションを設けている場合もある。
- 3泊4日で補償内容が手厚いフルカバータイプの保険をつけたレンタカーを約5万円で借りた。3日目、レンタカーに人さし指の長さくらいの傷がついているのを見つけた。走行に支障がないと思われたが、補償等に係る所定の手続きとして警察に連絡したうえで、レンタカー店舗が近くにあったため契約途中ではあったが傷を確認してもらおうと車を持ち込んだところ、すぐに修理に出すことになり、代車が提供された。その際、次の貸出予定があることを理由に、NOC 2万円を支払ってもらうと言われた。フルカバータイプの保険なのにNOC免除ではないのか。本当に支払う必要はあるのか。(2024年8月受付 10歳代 男性)
- (1)返却時に担当者と傷の確認をしたが、その後傷を見つけたとして賠償請求された
- 消費者へのアドバイス
- 利用前と返却時には、必ず車の状態を確認して記録する!
- 利用前および返却時は、時間に余裕をもつことが重要です。「覚えのない傷の修理代を請求された」というトラブルを防ぐためにも、利用前、返却時ともに、必ずレンタカー会社と一緒に内装も含めて車両の傷や汚れを確認しましょう。利用前に車両の傷に気付いた場合は、細かいものであっても必ずチェックシート(車両の傷の状態を記録しておく用紙)に反映してもらいましょう。また、利用前だけでなく返却時も写真を撮っておくことが有効です。
- 保険や補償に関するルールは契約前にチェックし、不明な点は確認する!
- 保険や補償制度についてはレンタカー会社によって内容や適用条件が異なり、傷の修理や事故等について保険等が適用されない場合や、一定の自己負担が発生する場合があります。
- 契約前に、ホームページや店舗等で貸渡約款、利用ガイド等を確認し、利用料金だけではなく、保険や補償制度の内容、適用条件等を確認してください。
- 特に保険や補償に関するルールは忘れずにチェックし、(1)保険の補償額や免責額、(2)保険や補償制度の適用条件、(3)事故やトラブルが起きた際の対応方法やレンタカー会社の連絡先、(4)NOC(休業補償費)等を確認し、不明な点は納得するまで、レンタカー会社へ聞きましょう。
- 事故が発生した時や傷に気が付いた時は、すぐに警察及びレンタカー会社へ必ず連絡する!
- 事故が発生した時や覚えのない傷に気が付いた時は、その大小に関わらず、その場ですぐに警察及びレンタカー会社に連絡するなど、所定の手続きを行いましょう。所定の手続きを行わなかった場合、保険や補償制度が適用されず、修理代等が自己負担になる可能性がありますので注意が必要です。
- なお、事故が発生した場合の対応方法については、ホームページや店舗等の貸渡約款、利用ガイドのほか、レンタカー利用時に必ず交付される貸渡証等の書面一式の中にも記載されています。
- 少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 利用前と返却時には、必ず車の状態を確認して記録する!
~NEW~
厚生労働省 第11回女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム
▼ 資料1-1女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム 報告(案)概要
- 女性の活躍推進の意義
- 女性の活躍は、人口減少下での労働供給増、多様性の効果による生産性向上・イノベーション促進、女性の所得増加による消費・住宅投資の増といった経済的意義がある。
- 非正規雇用で働く女性は多く、その正社員転換が進むと、上記のマクロ経済的な効果に加え、女性の生涯年収増加を通じた貧困リスクの低減や、社会保障の支え手の増加が期待される。 ※正社員就労女性が、出産後も就労継続すると、出産後に離職し再就職しない場合に比べ、生涯可処分所得が約1.7億円多いとの試算等を実施。
- 職場
- 民間企業
- 男女間賃金格差
- 我が国の男女間賃金格差は長期的に縮小しているが、欧米主要国と比べ、依然大きい。
- 産業ごとにばらつきがあり、企業規模別では大企業の方が大きい。
- 格差の要因としては大きいのは、「役職」、「勤続年数」、「学歴」。
- 格差が比較的大きい産業(※)における、格差解消に向けたアクションプラン策定(令和7年夏頃目標)とPDCAの実践を通じた改善 ※金融業・保険業、食品製造業、小売業、電機・精密業、航空運輸業
- 企業の取組に資するよう、簡易な要因分析のツールの開発(R7.3)、自社の女性の活躍に関する情報公表サイト「女性の活躍推進企業データベース」におけるランキング機能に「平均継続勤務年数」を追加(R7.2)等
- <参考>男女間の賃金格差の公表義務を課す対象の企業を拡大(301人以上→101人以上)すること、管理職に占める女性労働者の割合の公表義務を課すこと(101人以上の企業)等の内容を盛り込んだ女性活躍推進法改正案を国会へ提出(R7.3)
- 非正規雇用
- 我が国の雇用形態は、「長時間労働や転勤の多い正規雇用」と「処遇の低い非正規雇用」とに二分され、非正規雇用労働者には女性が多い。
- 社労士等の専門家の企業訪問による短時間正社員制度等の導入支援の充実(R7.4~)等
- 我が国の雇用形態は、「長時間労働や転勤の多い正規雇用」と「処遇の低い非正規雇用」とに二分され、非正規雇用労働者には女性が多い。
- 男女間賃金格差
- 公務部門
- 「職員の採用・登用」や「給与が高い役職・職務」において女性の割合が低いことや、諸手当(扶養手当等)の受給に男女差があることなどが、男女間の給与差異の要因。
- 両立支援制度の充実に関する国家公務員・地方公務員の法令改正による処遇改善(R7.10~)
- 男女間給与差異に関する詳細な分析等に取り組む地方公共団体の好事例の横展開
- <参考>1.の女性活躍推進法改正案において、公務部門においても管理職に占める女性職員の割合等の公表を義務付け
- 会計年度任用職員について、更なる実態把握や分析の実施を踏まえ、能力実証を経た常勤化等の処遇改善を図る。
- 「職員の採用・登用」や「給与が高い役職・職務」において女性の割合が低いことや、諸手当(扶養手当等)の受給に男女差があることなどが、男女間の給与差異の要因。
- 民間企業
- 教育
- 義務教育終了段階の数学的・科学的リテラシーは、男女ともに、世界トップレベルだが、理工学部を選ぶ女性は少数。
- 研究者の女性割合は18.5%で諸外国と比べて群を抜いて低い。
- こうした現状の要因の一つとして、教員のアンコンシャス・バイアスの存在も指摘されている。
- NPOや教委等が連携した中高生段階での理系進路選択の促進や教員のアンコンシャス・バイアスの解消に向けた研修の普及等を推進
- 地域
- 一般に、女性の管理職割合が低く、勤続年数の男女差が大きい県ほど賃金格差が大きい傾向にある。
- 地方から若年女性の流出を抑制し、地域経済の持続性を高める上で、格差への対応は有意義。
- 地域の多様な関係者を巻き込む形で女性活躍推進のための協力体制を構築
- ※昨年9月に愛知県と栃木県で車座対話を実施
- <参考>第10回プロジェクトチームで、鳥取県独自の取組について紹介(57団体が参画する鳥取県「令和の改新」県民会議を発足し、民間を含めた働きやすさ等推進(R7.1~)、鳥取方式短時間勤務正職員(R7.4~予定)など)
- 女性の活躍推進は、経済・地方創生の観点からも重要な意義を有し、社会全体で取り組むべき課題。「女性に選ばれる地方づくり」のため、本プロジェクトチームの成果を活用しながら、女性が働きやすく魅力ある職場づくりに向けた地域の取組を国として実務的にサポートする。
~NEW~
厚生労働省 令和5年(2023)人口動態統計(報告書)
- 令和5年(2023年)の自然増減数(出生数から死亡数を減じたもの)は△848,728人で、前年の△798,291人より50,437人減少し、自然増減率(人口千対)は△7.0で前年の△6.5より低下した。
