危機管理トピックス
更新日:2025年4月7日 新着31記事

【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 内閣官房 防災庁設置準備アドバイザー会議(第4回)
- 首相官邸 国土強靱化推進本部(第22回)議事次第
- 国民生活センター 消費者スマイル基金からのお知らせ 「防ごう!悪質訪販リフォーム」 クラウドファンディングを開始しました。
金融庁
- 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」(案)に対するパブリックコメントの結果等について
- 「人的資本開示に対する海外投資家の着眼点及び開示に関する調査」報告書の公表について
- 証券会社のウェブサイトを装う偽サイト(フィッシングサイト)にご注意ください!
警察庁
- 警察に偽装した電話番号に注意!
- オペレーション・サイバー・ガーディアンの実施結果
- 令和7年2月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
- 令和7年2月末の特殊詐欺の認知・検挙状況等について
- 令和6年の組織犯罪の情勢について
- 令和6年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について
消費者庁
- 食品ロス削減啓発に係る実証事業報告書(全体版)
- 消費者支援機構関西と合同会社ユー・エス・ジェイとの間の訴訟に関する控訴審判決について
厚生労働省
- 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定
- 「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」の「これまでの議論のまとめ」 を公表します
経済産業省
- 2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました キャッシュレス決済比率は42.8%、政府目標の4割を達成しました
- 「電力の小売営業に関する指針」を改定しました
- 米国の自動車に対する追加関税措置の発効と相互関税の発表を受けて経済産業省に「米国関税対策本部」を設置するとともに、短期の対応として、特別相談窓口の設置や資金繰り支援等を実施します
- 「外国為替令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました
総務省
- 株式会社フジテレビジョンに対する措置等
- デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル空間における情報流通に係る制度ワーキンググループ(第4回)配付資料
- 家計調査(二人以上の世帯)2025年(令和7年)2月分 (2025年4月4日公表)
国土交通省
- 令和6年度定期監察の結果の公表
- 自動車等の型式指定申請における不正行為に対応する関係法令を整備します~自動車型式指定規則等及び関係告示の一部改正・制定~
- 国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令について~共生社会の実現に向けた体制強化等~
- 東海汽船株式会社に対して命令を発出しました
- 不正登録船舶による不法行為への対策強化について合意~国際海事機関(IMO)第112回法律委員会(LEG112)の開催結果概要~
- ミャンマーで発生した地震に伴うタイにおける地震被害に対して専門家チームを派遣~高架道路等の工事現場での安全対策について視察・助言を行います~
- 河川の外来植物対策ハンドブックを公表しました~地域と連携した外来植物防除対策ハンドブック(案)令和7年度増補版~
- 「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」公表!~セミナー動画も併せて公開します~
~NEW~
内閣官房 防災庁設置準備アドバイザー会議(第4回)
▼ 資料1ー1:防災意識の向上について(防災教育・周知啓発)
- 背景
- 自然災害に対して、まずは、事前の対策により、起き得る被害の防止・軽減を最大限図ることが重要。
- そのため、施設・設備の耐震化などの対策を最大限進めるとともに、国民一人一人が災害を自分事と認識し、災害時には率先して避難し、余力があれば周囲の人を助ける主体的な行動をとることにより、命を守り抜くことが重要。
- 南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備えるためには、今以上に、国民の防災意識や地域防災力を抜本的・飛躍的に向上させる必要がある。
- 論点(案)
- 防災意識・地域防災力の抜本的・飛躍的向上のために防災庁が担うべき役割
- 実践的な防災教育・意識啓発の推進方策・体制(関係省庁の連携、メディアとの連携、デジタル活用 等)
- 地域における防災啓発・防災教育等を担う人材育成(行政、地域社会、学校の関わり方 等)
- 過去の災害における課題や教訓の伝承(被害の記録・保存、語り部 等)
- 防災意識・地域防災力の抜本的・飛躍的向上のために防災庁が担うべき役割
▼ 資料1ー2:防災DX、防災技術研究開発の推進について
- 背景
- 自治体等における災害対応リソースが限られる中で、防災庁が司令塔となって関係機関が最大限のパフォーマンスを発揮するためには、AI等のデジタル技術やロボット等の先端技術を徹底的に活用し、効率的・効果的に災害対応にあたることが重要。
- 2024年4月に運用を開始した新総合防災情報システム(SOBO-WEB)を中核とした防災デジタルプラットフォームの構築に向けた取組を基礎に、防災技術の研究開発・社会実装の更なる推進が必要。
- さらに、防災DXや防災技術を日本における新たな産業の柱にするとともに、災害対応のノウハウを多く蓄積している我が国が、これらの国際展開を図り、世界の防災に貢献することが重要
- 論点(案)
- 防災DX、技術開発の更なる促進に向けて防災庁が担うべき役割
- 防災DXを活用した事前防災の推進方策・体制(デジタルツインの構築、被害想定シミュレーション、データ連携基盤整備、データストック・共通ツール整備)
- 発災時における効率的・効果的な災害対応の実施方策・体制
- デジタルプラットフォーム(新総合防災情報システム)等による被害情報収集・集約(個人情報、電源通信確保)
- 産官学が有するビッグデータ、AIなどを活用した、防災庁の司令塔による情報収集、災害対応オペレーション(専門人材育成・広域支援、マイナンバーカード 等)
- 人命救助に資するロボット、避難所運営支援に関するアプリ等先端技術の導入・活用
- 上記、防災技術の研究開発・社会実装・産業化及び国際展開
- 防災DX、技術開発の更なる促進に向けて防災庁が担うべき役割
~NEW~
首相官邸 国土強靱化推進本部(第22回)議事次第
▼ 資料1 第1次国土強靱化実施中期計画の策定について
- 防災・減災、国土強靱化の取組の切れ目ない推進
- 近年の災害(能登半島地震・豪雨、秋田・山形豪雨、台風10号、日向灘地震等)
- 5か年加速化対策等の効果(被害軽減・早期復旧への貢献、地域防災力の高まり等)
- 状況変化への対応(3つの変化(災害外力・耐力、社会状況、事業実施環境)への対応等)
- 災害外力・耐力の変化への対応
- 気候変動に伴う気象災害への「適応」と「緩和」策の推進
- 最先端技術を駆使した自立・分散型システムの導入
- グリーンインフラの活用の推進
- 障害者、高齢者、こども、女性、外国人等への配慮
- 埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえたインフラ老朽化対策の推進
- 人口減少等の社会状況の変化への対応
- 地方創生の取組と国土強靱化の一体的推進
- フェーズフリー対策の積極的導入
- 地域コミュニティの強化、ハード・ソフト対策の推進
- まちづくり計画と国土強靱化地域計画の連携強化
- 条件不利地域における対策強化
- 「半島防災・強靱化」等の推進
- 事業実施環境の変化への対応
- 年齢や性別に捉われない幅広い人材活用
- 革新的技術による自動化・遠隔操作化・少人化
- 気象予測精度の向上と社会経済活動の計画的抑制
- 安全確保に伴う不便・不利益への社会受容性の向上
- フェーズフリーな仕組みづくりの推進
- 広域連携体制の構築、資機材仕様の共通化・規格化
- 推進が特に必要となる施策(全116施策(233指標))
- 防災インフラの整備・管理 28施策(81指標)
- 中小河川も含めた洪水・内水ハザードマップ等の充実
- 関係省庁の枠を超えた流域治水対策等の推進
- 障害者・高齢者・こども・外国人等に配慮した災害情報提供の強化
- 発災後の残存リスクの管理
- 予防保全型メンテナンスへの早期転換 等
- ライフラインの強靱化 42施策(80指標)
- 予防保全型メンテナンスへの早期転換
- 広域支援に不可欠な陸海空の交通ネットワークの連携強化
- 上下水道システムの耐震化を始めとした耐災害性の強化
- 送電網の強化及び自立分散型の電源・エネルギーの活用
- フェーズフリーな通信システムによる災害自立性の強化 等
- デジタル等新技術の活用 16施策(24指標)
- 国の地方支分部局等の資機材の充実(警察・消防・自衛隊・TECFORCE等)
- 一元的な情報収集・集約・提供システムの構築
- フェーズフリーなデジタル体制の構築
- 官民連携強化 14施策(18指標)
- 生活の基盤となる住宅・建築物の耐震化
- 密集市街地や地下街等の耐震化・火災対策の推進
- 保健医療福祉支援の体制・連携強化
- 立地適正化計画等と連携した国土強靱化施策の推進
- 国土強靱化と地方創生の一体的推進による地域防災力の強化 等
- 地域防災力の強化 17施策(30指標)
- スフィア基準等を踏まえた避難所環境の抜本的改善
- 国等によるプッシュ型支援物資の分散備蓄の強化
- 避難所や教育の現場となる学校の耐災害性強化
- 避難所等における自立分散型の電源・エネルギーシステムの構築
- 発災時における民間・NPO・ボランティア等の活動環境の整備 等
- 防災インフラの整備・管理 28施策(81指標)
- 推進が特に必要となる施策(例)
- 国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理
- 国民の生命・財産・暮らしを守り、魅力あふれる多様な地域・国土を未来に引き継ぐため、長期的な視点に立ち、防災インフラの整備・管理や老朽化対策を着実に推進する。AI・ドローン等の最先端のデジタル等新技術の活用により、インフラの管理・運用の高度化や住民避難の体制強化を図るとともに、まちづくりとの連携強化やグリーンインフラの活用を図るなど、ハード・ソフト両面から対策を講じ、次世代にわたり機能するインフラへの転換を図る。
- 線状降水帯・台風、大規模地震・大規模噴火等に関する防災気象情報の高度化【国交】
- 水災害リスク情報の充実・活用【国交】
- 流域治水対策(河川、砂防、下水道、海岸)【国交・農水】
- 防災重点農業用ため池の防災・減災対策の推進【農水】
- 住民等の避難等に資する情報伝達手段の多重化・多様化の推進【総務】
- 河川管理施設・砂防施設等の戦略的な維持管理の推進【国交・農水】
- 経済発展の基礎となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化
- 大規模自然災害の発生時においても、交通・上下水道・通信・電力・エネルギー等のライフライン機能を可能な限り維持できるよう、確実な点検・診断の実施や災害耐力の低下をもたらす致命的な損傷の早期解消、運営基盤の強化等を推進し、予防保全型メンテナンスへの早期転換を図るとともに、急所となる施設・設備や災害時の重要施設に接続するライフラインの耐災害性強化を図る。
- 災害により損傷を受けた場合にも早期に機能を発揮できるよう、関連施設の相互連携の強化やリダンダンシー確保、フェーズフリーな仕組みの活用、地域の実情を踏まえた自立分散型システムの導入等を推進し、次世代型ライフラインへの転換を図る。
- 道路施設の老朽化対策【国交】
- 上下水道施設の戦略的維持管理・更新【国交】
- 道路橋梁等の耐震機能強化【国交】
- 道路における防災拠点機能強化【国交】
- 港湾施設の耐震・耐波性能等の強化や関連する技術開発【国交】
- 上下水道施設の耐災害性強化【国交】
- 災害に強い合併処理浄化槽の整備促進【環境】
- 災害に強い合併処理浄化槽の整備促進【環境】
- 携帯電話基地局強靱化対策事業【総務】
- 送電網の整備・強化対策【経産】
- デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化
- AIやドローン、衛星等の革新的なデジタル等新技術は、組合せや使い方の工夫次第で、国土強靱化の取組を飛躍的に進化させる可能性を秘めている。これらの革新的な技術を発災直後の過酷な環境下における初動対応から復旧・復興段階に至るあらゆる災害対応フェーズにおいて積極的に活用できるよう、平時も含めた運用体制の強化を図り、フェーズフリーな活用環境の整備を推進する。
- 災害用装備資機材の充実強化【警察】
- 緊急消防援助隊の車両整備等による災害対応力の強化【総務】
- TEC-FORCE等に係る機能強化による災害対応力の強化【国交】
- 自動施工技術を活用した建設現場の省人化対策【国交】
- 災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化
- 激甚化・頻発化する大規模自然災害から国民の生命・財産・暮らしを守り、社会経済活動を維持・継続させていくためには、民の力を最大限発揮していく必要がある。
- 災害に強い社会構造への転換に向け、これまで国民一人一人が進めてきた住宅の耐災害性強化や民間企業が進めてきた施設の耐災害性強化、サプライチェーンの複線化、事業継続計画の策定等の取組に加え、地方創生や持続可能なまちづくりとの連携強化により、地域の実情に応じた創意工夫を官民連携で創出する取組を強力に推進する。
- 住宅・建築物の耐震化の促進【国交】
- 災害に強い市街地形成に関する対策【国交】
- 医療コンテナ活用の検討【厚労】
- 地域における防災力の一層の強化
- 自然災害の激甚化・頻発化に伴い長期化する災害対応に適応するため、自立と連携の両面から地域防災力の強化を図る。
- 被災地において被災者が安全・安心して生活できる避難所環境や支援者が最大限の力を発揮できる活動環境の整備を推進し、地域の災害時自立性の強化を図るとともに、長期に及ぶ避難生活や復旧・復興を持続的に支援できるよう、広域連携体制の強化を図る。
- なお、実施中期計画では、半島・離島等の条件不利地域における国土強靱化施策についても、その他地域において進める当該施策とあわせて全国的な施策として位置付けることとし、各地域特性を踏まえた目標の設定や当該目標の達成に向けた施策の実施については、半島・離島等の関連法に基づき別途策定される計画等の下で具体的に推進するものとする。
- 避難所の生活環境改善対策とそのための備蓄の推進【内閣府】
- 学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を果たすための耐災害性強化(公立学校)【文科】
- 災害ボランティア等の多様な主体との連携促進【内閣府】
- 避難施設等への自立分散型再エネ設備等の導入推進対策【環境】
- 国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理
~NEW~
国民生活センター 消費者スマイル基金からのお知らせ 「防ごう!悪質訪販リフォーム」 クラウドファンディングを開始しました。
- 全国の消費生活センター等に寄せられる悪質な訪問販売によるリフォームに関する相談件数は増加傾向にあります。
- こうした消費者被害の拡大防止に取り組む適格消費者団体の活動を助成するため、消費者団体訴訟等支援法人消費者スマイル基金において、この度、クラウドファンディング「防ごう!悪質訪販リフォーム」プロジェクトが開始されましたのでお知らせいたします。
- 「防ごう!悪質訪販リフォーム」クラウドファンディングを開始しました。(消費者スマイル基金)
- プロジェクト概要
- 背景
- 全国の消費生活センター等に寄せられている悪質な訪問販売によるリフォーム契約の相談件数は増加傾向にあり、悪質化及び犯罪に繋がる事案がみられます。
- 例えば、「屋根が浮いているから点検しましょう。」と無料点検を装い、「すぐに直さなければ瓦が飛んで大変なことになります。」と消費者の不安を煽る詐欺的商法や、「火災保険を使えば費用は掛かりません。」と通常損耗なのに自然災害と偽って申告をさせ、火災保険の申請と併せて契約をさせる手口などがあります。
- 取組
- 「消費者団体訴訟制度」を活用できる「適格消費者団体」は、消費者被害の拡大防止に取り組んでおり、全国には26の団体があります。
- これまで、悪質な訪問販売によるリフォーム契約について次のような取り組みを行っています。
- 不当に高額な違約金が記載された契約書を是正させる。
- 「この契約はクーリング・オフできない。」といった虚偽説明をやめさせる。
- これらの活動をさらに促進するため、クラウドファンディングを活用して、多くの方から寄付を募り、適格消費者団体等に助成します。
- 適格消費者団体の活動は、「消費者被害の拡大を防ぎたい」という高い志を持つ専門家のボランティアによるものです。
- さらに活動を展開するために、幅広い方々からのご寄付が必要であり、皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。
- 背景
- 実施期間
- 令和7年3月26日(水曜)~令和7年6月24日(火曜)23時まで
- クラウドファンディングサイト
~NEW~
金融庁 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」(案)に対するパブリックコメントの結果等について
▼ (別紙3)マネロン等対策の有効性検証に関する事例集
- 参考事例
- マネロン等リスクの特定・評価に係る検証
- リスク評価書作成のための実施要領と直近作成したリスク評価書の内容を確認し、自らが提供している商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等を踏まえて、リスクの特定に当たって検証すべき内外の情報を選定・分析し、評価が実施されていることを確認している。
- リスク評価書作成のための実施要領と直近作成したリスク評価書の内容を確認し、自社において定期的に実施している疑わしい取引の届出状況等の分析結果を踏まえてリスク評価書が作成されていることを確認している。
- リスク評価書作成のための実施要領と過去のリスク評価書を確認し、年次で定期更新されていることを確認している。
- リスク評価書作成のための実施要領と過去のリスク評価書を確認し、法規制変更等の際にリスク評価書の見直し要否が検討されていることを確認している。
- 顧客全体のリスクの特定及び評価結果によるリスク分布が、自らのマネロン等リスク認識と整合的であることを確認している。
- リスク評価書において高リスク顧客類型が網羅的に特定できているかをNRA等に照らし確認している。
- 第1線・第2線が連携し、第2線が作成した自社の取扱う商品・サービス、取引形態の一覧を第1線の各部門に連携(例えば、一覧表の確認依頼、アンケートの実施など)し、商品・サービス、取引形態の追加・削除の状況を確認することで、特定・評価の対象とすべき商品・サービス、取引形態等に漏れがないか確認している。
- リスク評価書作成の都度、リスクの特定・評価の手法等が、自社が直面するマネロン等リスクに対応するに当たって十分であるか、改善の余地がないか等について検証している。(以下は、より詳細な事例)
- -リスク評価書を作成する前に毎回、NRA・FATF・金融庁のガイドライン等・犯収法等の資料で言及されているマネロン等リスクの項目や領域等を自社作成のチェックシート(自社が特定すべきと考えるリスクの項目や領域を一覧化したもの)に記載し、当該チェックシートを用いることで、自社の状況(商品・サービスの取扱状況、顧客数、取引量、疑わしい取引の届出の状況など)を踏まえて、特定すべきリスクを漏れなく特定できているか検証している。
- -リスク評価書を作成する前に毎回、自社で取扱う「商品・サービス」、「取引形態」や「顧客属性」、関係する可能性のある「国・地域」それぞれについて一覧表を作成のうえ、一覧化した各項目が、自社が特定すべきと考えられるリスクの項目や領域(例えば上記のチェックシートで一覧化したもの)に該当するかを確認することで、自社がリスクの特定において対象とすべき「商品・サービス」、「取引形態」、「顧客属性」、「国・地域」に漏れがないか検証している。
