危機管理トピックス
更新日:2025年4月14日 新着16記事

【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 財務省関東財務局 立花証券株式会社に対する行政処分について
- 内閣府 第4回経済財政諮問会議
- 消費者庁 カスタマーハラスメント防止のための啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」を公表しました。
- 国民生活センター 気をつけて!不安をあおる分電盤の点検商法
- 経済産業省 外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置を延長しました
- 農林水産省 新たな「食料・農業・農村基本計画」の閣議決定について
金融庁
- 「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」ディスカッション・ペーパーの公表について
- 金融庁業務継続計画(新型インフルエンザ等対応編)の改定について
外務省
- 外交青書
- ミャンマーにおける地震被害を受けた自衛隊輸送機の派遣
内閣官房
- 米国の関税措置に関する総合対策本部(第1回)議事次第
- 新しい地方経済・生活環境創生本部(第3回)議事次第
厚生労働省
- カドミウム基準値を超えるコメの流通について(情報提供)
- 「DX銘柄2025」「DX注目企業2025」「DXプラチナ企業2025-2027」を選定しました
国土交通省
- タイの道路における、地震など災害後の点検等をテーマとした技術協力ワークショップを開催~地震発生後の道路橋の点検等について、日本の経験、やり方を紹介し、意見交換~
- 「物流拠点の今後のあり方に関する検討会」における報告書を公表~物流拠点に関する今後の政策の方向性についてとりまとめました~
~NEW~
財務省関東財務局 立花証券株式会社に対する行政処分について
- 立花証券株式会社(東京都中央区、法人番号7010001049582)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和7年3月28日付)。
- 【国内株式営業に係る不適切な業務運営の状況】
- 当社は、幅広い投資家のための「株の専門店」を標榜し、営業員による国内株式の対面営業を中心に全11部支店において営業を行っている。
- 今回検査において、令和4年4月から同6年8月までの間(以下「検証期間」という。)の高齢顧客(75歳以上)に対する国内株式の勧誘状況等を検証したところ、以下の問題が認められた(以下、下記(1)及び(2)の行為を総称して「不適正な投資勧誘」という。)。
- (1)国内株式取引の勧誘に関し、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- 当社営業員は、31顧客に対し、保有銘柄の売却や他の銘柄への乗換取引による手数料獲得を目的として、売却銘柄の損益に関して虚偽のことを告げる行為(以下「虚偽告知」という。)及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為(以下「誤解表示」という。)を繰り返し行っていた(計58件:10部支店、24営業員)。
- (2)国内株式取引に係る不適切な投資勧誘行為
- 当社は、令和5年に行われた自主規制機関の検査において、国内株式取引の不適切な投資勧誘として、以下の1)から3)と同様の事例について指摘を受けていたにもかかわらず、十分な改善がなされておらず、引き続き、手数料獲得を優先してこれらの不適切な投資勧誘行為を34顧客に対し繰り返し行っていた。
- 1)顧客の投資判断において重要な事項である損失額について正確に説明しないまま、営業員からの一方的な説明に終始して売却注文を受託している事例(79件:8部支店、15営業員)
- 2)年間損益が見通せない時期(主に1月から10月)において、損益通算による節税メリットを強調した損切り乗換勧誘を行っている事例(31件:8部支店、14営業員)
- 3)営業員が短時間で一方的に売買取引の勧誘を行い、顧客から受動的な承諾のみを得て繰り返し売買を受注している事例(11件:6部支店、10営業員)
- 当社は、令和5年に行われた自主規制機関の検査において、国内株式取引の不適切な投資勧誘として、以下の1)から3)と同様の事例について指摘を受けていたにもかかわらず、十分な改善がなされておらず、引き続き、手数料獲得を優先してこれらの不適切な投資勧誘行為を34顧客に対し繰り返し行っていた。
- (3)過当な取引により顧客に過度な手数料を負担させている状況
- 上記1.及び2.のとおり、高齢顧客に対する不適正な投資勧誘が認められるところ、これらの不適正な投資勧誘を受けた顧客に係る年次売買回転率及び約定件数の平均値は非常に高い状況となっている。また、これらの不適正な投資勧誘を受けた顧客に係る手数料割合の平均値も非常に高い状況となっており、検証期間における手数料累計額が令和6年8月末時点の評価損益を加味した損益額を上回る顧客が多数存在している。このように、当社営業員が顧客利益よりも手数料獲得を優先して不適正な投資勧誘行為を繰り返していることにより、顧客の過当な取引に繋がり、その結果としてこれら顧客に過度な手数料を負担させている状況となっている。