- 都道府県別に自然増減率(人口千対)をみると、最も高いのは沖縄県△1.8、次いで東京都、滋賀県で、最も低いのは秋田県△15.3、次いで青森県、岩手県、高知県であった。出生数が死亡数を上回った都道府県はなく、全ての都道府県で出生数が死亡数を下回った。
- 令和5年(2023年)の出生数は727,288人で、前年の770,759人より43,471人減少し、出生率(人口千対)は6.0で前年の6.3より低下した。合計特殊出生率は1.20で前年の1.26より低下した。出生数を性別にみると男372,603人、女354,685人で、女を100とする出生性比は男105.1であり、昭和50年代後半からおおむね105台で推移している。
- 令和5年(2023年)の合計特殊出生率を都道府県別にみると、最も高いのは沖縄県1.60、次いで長崎県及び宮崎県1.49となった。一方、最も低いのは東京都0.99、次いで北海道1.06、宮城県1.07、となっており、おおむね大都市を有する都道府県とその周辺で低い傾向がみられた。都道府県別に令和5年(2023年)と平成25年(2013年)の合計特殊出生率を比較すると、低下した都道府県が多く、最も下がり幅が大きかったのは沖縄県で0.34、次いで福島県で0.32、岩手県で0.30となった。最も上がり幅が大きかったのは徳島県で0.07、次いで富山県で0.08となった。
- 令和5年(2023年)の死亡数は1,576,016人で、前年の1,569,050人より6,966人増加し、死亡率(人口千対)は13.0で前年の12.9より上昇した。また、男の死亡数は802,536人、死亡率は13.6で、女の死亡数は773,480人、死亡率は12.4であった。
- 主な死因別に死亡率の年次推移をみると、明治・大正・昭和初期は感染症の値が高く、昭和33年(1958年)以降は悪性新生物<腫瘍>、心疾患、脳血管疾患が死因順位の第1位から第3位を占めていたが、平成23年(2011年)からは肺炎が脳血管疾患を上回り第3位に、脳血管疾患は第4位となった。平成29年(2017年)からは、死因統計に使用する分類の変更及び死因を選択する統計上のルールの変更によって、肺炎は、脳血管疾患及び老衰より死因順位を下げ、第5位となった。
- 悪性新生物<腫瘍>の主な部位別にみた年齢調整死亡率の年次推移を性別にみると、男女とも「胃」は、戦後上昇傾向にあったが、昭和30年代半ばをピークに低下を続けている。男は「肺」が上昇を続け、平成7年(1995年)には「胃」を上回ったが、以降は低下傾向にある。女は「子宮」が平成17年(2005年)まで低下傾向にあったが、近年は横ばいとなっており、「大腸」は7年(1995年)まで上昇傾向にあったが、近年横ばいに推移している。「乳房」は緩やかな上昇傾向にあったが、令和2年(2020年)にやや低下し、横ばいに推移している。
- 令和5年(2023年)の乳児死亡(生後1年未満の死亡)数は1,326人で、前年の1,356人より30人減少し、乳児死亡率(出生千対)は1.8で前年と同率であった
- 令和5年(2023年)の死産(妊娠満12週以後の死児の出産)数は15,534胎で、前年の15,179胎より355胎増加した。死産率(出産(出生+死産)千対)は20.9で、前年の19.3より上昇した。自然死産率は9.6(数は7,152胎)、人工死産率は11.3(数は8,382胎)であった。
- 令和5年(2023年)の婚姻件数は474,741組で、前年の504,930組より30,189組減少し、婚姻率(人口千対)は3.9で前年の4.1より低下した。
- 令和5年(2023年)に届け出られた婚姻件数は474,741組で、そのうち、5年(2023年)に同居した婚姻は315,526組、前年以前に同居した婚姻は159,215組であった。
- 婚姻を初婚-再婚別にみると、初婚の夫は386,863人、妻は398,639人、再婚の夫は87,878人、妻は76,102人であり、全婚姻件数に対する再婚件数の割合は、夫18.5%、妻16.0%であった。
- 結婚生活に入ったときの年齢(5歳階級)別に夫・妻の初婚率(人口千対)をみると、25~29歳が夫・妻ともに最も高く、夫33.38、妻39.18、次いで、30〜34歳が夫20.16、妻19.89、20〜24歳が夫11.10、妻15.62であった。同様に、再婚率(人口千対)をみると、夫は35〜39歳が3.00、次いで30〜34歳が2.72、妻は30〜34歳が3.34、次いで35〜39歳が2.93であった。
- 夫妻の一方が外国人の婚姻件数は18,475組(全婚姻件数の3.9%)で、前年の17,685組(同3.5%)より790組増加した。内訳をみると、「夫日本・妻外国」は11,779組(同2.5%)で、そのうち妻の国籍で最も多いのは中国3,308組、次いでフィリピン、韓国・朝鮮であった。一方、「妻日本・夫外国」は6,696組(同1.4%)で、そのうち夫の国籍で最も多いのは韓国・朝鮮1,572組、次いで米国、中国であった。
- 令和5年(2023年)の離婚件数は183,814組で、前年の179,099組より4,715組増加し、離婚率(人口千対)は1.52で前年の1.47より上昇した。
~NEW~
厚生労働省 業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (スーパーマーケット業編)等を作成しました。~スーパーマーケット業界共通の対応方針を策定~
- 厚生労働省は、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の対策の一環として、カスタマーハラスメント対策に関心を持つ業界団体等が業界内の実態を踏まえ、業界共通の対応方針等を策定・発信するまでの取組支援をモデル事業として実施しています。
- この度、「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)」及び周知啓発ポスター、研修動画を作成いたしました。
- マニュアルには、本事業の一環で実施したスーパーマーケット業界におけるカスタマーハラスメントの実態調査や業界企業へのヒアリングを踏まえ、カスタマーハラスメントに対する業界団体等の傘下の企業の共通の方針や、企業が取り組むべき対策を具体的に記載しています。
- また、店舗等に掲示する周知用ポスターの他、マニュアルの内容及びカスタマーハラスメントに対応するための取組方法等を解説した研修動画を作成しました。
- いずれも厚生労働省が運営するハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」に掲載していますhttps://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省では、業界団体傘下の企業をはじめ、多くの企業でカスタマーハラスメントへの取組が進むよう取り組んでまいります。
- 取組概要
- マニュアルの概要
- カスタマーハラスメントについては、パワーハラスメント防止のための指針において、事業主が行うことが望ましい取組が規定されており、「業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種・業態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組を進めることも、被害の防止に当たっては効果的と考えられる」とされています。
- こうした背景を踏まえ、業種別カスタマーハラスメント対策の取組支援をスーパーマーケット業界において実施し、関係者と協議の上、スーパーマーケット業界におけるカスタマーハラスメント対策に対する業界団体等の傘下の企業の共通の方針を定め、当業界に向けたカスタマーハラスメント対策企業マニュアルを策定しました。