- -リスク評価書を作成する前に毎回、リスクの特定・評価の手法等を規定している実施要領の見直し要否を検討し、必要に応じて改定している。
- リスク評価書の作成後、作成要領に基づき適切にリスクの特定・評価が実施されていること、検証すべき内外の情報やリスクの特定の網羅性が適切であること、並びに作成要領の見直しが必要でないかについて、作成者以外の検証者及び上席者が二次チェックを実施し、その後、マネロン等対策に係る会議体やワーキンググループ等において当該二次チェックが適切に実施されたか確認している。
- マネロン等リスクの低減策の整備に係る検証
- 全般
- 疑わしい取引の届出実績の分析結果を勘案した上で、特にリスクが高い取引種別、顧客属性・グループ、取引チャネル等を特定し、それらに対する現行のリスク低減措置の十分性を確認している。
- リスク評価書の作成過程で固有リスク・残存リスクの評価を行った際に、その評価結果を踏まえて自社のリスク低減措置の妥当性を確認している。
- マネロン等対策に係る方針・手続・計画等を検証し、次年度に優先的に取り組むべき課題を選定のうえ、マネロン等対策に係る取組みの年度計画を策定している。策定時に計画の内容を、定期的(例えば四半期ごと)に進捗状況を、経営陣の参加する会議体で報告・議論している。
- 年度計画の具体的な項目については、その進捗状況を月次で経営陣の参加する会議体の下部にあたる会議体に報告している。
- 年1回以上のリスク評価書の定例見直しを行い認識したリスク低減策における課題認識も、マネロン等対策に係る取組みの年度計画に反映している。
- 上記の報告・議論を経て課題を認識した場合は適時計画の見直しを含めて検討している。
- 疑わしい取引の届出を行った顧客との関係性や同類型の顧客属性に着目し、ネットワーク分析やクラスター分析の結果を踏まえて、既存のリスク低減措置が見直されており、見直し後のリスク低減措置は上記分析結果を踏まえた内容となっていることを確認している。
- リスク評価の結果、高リスクと評価した顧客属性・商品/サービスにおいて新たに整備した低減策について、統制内容の十分性を検証している。
- 顧客管理
- 高リスク顧客に対する追加的リスク低減措置が、リスク評価書や業務マニュアル等の文書にて整理されていることを確認している。
- 高リスク類型顧客に対する追加的リスク低減措置によって、顧客リスクが許容可能な水準まで確実に低減されているかを精査している。
- 継続的顧客管理の実施状況を定期的(例えば年次・半期ごとなど)に確認・検証し、チャネル別の回答率、不着率、不備状況の推移なども参照し、調査範囲、調査手法、調査頻度、調査項目の適切性を確認している。実施状況や検証の結果は適宜経営陣の参加する会議体等でも報告・議論している。
- NRAやFATFが公表する各種情報、疑わしい取引の届出実績及び全社的リスク評価結果との整合性、顧客リスク評価結果分布等の定性・定量情報を踏まえ、顧客リスク評価ロジック(各リスク要素の評価ウエイトを含む)の妥当性を定期的に(例:四半期ごと、半期ごと、年次)確認している。
- リスク評価書の見直しのタイミングに合わせ、顧客リスク評価の手法(個々のスコアリング項目の配点、顧客リスク評価を決定するスコアレンジ等)の適切性を確認している。
- 顧客リスク格付別に顧客数を抽出し、前回検証時から異常な変動等がないか確認することで、顧客リスク格付の基準等の妥当性を確認している。また、定期的(例えば半期ごと)に実施し、責任者(例えばマネロン等対策担当部署の部長)に報告している。
- 個人・法人顧客をランダムに数件抽出し、当該顧客の顧客リスク格付を、勘定系やマネロン等リスク管理用のシステム等のデータを用いてマニュアルで算定し、システムで付与した顧客リスク格付との整合性を確認することで、システムによる格付の基準・機能等の妥当性を確認。定期的(例えば半期ごと)に実施し、責任者(例えばマネロン等対策担当部署の部長)に報告している。
- システムによる顧客リスク評価(顧客リスクスコアリングに基づく格付)について、顧客リスク評価区分(格付)ごとの疑わしい取引の届出率を算出し、顧客リスク評価の高さと疑わしい取引の届出率の高さが比例関係にあるかといった点を確認することで、スコアリングモデルの妥当性を年次で検証している。検証結果は、検証の都度経営陣宛に報告している。
- 顧客リスク格付の分布状況を半期ごとに確認し、分布の変動要因をスコア加点(減点)項目ごとに、マネロン等リスクを正しく反映しているか(マネロン等リスク以外の要因で変動していないか)といった観点で検証し、格付モデル見直し要否を検討している。
- 顧客リスク格付が中・低リスクの顧客群から抽出した顧客について、一定期間(例えば過去1年)の取引履歴を確認し、疑わしい取引の届出を行った先の取引履歴との類似性等、格付を高リスクとすべき要素がないかを定期的に確認することで、顧客リスク格付の妥当性を検証している。
- 取引モニタリング
- 取引モニタリングにおける現行の抽出基準(シナリオ・敷居値、窓口等の検知の判断基準等)により、不審又は不自然な取引を適切かつ効率的に検知できているかを、内外情報(アラート生成数、疑わしい取引の届出件数、当局による疑わしい取引の参考事例情報、捜査機関からの情報・口座凍結要請等)に照らし検証している。(以下は、より詳細な事例)
- 当局による疑わしい取引の参考事例に掲載されている事例が、現行の手続・システム等の統制により検出可能か否かを検証している。
- アラート数の時系列推移や疑わしい取引の届出率の状況、口座凍結状況を踏まえ、シナリオ・敷居値が適切であるか半期ごとに確認している。
- シナリオ・敷居値の適切性は見直しにおいては指標(届出率の水準)を設定し、当該指標を踏まえて検証している。また、足下の金融犯罪の状況を踏まえて、シナリオの追加要否を検討している。
- 取引を事後的にモニタリングする用途の取引モニタリングシステム以外にも、インターネットバンキングや非対面口座開設等におけるアクセス元環境や端末情報等を監視するモニタリングシステムなどの検知シナリオ・敷居値についても、関連指標や金融犯罪の状況を踏まえて、定期的に見直している。
- 取引モニタリングシステムにおけるシナリオ・敷居値の設定について、参照すべき内外情報(例:アラート生成数、疑わしい取引の届出件数、当局による疑わしい取引の参考事例情報、捜査機関からの情報・口座凍結要請等)があらかじめマニュアルに定められており、定期的に(例:半期ごと、年次)見直しされていることを確認している。
- リスク評価書の見直しのタイミングでも、取引モニタリングシステムのシナリオ・敷居値の追加・修正要否の確認を行っている。
- アラート生成数及び疑わしい取引の届出件数の実績推移とこれらに係る当初想定との乖離状況や、疑わしい取引の届出件数及び届出率の過年度との乖離状況等、取引モニタリングシステムにおけるシナリオ・敷居値の設定を見直すための指標が設定されており、実際に指標を活用して見直しされていることを確認している。
- 窓口等による検知数及び疑わしい取引の届出件数の実績推移とこれらに係る当初想定との乖離状況や、疑わしい取引の届出件数及び届出率の過年度との乖離状況等、窓口等の検知の判断基準や手続きを見直すための指標が設定されており、指標を踏まえた見直しが実施されていることを確認している。
- 四半期ごとに各シナリオの検知数や疑わしい取引届出率を算出し、前年実績と比較するなどして増減要因等を分析したうえで、会議体に報告している。
- 口座の不正利用や詐欺被害の状況等を踏まえ、必要に応じてシナリオ・敷居値の見直しを行っている。
- 取引モニタリングシステムの敷居値を引き下げて(検知対象を拡大して)シミュレーションを行い、検知漏れがないか検証している。
- AIを活用したスコアリングにより低リスクと判定され、調査・届出不要としたアラートについて、定期的(例えば、半期ごと)にサンプル調査を行い、スコア判定が有効に機能しているか確認している。
- マネロン等の疑いにより全取引の制限を行った(凍結した)口座(アカウント)について、疑わしい取引の発生回数、金額、時間帯、摘要、属性等から共通する特徴点を見出し、現状のシナリオ・敷居値等の抽出基準で対象取引が検知可能か確認している。
- 営業店での検知、捜査関係事項照会、口座凍結要請がなされた口座(アカウント)に関して、取引モニタリングシステムで検知できていたか確認し、システム検知ができていなかった場合、新たなシナリオ・敷居値等の抽出基準の変更を検討している。
- 多くの疑わしい取引の届出につながった取引の特徴を類型化し、それらの取引を抽出しやすい基準と抽出効果の低い基準を特定し、それぞれ改善余地を検証している。
- 誤検知率の高いシナリオについて、抽出基準の見直しを検討する。リスクの変化を踏まえて当該シナリオが機能していないと判断できる場合は当該シナリオを廃止することも含めて検討している。
- 誤検知の抑制を目的として、例えば、過去に検知後の調査により正当であると判断した取引と同一パターンの検知をしないようにシナリオ等を設定しているといった場合、誤検知抑制を目的としたシナリオ等によって本来検知すべき取引の検知漏れが発生していないか定期的に検証している。
- 取引モニタリングにおける現行の抽出基準(シナリオ・敷居値、窓口等の検知の判断基準等)により、不審又は不自然な取引を適切かつ効率的に検知できているかを、内外情報(アラート生成数、疑わしい取引の届出件数、当局による疑わしい取引の参考事例情報、捜査機関からの情報・口座凍結要請等)に照らし検証している。(以下は、より詳細な事例)
- 取引フィルタリング
- 取引フィルタリングに用いるリスト及び取引フィルタリングシステムに設定された検知基準により、制裁違反又はその可能性がある取引を適切に検知できているかを、当局情報や関連ダミーデータを用いたシミュレーション等により定期的(例:四半期ごと、年次)に検証している。
- 取引フィルタリングに用いるリストの正確性・適切性を、当局告示等の元情報に照らし年次で確認している。
- 取引フィルタリングに用いるリスト作成に当たって参照する情報(制裁プログラム等)について、自社の海外送金・貿易金融の取扱状況などを勘案して、年次で妥当性を検証している。
- 取引フィルタリングに用いるリストの正確性を担保するためリスト更新時の業務フロー・手順につき、第三者が再現可能な程度の粒度で明確化(文書化)できているかとの観点から検証を行っている。
- サンプリングした制裁対象者の氏名の語順入れ替え、ミドルネーム削除、スペル一部変更等を行ったうえで、取引フィルタリングシステムで検索を行いヒットするか確認することで、あいまい検索機能の設定の有効性を検証している。
- あいまい検索によりヒットした数件を抽出し、ヒットの判定基準等が妥当か検証。定期的(例えば半期ごと)に実施し、責任者(例えばマネロン等対策担当部署の部長)に報告している。
- 外部業者が提供するサービスの利用により、他行の検知率との比較分析を実施の上、あいまい検索における検知基準の見直しを年次で実施している。
- 疑わしい取引の届出
- 犯罪動向や疑わしい取引の届出の事例等を踏まえた、疑わしい取引の届出の判断基準が用意されていることを確認している。
- 疑わしい取引の検知から届出に長期間要していないか確認し、届出業務に必要な組織・リソース(システム・人員等)が用意されていることを確認している。
- 取引モニタリングにより検知したアラート調査の結果、疑わしい取引の届出不要と判断した取引に関し、その判断の妥当性について第三者がサンプルチェックなどにより事後検証を行っている。
- 全般
- マネロン等リスク低減措置の実施に係る検証
- 高リスク顧客に対するデュー・ディリジェンスが規定したとおりに実施されていることを、顧客から受領したKYCに関する質問票回答のサンプル等を用いて確認している。
- 高リスク顧客に対する追加的リスク低減措置が規定したとおりに実施されていることを確認している。
- 新たに高リスクと評価した顧客に対して、規程に基づいて速やかにEDDが実施されたか、営業店の実施状況のサンプルチェック等で確認している。
- 顧客リスク評価ロジックが適切にシステムに反映されていること(例えば、自社の顧客リスクスコアリングモデルに沿って適切にスコアが付与されていること等)を、実際のサンプルデータを用いてシステム上で確認している。
- 口座(アカウント)開設を謝絶した場合、事後的に、実務を担当する部署からマネロン等対策担当部署に全件報告し、マネロン等対策担当部署で、リスク遮断に係る対応が規定したとおりに行われているか(疑わしい取引の届出漏れがないか、マネロン等対策名目で合理的な理由なく謝絶を行っていないか、謝絶の記録が適切に保管されているか等)を検証している。
- マネロン等対策関連ITシステムに連携されたデータ(顧客データ、口座データ、取引データ等)について、必要な情報が全て揃っていること(網羅性)、欠損がないこと(正確性)等を、上流システム(勘定系システム、情報系システム等)が保有するデータに照らし確認している。また、検証対象データは、リスクベースアプローチにて、データ管理上重要と定義するデータから選定している。
- マネロン等対策関連ITシステムに連携されたデータの網羅性・正確性の確認はシステム構築後に実施し、より重要な項目については定期的なモニタリングを実施している。
- マネロン等対策関連システムを網羅的に把握・管理し、顧客リスク格付、取引モニタリング、フィルタリング等に関するITシステムに連携されるデータの網羅性・正確性等の有効性検証を行う体制を構築している。なお、検証に当たっては、社内の独立したチームで実施する場合や、外部ベンダーに委託して実施する場合がある。
- マネロン等対策関連ITシステムに登録されるデータの正確性について、定期的にサンプルチェック等を行うことで、元の情報や想定されるデータ型(利用可能な記号種、空白の入力可否等)に照らし検証している。
- 新たな商品・サービスの導入や基幹システムの変更など、マネロン等対策に係るシステムに影響が発生する懸念がある場合は随時、マネロン等対策に係るシステムが設計どおりに機能するか確認している。
- マネロン等対策に係る各種データのシステムへの入力、記録の保存、並びに関連システム間のデータ連携等を適切に(定めたとおりに)実施できているか、定期的にサンプルチェックすることにより検証している。
- 窓口等における異常取引の検知(マニュアル検知)状況、記録の保存状況等の適切性を自主点検や臨店等で確認している。
- 取引モニタリングで検知された取引をランダムに数件抽出し、検知されたシナリオに設定されている条件と当該取引の勘定系データ等が合致しているか確認(新シナリオ設定時はシミュレーション機能を利用して、シナリオに設定されている条件どおりに検知されているか確認)している。
- アラート調査業務及び疑わしい取引の届出要否判断の適切性を確認するため、届出に要する事務処理時間の管理状況、調査に必要な情報の抽出状況、届出判断の整合性等をサンプル調査している。
- アラート調査業務の適切性(例:調査に必要な追加情報の取得状況、謝絶判断の整合性)をサンプル調査している。
- 疑わしい取引の届出やフィルタリング業務等に関し、判断に必要な情報を過不足なくタイムリーに集め、それらに基づいて正確に判断し正しい結論を出すことができているかを、高頻度で検証し、業務の改善につなげている。
- 取引フィルタリングに用いるリストの更新記録などを基に、遅滞なくリスト更新ができているかを検証している。
- 取引フィルタリングの前提となるデータ登録が手続きどおりにできているか(登録漏れやミスがないか)、定期的に(例えば、年次、月次、等)全件確認を行っている。
- 前月1か月間に提出した疑わしい取引の届出について、該当した取引に係るリスク低減措置の実効性に問題ないかを検証している。検証によりリスク低減措置の実効性が不十分と認められた場合は、規程等の見直しを随時実施している。
- 第2線部署が第1線部署に定期的(例えば半期ごと)に臨店し、第1線部署において、高リスク顧客や通常と異なる取引に関する対応を本部で定めた規程や事務手続きどおりに行っているか、また、取引時確認やフィリタリングの正確な取扱い、疑わしい取引の本部への報告要否の適切な検証、外為法令の遵守状況等について確認している。
- 海外送金に係る制裁違反リスクを勘案し、慎重な確認の対象としている取引のうち、取引内容を踏まえて特にリスクが高いと考えられる取引を抽出し、確認内容の適切性の検証を行っている。
- 外国送金、外貨両替等の高リスク取引について、帳票やエビデンス資料を第1線から取り寄せ、コンプライアンス部門が、定期的に(例えば月次で)、第1線における規程に沿った適切なEDDの実施状況等を、サンプルチェックの手法で確認している。なお、不適切な状況を確認した場合は、当該部店の業績評価の引き下げや指名研修への参加義務付け等を行っている。
- 国際部門における海外送金(仕向・被仕向)や貿易取引の取組み結果をマネロン等対策担当部署がサンプル抽出し、手続きに定められている対応を定められたとおりに実施できているか検証している。
- 次年度の研修・資格取得計画の策定にあたり、(1)手続違反状況、(2)受講後の確認テストの合格状況、研修受講者・研修主催部・モニタリングや監査実施部署等からの意見を踏まえて有効性の評価を行い、研修対象者や研修内容・頻度等の見直しを検討している。
- マネロン等対策に係る研修プログラムを策定し、研修結果について、定着度の効果検証のうえ、その結果をマネロン等対策委員会に報告している。
- その他(検証主体や検証手法など)
- 全社的リスク評価結果、内外指摘事項、規程・手続の改定状況、組織・体制の変更、新商品・サービスの導入実績等を勘案して検証対象を選定し、次年度の年次計画に反映している。
- 第2線部署内に、マネロン対策等を所管する組織から独立した有効性検証を担う専門組織を設置している。
- 第3線部署が第2線部署による有効性検証の実施状況を随時確認し、監査計画を機動的に調整している。
- 有効性検証を担う専門組織においては、監査と同様の手法(業務担当者へのインタビュー、業務実施状況の直接観察、文書レビュー、サンプリング等)を採用し、検証目的、対象に応じて使い分け検証を実施している。また、サンプル検証を実施する際の母集団の特定方法や統計学的なサンプル抽出手法をあらかじめ規定している。
- 有効性検証を担う専門組織は、検証の結果発見された課題(指摘事項)について、関係部署から是正策の提出を受け内容をレビューする他、当該是正策が完了した際にはその証跡を受領し、是正策の実効性を確認・承認している(フォローアップ)。
- 有効性検証において、業務担当者へのインタビューや業務実施状況の直接観察といった手法を活用している。
- リスク低減の程度を測る指標(例:疑わしい取引の届出件数、高リスク顧客の割合)を設け、定期的にリスクレベルを把握している。
- 第2線部署の業務に係る業務フローや手続きについて、業務担当以外の第三者が再現可能な程度に文書上明確化されているかという観点から検証する。
- マネロン等対策に係る国内外の法令・規制等の制定・改廃等があった場合、その内容や自社の業務への影響について第2線部署が調査を行い、調査結果を社内で経営陣を含めて報告・共有している。報告・共有に当たっては、外部弁護士の意見や助言をもらい、調査結果の妥当性も検証している。
- 第1線部署内に、マネロン等リスクの知見を有する専担者を配置し、自律的統制の枠組みとして、主に手続準拠性の観点で、点検計画の作成、点検実施、検知事項分析の対応をPDCAサイクルにて行っている。他方、第2線部署において、当該PDCAサイクルの実施状況を確認し、第1線の自律的統制が有効に機能しているかを検証している。
- リスク評価の結果、高リスクと評価した顧客属性、商品・サービスに対するマネロン等リスク低減措置実施後、当該低減措置によるリスク低減の効果を確認するために、マネロン等リスクに関連する指標(自社の直面するリスクに係る指標)推移を定期的に分析・検証している。
- マネロン等リスクに関する国内外の指標(外部環境に係る指標)の推移について、リスク評価書作成時以外にも定期的に検証し、著しい変化が発生していることを認識した場合はその原因分析を踏まえて、自社のマネロン等対策の有効性検証を行う。
- 社内のマネロン等対策に関係する職員へのヒアリングやアンケートの結果も、自社のマネロン等リスクの特定・評価・低減の検証(特に、リスク低減のための施策の適切性の確認など)に活用している。
- マネロン等リスクの特定・評価・低減に関する業務の一部を外部に委託している場合、外部委託先管理の一環として、外部委託先の業務遂行に係る態勢や業務遂行の状況を年次で検証している。