- (4)内部管理態勢及び経営管理態勢が不十分な状況
- 当社では、第1線である営業部門の部支店長及び内部管理責任者においては、取引モニタリングや電話録音記録の確認を行っておらず、営業員の不適正な投資勧誘行為を未然に抑止するためのけん制機能を全く発揮していない、第2線である内部管理部門においては、過去の類似事案や自主規制機関の検査での指摘事例を受けて営業部門への適切な指導を行っておらず、けん制が不十分であったほか、取引モニタリングに不備があり実効性がない、第3線である内部監査部門においては、人員不足等を理由に実効性のある社内監査を行っていない等の不備がそれぞれ認められているなど、実効性のある内部管理態勢が構築されていなかった。
- また、当社の経営陣は、令和5年の自主規制機関の検査における指摘事項についても、経営陣で議論することなく改善対応を内部管理部門に任せきりにし、加えて、自主規制機関の検査後においても、指摘事項と同様の勧誘行為について内部管理部門が営業員を注意している事案の報告を受けていながら、これらを重く受け止めることなく、適切な調査指示や改善策の策定を怠り、内部管理部門に任せきりにするなど、当社の経営管理態勢は不十分な状況であると認められる。
- 上記(1)から(4)背景として、当社においては、
- 営業員の業績評価基準や褒賞金等の算出方法のほとんどが手数料実績をベースとして評価・算出する仕組みとなっており、手数料実績に大きく偏重したインセンティブ制度となっていた。
- 経営陣が、手数料実績に大きく偏重したインセンティブ制度を継続する一方で、第1線から第3線までによる管理など実効性ある法令等遵守態勢の整備を行わないまま、長年にわたって営業優先の企業風土を醸成してきた。
- などの状況が認められた。
- 当社が行った上記(1)の行為のうち、虚偽告知については、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するほか、誤解表示については、同法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。
- 上記(1)から(4)の状況は、当社の内部管理態勢及び経営管理態勢が不十分な状況に起因して、営業員が顧客利益よりも手数料獲得を優先して不適正な投資勧誘を繰り返すことにより、高齢顧客に過当な取引を行わせており、こうした状況は自主規制機関の検査指摘以降も改善されていない。このような当社の業務運営の状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
- (1)国内株式取引の勧誘に関し、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- 【国内株式営業に係る不適切な業務運営の状況】
- 以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
- 【業務改善命令】
- 外部有識者を交え、本件に係る根本的な原因の分析に基づき、再発防止に向けて、速やかに以下の点を含む実効性のある業務改善計画を策定し、着実に実施すること。
- (1)今回の処分を踏まえた本件に係る経営責任の明確化及びその他職員の責任の所在の明確化
- (2)適正かつ健全な業務運営の確保を目的とした経営管理態勢及び内部管理態勢の抜本的な見直し
- (3)法令等遵守態勢の整備・確立及び顧客の最善の利益を重視した組織文化の醸成(業績評価・報酬体系の見直しを含む)
- (4)本件法令違反行為を含む不適正な勧誘行為全般についての追加調査及び調査結果を踏まえた顧客への適切な対応
- (5)本件行政処分の内容についての顧客に対する適切な説明
- 上記1.(1)から(5)の対応・実施状況について、令和7年5月8日までに書面で報告するとともに、その後の進捗状況を四半期末経過後(初回を令和7年6月末基準とする。)、15日以内を期限として、以降、そのすべてが終了するまでの間、書面で報告すること。
- 外部有識者を交え、本件に係る根本的な原因の分析に基づき、再発防止に向けて、速やかに以下の点を含む実効性のある業務改善計画を策定し、着実に実施すること。
- 【業務改善命令】
~NEW~
内閣府 第4回経済財政諮問会議
▼ 資料2_経済再生と財政健全化の両立に向けて(有識者議員提出資料)
- 我が国経済社会は、人口減少・少子高齢化という長期にわたる構造的な課題に直面している中で、足元では、金利ある世界に移行する下で、米国の通商政策により世界経済全体の不確実性が急速に高まっている。有事にあって万全の対応を期するためにも、債務残高対GDP比の安定的引下げの実現など、常に長期を見据えた一貫性のある経済財政政策の方向性を明確に示し、日本の経済財政に対する市場の信認を確実なものとしていくことが求められる。