- 本マニュアルでは、スーパーマーケット業界におけるカスタマーハラスメント対策の実態調査や業界企業へのヒアリングの内容を踏まえ、スーパーマーケット業界における代表的なカスタマーハラスメント行為・類型に対する対応方法を示しています。また、企業が具体的に取り組むべきカスタマーハラスメント対策について、実際の企業の取組事例を紹介しています。
- スーパーマーケット業界におけるカスタマーハラスメントに対する共通の方針
- 私たちは、お客様への対応について、日々サービス品質を向上させるよう真摯に取り組んでいきます。
- しかしその一方で、暴力的な言動や、過剰ととれる要求、根拠のない主張など、社会通念上不相当なものについては、十分説明した上でご理解いただけない場合、企業・店舗として顧客等に注意・警告を行うなど毅然と対応します。
- マニュアルの概要
▼ 業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)
- 店舗や電話において繰り返される問合せ、不合理な要求に対しては・・・
- 連絡先を確実に確認し、不合理な問合せが2回きたら注意し、3回目には対応できない旨を伝えます。
- それでも繰り返される場合、社内で共有して会話の内容等を記録し、対応窓口を一本化して管理職が対応を引き継ぎ、顧客等に迷惑であること、今後の連絡をやめてもらうことを伝えます。その後、繰り返された場合には、威力業務妨害罪を視野に入れ、警察へ通報することも検討します。
- 怒鳴る、大声で責めるなどの行為に対しては・・・
- 威圧的な言動をする顧客等は、気持ちが高ぶっている可能性があります。「それは、私に対して言っていますか。」といった問いかけ、「そのように怒鳴られると怖いです。」など、自身の気持ちを率直に伝えることで、従業員も一人の人間であることを認識してもらう、そして冷静になってもらうことが考えられます
- 顧客からの中傷や侮辱、暴言等に対しては・・・
- 「威圧的な言動」で紹介した問いかけや自身の気持ちを伝えることが応用できます。
- 土下座の要求に対しては・・・
- どのような状況であっても過度な要求だと考えられます。仮に店舗やサービス提供者の不備が原因であった場合でも、土下座の要求に対しては拒絶の姿勢を示しましょう。
- 顧客等からの製品の交換や金銭の要求に対しては・・・
- その理由を十分確認した上で対応を判断します。もし理由が正当でなければ、毅然と対応しましょう。仮に製品やサービス提供者の不備が原因であった場合でも、非が認められる範囲に限定して謝罪するにとどめ、それ以上の対応はしないようにします。一度でも過度な要求に対応してしまうと、「あの時は○○をしてくれた。」と言われ、その後も当該顧客等の要求を断りにくくなってしまう可能性があります。
- 個人情報を聞かれたり、食事等に誘われたりした場合は・・・
- 「会社の規則で業務と関係ないことは話してはいけないことになっておりますので申し上げられません。」といったように伝え、毅然と対応します。また、すぐさま毅然とした対応をすべきか悩む場合(例えば、世間話など)は、次項の「拘束的な言動」の内容を参考に対応しましょう
- 暴行や傷害等の事態に発展した場合は・・・
- 安全確保のため、対応者や他の従業員、顧客等を当該顧客等から離します。その上で、警備員等と複数名で対応します。状況に応じて警察への通報も検討してください。
- 不退去や居座り、長電話等の長時間従業員を拘束するような顧客等の言動に対しては・・・
- まずは顧客等の主張・意見等を確認し、それに対して十分な説明(自社に非がある際は謝罪)をします。
- その上で、なお繰り返しの要求や質問が続く場合、その時点から30分程度の経過を目安とし、顧客等にお引き取りいただくようにします。
- なお、本対応は、顧客等の主張や意見等を傾聴し、店舗側から十分な説明を行っていることが前提であり、単に時間が30分以上経過したということのみで判断しないように注意しましょう。
~NEW~
厚生労働省 技能実習法に基づく行政処分等を行いました
- 法務省と厚生労働省は、令和7年3月25日付けで、エコネット協同組合ほか3団体に対し、監理団体の許可の取消しを行いました。
- また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社アスカほか30者に対し、技能実習計画の認定の取消しを行いました。
▼ 【別紙1~35】監理団体に対する許可取消しの内容及び技能実習計画の認定の取消しの内容
- 監理団体に対する許可取消しの内容
- 許可取消しを行った監理団体
- 監理団体名:エコネット協同組合
- 代表者職氏名:代表理事 足立 忠司
- 所在地:愛知県春日井市鳥居松町六丁目5番地1丸十ビル2階
- 処分内容
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和7年3月25日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
- 処分理由
- 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(技能実習法第25条第1項第2号(技能実習法第39条第3項))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。
- 許可取消しを行った監理団体
~NEW~
経済産業省 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
- 経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む株式会社フロンティアに対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条の規定に基づき、取引時確認義務に係る違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)では、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認を行うとともに、その記録を作成するなどの義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されています。
- 特定事業者の概要
- 名称:株式会社フロンティア(法人番号6013301025873)
- 代表者:相馬 友和
- 所在地:東京都豊島区西池袋五丁目2番14有山ビル5階
- 事案の経緯
- 同社が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。
- これを踏まえ、経済産業省において同社に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。
- 違反行為の内容
- 国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査等の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
- 取引時確認
- 同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。
- 命令の内容
- 違反行為を是正するため、令和7年3月27日付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
- 犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認義務に違反する契約について当該取引時確認を行うこと。