- マネロン等対策に係る共同運用システムを利用している場合でも、定期的に(例えば、リスク評価書の作成時等に)自社が直面するマネロン等リスクに対して当該システムが有効に機能しているか検証している。
- マネロン等対策に係る業務を共同化している他金融機関と定期的に(例えば四半期ごと)会議を行い、情報共有、運営状況検証、改善事項検討、改善対応のフォローアップを実施し、共同で行っている業務の有効性を維持・高度化している。
- 営業店や外為業務所管部署等のマネロン等対策の実務を担う部署に対して、定期的に立入りのうえモニタリングを行う計画を策定し、第2線が立入りのうえマネロン等対策に係る業務遂行が手続きどおりに行われているかといった適切性を確認している。
- 第2線や第1線自身が、営業拠点に立入りを行い、拠点長を含む職員との面談を行い、拠点でのマネロン等リスク低減措置の実施状況(手続きに基づく対応状況等)や拠点が抱える問題等を確認している。その結果を踏まえて、低減措置の実施に係る対応の是正を行うほか、低減策の整備に関する示唆情報がある場合は必要に応じて整備を担当する部署に還元を行っている。
- グループ内のコンサル会社に一部の検証を委託する、関連会社の事務集中部署に第1線におけるリスク低減措置の実施状況をモニタリングする専担部署を設けるなど、グループのリソースも活用して有効性検証を行っている。
- 外部専門家からの支援も受け、欧米等の先進事例等を踏まえた検証対象項目を特定している。
- 特殊詐欺の増加を受け、ATMや店頭取引に関するモニタリング等のリスク低減が適切に整備され運用されているか、外部専門家(コンサルタント業者)による有効性検証を実施している。
- マネロン等リスクの特定・評価に係る検証
~NEW~
金融庁 「人的資本開示に対する海外投資家の着眼点及び開示に関する調査」報告書の公表について
▼ (別添)「人的資本開示に対する海外投資家の着眼点及び開示に関する調査」報告書
- 人的資本開示の重要性
- 人的資本は、企業の生産性やイノベーション等に重要な影響を及ぼす、企業戦略達成・価値創造における重要な要素であり、将来キャッシュ・フローへの影響が大きいとの考えは、多くの投資家・投資家団体で概ね一致していた
- 人的資本開示の活用のされ方
- 投資家は人的資本開示を事業機会とリスクの両面から評価し、定量・定性指標を投資判断モデルに組み込み、ポートフォリオ構築や投資判断に反映しており、抑制的な開示は企業にとって不利に働く可能性があることへの言及もみられた
- 投資家にとって有用な人的資本の開示トピック・指標
- 企業の人的資本の全体像を把握するための情報は、業種やビジネスモデルを問わず開示が求められている。これに対して、業種やビジネスモデルを踏まえた独自性が期待される情報として、企業戦略実現のために従業員に必要となるスキル、スキルギャップを埋めるための企業の具体的なアクション、その進捗状況を示す指標等が挙げられた
- 人的資本開示に関する課題認識等
- 機械的な指標の列挙ではなく、自社の経営戦略と関連する指標の明示、指標が示す意味(コンテクスト)、指標の目標値との比較、企業のアクションとの関係、分解情報等について、開示が期待されている
- 人的資本開示基準に関する意見等
- 投資家のニーズを満たす人的資本基準が存在しないため、必要とする情報が開示されていないことを懸念する声、戦略と関連する開示(IFRS S1、人的資本可視化指針)、SASB産業別基準との連携、財務情報とのコネクティビティ等に関する要望が聞かれた
- 企業が公表する法定開示及び任意開示のレポートによる開示 選定の視点
- 経営戦略に照らした人材ポートフォリオの状況(人員構成、雇用形態、人件費)
- 人員構成(年齢・性別、地域・部門別)、雇用形態、人件費 等
- 給与・労働環境改善、トレーニングの提供 等
- 戦略に必要な人材が十分か、ポテンシャルを発揮する環境を提供できているか把握できる
- リソースを適材適所で配置できているか判断できる
- 長期的に見たとき、人材管理の戦略が企業の成功に直結しやすいため、具体的な目標や進捗状況を示してもらうと投資判断に役立つ
- 優秀な人材の確保に向けた投資(採用、人材開発)の状況
- トレーニング内容・成果、育成費用、給与内容 等
- 必要スキルに応じた学習機会の提供、競争的な給与設計 等
- 優秀な人材を引き付け、採用できる魅力的な雇用体系・環境を提供できているか確認できる
- 採用したうえで、十分に育成できる環境・機会を提供できているか確認できる
- 必要な人材をどのように確保し、長期的にモチベーションを高められるかは、投資評価において重要なポイント
- DEIに対する取組み
- 地域・職種・役職別の性別、人種割合、給与内容 等
- 目標割合に対する到達度の確認、社内外へのサーベイ実施 等
- 多様な人材を活用が会社の戦略とどう連動しているか判断できる
- 目標だけでなく、実際に、人材の多様性を担保できているかを数字をもとに確認できる
- 人材多様性や離職率の改善値等定量的指標を設定し、それらを企業の全体戦略とどう結びつけているかを説明するのが有用
- 従業員エンゲージメント・離職率等適正化に対する取組み
- 離職率、従業員サーベイ、外部機関によるエンゲージメント評価 等
- 福利厚生の充実、従業員との定期的な対話、サーベイ結果に基づくPDCA
- 企業が掲げる戦略やカルチャーが従業員にどの程度浸透し、モチベートできているか把握できる
- エンゲージメントや満足度調査により、人的資本政策が適切に実行できているか判断できる
- 従業員エンゲージメントに関しては、そのスコアや関連指標を時系列で開示し、将来の目標値を提示することが、企業の人的資本戦略の有効性をモニタリングするうえで非常に有用
- 従業員等の健康・安全等に対する取組み
- 事故数、労働災害率等の安全関連データ、安全・コンプラ違反数 等
- 事故防止ガイド作製・展開、従業員への違反報告の奨励 等
- 企業の安全に対するリスク感度・管理能力を評価できる
- 従業員が安心して働くことができ、士気を高める環境整備ができているか評価できる
- 企業の戦略やリスク管理と人的資本管理を一体的に開示するアプローチは、私たちが強く求める長期的視点での人的資本開示に整合している
- 経営戦略に照らした人材ポートフォリオの状況(人員構成、雇用形態、人件費)
- 開示事例
- 自動車の電動化・デジタル化を見据えたNEW AUTO戦略と連動する形でグループ人材戦略を定性的に説明した上で、現状の人材ポートフォリオを詳細に開示
- 自社のビジネスの成功の鍵となる従業員の雇用数変化や報酬を時系列で詳細に開示
- 経営戦略実現のイネーブラーとして人材強化を掲げ、人員構成や提供報酬や育成費用等の現状・変化を詳細に開示
- 従業員が長期で経営戦略を実現する鍵と位置づけ、人的資本情報を詳細に開示するとともに将来の取組みについても戦略と紐づけて開示
- 人的資本に関する重要なトピック及びKPIを設定し、人材への影響及び企業のビジネスに与えるリスクと機会を説明
- 企業理念の実現に不可欠な約15万人の従業員の属性データ、離職率等での目指す姿、それを実現する人材戦略、現状の詳細データを開示
- 多くの従業員を抱える業態において人材管理が重要な中、それら従業員の地域別分布やジェンダー別採用者数等の情報を詳細に開示
- 電動化やデジタル化等で自動車業界の変革をリードする事業戦略とともに、”Re-Shape””Re-Skill” “Re-charge”を柱とする人材戦略とその進捗状況を開示
- 優秀な人材を確保することが、顧客と地域社会へのサービス向上に直結するという考えのもと、スキル向上、キャリア開発、福利厚生プログラム等従業員への投資を数字とともに強調
- 世界中の最高の人材を引きつけるべく、従業員の地域や雇用形態に適した報酬プログラムの提供を強調
- 多様性がイノベーションや戦略実現の鍵であると位置づけ、DEIを実現するためのフレームワークとそれを実現できているかを詳細なデータとともに開示
- 世界で最も多様でインクルーシブな組織を目指し、DEIへの積極的な取組みや詳細な実績データを開示
- 従業員エンゲージメントについて、企業の価値観を示す「Our Credo(我が信条)」と従業員の意識の整合性など様々なデータ指標や取組み内容、及びその成果を連動し開示
- 働きやすい環境を作る上で従業員の声を聴くことが重要であるという考えのもと、定期的なエンゲージメント調査を実施し、ネガティブなフィードバック含め開示
- 顧客ロイヤリティを向上させるカルチャー作りを戦略として展開、カルチャーの浸透度合いや、従業員のエンゲージメントを向上させる具体的施策・効果を開示
- 従業員の安全を会社の最も重要な責任事項として、事故防止のためのマニュアルや実績を詳細に開示
- 従業員の安全が戦略の最重要事項であるとの認識の下、多様な環境下で働く従業員の安全を守るための安全管理の目標と実績を詳細に開示
- コンプライアンスや安全性も強く意識した行動規範を定め、その内容と結果を積極的に開示
- 従業員の安全を会社経営における最優先事項として掲げ、事故防止施策やその結果を詳細に開示
- 人権的な疑念を産業全体として払拭し、クリーンなコーヒーカカオビジネスを実現するため、サプライヤーの人権・労働条件を遵守するためのKPIを定め、具体的な施策や結果を提示
~NEW~
金融庁 証券会社のウェブサイトを装う偽サイト(フィッシングサイト)にご注意ください!
- 最近、実在する証券会社のウェブサイトを装った偽のウェブサイト(フィッシングサイト)に電子メール等で誘導し、ログインIDやパスワード等を入力させ、顧客情報を窃取する被害が多発しています。
- こうしたフィッシングの被害に遭わないためにも、次のような点にご留意ください。
- メールやSMS(ショートメッセージ)等に掲載されたリンクを開かない。
- 利用する証券会社のウェブサイトへのアクセスは、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。
- インターネット取引サービスへのログイン時や取引実行時の多要素認証、通知サービスなど、各証券会社が提供しているセキュリティ強化機能を有効にする。
- パスワードの使いまわしをしない。推測が容易な単純なパスワードを用いない。数字・英大小文字・記号を組み合わせた推測が難しいパスワードにする。
- 不審なウェブサイトに情報を入力したおそれや不審な取引の心配がある場合には、各証券会社のお問い合わせ窓口に連絡するとともに、速やかにパスワード等を変更する。
- また、マルウェアによる被害を発生させないためには、PC・スマートフォン等のソフトウェア(OS等)を最新の状態にしておくとともに、マルウェア(ウイルス等)対策ソフトを導入し、常に最新の状態に更新することが有効な手段となります。
- 証券会社のインターネット取引サービスを利用する際にご注意いただきたい事項として、日本証券業協会による注意喚起もご確認ください。
▼ 日本証券業協会 不正アクセス等にご注意ください!
- その他、金融機関に関する偽広告やフィッシングメールに関する注意喚起も併せてご確認ください。
▼ 証券会社や日本証券業協会を騙ったSNS上の偽広告等に注意!
▼ 金融機関のマネロン等対策を騙ったフィッシングメールにご注意ください
- 相談窓口
- 身に覚えがないログインや取引など、ご自身の口座において不審な点があった場合には、各証券会社のお問い合わせ窓口へのご確認をお願いします。
- 金融庁金融サービス利用者相談室
- 受付時間:平日10時00分~17時00分(電話受付)
- 電話(ナビダイヤル):0570-016811
- ※IP電話からは、03-5251-6811におかけください。
- ※相談室においては、応対内容の明確化等のため、通話を録音させていただいております。
~NEW~
警察庁 警察に偽装した電話番号に注意!
- ポイント
- 警察官が、電話で捜査対象となっているなどと伝えることはありません。それは、詐欺です!
- 電話を切って警察相談専用電話(#9110)に御相談ください。
- 相手方から教示された番号には、決して折り返さないでください。
- 警察官がSNSで連絡をすることはありません。
- 警察官が警察手帳や逮捕状の画像を送ることは決してありません。
- 事例
- 被害者の携帯電話に愛知県警察本部の代表電話番号(052 951 1611)から電話があり、それに出ると、警察官を名乗る女等から「あなた名義の口座が不正に開設されており、あなたも資金洗浄事件の容疑者になっている」等と電話があり、その後、SNSのビデオ通話等で、警察官をかたる男から顔写真付きの警察手帳を示された上、「口座の資金を全て確認する必要がある」「一度お金を全て振り込んでもらい、資金調査を行う必要がある」等と言われ、指示された口座にインターネットバンキングで現金250万円を振り込んだ。
- その後、最初に着信表示されていた愛知県警察本部の代表電話番号に電話をして確認したところ、詐欺であることが判明した。
- 対策
- 国際電話番号は、着信を拒否する。
- 固定電話は、国際電話の発着信を無償で休止できる国際電話不取扱受付センターに申込みをお願いします(0120-210-364)。
- 携帯電話は、国際電話の着信規制が可能なアプリの利用をお願いします。
~NEW~
警察庁 オペレーション・サイバー・ガーディアンの実施結果
- オンライン上の児童性的搾取事犯の集中取締りに係る国際協同オペレーション~児童ポルノ事犯における日本初の国際協同オペレーション~
- オペレーション結果
- 期間:2025年2月24日(月)~3月28日(金)
- 参加国:日本・シンガポール・タイ・韓国・香港・マレーシア(6つの国・地域)
- 捜査対象:オンライン上の児童性的搾取事犯の被疑者544人(最年少13歳・最年長68歳、男性525人・女性19人)
- 捜索差押箇所:269箇所
- 押収電子機器:パソコン84台、携帯電話等279台、タブレット32台、外部記録媒体150個、ルーター
- 日本独自の取組
- 本オペレーション期間を「児童ポルノ撲滅に関する国際協力強化期間」と名付け、他国からのCSAM(Child Sexual Abuse Material)に係る情報提供等に基づく捜査のほか、都道府県警察においてオンライン上の児童の性的搾取事犯の積極的な取締りを推進する独自施策を実施。
- 児童ポルノ撲滅に関する国際協力強化期間結果(国内)
- 検挙人員
- 111人
- 最年少14歳・最年長68歳
- 男性105人・女性6人
- 職業例
- 高校教員・予備校講師・会社員・パート・中学生・高校生
- 検挙罪名
- 児童ポルノ公然陳列・製造・所持・提供、買春、不同意性交等、脅迫、恐喝等
- 捜索差押箇所・押収電子機器
- 123箇所
- パソコン40台、携帯電話等154台、
- タブレット29台、外部記録媒体63個
- 検挙人員
- 主な検挙事例
- 児童ポルノ愛好者である男性高校教員(30歳代)による児童ポルノ公然陳列事件
- 児童ポルノ愛好者である会社員の男(60歳代)による児童ポルノ公然陳列事件
- 介護施設パート職員である外国籍の男(30歳代)による児童ポルノ公然陳列事件
- SNSのグループチャットで児童ポルノ動画を投稿して共有した30歳代から40歳代の男らによる不同意性交等、児童ポルノ大量所持事件
- 高校生によるわいせつ画像脅迫・恐喝事件
- フリーマケットアプリやオークションサイトを利用した児童ポルノ販売事
- 今後の取組
- 今後とも、国際連携を更に強化し、児童の性的搾取事犯に対して効果的な取締りを推進する。
~NEW~
警察庁 令和7年2月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
- 認知状況(令和7年2月)
- SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は1,409件(+95件)、被害額(前年同期比)は 約153.9億円(▲3.8億円)、検挙件数は48件(+42件)、検挙人員は24人(+21人)
- SNS型投資詐欺の認知件数(前年同期比)は692件(▲262件)、被害額(前年同期比)は約74.9億円(▲46.3億円)、検挙件数は26件(+24件)、検挙人員は10人(+8人)
- SNS型ロマンス詐欺の認知件数(前年同期比)は717件(+357件)、被害額(前年同期比)は約79.0億円(+42.4億円)、検挙件数は22件(+18件)、検挙人員は14人(+13人)
- 当初接触ツールについて、インスタグラム19.1%、LINE15.8%、FB13.3%、X12.1%、投資のサイト9.0%、TikTok8.1%、マッチングアプリ6.1%
- 被害時の連絡ツールについて、LINE86.4%、その他SNS8.4%
- 被害金の主たる交付形態について、振込67.3%、暗号資産30.1%など
- 当初接触手段について、ダイレクトメッセージ55.9%、バナー等広告26.4%、投稿7.7%、グループ招待6.4%など
- 被害者との当初の接触手段(「バナー等広告」及び「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、ダイレクトメッセージでは、インスタグラム24.3%、FB20.6%、LINE14.2%、X13.1%、マッチングアプリ12.9%%など、バナー等広告では、投資のサイト23.0%、TikTok17.5%、インスタグラム16.9%、その他のサイト9.3%、YouTube8.7%、FB8.2%、LINE6.6%、X5.5%など
- SNS型ロマンス詐欺の被害発生状況
- 当初接触ツールについて、マッチングアプリ30.8%、インスタグラム24.3%、FB20.2%など
- 被害時の連絡ツール(欺罔が行われた主たる通信手段)について、LINE92.6%、その他SNS5.4%
- 被害金の主たる交付形態について、振込64.4%、暗号資産29.4%など
- 被害者との当初の接触手段について、ダイレクトメッセージ92.5%、その他7.5%
- 被害者との当初の接触手段(「ダイレクトメッセージ」)の内訳(ツール別)について、マッチングアプリ31.1%、インスタグラム25.6%、FB20.7%、TikTok8.3%など
- SNS型投資・ロマンス詐欺のインターネットバンキング(IB)の利用率
- 認知件数(総数928件)について、IBを利用した振込55.9%、IB以外の振込44.1%
- 被害額(総額100.8億円)について、IBを利用した振込66.2%、IB以外の振込33.8%
~NEW~
警察庁 令和7年2月末の特殊詐欺の認知・検挙状況等について
- 令和7年1~2月の特殊詐欺全体の認知件数は3,840件(前年同期2.164件、前年同期比+77.4%)、被害総額は170.9億円(47.9億円、+256.8%)、検挙件数は859件(850件、+1.1%)、検挙人員は316人(299人、+5.7%)
- オレオレ詐欺の認知件数は1,539件(448件、+243.5%)、被害総額は124.3億円(19.9億円、+525.5%)、検挙件数は302件(203件、+48.8%)、検挙人員は144人(106人、+35.8%)
- 預貯金詐欺の認知件数は321件(267件、+20.2%)、被害総額は3.1億円(2.4億円、+25.8%)、検挙件数は195件(248件、▲21.4%)、検挙人員は47人(80人、▲41.3%)
- 架空料金請求詐欺の認知件数は1,062件(579件、+83.4%)、被害総額は25.3億円(13.9億円、+82.0%)、検挙件数は64件(43件、+48.9%)、検挙人員は36人(22人、+63.6%)
- 還付金詐欺の認知件数は534件(568件、▲6.0%)、被害総額は9.5億円(7.9億円、+19.6%)、検挙件数は103件(117件、▲12.0%)、検挙人員は23人(24人、▲4.2%)
- 金融商品詐欺の認知件数は22件(4件、+450.0%)、被害総額は2.0億円(0.1億円、+2648.7%)、検挙件数は7件(0件)、検挙人員は6人(1人、+500.0%)
- ギャンブル詐欺の認知件数は7件(3件、+133.3%)、被害総額は0.0億円(0.1億円、▲73.0%)、検挙件数は2件(0件)、検挙人員は0人(0人)
- キャッシュカード詐欺盗の認知件数は170件(225件、▲24.4%)、被害総額は2.1億円(2.7億円、▲21.4%)、検挙件数は174件(237件、▲26.6%)、検挙人員は57人(63人、▲9.5%)
- 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は138件(58件、+137.9%)、検挙人員は35人(21人、+66.7%)、口座開設詐欺の検挙件数は168件(127件、+32.3%)、検挙人員は88人(49人、+79.6%)、盗品等譲受け等の検挙件数は1件(0件)、検挙人員は0人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は628件(526件、+19.4%)、検挙人員は471人(385人、+22.3%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は19件(26件、▲26.9%)、検挙人員は19人(26人、26.9%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は5件(7件、▲28.6%)、検挙人員は4人(1人、+200.0%)、
- 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では男性43.0%、女性57.0%、60歳以上62.0%、70歳以上43.0%、預貯金詐欺では男性13.1%、女性86.9%、60歳以上100.0%、70歳以上100.0%、架空料金請求詐欺では男性54.6%、女性45.4%、60歳以上50.5%、70歳以上26.5%、融資保証金詐欺では男性76.9%、女性23.1%、60歳以上20.5%、70歳以上2.6%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺 54.0%(男性35.2%、女性64.8%)、オレオレ詐欺 46.5%(29.0%、71.0%)、預貯金詐欺 100.0%(13.1%、86.9%)、架空料金請求詐欺 38.7%(64.5%、35.5%)、還付金詐欺 79.6%(36.3%、63.7%)、融資保証金詐欺 15.4%(66.7%、33.3%)、金融商品詐欺 50.0%(28.6%、71.4%)、ギャンブル詐欺0%、交際あっせん詐欺 29.2%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 27.0%(30.0%、70.0%)、キャッシュカード詐欺盗 97.3%(21.1%、78.9%)
~NEW~
警察庁 令和6年の組織犯罪の情勢について
- 匿名・流動型犯罪グループ情勢
- 匿名・流動型犯罪グループの組織構造や内部統制、資金の流れ等を解明し、有効な対策を講じるべく、警察庁において、長官官房審議官(調整担当)及び長官官房参事官(匿名・流動型犯罪グループ対策担当)の取りまとめの下、部門横断的な情報共有、実態解明等を推進するとともに、全国警察において、組織犯罪対策等を担当する参事官級の職員を匿名・流動型犯罪グループに係る総合対策の司令塔とし、関係部門における取組状況等を集約し、部門横断的な情報共有、実態解明等を推進している。
- また、匿名・流動型犯罪グループによって敢行される特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺に、都道府県警察の垣根を越えて迅速かつ効果的な捜査を推進するため、令和6年4月、他の都道府県警察から依頼を受けて管轄区域内で行うべき捜査を遂行する「特殊詐欺連合捜査班」(TAIT注)を、各都道府県警察に構築した。特に捜査事項が集中すると見込まれる警視庁、埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪及び福岡の7都府県警察では、それぞれ専従の捜査体制を構築し、全国警察から派遣される捜査員を加え、合計約500人の捜査員を配置した。令和6年中のTAITを活用した特殊詐欺等の検挙件数は322件であった。
- さらに、匿名・流動型犯罪グループが深く関与し治安対策上の課題となっている事犯を重点取組対象事犯として指定し、全国警察及び警察庁が連携して、これを踏まえた同グループの戦略的な実態解明及び取締り等を推進している。
- 加えて、匿名・流動型犯罪グループの中核的人物等のうち、特に全国的な見地から速やかに活動実態を解明した上で取り締まるべき対象を取締りターゲットに指定し、全国警察及び警察庁が連携して、同グループの壊滅に向けた戦略的な取締り等を推進している。
- 令和6年中の匿名・流動型犯罪グループによるものとみられる資金獲得犯罪について、主な資金獲得犯罪の検挙人員を罪種別にみると、詐欺が過半数を占め、次いで窃盗、薬物事犯、強盗、風営適正化法違反の順となっている。(匿名・流動型犯罪グループによる資金獲得犯罪とは、匿名・流動型犯罪グループの活動資金の調達につながる可能性のある犯罪をいい、特殊詐欺や強盗、覚醒剤の密売、繁華街における飲食店等からのみかじめ料の徴収、企業や行政機関を対象とした恐喝又は強要、窃盗、各種公的給付金制度を悪用した詐欺等のほか、一般の経済取引を装った違法な貸金業や風俗店経営、AVへのスカウト等の労働者供給事業等をいう。)
- 匿名・流動型犯罪グループは、特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺に加え、令和6年8月以降、関東地方において相次いで発生した、SNS等で募集された犯罪の実行者による凶悪な強盗等、悪質ホストクラブ事犯、組織的窃盗・盗品流通事犯、悪質リフォーム事犯のほか、インターネットバンキングに係る不正送金事犯等のサイバー犯罪に至るまで、近年、治安対策上の課題となっている多くの事案に深く関与している実態が認められる。
- 警察では、こうした多様な資金獲得活動に着目した取締りにより、匿名・流動型犯罪グループに対して効果的に打撃を与えるとともに、組織的犯罪処罰法等の積極的な適用により犯罪収益の剥奪を推進している。
- 組織的な強盗等の中には、SNSや求人サイト等で「高額バイト」、「ホワイト案件」、「即日即金」等の文言を用いて犯罪実行者が募集された上で敢行される事件が発生している。このような匿名・流動型犯罪グループによるものとみられる手口により敢行された強盗等事件の中には、被害者を拘束した上で暴行を加えるなど、その犯行態様が凶悪なものもみられ、令和6年8月以降、関東地方において相次いで発生した強盗等事件によって、国民の体感治安が著しく悪化した。
- 組織的な強盗等
- 警察では、一連の強盗等事件について、同年10月、警視庁を中心とする関係都県警察による合同捜査本部を設置して捜査を強力に推進し、実行犯のほとんどを検挙し、更に指示役や首謀者の検挙に向けて捜査を徹底している。
- 特殊詐欺
- 中枢被疑者注の検挙人員は58人(同+9人、+18.4%)で、総検挙人員に占める割合は2.5%(同+0.5ポイント)であった。検挙人員のうち、暴力団構成員等は403人(同-36人、-8.2%)であり、このうち中枢被疑者は20人(同-6人、-23.1%)、出し子・受け子等の指示役は12人(同-7人、-36.8%)、リクルーターは45人(同-29人、-39.2%)であった。また、中枢被疑者の検挙人員(58人)に占める暴力団構成員等の割合は34.5%(同-18.6ポイント)であり、依然として暴力団が主導的な立場で特殊詐欺に深く関与している実態がうかがわれる。特殊詐欺を敢行する匿名・流動型犯罪グループは、SNS等で高額な報酬を示唆して「受け子」等を募集し、犯行に加担させるなどしている。
- また、首謀者、指示役、実行役の間の連絡手段には、匿名性が高く、メッセージが自動的に消去される仕組みを備えた通信手段を使用するなど、犯罪の証拠を隠滅しようとする手口が多くみられる。
- さらに、近年、国内においては、架け場等の拠点を小規模化・多様化して短期間で移転させる傾向を強めており、賃貸マンションや賃貸オフィスを拠点とする動きもみられる。また、首謀者や指示役のほか、架け子・架け場が海外に所在するなどのケースもみられる。令和6年中、海外における架け場等の拠点を外国当局が摘発し、日本に移送するなどして都道府県警察が検挙した被疑者は50人である。警察では、海外拠点の更なる摘発に向けて、関連する情報の一層の収集、集約及び外国捜査機関等への提供を行い、捜査を強力に推進するとともに、犯罪組織が特に東南アジアに拠点を設けていることを踏まえ、我が国が主催した、各国の治安機関等の実務者が議論する国際詐欺会議(令和6年9月)等の国際会議等の場を通じ、東南アジア諸国を含めた外国捜査機関等との間で、効果的な予防対策や拠点摘発、被疑者の引渡しに係る捜査協力の在り方等について積極的に情報交換や議論を行うなど、国際連携の強化に取り組んでいる。
- SNS型投資・ロマンス詐欺
- 令和6年中のSNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数は1万164件(前年比+6,318件、+164.3%)、被害額は約1,268億円(同+約812億8,000万円、+178.6%)と、いずれも前年比で著しく増加した。検挙件数は232件、検挙人員は113人であった。
- 検挙人員のうち、暴力団構成員等は3人(リクルーターが1人、出し子が2人)、少年は1人(受け子)、外国人は26人(受け子が9人、出し子が6人、現金回収・運搬役が1人、道具調達が3人、出し子・受け子・見張りの指示役が2人、出し子・受け子の見張り役が1人、その他が4人)であった。
- 組織的窃盗・盗品流通事犯
- 令和6年中の太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の認知件数は7,054件(前年比+1,693件、+31.6%)、衣料品店やドラッグストアにおける大量万引きの認知件数は981件(同-246件、-20.0%)、自動車盗の認知件数は6,080件(同+318件、+5.5%)であった。
- これら組織的窃盗・盗品流通事犯が不法滞在外国人等の収入源となっている実態がみられるほか、海外に所在する首謀者が、SNSを利用してつながった実行役に対して盗む物品を指示し、指定した場所に大量の盗品を送らせるという手口での犯行も確認されている。
- 悪質ホストクラブ事犯や繁華街・歓楽街における風俗関係事犯
- 悪質ホストクラブにおいては、女性客の好意に乗じて、およそ返済ができないことを分かっていながら大きな債務を負わせ、売春や性風俗店での稼働を余儀なくさせる悪質な営業行為が認められるほか、性風俗店やそれとの結節点となるスカウトグループ等と結託して女性を徹底的に搾取することで、不当に利益を得ている実態がみられる。
- 警察では、大規模な繁華街・歓楽街を管轄する都道府県警察において、部門横断的な専従体制を構築するなど、風俗営業等に絡んで多様な資金獲得活動を行う匿名・流動型犯罪グループの実態解明・取締りを徹底している。
- オンライン上で行われる賭博事犯
- スマートフォン等からアクセスして賭博を行う「無店舗型」のオンラインカジノについては、アクセス数の大幅な増加及びこれに伴う依存症の問題が指摘されているほか、我が国資産の海外流出、マネー・ローンダリングへの悪用等が懸念されている。
- 警察では、賭客のみならず、突き上げ捜査や徹底的な情報分析により、賭博運営者等を検挙することで社会に警鐘を鳴らすとともに、マネー・ローンダリング等の実態解明や犯罪収益の剥奪等を推進している
- インターネットバンキングに係る不正送金事犯等
- 実在する企業・団体等や官公庁を装うなどしたメール又はSMS(ショートメッセージサービス)を送り、その企業等のウェブサイトに見せかけて作成した偽のウェブサイト(フィッシングサイト)を受信者が閲覧するよう誘導し、当該フィッシングサイトでアカウント情報やクレジットカード番号等を不正に入手するフィッシングの手口によって、インターネットバンキングに係る不正送金事犯等が敢行されている。令和6年中のインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生件数は4,369件(前年比-1,209件、-21.7%)、被害総額は約86億9,000万円(同-約4,000万円、-0.5%)と、前年より減少したものの、依然として高い水準で推移している。また、令和6年中のクレジットカードの不正利用事犯の被害額注は約555億円(同+約14億1,000万円、+2.6%)と過去最悪であった。
- 悪質なリフォーム業者等による特定商取引等事犯
- 近年、高齢者宅を狙って家屋修繕や水回り工事等の住宅設備工事やリフォーム訪問販売を装い、損傷箇所がないにもかかわらず、家屋を故意に損傷させ、それを修理することで高額な施工料を要求するなどの悪質なリフォーム業者による犯罪行為が確認されており、こうした悪質行為を組織的に反復継続して得られた収益が匿名・流動型犯罪グループの資金源になっているとみられる。
- 組織的なマネー・ローンダリング事犯の実態
- 匿名・流動型犯罪グループは、獲得した犯罪収益について巧妙にマネー・ローンダリングを行っている。その手口は、コインロッカーを使用した現金の受渡し、架空・他人名義の口座を使用した送金、他人の身分証明書等を使用した盗品等の売却、暗号資産・電子マネー等の使用、犯罪グループが関与する会社での取引に仮装した入出金、外国口座の経由等、多岐にわたり、捜査機関等からの追及を回避しようとしている状況がうかがわれる。
- 近年、こうした組織的なマネー・ローンダリングを専門的に行う犯罪グループが台頭している。
- 警察では、匿名・流動型犯罪グループ等の犯罪組織を弱体化させ、壊滅に追い込むため、犯罪収益移転防止法、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法を活用し、関係機関や事業者等と協力しながら、総合的な犯罪収益対策を推進している
- 暴力団情勢
- 平成17年以降、暴力団の勢力そのものは、全国的に減衰を続けているが、暴力団の中には、その活動を不透明化させるとともに、世情に応じて資金獲得活動を多様化させるなどして強固な人的・経済的基盤を維持しているものもあり、依然として、暴力団は社会に対する脅威となっている。
- また、暴力団構成員が準暴力団を含む匿名・流動型犯罪グループの首領となる例や、これらのグループから暴力団への資金の流れが確認される例も認められ、暴力団の中には、匿名・流動型犯罪グループを実質的に傘下に収め、自らの資金獲得活動の一端を担わせているものもあるとみられる。同様に、暴力団は、薬物の密輸・密売等、資金獲得活動の一環として、来日外国人犯罪組織と連携する例もみられる。
- 暴力団構成員及び準構成員等注1の総数は、平成17年以降減少し、令和6年末には1万8,800人と、暴力団対策法が施行された平成4年以降最少となった。このうち暴力団構成員の数は9,900人、準構成員等の数は8,900人である。
- また、主要団体等注3(六代目山口組、神戸山口組、絆會、池田組、住吉会及び稲川会。以下同じ。)の暴力団構成員等の数は1万3,500人(全暴力団構成員等の71.8%)となっており、このうち暴力団構成員の数は7,300人(全暴力団構成員の73.7%)となっている。
- 総会屋の数は、令和6年末現在、130人と近年減少傾向にある
- 近年、暴力団構成員等の検挙人員は減少傾向にあり、令和6年中は8,249人(前年比-1,361人、-14.2%)である。主な罪種別では、覚醒剤取締法違反が1,707人(同-205人、-10.7%)、詐欺が1,103人(同-229人、-17.2%)、傷害が1,071人(同-115人、-9.7%)、窃盗が713人(同-176人、-19.8%)、大麻取締法違反が464人(同-241人、-34.2%)、暴行が389人(同-138人、-26.2%)、脅迫が278人(同-11人、-3.8%)、強盗が208人(同-29人、-12.2%)である。
- 暴力団構成員等の検挙人員のうち、暴力団構成員は1,673人(同-301人、-15.2%)、準構成員その他の周辺者は6,576人(同-1,060人、-13.9%)で、いずれも前年より減少した。
- また、近年、減少傾向にあった暴力団構成員等の検挙件数については、令和6年中は15,182件(同+249件、+1.7%)と、前年より僅かに増加した。主な罪種別では、窃盗が5,380件(同+759件、+16.4%)、詐欺が1,900件(同+300件、+18.8%)である。
- 近年、暴力団構成員等の検挙人員のうち、主要団体等の暴力団構成員等が占める割合は約8割で推移しており、令和6年中は6,596人で、80.0%を占めている。中でも、六代目山口組の暴力団構成員等の検挙人員は3,115人と、暴力団構成員等の検挙人員の約4割を占めている。
- 近年、暴力団が資金を獲得する手段の一つとして、詐欺、とりわけ特殊詐欺を行っている実態が認められる。
- 令和6年中の中止命令の発出件数は1,118件と、前年より154件増加している。形態別では、資金獲得活動である暴力的要求行為(暴力団対策法第9条)に対するものが775件で全体の69.3%を、加入強要・脱退妨害(暴力団対策法第16条)に対するものが77件で全体の6.9%を、それぞれ占めている。
- 令和6年中の再発防止命令の発出件数は52件と、前年より22件増加している。形態別では、資金獲得活動である暴力的要求行為(暴力団対策法第9条)に対するものが32件で全体の61.5%を占めているほか、加入強要・脱退妨害(暴力団対策法第16条)に対するものが1件となっている。
- 各都道府県においては、条例に基づいた勧告等を実施している。令和6年中の実施件数は、勧告が50件、指導が3件、中止命令が9件、再発防止命令が2件、検挙が23件となっている。
- 警察においては、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)、弁護士会民事介入暴力対策委員会(以下「民暴委員会」という。)等と連携し、暴力団員等が行う違法・不当な行為の被害者等が提起する損害賠償請求等に対して必要な支援を行っている。
- 暴力団対策法第31条の2(威力利用資金獲得行為に係る代表者等の損害賠償責任)の規定に基づく損害賠償請求訴訟については、令和6年末現在で71件(同条が施行された平成20年5月以降、警察庁に報告があったものの累計)提起されており、このうち係争中が18件、和解等による解決が53件となっている。
- また、同損害賠償請求訴訟のうち、特殊詐欺に関するものは22件提起されており、このうち係争中が5件、和解等による解決が17件となっている。
- 都道府県センターは、暴力団対策法第32条の4第1項に規定する適格都道府県センターとして国家公安委員会の認定を受けることで、指定暴力団等の事務所の使用により生活の平穏等が違法に害されていることを理由として、当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めを請求しようとする付近住民等から委託を受け、当該委託をした者のために自己の名をもって、当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めの請求を行うことができることとなる。平成26年7月までに全ての都道府県センターが適格都道府県センターとしての認定を受けている。
- 令和6年中の警察及び都道府県センターに寄せられた暴力団からの離脱に関する相談(暴力団構成員のほか、その家族及び知人等からの相談を含む。)の受理件数は405件(就労に関する相談及び脱退妨害に関する相談等を含む。)である。
- 令和6年中の警察及び都道府県センターが援助の措置等を行うことにより暴力団から離脱することができた暴力団員は約320人である。
- 令和6年末現在、警察、都道府県センター、関係機関・団体等から構成される社会復帰対策協議会に登録し、暴力団離脱者を雇用する意志を有する事業者(以下「協賛企業」という。)は1,686社で、令和6年中の同協議会を通じて就労した者は24人である。
- また、令和4年2月から令和6年末までに、警察庁において策定した暴力団から離脱した者の預貯金口座の開設に向けた支援策により口座開設に至った件数は17件で、このうち令和6年中は2件となっている。
- 令和6年中の来日外国人犯罪の検挙状況等の概要は、次のとおりである。
- 総検挙状況、刑法犯検挙状況及び特別法犯検挙状況のいずれも、前年より検挙件数・人員が増加した。
- 総検挙状況を国籍等別にみると、ベトナム及び中国の2か国で、総検挙件数の約6割を、総検挙人員の約5割を、それぞれ占めており、いずれも前年に引き続きベトナムが最多となっている。
- 総検挙人員12,170人の国籍等別の内訳は、ベトナムが3,990人(構成比率32.8%)、中国が2,011人(同16.5%)、フィリピンが732人(同6.0%)、タイが644人(同5.3%)、ブラジルが578人(同4.7%)等となっている。
- 総検挙人員12,170人の在留資格別の内訳は、「技能実習」が2,916人(構成比率24.0%)、「短期滞在」が2,214人(同18.2%)、「定住者」が1,484人(同12.2%)、「留学」が1,294人(同10.6%)、「技術・人文知識・国際業務」が877人(同7.2%)等となっている。