- 犯罪収益移転防止法の理解及び遵守を徹底するとともに、上記(1)の義務違反の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を策定すること。当該再発防止策の一環として、上記(1)以外の契約について、同法第4条第1項に規定する取引時確認の実施計画を策定すること。
- 令和7年4月28日までに、上記(1)及び(2)の措置を講じた上で経済産業大臣宛てに文書(当該措置を証明するに足りる証票を添付すること。)により報告すること。
- 違反行為を是正するため、令和7年3月27日付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
~NEW~
経済産業省 令和6年度「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」を選定しました
- 「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」とは
- 「なでしこ銘柄」とは、女性活躍推進に優れた上場企業を、中長期の企業価値向上を重視する投資家に魅力ある銘柄として紹介することで、そうした企業に対する投資家の関心を一層高め、各社の女性活躍推進に向けた取組を一層加速化させることを狙いとしています。
- 選定にあたっては、企業の女性活躍推進に関する実態を把握するための「女性活躍度調査」にご回答いただいた結果をもとに評価を行っています。
- 企業価値向上につながる女性活躍推進のためには、「採用から登用までの一貫したキャリア形成支援」と「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」を両輪で進めることが不可欠であるという考えの下、こうした取組を進める企業を「なでしこ銘柄」として選定しました。
- また、「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」に関する取組が特に優れた企業を、「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」として選定しました。
- 「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」選定企業
- 令和6年度「なでしこ銘柄」レポート等公表資料
- 今回のなでしこ銘柄に関する資料として、下記5点を経済産業省HPで公表します。
- 下記3点について戦略的な取組を行う企業のベストプラクティス集
- 男女間賃金格差の是正のための取組と問題意識
- ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンの取組を関連企業やサプライチェーンにおいても浸透させるための取組
- 女性従業員の健康課題解決への取組の概要と得られた成果(定量的な成果を含む)
~NEW~
経済産業省 「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
- 経済産業省では、大量破壊兵器の拡散防止及び通常兵器の過剰な蓄積の防止、条約その他の国際約束の履行等を目的として、「外国為替及び外国貿易法」及び同法に基づく外国為替令(以下「外為令」という。)及び輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)による輸出管理及び技術管理を行っています。
- 今般、国際輸出管理レジーム会合における合意等に基づく規制対象となる貨物及び技術の見直しに関して、外為令及び輸出令の一部を改正する政令案が、本日閣議決定されました。
- 改正の概要
- 国際輸出管理レジーム会合における合意等を国内において着実に実施するため、規制対象となる貨物・技術の見直しを行います。
- 具体的な改正内容は以下のとおりです。
- 外為令別表関係
- 電波等の吸収材に係る規定の改正【5の項(8)の改正】
- セラミックをコーティングする技術の追加【6の項(6)の追加】
- 輸出令別表第1関係
- 重水を製造等するための触媒に係る規定の改正【2の項(49)の改正】
- 五ふっ化よう素の追加【5の項(19)の改正】
- 金属積層造形装置の追加【6の項(10)の追加】
- 極低温冷却装置の追加【7の項(15の3)の追加】
- シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物の追加【7の項(24)の追加】
- シリコン、シリコンの酸化物、ゲルマニウム若しくはゲルマニウムの酸化物又はこれらの基板等の追加【7の項(25)の追加】
~NEW~
経済産業省 DXセレクション2025を選定しました
- 経済産業省は、デジタルガバナンス・コードに沿った取組を通じてDXで成果を残している、中堅・中小企業等のDXのモデルケースとなる優良事例を、「DXセレクション2025」として、15社選定しました。また、「DXの進め方」や「DXの成功のポイント」について取りまとめた「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025」を作成しました。
- DXセレクションについて
- DXセレクションとは、デジタルガバナンス・コードに沿った取組を通じてDXで成果を残している、中堅・中小企業等のモデルケースとなる優良事例を選定する取組です。優良事例の選定・公表を通じて、地域内や業種内での横展開を図り、中堅・中小企業等におけるDX推進及び各地域でのDXの取組の活性化を目的としています。
- 今年度の「DXセレクション2025」においては、「グランプリ」1社、「準グランプリ」3社、「優良事例」11社の計15社を選定しました。選定された企業のさらなる活躍と、これらのモデルケースが他の中堅・中小企業等におけるDXの取組の参考になることを期待します。
- 評価項目
- DXセレクションの審査にあたっては、デジタルガバナンス・コードの以下の項目に対応する取組を中心に評価しました。
- 経営ビジョン・ビジネスモデルの策定
- DX戦略の策定
- 組織づくり・人材・企業文化に関する方策
- 組織づくり
- デジタル人材の育成・確保
- ITシステム・サイバーセキュリティ
- 成果指標の策定・DX戦略の見直し
- ステークホルダーとの対話
- DXセレクションの審査にあたっては、デジタルガバナンス・コードの以下の項目に対応する取組を中心に評価しました。
- DXセレクション2025選定事業者一覧
- グランプリ
- 株式会社後藤組 山形県
- 準グランプリ
- 株式会社近藤商会 北海道
- 株式会社ヒバラコーポレーション 茨城県
- 株式会社コプロス 山口県
- 優良事例
- 有限会社道環 北海道
- 株式会社クリーンシステム 山形県
- 株式会社メコム 山形県
- 株式会社ヒカリシステム 千葉県
- 株式会社トーシンパートナーズホールディングス 東京都
- 株式会社池田組 富山県
- 株式会社樋口製作所 岐阜県
- 内藤建設株式会社 岐阜県
- 株式会社eWeLL 大阪府
- 株式会社モリエン 兵庫県
- 株式会社白海 福岡県
- グランプリ
- DXセレクション2025表彰式及び全国説明会について
- 本日、DXセレクション2025表彰式を実施しました。表彰式における基調講演やDXセレクション2025グランプリ・準グランプリ企業の取組紹介、パネルディスカッション等の様子は、後日、以下のHPにてご案内する予定です。
- また、DXセレクション2025に応募された企業が提出した回答結果の分析を取りまとめたレポートも併せて以下のページにて公表しておりますので、ご覧ください。
- DXセレクションについて
▼ 経済産業省HP DXセレクション(中堅・中小企業等のDX優良事例選定)
▼ 経済産業省HP(「DXセレクション2025」分析レポート)
- 「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025」について
- 「DXセレクション2025」に選定された企業の取組も交えて、特に中堅・中小企業等の経営者の方々が実際にデジタルガバナンス・コードに沿って自社のDXの推進に取り組む際に参考としていただきたい「DXの進め方」や「DXの成功のポイント」について「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025」として新たに取りまとめました。
- 本手引きは「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き2.1」の内容や「DXセレクション2025」選定企業の取組内容を参考にし、作成したものです。自社のDXを推進される際に是非ご活用ください。
- 「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025」の主なポイント
- 全体を通じて内容を簡潔にするとともに、イラストも使用し、中堅・中小企業等の経営者が分かりやすく、読みやすい手引きとして新たに作成
- 「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き2.1」における「DXの進め方」「DXの成功のポイント」を参考にしつつ、デジタルガバナンス・コード3.0の改訂を踏まえて再整理
- DXセレクション選定企業レポートを本手引きに統合し、各企業の取組事例を「DXの進め方」「DXの成功のポイント」に沿って紹介
▼ 経済産業省HP中堅・中小企業等向けDX推進の手引き
~NEW~
経済産業省 「大学ファクトブック2025」を取りまとめました 国公私立784大学の産学連携情報を見やすく掲載しています
- 経済産業省は、一般社団法人日本経済団体連合会及び文部科学省とともに、全国の大学における産学連携の実績等を見える化するため、「大学ファクトブック2025」を取りまとめました。
- 背景
- 2016年、経済産業省は文部科学省とともに「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を策定しました。加えて、2020年、ガイドラインに基づく体制構築に向けて、大学等においてボトルネックとなっている課題への処方箋や、産業界における課題とそれに対する処方箋を「ガイドライン追補版」として取りまとめ、本取組の一層の加速を促しています。さらに、2023年には産学連携における「知の可視化」を具体的に進めるため、「産学協創の充実に向けた大学等の「知」の評価・算出のためのハンドブック」を取りまとめています。
- 本ガイドライン等に基づく取組の状況について、各大学の産業界との連携実績などのデータを「見える化」するため、経済産業省では、一般社団法人日本経済団体連合会及び文部科学省とともに、「産学官共同研究におけるマッチング促進のための大学ファクトブック」を公表し、その後、毎年更新しています。
- 「大学ファクトブック2025」
- 文部科学省が実施した「令和5年度大学等における産学連携等実施状況について」の調査結果を基に、産学連携の件数等について、「大学ファクトブック2025」として取りまとめました。検索機能を備えることで容易に目的の大学ページを参照可能となっています。
- 背景
~NEW~
総務省 令和7年版地方財政白書
- 地方公共団体は、その自然的・歴史的条件、産業構造、人口規模等がそれぞれ異なっており、これに応じて様々な行政活動を行っている。
- 地方財政は、このような地方公共団体の行政活動を支えている個々の地方公共団体の財政の集合であり、国の財政と密接な関係を保ちながら、国民経済及び国民生活上、大きな役割を担っている。
- 国・地方を通じた財政支出について、令和5年度の国(一般会計及び6つの特別会計の純計)と地方(普通会計))の歳出純計額は205兆9,325億円で、前年度と比べると、社会保障関係費、産業経済費の減少等により、1.2%減となっている。
- 防衛費、民生費のうち年金関係のように国のみが行う行政に係るものは別として、衛生費、学校教育費、民生費(年金関係を除く。)等、国民生活に直接関連する経費については、最終的に地方公共団体を通じて支出される割合が高いことがわかる
- 国内総生産(支出側、名目。以下同じ。)のうち、中央政府、地方政府、社会保障基金及び公的企業からなる公的部門は、資金の調達及び財政支出等を通じ、資源配分の適正化、所得分配の公正化、経済の安定化等の重要な機能を果たす経済活動主体である。その中でも、地方政府は、中央政府を上回る最終支出主体であり、国民経済上、大きな役割を担っている。
- 地方政府は国内総生産のうちの11.0%を占め、中央政府の約2.4倍となっている
- 地方公共団体の普通会計における新型コロナウイルス感染症対策関連経費の歳出については、純計額は3兆7,798億円となっており、病床確保支援に係る事業費の減少等により、前年度と比べると65.9%減となっている。
- 地方公共団体が社会経済や行政需要の変化に適切に対応していくためには、財政構造の弾力性が確保されなければならない。財政構造の弾力性の度合いを判断する指標の一つが、経常収支比率である。令和5年度の経常収支比率(特別区及び一部事務組合等を除く加重平均)は、経常経費充当一般財源の増等により、前年度と比べると0.4ポイント上昇の92.8%となっている
- 国税と地方税を合わせた租税として徴収された額は122兆81億円で、前年度と比べると1.3%増となっている。
- 国民所得に対する租税総額の割合である租税負担率をみると、令和5年度においては、前年度と比べると1.5ポイント低下の27.9%となっている。なお、主な諸外国の租税負担率をみると、アメリカ25.6%(2021暦年計数)、イギリス36.1%(同)、ドイツ32.1%(同)、フランス43.9%(同)となっている。
- 次に、国税と地方税の状況をみると、租税総額に占める割合は、国税63.4%(前年度と同率)、地方税36.6%(前年度と同率)となっている。また、地方交付税、地方譲与税及び地方特例交付金等を国から地方へ交付した後の租税の実質的な配分割合は、国45.4%(前年度45.5%)、地方54.6%(同54.5%)となっている。なお、国税と地方税の推移は、地方税は平成24年度以降増加傾向にある
- 地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための地方の固有財源である。また、その目的は、地方公共団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を損なわずに、その財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方公共団体の独立性を強化することである。
- 地方交付税の決算額は19兆70億円で、前年度と比べると2.0%増となっている。地方交付税の内訳をみると、普通交付税17兆8,030億円、特別交付税1兆1,322億円、震災復興特別交付税717億円となっている
- 地方公共団体は、社会福祉の充実を図るため、児童、高齢者、障害者等のための福祉施設の整備及び運営、生活保護の実施等の施策を行っている。これらの諸施策に要する経費である民生費の決算額は31兆3,190億円で、低所得者世帯給付金の増加等により、前年度と比べると3.5%増となっている
- 地方公共団体は、就業者等の福祉向上を図るため、職業能力開発の充実、金融対策等の施策を行っている。これらの諸施策に要する経費である労働費の決算額は2,687億円で、労政費の増加等により、前年度と比べると1.1%増となっている。