- 刑法犯の検挙件数・人員が増加した主な要因としては、ベトナム、カンボジア、ブラジル、フィリピン等による窃盗犯が増加したことなどが挙げられる。
- 特別法犯の検挙件数が増加した主な要因としては、ベトナム、タイ、フィリピン等による薬物事犯が増加したことなどが挙げられる。
- 総検挙人員を正規滞在・不法滞在別にみると、令和6年は、正規滞在の割合が65.8%、不法滞在の割合が34.2%となっており、この割合は、令和2年以降、おおむね横ばいで推移している。また、総検挙人員の在留資格別の内訳(構成比率)は、「技能実習」が24.0%、「短期滞在」が18.2%、「定住者」が12.2%、「留学」が10.6%、「技術・人文知識・国際業務」が7.2%等となっている。
- 罪種等別の刑法犯検挙件数を国籍等別にみると、強盗は中国及びベトナムが、窃盗はベトナムが、それぞれ高い割合を占めている。窃盗を手口別にみると、侵入窃盗及び万引きはベトナムが、自動車盗はスリランカ、ベトナム及びブラジルが、それぞれ高い割合を占めている。また、知能犯のうち詐欺については、中国及びベトナムが高い割合を占めている。
- 犯罪インフラとは、犯罪を助長し、又は容易にする基盤のことをいう。来日外国人で構成される犯罪組織が関与する犯罪インフラ事犯には、不法就労助長、偽装結婚、偽装認知、旅券・在留カード等偽造、地下銀行による不正送金等がある。
- 不法就労助長、偽装結婚及び偽装認知は、在留資格の不正取得による不法滞在等の犯罪を助長しており、これを仲介して利益を得るブローカーや暴力団が関与するものがみられるほか、最近では、在留資格の不正取得や不法就労を目的とした難民認定制度の悪用が疑われる例も発生している。偽造された旅券・在留カード等は、身分偽装手段として利用されるほか、不法滞在者等に販売されることもある。地下銀行は、不法滞在者等が犯罪収益等を海外に送金するために利用されている。
- 最近5年間の犯罪インフラ事犯の検挙状況をみると、不法就労助長は、昨今の人手不足を背景とし、就労資格のない外国人を雇い入れるなどの事例が引き続きみられるが、令和6年中の検挙件数・人員は前年より減少した。旅券・在留カード等偽造は、就労可能な在留資格を偽装するためなどに利用されており、令和6年中の検挙件数・人員は前年より減少した。偽装結婚は、日本国内における継続的な就労等を目的に「日本人の配偶者等」等の在留資格を取得するための不正な手段であり、令和6年中の検挙件数は前年と同数で、検挙人員は前年より減少した。地下銀行は、最近5年間の検挙件数は10件未満で推移している。偽装認知は、令和3年以降検挙がなかったが、令和6年は1件3人を検挙した。
- 令和6年における薬物情勢の特徴としては、以下のことが挙げられる。
- 近年、薬物事犯の検挙人員は、おおむね横ばいで推移しているところ、令和6年中は1万3,462人(前年比+132人)と、前年より僅かに増加した。
- 覚醒剤事犯の検挙人員は、第三次覚醒剤乱用期のピークであった平成9年の1万9,722人から減少傾向にあったところ、令和6年中は6,124人(同+210人)と、前年より増加した。
- 大麻事犯の検挙人員は、平成26年から増加傾向にあったところ、令和6年中は6,078人(同-404人)と、過去最多となった前年より減少したものの、引き続き高い水準となっている。
- 麻薬及び向精神薬事犯の検挙人員は1,250人(同+322人)と、前年より大幅に増加し、平成以降で初めて1,000人を超えた。
- 薬物事犯のうち、密売、密輸入等に係る営利犯検挙人員は1,148人(同-153人)と、前年より減少したが、このうち、暴力団構成員等が317人(構成比率27.6%)、外国人が257人(同22.4%)と、いずれも高い割合を占めている。
- 危険ドラッグ事犯の検挙人員は657人(前年比+233人)と、前年より大幅に増加し、特に若年層における乱用者の増加が顕著である。
- 薬物事犯の検挙人員のうち、暴力団構成員等が2,346人(構成比率17.4%)、外国人が1,288人(同9.6%)、匿名・流動型犯罪グループによるものとみられるものが917人(同6.8%)であり、薬物事犯には、依然として、暴力団、来日外国人組織、匿名・流動型犯罪グループ等の犯罪組織が深く関与し、その資金獲得活動の一つとなっている実態が認められる。
- 以上のとおり、減少傾向にあった覚醒剤事犯の検挙人員が増加したことや大麻事犯の検挙人員が高い水準にあることに加え、薬物の密売、密輸入等に暴力団や外国人が深く関与している状況がうかがえるなど、我が国の薬物情勢は依然として厳しい状況にある。
- 特に、大麻や危険ドラッグについては、近年、若年層の乱用者が大幅に増加するなど、憂慮すべき状況にあることから、令和6年12月に大麻取締法及び麻薬取締法の一部を改正する法律が施行され、大麻の不正な施用について罰則規定が適用されることとなったことなどを踏まえ、これら薬物事犯に対する取締りをより一層強化するとともに、インターネット上における違法・有害情報の排除対策や若年層をターゲットとした広報啓発活動を更に推進するなど、引き続き、総合的な対策を講じていく必要がある。
- 覚醒剤事犯の検挙人員は、第三次覚醒剤乱用期のピークであった平成9年の1万9,722人から減少傾向にあり、平成30年以降、1万人を下回っているところ、令和6年中の検挙人員は6,124人と、前年より増加した。なお、検挙人員のうち、暴力団構成員等は1,736人(構成比率28.3%)、外国人は579人(同9.5%)となっている。年齢層別検挙人員は、20歳未満が113人、20歳代が861人、30歳代が1,259人、40歳代が1,801人、50歳代が1,454人、60歳以上が636人であり、最多は40歳代で、次いで50歳代となっている。
- 大麻事犯の検挙人員は、平成26年から増加傾向にあったところ、令和6年中は6,078人と、過去最多となった前年より減少したものの、6,000人を超える高い水準となっている。このうち、暴力団構成員等は490人(構成比率8.1%)、外国人は470人(同7.7%)となっている。また、大麻の主な種類別でみると、乾燥大麻に関する検挙人員が4,439人(同73.0%)で、大麻濃縮物に関する検挙人員が899人(同14.8%)となっている。年齢層別検挙人員でみると、最多は20歳代の3,350人(構成比率55.1%)で、次いで20歳未満の1,128人(同18.6%)となっており、これらの年齢層で検挙人員全体の73.7%を占めている。20歳未満の検挙人員については、各年齢とも増加傾向にあったところ、令和6年中の一部の年齢では検挙人員が前年より減少した。学校区分による検挙人員をみると、大学生等が229人、高校生が206人、中学生が26人、専修学校生等が94人と、いずれも過去10年間で大幅に増加している。
- 覚醒剤事犯の検挙人員(6,124人)のうち、暴力団構成員等が28.3%(1,736人)を占めている。組織別では、このうちの78.1%を六代目山口組、住吉会及び稲川会の3団体が占めている。大麻事犯の検挙人員(6,078人)のうち、暴力団構成員等が8.1%(490人)を占めている。組織別では、このうちの76.1%を六代目山口組、稲川会及び住吉会の3団体が占めている
- 薬物密売関連事犯の検挙人員のうち、暴力団構成員等が252人(構成比率32.9%)を占めている。組織別では、このうちの80.6%を六代目山口組、住吉会及び稲川会の3団体が占めている。
- また、覚醒剤密売関連事犯の検挙人員に占める暴力団構成員等の構成比率は50.6%と、いまだ過半数を占めており、依然として覚醒剤密売に係る犯罪収益が暴力団の資金源となっている実態がうかがえる。
- 覚醒剤の密輸入事犯検挙人員は138人(前年比-137人)と、前年より減少し、このうち、暴力団構成員等は23人(同-28人)、外国人は83人(同-70人)となっている。主な態様別では、航空機利用による覚醒剤の携帯密輸入事犯が59件(前年比-29件)、国際宅配便が28件(同-44件)、事業用貨物が7件(同-4件)、国際郵便が6件(同-19件)となっている。仕出国・地域別では、カナダが19件(構成比率18.8%)と最も多く、次いでメキシコが18件(同17.8%)、アメリカが16件(同15.8%)、タイ及びマレーシアが各10件(同各9.9%)等となっている。
- 大麻の密輸入事犯検挙人員は109人(前年比+34人)と、前年より増加し、このうち暴力団構成員等は15人(同+13人)、外国人は58人(同+15人)となっている。主な態様別では、国際宅配便が37件(前年比+13件)、航空機利用の携帯密輸入が36件(同+5件)、国際郵便が23件(同+6件)と、いずれも前年より増加している。仕出国・地域別では、タイが44件(構成比率44.0%)と最も多く、次いでアメリカが30件(同30.0%)、ベトナムが8件(同8.0%)、オーストラリア及びカナダが各3件(同各3.0%)等となっている。
- 危険ドラッグ事犯の検挙人員は、平成27年のピーク以降、減少傾向が続いていたが、令和4年に増加に転じ、令和6年中は657人(前年比+233人)と、前年より大幅に増加した。このうち、暴力団構成員等は9人(同±0人)、外国人は32人(同-14人)となっているほか、少年は86人(同+48人)となっている。適用法令別では、医薬品医療機器等法違反が398人(同+78人)、麻薬取締法違反が259人(同+155人)と、いずれも大幅に増加した。年齢層別検挙人員は、20歳未満が86人、20歳代が324人、30歳代が118人、40歳代が58人、50歳以上が29人となっており、20歳代以下の若年層が、全体の6割以上を占めている。
- 大麻乱用者の実態
- 対象者が初めて大麻を使用した年齢は、20歳未満が49.4%、20歳代が31.9%と、30歳未満で8割以上を占める(最低年齢は11歳)。
- 初回使用年齢層の構成比を平成29年と比較すると、20歳未満が36.4%から49.4%に増加しており、若年層の中でも特に20歳未満での乱用拡大が懸念される。
- 大麻を使用した動機は、「好奇心・興味本位」が最多で、「その場の雰囲気」と合わせると、いずれの年齢層でも5割以上を占める。大麻を初めて使用したきっかけは、いずれの年齢層でも「誘われて」が約6割を占める。
- 検挙事実となった大麻の入手先(譲渡人)を知った方法は、30歳未満では「インターネット経由」が4割以上を占め、このうち9割以上がSNSを利用しており、近年、SNSが急速に普及したことにより、これまで以上に大麻の入手が容易になっている状況がうかがえる。
- 「インターネット以外の方法」では、大麻の入手に「友人・知人」が関与しているケースが全体の約6割を占め、20歳未満では7割を超えるなど、年齢層が下がるほど、その傾向が顕著である。
- 大麻に対する危険(有害)性の認識は、「全くない」及びは「あまりない」の割合が65.5%で、覚醒剤に対する危険(有害)性の認識と比較すると、著しく低い。一方で、前回調査(令和5年10月から同年11月までの間に大麻取締法違反(単純所持)で検挙された者のうち、1,060人について取りまとめたもの。以下同じ。)と比較すると、「大いにあり」及び「あり」の割合が25.1%と、10.7ポイント増加している。
- なお、大麻に対する危険(有害)性を軽視する情報の入手先については、いずれの年齢層でも、「友人・知人」及び「インターネット」が多く、年齢層が低いほど、「友人・知人」の占める割合が高い傾向にあるほか、「インターネット」の占める割合は、20歳代が最も高い。
- 大麻乱用者が感じる大麻の魅力は、いずれの年齢層においても「精神的効果」が最多となっており、年齢層が高いほど、その割合が高い傾向にある。
- 一方で、30歳未満の若年層においては、SNS上に氾濫する「依存性が低い」といった大麻に関する誤った情報や大麻の入手方法の容易さに魅力を感じている者の割合が、30歳以上の壮年層と比べて高く、SNSの普及が若年層における大麻乱用拡大の一因となっている状況がうかがえる。
- 今回の実態調査によって、前回調査に引き続き、大麻を使用し始めた動機やきっかけ、入手先、危険(有害)性に関する誤った認識の形成等、様々な面で30歳未満の若年層の多くが身近な環境に影響されている実態が改めて裏付けられた。
- また、大麻に対する危険(有害)性を認識している者の割合が前回調査(14.3%)から上昇し、大麻の不正な施用に罰則が適用されることとなったことや各種広報啓発等による一定の効果がみられる一方、依然として、大麻に関する誤った認識を持つ者が多い実態も明らかとなった。
- 引き続き、供給の遮断と需要の根絶に向け、厳正な取締りを一層強力に推進するとともに、若年層を取り巻く環境の健全化、SNSにおける違法・有害情報の排除、大麻の危険(有害)性を正しく認識できるような広報啓発等を積極的に行い、若年層を中心とした大麻の乱用拡大に歯止めを掛けることが重要である。
- 銃器犯罪情勢
- 銃器発砲事件の発生件数は3件(前年比-6件)と、平成以降では最も少なく、このうち暴力団構成員等によるものは2件(同-1件)と、前年より減少した。なお、暴力団の対立抗争によるとみられる発砲事件は1件であった。銃器発砲事件による死傷者数は3人(同-7人)で、うち死者は2人、負傷者は1人と、いずれも前年より減少した。
- 新たな脅威に直面する銃器情勢
- 現在も、暴力団が関与する従来型の組織的な銃器事犯が発生する一方、近年、インターネットを通じて銃器に関する様々な情報を容易に入手できるようになったことで、銃器の密造、密売等に関する違法・有害情報がSNS上に氾濫し、治安対策上の新たな脅威となる銃器事犯が国内各地で発生している。
- その象徴的事件が、令和4年に発生した安倍元首相に対する銃撃事件であり、特定のテロ組織等と関わりのないままに過激化した個人、いわゆるローン・オフェンダーが、インターネットを通じて得た情報を基に自ら銃を製造し、凶行に及んだことは、日本中を震撼させ、改めて人命を瞬時に奪う銃器犯罪の恐ろしさを示すこととなった。
- その後も許可猟銃を使用した凶悪事件が相次いで発生するなど、我が国における銃器情勢は危機的状況を迎えることとなり、これまでの組織的な銃器事犯への対応はもとより、これら新たな脅威への対策も急務となっている。
- 近年の厳しい銃器情勢を踏まえ、令和6年7月、政府の銃器対策推進会議において新たに策定された「第二次銃器対策推進5か年計画」では、銃器の摘発及び取締りに向けた重点施策として、以下が盛り込まれ、関係省庁が連携して更なる取組を推進することが決定された。
- 暴力団の関与する銃器事犯の取締り強化
- テロ対策の推進等
- 銃器密造等防止対策の推進
- インターネット上の銃器対策の推進
- 猟銃等の厳格な審査と指導の徹底
~NEW~
警察庁 令和6年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について
- 令和6年12月末時点におけるいわゆるホストクラブに当たるとみられる1号営業の営業所は、全国で約1,100店舗存在する。約33%が東京、約18%が大阪に所在している。
- 令和6年中における悪質ホストクラブに係る検挙は、81事件(前年比+39事件)、207人(前年比+121人)である。なお、検挙人員207人のうち、ホストが88人、その他ホストクラブ関係者(店長等自らは接待を行っているわけではないもののホストクラブに従事する者)が73人である。
- 令和6年中における風営適正化法に基づくホストクラブへの立入り状況は延べ659店舗であり、行政処分は707件である。行政処分707件のうち、風俗営業許可の取消しが2件、風営適正化法又は条例に基づく営業停止命令が12件、指示処分が693件である。
- 令和6年中におけるオンライン上で行われる賭博事犯の検挙は62事件(前年比+49事件)、279人(前年比+172人)(うち無店舗型55事件、227人)と大幅に増加している。検挙人員279人のうち運営等・賭客の別については、運営等が117人、賭客が162人である。
- 過去5年間の風俗営業(接待飲食等営業、遊技場営業)の許可数(営業所数)は、継続して減少している。令和6年末の許可数は7万6,859件で、前年より452件(0.6%)減少した。
- 過去5年間のぱちんこ等営業(まあじやん営業、ぱちんこ営業、その他)の許可数(営業所数)は、継続して減少している。令和6年末の許可数は1万3,310件で、前年より596件(4.3%)減少した。
- 店舗型性風俗特殊営業の届出数は、継続して減少し、無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業の届出数は、継続して増加している。
- 過去5年間の人身取引事犯の被害者の国籍は、8割以上が日本人であり、日本人被害者の年齢は、6割程度が18歳未満である。
~NEW~
消費者庁 食品ロス削減啓発に係る実証事業報告書(全体版)
- 食品ロス削減に関する講座で講師として活動する際、使用した啓発資材については、スクリーン投影用電子データが76.5%、紙媒体が52.9%、その他が5.9%、啓発資材は使用しないが5.9%となった
- 講座で使用する啓発資材を作成する際、参考にしているのは、消費者庁が作成した資料が93.3%と1番多く、続いて国のその他機関が作成した資料が80.0%、自分が所属している団体が作成した資料が53.3%、地方公共団体が作成した資料が46.7%、その他の団体や自分以外の個人が作成した資料が26.7%、国際機関が作成した資料が20.0%となった
- 講座で使用する啓発資材を作成する際、参考にしているのは、消費者庁が作成した資料が93.3%と1番多く、続いて国のその他機関が作成した資料が80.0%、自分が所属している団体が作成した資料が53.3%、地方公共団体が作成した資料が46.7%、その他の団体や自分以外の個人が作成した資料が26.7%、国際機関が作成した資料が20.0%となった
- まだ食べられる食品を捨ててしまう頻度は、あまり捨てることがなかった(事前48.9%、1か月後51.1%)と回答した割合が多く、次いで、時々(月に数回)捨ててしまうことがある(事前39.3%、1か月後29.5%)、捨てたことがない(事前6.8%、1か月後16.7%)、頻繁(週に数回)捨ててしまうことがある(事前5.0%、1か月後2.6%)で、講座受講後は捨ててしまう頻度が減少するなどの行動変容がみられた
- 食品ロスの削減が必要だと思うかとの質問に対して、非常に必要だと思う(事後82.3%、1か月後89.5%)との回答が1番多く、次いで、まあまあ必要だと思う(事後17.3%、1か月後10.5%)、あまり必要だと思わない(事後0.4%、1か月後0.0%)、全く
- 必要だと思わない(後前0.0%、1か月後0.0%)で、講座受講後と1か月後で意識変化がみられた
- 一般消費者が食品ロスを減らすための取組について、事後アンケートで「引き続き取り組みたい」と回答した者及び1か月後アンケートで「いつも取り組んでいる」並びに「ときどき取り組んでいる」と回答した者をそれぞれ取組中の者として再集計し、講座受講後と1か月後の回答を比較したところ、すべての項目において取組中の者の割合が増加した
- おわりに
- サポーターは、地域に根ざした食品ロス削減の取組や普及啓発を行う人材育成を行うため、一般消費者を対象に出前講座を実施している。しかし、サポーターが講座用に自由に使用・編集できる資料は少なく、資料作成の負担が大きいことが、講座開催の障壁の一つとなっている。そこで、消費者庁では、令和5年度にサポーターの資料作成の負担を軽減する啓発資材として、ガイドブック概要版を作成した。続く令和6年度では、実際に出前講座で本資材を使用し、講師のサポーター及び受講者の一般消費者へのアンケート調査による効果測定を実施した。
- その結果、サポーターへの調査では、講座開催に係る資料作成等の負担感の軽減と今後の講座開催が取り組みやすくなったことが確認できた。また、受講者の一般消費者への調査では、講座受講を通じて講座内容の理解度向上及び食品ロスの削減に向けた意識向上並びに行動変容がみられた。
- 本資材は、消費者庁ウェブサイトにて公表しており、誰でも利用できることから、出前講座等での啓発資材として広く活用され、一般消費者の食品ロス削減への意識向上や積極的な取組が長期的なものとなることを期待する。
~NEW~
消費者庁 消費者支援機構関西と合同会社ユー・エス・ジェイとの間の訴訟に関する控訴審判決について