- 地方公共団体は、教育の振興と文化の向上を図るため、学校教育、社会教育等の教育文化行政を行っている。これらの諸施策に要する経費である教育費の決算額は17兆7,358億円で、教職員の定年引上げに伴う退職手当の減少等により、前年度と比べると0.2%減となっている
- 地方公共団体は、地域の基盤整備を図るため、道路、河川、公園、住宅等の公共施設の建設、整備等を行うとともに、これらの施設の維持管理を行っている。これらの諸施策に要する経費である土木費の決算額は12兆4,124億円で、道路橋りょう費の減少等により、前年度と比べると0.3%減となっている
- 地方公共団体は、住民の健康を保持増進し、生活環境の改善を図るため、医療、公衆衛生、精神衛生等に係る対策を推進するとともに、ごみなど一般廃棄物の収集・処理等、住民の日常生活に密着した諸施策を行っている。これらの諸施策に要する経費である衛生費の決算額は8兆6,051億円で、病床確保支援、宿泊療養施設や自宅療養者への支援に係る事業等の新型コロナウイルス感染症対策に係る事業費の減少等により、前年度と比べると29.6%減となっている
- 都道府県は、犯罪の防止、交通安全の確保その他地域社会の安全と秩序を維持し、国民の生命、身体及び財産を保護するため、警察行政を行っている。これらの諸施策に要する経費である警察費の決算額は3兆3,418億円で、警察施設の整備等に要する経費の増加等により、前年度と比べると0.3%増となっている
- 東京都及び市町村は、火災、風水害、地震等の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、これらの災害を防除し、被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うため、消防行政を行っている。これらの諸施策に要する経費である消防費の決算額は2兆1,038億円で、消防施設の整備等に要する経費の増加等により、前年度と比べると5.9%増となっている
~NEW~
総務省 LINEヤフー株式会社に対する通信の秘密の保護に係る措置(指導)
- 総務省は、本日、LINEヤフー株式会社(代表取締役社長CEO出澤 剛、法人番号4010401039979、本社 東京都千代田区)に対し、同社における通信の秘密の漏えい事案に関し、通信の秘密の保護の徹底を図るとともに、再発防止策等の必要な措置を講じ、その実施状況を報告するよう、文書による行政指導を行いました。
- 経緯等
- LINEヤフー株式会社(代表取締役社長CEO出澤 剛。以下「LINEヤフー社」といいます。)からの報告により、LINEヤフー社が提供する写真共有サービスである「LINEアルバム」において、アルバムのサムネイル画像(写真の一覧画面に表示される小さな画像)に、他の利用者の画像データ(一部)がまぎれこむという不具合が発生し、これにより、サムネイル画像が本人の意図しない相手に閲覧される又はそのおそれが生じた事案(以下「本事案」といいます。)が発覚しました。
- 総務省においては、LINEヤフー社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第166条第1項の規定に基づく報告徴収を実施したところ、サムネイル画像を生成する画像処理システムをLINEヤフー社が開発した新しいシステムに移行するのに伴い、本来あるべき画像処理ではない形での画像処理が実施され、処理中の画像に次に処理することが予定されていた画像の一部が混在したことが判明し、同画像処理に用いるプログラムについての開発者の理解不足、不十分な検査等に起因するものであることが認められました。
- 措置の内容等
- 本事案は、法第4条第1項に規定する通信の秘密の漏えいがあったものと認められることから、総務省は、本日付けで、LINEヤフー社に対し、通信の秘密の保護を図るため、以下の事項の実施等を求めるとともに、その実施状況について報告を行うよう、文書による行政指導を行いました。
- 再発防止の徹底として、新システム移行に伴い前記不具合が生じない仕組を構築するとともに、検査の強化、動作確認の徹底、全社的な取組としての開発ガイドラインの見直しなど
- 利用者対応の徹底
- 総務省は、通信の秘密の保護を図るため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。
- 本事案は、法第4条第1項に規定する通信の秘密の漏えいがあったものと認められることから、総務省は、本日付けで、LINEヤフー社に対し、通信の秘密の保護を図るため、以下の事項の実施等を求めるとともに、その実施状況について報告を行うよう、文書による行政指導を行いました。
- 経緯等
~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第8回)配付資料
▼ 資料8-1デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス(案)
- 我が国におけるデジタル広告費は総広告費の約半分を占め、テレビ、新聞、雑誌、ラジオの広告費の合計額を超えるなど、デジタル広告は国民生活及び企業等による社会経済活動等に深く浸透している。特に、膨大なデータを処理するアドテクノロジーを活用したプラットフォームにより、広告の最適化を自動的にもしくは即時的に支援するような広告手法(運用型広告)が現在の我が国のデジタル広告市場の大部分を占めている状況にある。 運用型広告は、その利便性の高さや配信コストの低さ等から、大企業はもとより、中小企業を含む多くの企業や中央省庁、地方公共団体等に広く採用されている。
- 運用型広告の取引手法のうち、広告枠(広告在庫)を自由かつ大量に取引するものが存在する。こうした取引手法を用いて、多様な主体が情報を掲載する多数の媒体や、不特定多数の情報発信者が投稿したコンテンツを掲載する媒体の広告枠が提供される場を通じて広告を配信する場合には、その性質上、何ら対策をしない場合、広告主において自らの広告がどのような媒体又は媒体内のどのようなコンテンツに表示されているか十分に把握せずとも配信が可能であることに加え、悪意を持った主体が入り込む可能性が排除できないことも指摘されている。
- 広告主がこうした性質を十分理解しないまま広告を配信した結果、偽・誤情報を拡散している投稿等のコンテンツや、権利者の許可なく違法にアップロードされたコンテンツに意図せず広告が配信されることによるブランドの毀損や、広告費を不正に詐取する行為による広告費の流出といったデジタル広告特有のリスクが存在している。また、それらのリスクを放置することは、ブランドの毀損等に繋がるおそれがあるのみならず、偽・誤情報や違法アップロードコンテンツ等の流通・拡散を助長することに繋がり、民主主義の前提となる表現の自由の基盤が脅かされるというリスクも指摘されている。
- 広告主においては、これらのリスクに対して広告という情報を発信する者としての立場から、広告が本来有する公益性と共益性を踏まえ、広告担当者及び経営層の双方が、広告費が媒体及び広告プラットフォームのリソースになっていることや広告配信の全体像を理解した上で、デジタル広告が有するリスク・課題への認識・リテラシーを向上させ、組織一体で対応することが望ましい。
~NEW~
国土交通省 自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について~自然再生協議会の取組状況を公表します~
- 自然再生の取組への理解を促進するため、自然再生推進法(平成14年法律第148号)に基づき、自然再生事業の進捗状況を公表します。
- 概要
- 自然再生推進法は、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻す「自然再生」に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的に、平成14年に成立した法律です。
- 同法第13条第1項に基づき、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しています。
- また、同法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想及び自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)の作成に取り組んでおり、令和6年度末までに、27の自然再生協議会が設立され、26の自然再生全体構想及び55の自然再生事業実施計画(資料1)が作成されています。
- 自然再生事業の進捗状況
- 全国の自然再生協議会の取組状況
- 各自然再生協議会の目標及び取組状況は資料2のとおりです。
- 全国の自然再生協議会の取組状況
- 概要
▼ 資料1 自然再生事業実施計画の作成状況
▼ 資料2 自然再生協議会の目標及び取組状況
~NEW~
国土交通省 「外来種被害防止行動計画 第2版」の公表について~外来種被害防止行動計画を見直しました~
- 外来種被害防止行動計画」(平成27年3月環境省・農林水産省・国土交通省作成)について、近年の国内外における外来種への対応強化の動き等を踏まえ、外来種対策の更なる充実及び管理体制の強化を図り、国内の多様な主体による更なる対策を推進する観点から、令和5年度より見直しを進めてきました。
- 今般、2030年(令和12年)までの目標を定めた改定計画である「外来種被害防止行動計画 第2版」を策定しましたので、お知らせします。
- 背景
- 環境省、農林水産省及び国土交通省では、愛知目標(生物多様性条約第10回締約国会議(平成22年10月)にて採択)及び「生物多様性国家戦略2012-2020」(平成24年3月閣議決定)に基づき、平成27年3月に、我が国の外来種対策の中期的な総合戦略として「外来種被害防止行動計画」(以下「行動計画」という。)を作成・公表しました。
- その後、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(生物多様性条約第15回締約国会議(令和4年12月)にて採択)及び「生物多様性国家戦略2023-2030」(令和5年3月閣議決定)並びに外来生物法改正(令和5年4月施行)等を踏まえて「行動計画」を見直すこととし、令和5年10月に「外来種被害防止行動計画の見直しに係る検討会」を設置しています。
- 同検討会では、外来種対策の更なる充実及び管理体制の強化を図り、国内の多様な主体による外来生物対策の更なる推進及び同分野における国際貢献に資すること等の観点から作業を進め、今般、「外来種被害防止行動計画 第2版」を策定しました。
- 外来種被害防止行動計画 第2版のポイント
- 「外来種対策を担う全ての主体による外来種対策の実践を促すこと」をテーマとして、それぞれの主が実施すべき侵略的外来種対策の具体的な行動を記載しています。行動計画に基づき、外来種対策を担う全ての主体が、外来種対策の「実践」に主体的かつ積極的に取り組んでいくことで、我が国における外来種対策の総合的な推進を達成し、2030年(令和12年)のネイチャーポジティブの実現につなげることを目指しています。
- このため、外来種対策を推進するための総論的な6つの行動を設定し、更にそれを受けて各主体の役割と各主体が取るべき具体的な行動を設定することで、それぞれの立場でどのような行動をとるべきかについて具体的に記載しています。
- 6つの行動
- 行動1:対策優先度を踏まえた防除計画の策定
- 行動2:外来種対策の実行
- 行動3:外来種対策に係る普及啓発及び対策主体としての人材育成・活用
- 行動4:情報の共有・発信及び調査研究・技術開発の推進
- 行動5:国際連携、国際貢献等
- 行動6:外来種対策を通じた寄生生物・感染症対策
- 8つの主体の役割と具体的な行動
- 国
- 役割:全国的な外来種対策の推進
- 行動:国内未定着の侵略的外来種の水際対策 など
- 地方公共団体
- 役割:地域における外来種対策の推進
- 行動:地域における計画的な外来種防除の実施 など
- 国民
- 役割:当事者としての意識醸成と対策の実施
- 行動:飼育・栽培している外来種の管理の徹底 など
- 民間企業・団体
- 役割:当事者としての意識醸成と対策の実施
- 行動:事業活動における外来種対策方針の作成 など
- 研究機関・団体
- 役割:外来種防除に係る科学的知見の集積・発展・共有
- 行動:科学的知見の発信や活用、防除技術の開発や実用化 など
- 教育機関
- 役割:外来種問題についての教育主体
- 行動:高等教育における外来種問題の教育 など
- 生物展示施設
- 役割:外来種問題についての研究・教育機関
- 行動:展示を活用した外来種問題についての総合的な発信 など
- メディア等発信者
- 役割:外来種問題についての普及啓発主体
- 行動:外来種問題についての適切かつ多角的な発信 など
- 国
- 意見募集(パブリックコメント)の結果
- 「外来種被害防止行動 第2版」の案に係る意見募集(パブリックコメント)を、令和7年1月31日から同年2月19日まで実施しました。延べ意見数は35件でした(参考資料2)。
- 外来種被害防止行動計画 第2版の環境省ホームページリンクhttps://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/actionplan2.html
~NEW~
国土交通省 公共事業労務費調査における社会保険加入状況調査結果を公表します~加入割合は企業単位で99.0%、労働者単位で95%~
- 公共事業労務費調査(令和6年10月調査)における、公共工事に従事する建設企業、建設労働者の社会保険加入状況調査結果がまとまりましたので公表します。
- 建設産業においては、担い手の確保と健全な競争環境の実現のため、平成24年度より業界を挙げて社会保険加入対策を進めてきました。
- 農林水産省及び国土交通省では、公共事業労務費調査において、平成23年度より公共工事に従事する建設企業、建設労働者の社会保険加入状況について年に1回調査しており、
- この度、令和6年10月調査における社会保険加入状況がまとまりましたので公表します。
- 今回の調査結果では、下図のように、加入割合は企業単位ではほぼ100%、労働者単位では着実に改善し95%となりました。
~NEW~
国土交通省 テレワーカーの割合は下げ止まり傾向~令和6年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~
- 国土交通省では、テレワーク関係府省※と連携して、テレワークの普及促進に取り組んでおり、今後の促進策に役立てることを目的として、「テレワーク人口実態調査」を実施しています。※:内閣官房、内閣府、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省
- 今年度調査における雇用型テレワーカーの割合は、昨年度調査から0.2ポイント減少し、24.6%となりました。
- テレワーク実施状況の変化
- 令和6年度調査における雇用型就業者のテレワーカー(雇用型テレワーカー)(※1)の割合は、全国で24.6%(0.2ポイント減)となった。全国的に減少傾向であるものの、コロナ禍以前よりは高い水準を維持しており、減少割合も高くなく、下げ止まり傾向と言える。
- 首都圏では、R5年度調査よりも0.6ポイント減少となったものの約4割の水準を維持している。
- コロナ禍以降の直近1年間のテレワーク実施率は、地方都市圏を除いた圏域において減少傾向であったが、全国平均ではコロナ流行前より高水準であると推測される。