- 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下「一審原告」という。)が、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する合同会社ユー・エス・ジェイ(以下「一審被告」という。)に対し、(1)一審被告が消費者との間でインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約(WEBチケットストア利用規約)中にある、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項(別紙契約条項目録記載1の条項。以下「本件条項1」という。)が、消費者の利益を一方的に害する条項に該当するなど消費者契約法(以下「法」という。)第10条及び第9条第1号の条項に当たると主張するとともに、(2)上記利用規約中にある、チケットの転売を禁止する旨の条項(別紙契約条項目録記載2の1.の条項。以下「本件条項2」といい、本件条項1と併せて「本件各条項」ともいう。)が、同じく法第10条の条項に当たると主張し、法第12条第3項に基づく差止請求として、本件各条項を内容とする意思表示の停止、本件各条項が記載された上記利用規約が印刷された規約用紙等の破棄及び上記の意思表示の停止等のための一審被告の従業員らに対する書面の配布を求めた事案である
- 本件条項1は、法第10条前段要件を充足するか否か
- 典型的な役務提供契約は、役務の提供を受ける必要がある役務受領者の利益のために行われるものであり、また、役務受領者にとってその役務の提供を受けることが不要となった場合あるいは役務の提供を受けることができなくなった場合にまで契約の終了を認めず、役務提供契約の効力を存続させることは社会経済的に非効率であるということはできる。
- しかし、典型的な役務提供契約とは異なり、チケットを購入した個々の顧客と一審被告との間には人的信頼関係があるわけではない。そして、USJ内で提供される個々の役務と、顧客が購入したチケットに表章される個々の利用権との間には、直接の対応関係がなく、チケット購入者の個別的な事情により、役務の提供を受けることが不要となった場合あるいは役務の提供を受けることができなくなった場合であっても、一審被告は、変わらず役務を提供せざるを得ないシステムになっている。そうすると、本件チケットの購入契約においては、当事者間に人的信頼を基礎に置く委任契約に認められている民法第651条を類推適用して任意解除権を認めることは相当ではない(本件条項1について、法第10条前段該当性を認めることはできないとの一審判決の判断を維持)。
- 本件条項1は、法第10条後段要件を充足するか否か
- 確かに、誤購入や急な予定変更により、チケット購入者にとっても思わぬ形で、チケットが不要となる場合があるところ、一審被告が販売する本件チケットは、一般消費者が購入するチケットとしては高額であり、購入者の経済的負担は軽視できない。また、スタジオ・パスについては、無償で、本来の入場予定日の90日後までであれば、入場日を変更することが可能となったとはいえ、海外を含む遠隔地からの利用者については、旅行そのものが中止になったような場合には、90日以内にUSJを訪れるように日程を調整することは困難であることも少なくないと考えられる。
- しかし、そうであるからといって、本件条項1が民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものと直ちに評価することはできない。そして、本件条項1の趣旨・目的がチケット価格の高額化を防ぐことにあり、合理性があることは、補正の上引用した一審判決第3の3で説示したとおりである。また、前述したとおり、USJ内で提供される個々の役務と顧客が購入したチケットに表章される個々の利用権との間には、直接の対応関係がなく、チケット購入者の個別的な事情により、役務の提供を受けることが不要となった場合あるいは役務の提供を受けることができなくなった場合であっても、一審被告は、変わらず役務を提供せざるを得ないシステムになっているのであるから、顧客が任意にキャンセルできることになれば、一審被告において役務提供のために要した費用に見合った収入を得られなくなるおそれがあることや、高額な転売を目的とする者が大量にチケットを購入することの防止がより困難になるおそれがあることに照らすと、本件条項1にはやはり相応の合理性があり、適合性、必要性及び均衡性のいずれかにおいて欠けるところがあるとは認められない。
- また、本件条項1のただし書(法令上の解除または無効事由等がお客様に認められる場合はこの限りではありません。)の運用が不適切なものであれば、本来、キャンセルが認められるべき顧客の利益を不当に害することになると考えられるが、それは、本件条項1の定め方の瑕疵ではなく、解釈運用の不手際であるから、そのことによって、本件条項1が法第10条後段に該当するものとはいえない。
- 本件条項1は、法第9条第1号の規定する「解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に該当するか否か
- 一審判決で説示したとおり(本件条項1は、法第9条第1項第1号の条項に該当しない。)
- 本件条項1は、法第9条第1号の規定する「平均的な損害の額を超える」損害賠償等を定めるものにあたるか否か
- 一審判決で説示したとおり(本件条項1は、法第9条第1項第1号の条項に該当しない。)
- 本件条項2は、法第10条前段要件を充足するか否か
- チケットの転売は、一審被告から役務の提供を受ける権利の譲渡であり、債権譲渡であると解することができる。
- そのような役務の提供を受ける権利については、長年、その権利が化体した無記名の有価証券類似の有体物としてのチケットが発行され、役務提供の対価である利用料金を支払った顧客が、その権利を表章するものとしてチケットを取得し、役務の提供を受ける権利は、チケットの所有権の移転に伴って移転し、当該施設において、チケットの所持者が役務の提供を受ける権利を有する者として取り扱われてきたことは公知の事実である。そして、一審被告が本件条項2によって、チケットの転売を禁止することは、商慣行として定着していたチケットの有価証券類似の機能を新たに制限するものであって、原則自由とされている債権譲渡を制限することになり、任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものというべきである。
- 以上で検討したところによれば、本件条項2について、任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限するものということができるので、法第10条前段該当性が認められる
- 本件条項2は、法第10条後段要件を充足するか否か
- USJ内で提供される個々の役務と、顧客が購入したチケットに表章される個々の利用権との間には、直接の対応関係がなく、チケット購入者の個別的な事情により、役務の提供を受けることが不要となった場合あるいは役務の提供を受けることができなくなった場合であっても、一審被告は、変わらず役務を提供せざるを得ないシステムになっており、このような状況の下では、消費者が役務提供を受け得ない状態となったにもかかわらず、そのような消費者に対して事業者が債務を履行した場合と全く同一の対価を得たとしても不当な利益を得ることにはならない。
- そして、(1)転売目的でチケットを購入した者と後発的にチケットが不要となった一般購入者の客観的な区別は困難であるし、(2)一審被告において転売価格を知ることは不可能であって、本来の防止目的である定価を超える転売であるか、通常転売者に利益の生じない定価以下の転売であるかを知ることもできないのであるから、これらの区別なく一律に転売を禁止することはやむを得ないところである。そして、転売が禁止された以上、(3)禁止に反して転売されたチケットが無効となり、(4)USJ内で提供される役務を受領できなくなった購入者は、チケット購入契約による経済的負担を回収する機会を失うことになるが、転売の禁止には、高額な転売を目的とする者の買い占めを防止し、それによって消費者である顧客に対し、自由な転売市場において形成されるであろう高額な転売価格に比べて低廉な定価で安定してチケットを購入できる機会を保障するという、消費者にとって利益となる目的・効果があると認められる以上、それが消費者の一方的な不利益をもたらすものということはできない。なお、チケット不正転売禁止法は、不正な転売行為を強行法規によって規制するものであって、事業者が自ら販売するチケットの転売制限の上限を画ずるものではないから、本件条項2が不正転売禁止法よりも制限的であるとしても、本件条項2が法第10条後段に該当すると認めることはできない。
- 以上を踏まえれば、本件条項2にも相応の合理性があり、適合性、必要性及び均衡性のいずれかにおいて欠けるところがあるとは認められない。
- なお、転売サイト(リセールサイト)の開設は、転売目的でチケットを購入した者が依然としてチケットの保有を継続中であると考えられる、チケットの発売開始に近接した時期に誤購入した購入者の救済には一定の効果があると考えられるものの、他方、そのような誤購入は、錯誤等、法令上の解除又は無効事由等が認められる場合に当たることが多いと推認されるから、リセールサイトを開設しなくても、一審被告が本件条項1のただし書を適切に運用することによって救済が可能と考えられる。これに対し、使用予定日近くに差し支えが生じて行けなくなった購入者については、転売目的でチケットを購入した者が売れ残ったチケットを処分するためにも転売サイトが利用可能となるから、時期的に、転売目的購入者の売れ残りチケットの処分と競合し、その結果、チケットの一般購入者がその損失を回避できなくなることもあり得るところであり、リセールサイトを開設してもその救済効果には限界があると考えられる。そうすると、経営上の判断から、一審被告においてリセールサイトを開設していないことが、直ちに消費者の利益を一方的に害するものということは困難である。
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厚生労働省 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定
- 本日、auペイメント株式会社に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定を行いましたので、お知らせします。サービスの開始時期については、同社からの発表をご確認ください。
- なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。その他賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、下記URLを参照してください。
- 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚生労働省ウェブサイト)
- (参考)指定資金移動業者の概要
- 商号:auペイメント株式会社
- 業態:資金移動業者(第二種資金移動業)
- 所在地:東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー20階
- 代表者:代表取締役社長 菊池 良則
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厚生労働省 「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」の「これまでの議論のまとめ」 を公表します
▼ これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方)
- 在宅医療における薬剤提供について
- 多くの在宅患者については、円滑に薬剤提供の対応ができており、例えば、関係者の連携の下、事前の対策として、あらかじめ処方・調剤済の薬剤を患者宅等に配置している事例等があった。
- 一方で、調査回答における訪問件数全体と比較すると少数ではあるが、患者の状態の変化により緊急に薬剤提供が必要となった場合に円滑に薬剤を提供できなかった事例3が報告された。これらの事例においては、薬局と訪問看護ステーションが連携できていなかった事例や昨今の医薬品の供給不安等により薬局に在庫がなかった事例が含まれていた。
- また、薬剤を円滑に供給できなかった事例が生じた場合でも薬局へ情報が共有されていない場合があることや、医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおいて事前に患者の状態が変化し薬剤や医療材料が必要となった場合の対応手順について申し合わせがない場合も一定存在しており、薬局、医療機関、訪問看護ステーションの関係者の連携が必ずしも十分ではないと考えられる状況であった。
- 在宅医療における薬剤提供に係る課題の解決については、薬局と医療機関、訪問看護ステーションの連携体制を構築することが最も効果的であると考えられた。また、普段、薬局が訪問対応ではなく外来と同様の対応をしている患者への対応についても、薬局薬剤師が在宅対応を実施すること等の事前の連携体制構築が必要と考えられる。
- 特に、薬局において、緊急時の対応が困難となることが想定される場合には、事前に医療機関、他の近隣薬局、訪問看護ステーションと連携し、患者ごとに緊急時の対応体制を構築しておくことが重要であると考えられる。
- 地域における夜間・休日対応や在宅対応に係る薬局の対応状況については、地域薬剤師会において、薬剤師会会員が所属しない薬局も含め、リストを作成し、地域薬剤師会のホームページ等で公表している。連携推進のために、こうした情報について、医療関係者等への周知が必要と考えられる。
- また、地域住民等への周知をより効果的に実施するために、行政機関のホームページ等による周知の活用も検討することが望ましい。
- 地域の状況に応じた在宅医療における薬剤提供体制に係る課題への対応
- 地域における在宅患者への薬剤提供体制の構築・強化
- 地域における在宅患者への薬剤提供体制の構築・強化を実現するためには、日本薬剤師会・都道府県薬剤師会・地域薬剤師会、日本保険薬局協会、日本チェーンドラッグストア協会や地域の薬局が当事者意識を持って取り組んでいくべきである。
- 在宅医療における薬剤提供体制の構築・強化のための方策(例)
- 地域の在宅医療における薬剤提供体制の実態の継続的な把握
- 個別患者への対応で薬剤提供に課題が生じた場合の地域レベルでの対応方法をあらかじめ決定・周知
- 地域における在宅医療等に関する協議等への薬局薬剤師の参加
- 地域薬剤師会による在宅対応薬局の一覧(会員、非会員薬局問わず、対応可能なサービスの内容や連絡先に係る情報を含む)の公表
- 薬局間連携体制の構築(医薬品の融通、輪番体制の構築等)
- 地域薬剤師会による薬剤提供に係る課題に関する相談窓口の設置・公表、地域の関係者への周知
- 多職種で共有すべき情報や共有方法を整理し、あらかじめ地域の関係者で共有
- 多職種を対象とした研修会等の実施(行政も積極的に関与することが望ましい)
- 個別の在宅患者への対応において薬剤提供の課題が生じた場合の対応
- 在宅療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等による協議においては、個別の患者への対応で薬剤提供に課題が生じた場合の対応について地域でその実情に応じた解決策をあらかじめ協議した結果に基づき、患者の状態や状況を踏まえ、具体的に薬剤師の関与による円滑な薬剤提供を実施できるようにするための対応策を検討することが必要であり、薬剤師から医師への働きかけなど必要な対応を協議していくことも重要である。
- 個別の在宅患者への対応方法(例)
- 地域薬剤師会への情報提供・相談
- あらかじめ休日や夜間に急な対応が必要になった場合の連絡方法・対応方法を協議しておく
- (通常対応している薬局が対応できない場合)臨時的な対応が可能な薬局との連携体制の確保
- あらかじめ処方・調剤した薬剤を患者宅へ配置すること・患者宅にある一般用医薬品の活用
- 上記1.及び2.によっても困難な事態が生じた場合の対応
- 上記の対応によって、医師、薬剤師、訪問看護師があらかじめ連携したり、緊急時の対応について事前に検討したりすることで、ほとんどの場合は薬剤提供体制を構築できるものと考えられる。
- しかしながら、地域によっては緊急時における薬局による臨時の処方に対応するための体制の構築・強化に時間を要することや、過疎化の進展に伴い広域での体制構築が必要になることも想定され、個別の患者の状態、状況によっては、患者宅にあらかじめ処方、調剤された薬剤を配置しておくことや一般用医薬品により臨時的に対応することが困難な場合もあると考えられる。
- このような場合においては、まずは医師による診断と投薬等の対応ができないかを改めて検討した上で、当該患者の療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等の協議により、以下の対応の実施を検討することも考えられる。
- 医師の診療により、在宅療養中の患者の急な状態の変化時に投薬又は医薬品の使用を伴う処置が必要となった場合において、当該医薬品を円滑に入手することができないことが想定されることから、事前に訪問看護ステーションに当該医薬品を準備しておく。
- 上記の「急な状態の変化」とは、在宅療養を継続する程度の状態の変化であって、医師ではなく訪問看護師であっても明確に判断できるような変化に限る。
- 実際に医師の診療により医薬品が必要となり、他に当該医薬品を円滑に入手する手段がない場合は、訪問看護師が、当該医師の指示に基づき、事前に訪問看護ステーションに準備しておいた当該医薬品について、使用前に当該医師又は薬剤師に確認した後に、患者に投薬または当該医薬品の使用を伴う処置を行う。
- ただし、当該対応については継続して実施することを想定したものではなく、体制が構築・強化されるまでの臨時的な対応である。在宅患者が安全な在宅医療を受けられるようにするため、また、地域の医療資源を有効に活用するためにも、そのような事態が可能な限り発生しないよう、事前に対処することが重要であり、速やかに、改善策について検討することが必要である。
- また、実施に当たっては、あらかじめ、行政や地域の関係団体等に当該対応を実施することを報告の上、実施状況についても定期的に共有するべきである。
- 行政においては、当該情報について監視指導や地域での在宅患者に対する薬剤提供体制の構築に活用すべきである。
- 医薬品の卸売販売業者による医薬品の販売先について、自らの判断で医薬品の処方・調剤を行うことが想定されない指定訪問看護事業者は原則として販売先に含まれていないが、消毒用医薬品のほか、臨時応急の処置や褥瘡の予防・処置として必要なグリセリン浣腸液、白色ワセリン等を販売することは既に認められている。
- 医療用麻薬については法律に基づき施用できる者や所持できる者が厳に制限されている等、極めて厳格な管理が必要な薬剤であり、特別な保管・管理が必要な医薬品に該当する。また、軟膏(非ステロイド系消炎外用薬)、下剤については、薬剤が必要となる疾患・症状を踏まえると事前に処方・調剤した薬剤を配置することが適切であるほか、解熱鎮痛剤、感冒薬については事前に処方・調剤した薬剤を配置することに加え、一般用医薬品でも対応可能とも考えられる。以上より、上記の臨時的な対応は、輸液(体液維持剤)を対象として検討することが考えられる。
- また、訪問看護ステーション内で保管する医薬品については、訪問看護ステーションが卸売販売業者から購入し、訪問看護ステーションの責任・負担において保管・管理を実施することとすべきである。
- 今後さらに検討が必要と考えられる事項
- 本検討会においては、在宅医療における円滑な薬物治療の提供のため、地域における医薬品提供体制のあり方について検討を実施してきた。
- 前述のとおり、地域ごとに在宅医療をとりまく状況は大きく異なり、また、今後、人口構成の変化を踏まえた環境の変化が想定され、関係者の連携はさらに重要になってくると考えられることから、本とりまとめを参考にしつつ、各地域において行政を含めた関係者13が連携しながら、その地域の実情に応じ、継続的に医薬品提供体制の構築・強化に取り組んでいくことが重要である。
- このため、臨時的な対応についても、その実施状況等を継続的に把握し、必要に応じ見直すことも必要と考えられる。
- 厚生労働省においても、全国の在宅医療における薬剤提供体制に係る状況を把握し、必要に応じて対応を見直していくことも重要である。
- また、(3)の臨時的な対応について、輸液(体液維持剤)以外の医薬品を対象とすることについて、法令上の整理、臨時的な対応の必要性、合理性の検証等を行うことを求める意見があった。
- さらに、地域によっては、薬局は存在するが訪問看護ステーションが存在しない地域もあるなど、上記だけでは対応しきれない場合もあると考えられる。
- その他、本検討会では、構成員から、