- テレワーク実施頻度については、直近1年間のうちにテレワークを実施した雇用型テレワーカーにおいては、週1日以上テレワークを実施する割合は減少しているものの、コロナ流行前と比べると高い実施頻度を維持している。
▼ 令和6年度テレワーク人口実態調査-調査結果(概要)
- 雇用型就業者のテレワーカーの割合は、勤務地域別にみても、相対的に首都圏で高く、令和2年度以降は3割超の水準を維持
- コロナ禍以降の直近1年間のテレワーク実施率は、どの地域も減少しているが、全国平均ではコロナ流行前時点のテレワークをしたことのある人の割合と比べて高い水準を維持。⇒コロナ禍からのより戻しが見られるが、全国平均では従前よりは高い水準にあり、定着傾向。
- 雇用型テレワーカーのうち、週に1日以上テレワークを実施する人の割合は、コロナ禍をきっかけとして令和2年度から増加。その後は減少傾向にあるが、コロナ流行前と比べて高い水準を維持。また、テレワークを実施する1週間あたりの平均日数(年1日以上テレワークをしている雇用型就業者の平均)は、令和2年度及び令和3年度の2.4日/週をピークに、令和4年度以降減少傾向にあるが、週2日以上の水準維持。⇒コロナ禍を経て、出社とテレワークを組み合わせるハイブリッドワークが定着傾向。
- 継続意向のある雇用型テレワーカーの実施希望頻度は、現状よりも高い。継続意向のある雇用型テレワーカーの実施希望頻度は週2日が最も多く、次いで週1日、週5日以上が高い。半数以上が週3日以上を希望。7割以上は週1以上の出社と組み合わせたハイブリットワークを希望
- 現在もテレワークを継続している人は、テレワークをするようになってからは、生活(家事、育児、介護等)や趣味をより重視する(その活動に費やす時間が増える)ようになる傾向。
- 現在もテレワークを継続している人の食料品・日用品の買い物の頻度は、テレワークをするようになってから増加しており、特に自宅の近くや外出せずオンラインの活動頻度が増加傾向。
- 食事・飲み会の頻度は、テレワークをするようになってからは、勤務先の近くでの活動頻度が減少し、自宅の近くやオンラインでの活動頻度が増加傾向。
- 現在もテレワークを継続している人は、テレワークをするようになってからは、自宅の近くとオンラインですべての活動頻度が増加傾向。勤務先の近くでは、食事・飲み会が減少傾向。
- 雇用型テレワーカーの割合は24.6%、自営型テレワーカーの割合は27.9%となり、いずれも昨年度からわずかに減少。
- 雇用型テレワーカーの割合は、全年齢では、男女とも昨年度とほぼ同じ。年齢別では、男性の50代が2.9ポイント減少。自営型テレワーカーの割合は、全年齢では、男性が昨年度とほぼ同じで、女性が2.8ポイント減少。
- 地域別のテレワーカーの割合は、雇用型就業者・自営型就業者ともに、相対的に首都圏で高い。雇用型就業者のテレワーカーの割合は、首都圏では令和2年度以降は3割超の水準を維持。
- 通勤時間別のテレワーカーの割合は、通勤時間が長くなるほど高い。1時間30分以上では50.6%。
- 通勤交通手段別のテレワーカーの割合は、鉄道・バス通勤者が最も高く、飛行機・その他、自転車・徒歩、自動車・二輪車と続く。主な通勤交通手段である鉄道・バス、自転車・徒歩、自動車・二輪車のテレワーカーの割合は、昨年度とほぼ同じ。
- 雇用型就業者において、勤務先に「テレワーク制度等が導入されている」就業者の割合は昨年度から約2ポイント減少して33.1%。そのうち、テレワークを実施したことがある就業者の割合は、昨年度から約2.3ポイント増加して63.1%。
- 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)において、テレワークの普及に関するKPIのひとつとして、令和7(2025)年には、テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合の目標値を25.0%としている。○「テレワーク制度等が導入されている」と回答した雇用型テレワーカーの割合は20.9%(令和6年)。
~NEW~
国土交通省 みんなで、減らそう、再配達!~4月は「再配達削減PR月間」!受け取りは1回で!~
- 「物流革新に向けた政策パッケージ」等に基づき、昨年10月から行ったポイント還元実証事業の結果を踏まえ、置き配などの多様な受取方法を社会全体に普及・浸透させる観点から、過去2年に引き続き、本年4月を「再配達削減PR月間」とし、関係省庁や地方自治体、宅配事業者、EC事業者等と連携し、再配達削減に向けた取組を強力に推進してまいります。
- 近年、多様化するライフスタイルとともに電子商取引(EC)が急速に拡大し、令和5年度には、EC市場が全体で24.8兆円規模、物販系分野で14.7兆円規模となっています。
- また、ECの拡大に伴い、宅配便の取扱個数は約50億個(令和5年度)となっています。
- 国土交通省としては、関係省庁や地方自治体、宅配・EC事業者等と連携し、消費者の意識改革と行動変容を通じ、再配達削減に向けた取組を強力に推進してまいります。
- 関係省庁の取組【国土交通省・消費者庁・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省】
- 政府広報とも連携し、HPやSNS等を通じて消費者への再配達削減を呼びかけ(※)「あれも、これも、物流なんだ。」:https://m.youtube.com/watch?v=sItqI9dNKI4
- 事業者・地方自治体等を通じた再配達削減の呼びかけ
- 参画団体のリストと取組内容を国土交通省HPに掲載
- デジタルサイネージを活用した広報
- 事業者・地方自治体による取組
- 計150団体以上が参画(3/21時点。別添参照)
- 参画団体HPに再配達削減PR月間の共通バナーを掲載
- SNS等を通じ、消費者に対して再配達削減を呼びかけ
- 関係省庁の取組【国土交通省・消費者庁・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省】
- 重点的に呼びかける内容
- 置き配や宅配ロッカー、コンビニ等の対面以外の受取方法を選択すること ※対面以外の受け取りは現在26%程度
- 宅配事業者が無料で提供する会員サービスを活用して、確実に受け取ることができる日時・場所を指定すること ※会員サービス利用率は現在47%程度
~NEW~
国土交通省 働き方改革の実現に向けた効率的な建設工事の促進事業」のモデル事業の事例集を作成しました~今求められる建設工事の効率化による働き方改革の実現とは~
- 昨年4月から始まった建設業の時間外労働規制の適用を踏まえ、働き方改革の実現に向け、「働き方改革の実現に向けた効率的な建設工事の促進事業」のモデル事業を実施しました。
- 今般、モデル事業の成果をまとめた事例集を作成しましたので公表します。
- モデル事業について
- 建設業における罰則付き時間外労働上限規制が令和6年4月に適用され、これまで以上に働き方改革の推進が求められることとなり、建設業の一層の効率化と生産性向上が急務となっています。
- 一方で、建設現場においては、効率的な工事が必ずしも実施されていないなどの課題があります。
- これらの背景を踏まえて、効率的な建設工事の実施に向けた課題を実践的に解決するために、モデル事業者を公募により採択し、モデル事業として効率的な建設工事の促進に向けた取り組みを実施しました。
- 今般、その成果をまとめた事例集を作成しましたので、公表します。
- その他
- 事例集の普及を図るため、モデル事業実施動画及びパンフレットを作成しました。
- 事例集を含め、詳細は、以下URLを御確認ください。https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00074.html
- モデル事業について