- 今後、訪問看護ステーションが減少する地域もあると考えられることから、薬剤師にもう少し機能を幅広く持たせて、例えば、医師の指示の下で輸液交換などをするという対応も必要ではないか
- 患者宅等で薬剤師が実施することができる調剤業務の範囲について見直しが必要ではないか
- 保険医が処方箋を交付することができる注射薬(保険薬局で保険調剤が可能な注射薬)の種類を見直し、保険薬局が対応できる事例を増やすなどの対応も必要ではないか
- 離島やへき地など医療資源が乏しい地域への対応策の検討は非常に重要であり、臨時的に営業する薬局の開設を認め、構造設備についても一定程度緩和することを検討すべきではないか
- といった意見もあった。
- 厚生労働省においては、こういった意見も参考にしつつ、引き続き必要な対応について検討していくべきであると考える。
- 地域における在宅患者への薬剤提供体制の構築・強化
~NEW~
経済産業省 2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました キャッシュレス決済比率は42.8%、政府目標の4割を達成しました
- 経済産業省は、キャッシュレス決済比率を2025年までに4割程度にするという政府目標の達成に向け、関係省庁と連携しつつ、キャッシュレス決済の推進に取り組んでおり、キャッシュレス決済比率を定期的に算出・公表しています。
- 2024年のキャッシュレス決済比率は、42.8%と政府目標である4割を達成しました。将来的にはキャッシュレス決済比率80%を目指し、必要な環境整備を進めていきます。
- 算出結果概要
- 2024年のキャッシュレス決済比率は堅調に上昇し、42.8%(141.0兆円)となりました。その分子の内訳は、クレジットカードが82.9%(116.9兆円)、デビットカードが3.1%(4.4兆円)、電子マネーが4.4%(6.2兆円)、コード決済が9.6%(13.5兆円)でした。
- 参考:政府目標
- キャッシュレスビジョン(抜粋)【2018年4月公表】:将来的には、世界最高水準のキャッシュレス決済比率80%を目指し、必要な環境整備を進めて行く。
- 成長戦略フォローアップ(抜粋)【2019年6月21日閣議決定】:2025年6月までに、キャッシュレス決済比率を倍増し、4割程度とすることを目指す。
- 算出方法について
- キャッシュレス決済比率は、以下の式に基づき、各出典の前年実績が公表された後に、キャッシュレス決済の推進状況を把握するための指標として、経済産業省において暦年のデータを用いて毎年算出・公表しているものです。
- キャッシュレス決済比率=(クレジットカード支払額+デビットカード支払額+電子マネー支払額+コード決済支払額)/(民間最終消費支出)
~NEW~
経済産業省 「電力の小売営業に関する指針」を改定しました
- 経済産業省は、本日、「電力の小売営業に関する指針」の改定を行い、需要家に対する丁寧な情報提供に向けた対応等の記載を追加しました。
- 概要
- 本指針は、電力の小売自由化に伴い、多くの事業者が電気事業に参入することを踏まえ、関係事業者が電気事業法及びその関係法令の遵守や自主的な取組を促すことにより、需要家が安心して電気の供給を受けられるようにすること等を目的とするものです。
- 今般、需要家に対する丁寧な情報提供に向けた対応として、小売供給契約の変更の場合において、電子メールや携帯電話のショートメッセージを送信する方法により変更しようとする事項を通知する際に、具体的な内容に一切触れず、ホームページ等へのリンクのみを掲載する方法では十分な説明がなされたとはいえない旨等を記載するため本指針の改定を行いました。
▼ 新旧対照表
~NEW~
経済産業省 米国の自動車に対する追加関税措置の発効と相互関税の発表を受けて経済産業省に「米国関税対策本部」を設置するとともに、短期の対応として、特別相談窓口の設置や資金繰り支援等を実施します
- 自動車産業は、国内出荷額の2割を占める我が国産業の大黒柱であり、部品メーカーも含めた広範なサプライチェーンを有しています。経済産業省としては、関税措置による国内産業への影響を十分に精査し、必要な支援に万全を期します。
- 本日、関税措置の対象からの除外を求める対米交渉を進めるとともに、関税措置から我が国の産業・雇用を守り抜くため、影響を評価するとともに、必要となる国内対策を速やかに実行に移すため、「米国関税対策本部」を経済産業省に設置します。
- また本日、自動車に対する追加関税措置が実際に発効したこと、また日本から輸出する広範囲の品目に追加関税を課す相互関税が発表されたことを受け、短期の対応として、具体的な支援策を以下のとおり実施します。
- 特別相談窓口の設置
- 本日、各地方経済産業局及び全国の政府系金融機関、商工団体、中小企業基盤整備機構等に、自動車部品メーカー等、米国による自動車等に対する追加関税措置の影響が懸念される企業からの様々な相談を受け付ける窓口として、「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を設置します。
▼ (別紙1)米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口
- セーフティネット貸付の要件緩和
- 本日、日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を、米国の自動車等に対する追加関税措置の影響を受ける事業者にまで拡大します。
- 官民金融機関への相談呼びかけ
- 金融庁・財務省等とともに官民金融機関に対し、資金繰り等に重大な支障を来すことがないよう、影響を受ける中小企業の相談に丁寧に対応するよう要請します。
▼ (別紙2)要請文(米国自動車関税措置等に伴う影響を踏まえた金融上の対応等について)
- 日本貿易保険(NEXI)による資金調達等の支援
- 日本貿易保険(NEXI)は、輸入関税措置により影響を受ける、北米等で事業活動を行う日系子会社の資金ニーズに応えるため、運転資金の調達を支援します。また、関税措置に起因した損失を、輸出保険のカバー対象にします。別途詳細を決定次第、NEXIから発表予定です。
~NEW~
経済産業省 「外国為替令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました
- 経済産業省では、大量破壊兵器の拡散防止及び通常兵器の過剰な蓄積の防止、条約その他の国際約束の履行等を目的として、「外国為替及び外国貿易法」及び同法に基づく外国為替令(以下「外為令」という。)及び輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)による輸出管理及び技術管理を行っています。
- 今般、補完的輸出規制の見直し等に関して、外為令等の一部を改正する政令案が、本日閣議決定されました。
- 改正の概要
- 経済産業省産業構造審議会通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会の中間報告(令和6年4月24日)の提言を踏まえ、その内容を国内制度に反映する改正を行います。
- 具体的な改正内容は以下のとおりです。
- 一般国向け通常兵器補完的輸出規制の見直し
- 特定の汎用品・汎用技術の輸出等について通常兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合には経済産業大臣の許可を受けることを義務づける。
- グループA国経由での迂回対策
- 輸出令別表第3に掲げる国・地域を仕向地とする輸出等について、主として同地域以外への迂回防止の観点から、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合には経済産業大臣の許可を受けることを義務づける。
- 同志国部隊による防衛装備等の持ち帰りに関する許可申請を免除
- 同志国部隊が自衛隊との共同訓練のために国内に持ち込んだ貨物の輸出について許可対象の例外とする。
- 一般国向け通常兵器補完的輸出規制の見直し
~NEW~
総務省 株式会社フジテレビジョンに対する措置等
- 株式会社フジテレビジョン(代表取締役社長 清水 賢治、法人番号5010401078381、本社 東京都港区)を巡る令和6年12月からの報道に係る一連の問題(以下「本件」という。)に関し、総務省は、本日付けで次のとおり措置しました。
- 株式会社フジテレビジョン及び株式会社フジ・メディア・ホールディングス(代表取締役社長 金光 修、法人番号1010401032433、本社 東京都港区)に対する措置
- 本件に関し、令和7年1月23日付けで両社が設置した第三者委員会より、令和7年3月31日付けで両社が受領した「調査報告書」の内容について確認を行った結果、両社において、放送法(昭和25年法律第132号)の目的に照らし、極めて遺憾な点があったと認められたので、今後、同様の事態が二度と生ずることのないよう、両社に対し、別紙1のとおり、厳重に注意するとともに、両社から報告のあった「人権・コンプライアンスに関する対応の強化策について」において示された対応の具体化とその着実な実施等を通じた、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性の確保等を要請しました。特に、今回の事案をコンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえていなかった等の調査報告書の指摘を踏まえ、経営陣の意識改革を強く要請しました。
- また、上記の強化策の具体化について、4月中に、国民視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、総務省へ報告するよう求めました。さらに、その実施状況について、本日から3か月以内に同様にその内容を明らかにするとともに、総務省へ報告するよう求めました。
- 一般社団法人日本民間放送連盟及び日本放送協会に対する要請
- 株式会社フジテレビジョン及び株式会社フジ・メディア・ホールディングス(代表取締役社長 金光 修、法人番号1010401032433、本社 東京都港区)に対する措置
▼ 別紙1
- 令和7年1月23日付けで貴社が設置した第三者委員会より、令和7年3月31日付けで貴社が受領した「調査報告書」において、
- 令和5年6月にフジテレビの番組の出演タレントと同社社員との間で生じた事案は、業務の延長線上における性暴力という人権侵害行為であると認められること。また、当時の同社の代表取締役社長らが、コンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえることができず、会社の危機管理としての対処をせずに漫然と当該タレントの出演を継続させたこと。
- 令和7年1月17日に実施された同社の記者会見は、結果として社会からの大きな批判を招くとともにスポンサー離れを加速させた事実からみれば、失敗に終わった事実は明らかであること。そこには、客観的な調査を行ってステークホルダーへの説明責任を全うしようという意識が決定的に欠落していたこと。
- 経営陣の人権意識が低く、令和5年11月にフジ・メディア・ホールディングスが策定した人権方針について経営陣のコミットメントが不十分で社内浸透が図られず、人権方針が形ばかりのものであったこと。セクハラを中心とするハラスメントに寛容なフジテレビ全体の企業体質があり、全社的にハラスメント被害が蔓延していたと認められ、その原因としてはハラスメントの適切な対処がなされず、さらに被害が生ずるという負の連鎖が繰り返されてきたからと考えられること。
- 取締役会による役員指名ガバナンスが機能不全に陥っていること。杜撰な役員指名の背景には、組織の強い同質性・閉鎖性・硬直性と、人材の多様性に欠如があること。
などが示され、当省からの確認に対して、これは貴社自身の調査結果であるとの回答があった。
- 今回の事態は、貴社が、放送事業者及び認定放送持株会社として本来有すべき放送の公共性や言論報道機関に係る社会的責任に対する自覚を欠き、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものである。
- 放送法は、放送事業者による自主自律を基本とする枠組みとしている。これは、放送事業者に対し、自らを律する機会を保障することにより放送法の規律が遵守されることが、放送における表現の自由を確保することになるとの考え方に基づくものである。
- 今回の事態は、こうした放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送を公共の福祉に適合させ、その健全な発達を図ろうとする放送法の目的に照らし、極めて遺憾である。今後、同様の事態が二度と生ずることのないよう厳重に注意する。
- さらに、かかる事態を厳粛に受け止め、放送事業者及び認定放送持株会社としての道義的社会的責任を自覚し、貴社から報告のあった「人権・コンプライアンスに関する対応の強化策について」において示された対応の具体化とその着実な実施等を通じて、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するとともに、透明性をもって説明責任を果たす体制を構築し、国民視聴者及びスポンサー等の関係者の信頼回復に社をあげて取り組まれることを要請する。特に、今回の事案をコンプライアンスや経営リスクの問題としてとらえていなかった等の調査報告書の指摘を踏まえ、経営陣の意識改革を強く要請する。
- 上記の強化策の具体化については、4月中に、国民視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、当省に報告されたい。
- また、その実施状況についても、本日から3か月以内に同様にその内容を明らかにするとともに、当省に報告されたい。
- なお、再発防止に向けた取組が十分でないと認められる場合には、貴社が真摯に取り組むよう必要な措置を求めることがあることを申し添える。
▼ 別紙2
- 省略
- 今回の事態は、両社が、放送事業者及び認定放送持株会社として本来有すべき放送の公共性や言論報道機関に係る社会的責任に対する自覚を欠き、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものです。
- 放送法は、放送事業者による自主自律を基本とする枠組みとしています。これは、放送事業者に対し、自らを律する機会を保障することにより放送法の規律が遵守されることが、放送における表現の自由を確保することになるとの考え方に基づくものです。
- 今回の事態は、こうした放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送を公共の福祉に適合させ、その健全な発達を図ろうとする放送法の目的に照らし、極めて遺憾であると認められます。
- つきましては、このような事態を再度引き起こすことのないよう、貴連盟におかれても人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに関する施策の実効性を確保するよう取り組むとともに、この取組を加盟各社に徹底されるよう要請します。
~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル空間における情報流通に係る制度ワーキンググループ(第4回)配付資料
▼ 資料4-1情報流通プラットフォーム対処法の施行について
- 誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、(1)対応の迅速化、(2)運用状況の透明化に係る措置を義務づける法改正を実施済み(令和6年5月)。
- 改正内容
- 大規模プラットフォーム事業者※に対して、以下の措置を義務づける。※迅速化及び透明化を図る必要性が特に高い者として、権利侵害が発生するおそれが少なくない一定規模以上等の者。
- 対応の迅速化 (権利侵害情報)
- 削除申出窓口・手続の整備・公表
- 削除申出への対応体制の整備(十分な知識経験を有する者の選任等)
- 削除申出に対する判断・通知(原則、一定期間内)
- 運用状況の透明化
- 削除基準の策定・公表(運用状況の公表を含む)
- 削除した場合、発信者への通知
- 上記規律を加えるため、法律※の題名を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)に改める。
- 対応の迅速化 (権利侵害情報)
- 大規模プラットフォーム事業者※に対して、以下の措置を義務づける。※迅速化及び透明化を図る必要性が特に高い者として、権利侵害が発生するおそれが少なくない一定規模以上等の者。
- 施行日
- 令和7年4月1日(火)
- 情報流通プラットフォーム対処法の施行に当たり、下記省令・ガイドラインを策定(令和7年3月11日公表)
- 省令
- 「大規模特定電気通信役務提供者」の指定要件(平均月間発信者数1000万人 等)
- 削除申出に対する判断・通知までの「一定期間」の明確化(7日間)
- 運用状況の公表に当たっての具体的な公表項目
- 権利侵害情報の削除申出に対して一定期間内に削除する旨の通知をした件数、削除しない旨及びその理由の通知をした件数
- 利用者や公的機関からの通報等を受けて削除した件数及び削除しなかった件数
- AIを用いた削除件数・アカウント停止件数
- 日本語を理解するコンテンツモデレーターの数、人的・技術的体制についての説明
- 等を規定。
- 法律の解釈を示したガイドライン
- 「申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと」の解釈、「侵害情報調査専門員」の具体的な要件等を記載。
- 違法情報ガイドライン
- どのような情報を流通させることが権利侵害や法令違反に該当するのかを明確化。また、大規模特定電気通信役務提供者が「送信防止措置の実施に関する基準」を策定する際に盛り込むべき違法情報を例示。
- 省令
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総務省 家計調査(二人以上の世帯)2025年(令和7年)2月分 (2025年4月4日公表)
- 消費支出
- 消費支出(二人以上の世帯)は、1世帯当たり290,511円
- 前年同月比実質0.5%の減少 名目3.8%の増加
- 前月比(季節調整値)実質3.5%の増加
- 実収入
- 勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は、1世帯当たり571,993円
- 前年同月比実質2.3%の減少 名目1.9%の増加
~NEW~
国土交通省 令和6年度定期監察の結果の公表
- 働き方改革の一層の推進に向けたマネジメント改革等に関する取組
- 国土交通省においては、省を挙げた取組を強力かつ継続的に推進するため、「女性職員活躍とワークライフバランスの推進のための国土交通省取組計画」を策定し、これに基づいて総合的かつ計画的な取組を進めている。
- 令和7年度末までの目標達成に向けての取組状況、これまでの取組による効果、今後の見通し等を把握するとともに、各部局における工夫された取組について組織全体で速やかに共有し、効果的な取組を普及させることが重要である。
- 以上から、働き方改革の一層の推進に向けたマネジメント改革等に関する取組について監察を実施した。監察結果として、省取組計画の新たな目標達成に向け、各機関のおかれた状況を踏まえた取組が実施されていた。引き続き更なる取組が望まれる。
- 管理職員のマネジメント能力を向上させるため、管理職員自身がマネジメント能力の向上に努めるとともに、幹部職員は職員・職場の状況やマネジメント改革の効果を把握し、日常的な業務の中で、管理職員のマネジメントに対する適宜適切な指導・助言を行うこと。
- 全ての職員が、健全で安心して、かつ責任と誇りを持って働くことができる職場を実現する上で、「風通しの良い職場環境づくり」は極めて重要な取組である。幹部・管理職員自らが率先して、日頃から、タテとヨコの良好で密なコミュニケーションを心がけ、職員相互が信頼し合い、困った時には安心して相談できるような「風通しの良い職場環境づくり」に引き続き取り組むこと。
- 各機関が求められる役割を継続的に果たすためには、安定的な人材の採用と、知識や技術の継承が必要となる。採用した職員に対しては、今後のキャリアパスをイメージできるような研修や講習会等を受講させるほか、職員が自己成長できる自主的な取組へのサポートや、管理職員等が若手職員の成長を把握しながら、きめ細かい指導を行うなどの人材育成に取り組むこと。その際、社会人経験採用者に対しては特段の配慮をすること。
- 超過勤務の縮減については、限られた人員で災害対応や業務量の増加に対応する必要があるとはいえ、特定の職員に長期間にわたり長時間の超過勤務を行わせることのないよう、マネジメント改革を推進するとともに、特に幹部職員がリーダーシップを発揮し、業務の効率化や業務分担の見直し、柔軟な人員配置などについて組織として継続的に取り組み、職員一人一人の状況に応じた適正な勤務時間管理を一層徹底すること。
- 子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指して、男性職員が育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成を図るため、職員本人、幹部職員・管理職員は当然のこと、周りの職員に対する更なる意識の啓発に引き続き取り組むこと。
- 幹部職員による各所属の年次休暇取得状況の共有とともに、幹部職員が率先して年次休暇を取得することや、休暇取得日数の少ない部署や職員に対しては休暇取得を直接働きかけるなど、引き続き計画的な休暇取得促進に向けた取組を推進すること。
- 技術系女性職員の採用拡大に向けて、インターンシップ等も積極的に活用し、学生とのコミュニケーションを通じて、仕事の魅力や育児・子育てを含めた採用後のキャリアプラン、女性活躍を推進する働きやすい職場環境であることについて、分かりやすく丁寧に伝えていくなど、引き続き多様できめ細やかな活動の実施に努めること。
- コンプライアンスの徹底に関する取組
- 全ての監察対象機関において、各機関の事務や実情等に応じ、コンプライアンスの徹底に関する必要な取組が実施されていることを確認した。
- 一方で、近年においても、複数の機関で不正事案等が発生しており、そうした事案が発生した原因や背景、再発防止の取組なども参考に、コンプライアンスの更なる徹底を図ることが必要である。
- 幹部職員がリーダーシップを発揮し、職員一人ひとりが公務員としての服務規律を守り高い倫理感を持ち、コンプライアンス意識の更なる高揚を図るとともに、コンプライアンスに関する各種取組が効果的で実効性を伴ったものとなるよう工夫や見直しを絶えず行うこと。
- その際には、近年発生した不正事案等の原因・背景や再発防止の取組内容を参考に、それぞれの機関の事務や実情等に応じ、例えば以下のような事項について、コンプライアンスの徹底に向けた取組の一層の充実を図ること。
- 事務所長等のコンプライアンス意識の再徹底(コンプライアンス研修の実施等)
- 不正事案等(その端緒も含む)の早期対応・未然防止のための内部通報制度の更なる活用
- 事業執行や事務処理とコンプライアンスが対立するような場面においても常にコンプライアンスを徹底する意識の再徹底とそのための組織的支援 等
- 講習会等に関する取組 引き続き以下の点に留意し取り組むこと。
- 発注担当職員は、入札契約事務に関する機密情報を多く保有しており、不当な働きかけを受けやすい立場にあることを踏まえ、発注担当職員とそれ以外の職員との間での機密情報管理のルール(例えば、同じ職場の他の職員(上司、先輩を含む)が機密情報を要求する行為についても、違法、不当な行為として、発注者綱紀保持規程違反となること等)が確実に理解されるよう、当該職員の入札契約事務に係るコンプライアンス意識の更なる徹底を図ること。
- 講習会等の形骸化・マンネリ化を防ぎ、受講者が自分事として考え、必要な知識が定着するよう、常に講習会等の内容の工夫・見直し(例えば、近年の不正事案等の内容やその原因・背景、関係者が受けた処分の内容を講義題材として取り上げる等)や講習会等の実施方法の改善を図ること。等
- 不適切な処理などのコンプライアンス上の問題やヒューマンエラーを防止するため、原則担当を複数化するほか、事案処理の進捗管理表の作成などを通じて管理職を含めた職員間相互のチェック体制を構築するなど、担当者が一人で事案を抱えこむことのないよう、バックアップ体制の強化を図ること。
- 業務が遺漏なく適切に行えるよう本局・支局間で情報共有を図る、事案処理の進捗管理表の作成などを通じて管理職を含めた職員間相互のチェック体制を構築するなど、ヒューマンエラー防止とともに個人のエラーが不適切な事案処理に直結しない業務フローづくりに向けた取組を行うこと。
~NEW~
国土交通省 自動車等の型式指定申請における不正行為に対応する関係法令を整備します~自動車型式指定規則等及び関係告示の一部改正・制定~
- 複数の自動車メーカー等による型式指定申請における不正行為が確認されたことを受け、昨年12月に検討会でとりまとめられた再発防止策を踏まえ、自動車型式指定規則等の関係法令の一部改正・制定を行います。
- 背景
- 複数の自動車メーカー等による型式指定申請における不正行為が確認され、型式指定を取得した自動車が保安基準不適合となるなどの事案が明らかになったことを受け、令和6年4月、国土交通省物流・自動車局は、その再発を防止するため、外部有識者を含めた「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」を設置しました。本検討会における計9回の議論を踏まえ、同年12月のとりまとめにおいて、自動車メーカー等における不正リスクを低減するための対応策として以下が示されました。
- 主な対策
- 型式指定時に、自動車メーカー等における認証業務に係る内部統制に係る取組状況を確認すること
- 型式指定後に、実車による試験を行い、量産車の保安基準適合性等を監視すること
- 不正を行った者に限定して、審査の強化等の措置を一定期間講じること
- 上記を踏まえ、自動車等の型式指定申請における不正行為の再発防止策を講じるため、関係法令について所要の改正等を行います。
- 主な改正等の概要
- 自動車型式指定規則、装置型式指定規則及び共通構造部型式指定規則の一部改正
- (1)自動車等の型式指定に係る申請に際し、申請者に対して、当該申請者の内部統制システム(申請業務を適正に実施するための体制をいう。)の概要に関する書面の提出を求める。(自動車型式指定規則及び共通構造部型式指定規則のみ)
- (2)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第7項等に基づく是正命令を受けた者に対して、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする場合においては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面の提出を求める。
- (3)不正行為を行った者に対して、自動車型式等の変更申請時において、国の判断により、省略可能となっている申請に係る添付書類の全部又は一部の提出を一定期間求めることを可能とする。
- (4)型式指定後において、指定製作者等に対して、実車を用いて量産車等の基準適合性等を確認し、その結果を国に報告するよう求める。(自動車型式指定規則及び共通構造部型式指定規則のみ)
- 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正
- 自動車等の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査を機構が行う場合において、機構に納めなければならない手数料の額について、不正防止対策のための費用及び近年の人件費高騰等に鑑み、実費を勘案し所要の改正を行う。
- 道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示及び完成検査実施規程の一部改正
- (1)道路運送車両法関係手数料規則の改正に伴う号ずれを措置する。(道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示のみ)
- (2)自動車型式指定規則の改正に伴う号ずれを措置する。(完成検査実施規程のみ)
- 自動車等の検査結果の分析等の方法に関する告示の制定
- 1.(4)の実施のために必要な規定を定める。
- 自動車型式指定規則、装置型式指定規則及び共通構造部型式指定規則の一部改正
- 公布・施行
- 公布:令和7年3月31日
- 施行
- 1.(2)、1.(3)関係:令和7年4月1日
- 2.3.(1)関係:令和8年1月1日
- 1.(1)、1.(4)、3.(2)、4.関係:令和8年4月1日
~NEW~
国土交通省 国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令について~共生社会の実現に向けた体制強化等~
- 令和7年度の国土交通省の組織改編を実施する等のため、国土交通省組織令及び国土審議会令について所要の改正を行うもの。
- 背景
- 今般、国土交通省の所掌事務の的確な遂行を図るとともに、山村振興法及び半島振興法の有効期限の延長に伴う所要の規定の整備を行う必要があるため、国土交通省組織令及び国土審議会令について所要の改正を行うものです。
- 概要
- 国土交通省組織令及び国土審議会令を以下のとおり改正します。
- 総合政策局バリアフリー政策課から共生社会政策課への課名変更等
- ジェンダー平等の観点も踏まえた共生社会の実現に向けた体制強化のため、バリアフリー政策課の所掌事務を整理するとともに、「バリアフリー政策課」の課名を「共生社会政策課」に変更する。
- 国土政策局等の所掌事務の特例及び国土審議会山村振興対策分科会の設置期限の延長
- 山村振興法及び半島振興法の有効期限の延長に伴い、国土政策局等の所掌事務の特例及び国土審議会山村振興対策分科会の設置期限を令和17年3月31日まで延長する。
- 総合政策局バリアフリー政策課から共生社会政策課への課名変更等
- 国土交通省組織令及び国土審議会令を以下のとおり改正します。
- スケジュール
- 公布:令和7年3月31日(月)
- 施行:令和7年4月1日(火)※上記2.(2)については公布日
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国土交通省 東海汽船株式会社に対して命令を発出しました
- 国土交通省関東運輸局が、東海汽船株式会社に対し、船員法第107条及び海上運送法第25条第1項に基づく立入検査を実施したところ、労働時間限度超過や、長期にわたり非常の場合のために必要な操練が適切に実施されていないなど、複数の船員法違反があること、また、これらの違反に関連し、海上運送法に基づき同社が定める安全管理規程が遵守されていないことが確認されました。
- このため、関東運輸局長が同社に対し、令和7年4月1日付けで船員法第101条第1項に基づく「是正命令」及び海上運送法第19条第2項に基づく「輸送の安全の確保に関する命令」を発出しましたのでお知らせいたします。
▼添付資料 報道発表資料
- 命令の内容
- 労働時間の上限を遵守すること。
- 旅客船に、旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませないこと。
- 高速船に、船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませないこと。
- 船員法第14条の3第2項の規定に従った操練が実施されるよう、また、航海日誌に虚偽のない記載がされるよう、全社的に改善を図ること。
- 法令遵守のため、全社的な改善策を講じ、命令の日から30日以内に改善策を報告すること。
- 命令の原因となった事実
- 船舶所有者は、令和6年6月から同年9月の間、大多数の船員を労働時間の限度(1日当たり14時間または1週間当たり72時間)を超えて作業に従事させたこと。(船員法第65条の2第3項違反)
- 船舶所有者は、長期にわたり、旅客船に、旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませたこと。(船員法第118条の2違反)
- 船舶所有者は、長期にわたり、高速船に、船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませたこと。(船員法第118条の3違反)
- 船長は、長期にわたり、非常の場合のために必要な海員に対する操練について、船員法第14条の3第2項の規定に従った内容及び頻度により実施しなかったこと。(船員法第14条の3第2項違反)
- 船長は、長期にわたり、船内に備え置く航海日誌において、実際には操練を実施していない場合においても、操練を実施した旨の虚偽の記載をしたこと。(船員法第126条第1項第5号違反)
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国土交通省 不正登録船舶による不法行為への対策強化について合意~国際海事機関(IMO)第112回法律委員会(LEG112)の開催結果概要~
- 令和7年3月24日から28日まで開催された第112回法律委員会(LEG 112)において、不正登録船舶による不法行為への対策強化、温室効果ガス(GHG)排出削減に向けた代替燃料に関する適切な賠償責任・補償制度の構築及び海上安全保障に係わる脅威への対応に向け、審議を開始することが合意されました。
- 不正登録船舶による不法行為への対策強化
- 不正登録により旗国の適切な管理を受けず条約基準を満たさないサブスタンダード船舶が、航行安全及び海洋環境保護並びに公正な国際海運市場に悪影響を与えていることから、旗国の管理能力の強化に向けた船舶登録に関するガイドラインの策定及び途上国への技術協力等も含む更なるサブスタンダード船舶対策の検討が必要との提案があり、次期2ヶ年(2026-2027)の新規議題として合意されました。
- 代替燃料に関する適切なIMO賠償責任・補償制度の構築
- 「2023 IMO GHG削減戦略」において掲げられている「2050年頃までにGHG排出ゼロ」といった目標の達成に向け、今後の利用拡大が期待されている国際海運の代替燃料(アンモニア、メタノール、水素、バイオ燃料、LNG等)について、その特性・毒性等のリスクを鑑み、現行のIMOにおけるバンカー条約※1やCLC条約※2のような汚染損害等に関する賠償責任・補償制度の必要性を検討すべきとの提案がなされ、審議の結果、多くの国の賛同を受け、次期2ヶ年の新規議題として合意されました。
- 1:二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約
- 2:千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約
- 「2023 IMO GHG削減戦略」において掲げられている「2050年頃までにGHG排出ゼロ」といった目標の達成に向け、今後の利用拡大が期待されている国際海運の代替燃料(アンモニア、メタノール、水素、バイオ燃料、LNG等)について、その特性・毒性等のリスクを鑑み、現行のIMOにおけるバンカー条約※1やCLC条約※2のような汚染損害等に関する賠償責任・補償制度の必要性を検討すべきとの提案がなされ、審議の結果、多くの国の賛同を受け、次期2ヶ年の新規議題として合意されました。
- 海上安全保障に係わる脅威への対応
- 現代においては、従来よりIMOが対応してきた海賊行為及び武装強盗のみならず、サイバーセキュリティやテロリズム等、海上安全保障に係わる脅威が多様化していることを踏まえ、その脅威に対して法的な観点から包括的な検討を行うことが必要であるとの提案を受け、次期2ヶ年の新規議題として合意されました。
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国土交通省 ミャンマーで発生した地震に伴うタイにおける地震被害に対して専門家チームを派遣~高架道路等の工事現場での安全対策について視察・助言を行います~
- 国土交通省は、3月28日にミャンマーで発生した地震に対し、バンコクの高架道路の工事建設現場における地震発生後の工事等への影響調査や安全対策等について日本の専門家の助言を頂きたいとのタイ運輸省からの要望を踏まえ、次のとおり、国土交通省及び首都高速道路株式会社より、本日から第一弾として専門家を派遣します。
- 派遣目的
- 建設中のラーマ2世通りの高架道路においては、今回の地震の発生前に崩落事故が発生しており、今後の工事において安全性を確保することが喫緊の課題です。
- タイ運輸省より、在タイ日本大使館に対し、このような都市部における高架道路等の工事現場での安全対策について、日本の専門家から視察・助言を頂きたいとの要望があり、第一弾として、国土交通省及び首都高速道路株式会社から道路分野の専門家を派遣し、タイ運輸省幹部の視察に随行することになりました。
- 国土交通省としてタイの地震後の復興に協力していきたいと思います。
- 第一弾の専門家派遣の概要
- 派遣日程
- 令和7年4月3日(木)~数日間(予定)
- 派遣者
- 八尾 光洋 国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課長
- 髙橋 邦博 首都高速道路株式会社海外・社会インフラ事業部海外事業推進課長
- 成沢 光弘 首都高速道路株式会社海外・社会インフラ事業部海外事業推進担当課長
- 派遣日程
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国土交通省 河川の外来植物対策ハンドブックを公表しました~地域と連携した外来植物防除対策ハンドブック(案)令和7年度増補版~
- 河川の外来植物防除に取組む河川管理者や市民等に向けて、「地域と連携した外来植物防除対策ハンドブック(案)」に掲載種や内容を追加し、令和7年度増補版として公表しました。
- 「地域と連携した外来植物防除対策ハンドブック(案)令和7年度増補版」の概要
- 「地域と連携した外来植物防除対策ハンドブック(案)(令和3年7月)」では、河川管理上支障のある外来植物を防除する際や、市民等の方々と協働して外来植物防除を行う際に参考となる、外来植物の見分け方や効果的な防除の時期・方法等を掲載しています。
- 新たに作成した令和7年度増補版では、近年新たに問題となっている外来植物10種を追加したほか、河川管理者と関係機関の連携及び官民連携による外来植物の防除事例を追加で掲載しました。
- 本ハンドブックに掲載している外来植物(※は今回新たに掲載した種)
- ボタンウキクサ、ホテイアオイ、オオフサモ※、オオバナミズキンバイ※、ナガエツルノゲイトウ※、オオカワヂシャ、ミズヒマワリ※、ブラジルチドメグサ※、セイバンモロコシ※、イタチハギ※、アレチウリ、トウネズミモチ※、オオブタクサ※、オオハンゴンソウ、セイタカアワダチソウ、ウチワサボテン※、ナルトサワギク、シナダレスズメガヤ、ハリエンジュ、オオキンケイギク
- 国土交通省ウェブサイトにて公表していますので、ぜひご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kankyo/gairai/pdf/handbook.pdf
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国土交通省 「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」公表!~セミナー動画も併せて公開します~
- 国土交通省は、中堅・中小建設企業の経営者・実務担当者のための外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブックを制作しました。
- 本ハンドブックでは、外国人建設技術者を受け入れる際に企業が行うべき採用準備、受入環境整備、定着に向けた取組等について解説し、現在外国人建設技術者を受け入れている企業の様々な実例もご紹介しています。巻末には参考資料として、在留資格申請の手続きや、外国人が入国してからの生活支援などの情報、主要送出し国の基礎情報なども掲載しています。
- また、令和7年3月24日に開催したハンドブックの紹介セミナーの動画も公開します。これから外国人技術者の採用の検討を開始する企業から既に採用済みの企業まで幅広く参考となる内容です。
- ハンドブックの概要
- 第一章 外国人建設技術者の受入れに向けて
- 自社が外国人建設技術者の受入れに向けた取組を実施できているかのチェックリストを掲載
- 第二章 外国人建設技術者の採用・定着に向けたステップ
- 採用計画の策定や募集・選考、雇用手続き、活躍・定着に向けた取組について解説
- 第三章 外国人建設技術者の受入れ・活躍事例
- 先行する中堅・中小建設企業における効果的な取組の実例を掲載
- 第四章 参考情報
- 外国人の入国から就労開始後の必要情報へアクセスできるQRコードやURLを掲載
- 国土交通省ホームページよりPDFファイルでダウンロードが可能です。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00014.html
- 第一章 外国人建設技術者の受入れに向けて