- 昨年策定した「経済・財政新生計画」は、人口減少が深刻化する2030年代以降も経済・財政・社会保障が持続可能となる姿からバックキャストして、2030年度までを対象期間として策定されたものであり、今後も、この枠組みの下で、物価上昇率の高まりや経済の急変リスク等には必要な支援に万全を期しつつ、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を進める中で、財政状況の改善に取り組むことが重要である。こうした考え方に基づき、以下提言する。
- 長期を見据えた潜在成長力強化と適切な経済財政運営
- 我が国の持続可能性を確保するには、安定的な実質1%超の成長を実現する必要がある。生産年齢人口の減少が本格化する下で、そのハードルは決して低くないが、今後とも、「経済あっての財政」との考え方の下、賃上げモメンタムの定着に資する環境整備とともに、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行い、この目標の実現に向けて取り組む。
- 官民連携による多年度にわたる計画的な投資促進について、GX投資など勝ち筋となる分野の競争力を高めるため、EBPMアクションプラン等に基づく大胆なメリハリ付けの下で、政策効果を最大化するワイズスペンディングを徹底する。
- 人手・資材等の不足による経済への負の波及効果を緩和するべく、生産性向上につながる、省力化・DX投資、リスキリング等の人への投資、円滑な労働移動に適した労働市場改革、規制・制度改革など供給力強化に重点を置いた政策を実行する。
- 我が国の持続可能性を確保するには、安定的な実質1%超の成長を実現する必要がある。生産年齢人口の減少が本格化する下で、そのハードルは決して低くないが、今後とも、「経済あっての財政」との考え方の下、賃上げモメンタムの定着に資する環境整備とともに、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行い、この目標の実現に向けて取り組む。
- 同時に、内外の経済動向を十分に分析し、必要な支援に万全を期すなど、適切な経済財政運営を講じる。
- 全世代型社会保障の構築と財政健全化の推進
- 本年1月の中長期試算では、2025年度にPBは黒字化しないものの、財政状況が中期的に改善していく姿は維持された。今後も、中期的な財政健全化のパスが保たれるよう、恒常的な歳出増や歳入減につながる教育無償化や所得控除の拡大等については、安定財源を確実に措置する
- 賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を進める中で、有事にあって万全の対応を可能とする歳出構造を確立する。規模が拡大している基金事業については、EBPMに基づく効果検証とそれを踏まえた資金分配の見直しを徹底し、基金所管省庁ごとに、その政策効果や効率性を高め、説明責任を果たすとともに、余剰資金については国庫に返納する。
- 社会保障の持続性確保と機能の向上には、現役世代の負担を軽減し、誰もが年齢にかかわらず能力や個性を生かして支え合う全世代型社会保障の構築が不可欠。「改革工程」を踏まえ、社会保障については、引き続き、DXの推進を含めた効率化を進めつつ、公的価格の対応を含め、国民が安心できるサービス提供体制の確保やエッセンシャルワーカーの賃上げと、保険料負担の上昇抑制による国民の可処分所得向上とを両立させるメリハリある対応を実施する。
- その上で、有事に備えた財政余力を確保するためにも、「経済・財政新生計画」の枠組みの下、可能な限り早期のPB黒字化を目指すとともに、財政健全化目標を速やかに示す。ただし、短期的な景気変動にも対応できるよう柔軟性を備える必要がある。
- 歳出改革の継続と経済・物価動向等への対応
- 以上の道筋を実現すべく、骨太方針2024に基づき、経済・物価動向等に配慮しながら、これまでの歳出改革努力を継続する。その際、民間部門における賃上げ原資の確保や人件費・原材料費の価格転嫁、更には成長と分配の好循環の実現に貢献する観点から、政府部門は賃金や調達価格の上昇に適切に対応する。
- 物価や賃金が上がらない状況が長く続いてきた中で、従来の慣性のまま、各種の入札制度の運用や価格決定が行われることのないよう、次の方針に沿って取り組む。
- 公共調達における契約価格については、国・地方における低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の導入拡大とその状況の見える化による推進や、地方における両制度の基準価格の算定方法に関する業所管省庁から自治体への情報提供等を早期に実施する。
- 公的制度に係る単価等については、制度所管省庁が多岐にわたる中、省庁横断的に見直しを進めるべく、経済財政諮問会議の下で対応状況を点検する。
- 政府の調達価格や予算単価等が、最低賃金を始めとする賃上げ原資を確保する水準に設定されるよう取り組むとともに、その際には、2%の物価目標と整合的に設定されることが重要であり、価格引上げに当たっては、客観的な物価・賃金指標との整合性に留意する。また、経済動向の変化に柔軟に対応すべく、可能なものから年度途中での速やかな価格改定を実行する。
- 長期を見据えた潜在成長力強化と適切な経済財政運営
~NEW~
消費者庁 カスタマーハラスメント防止のための啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」を公表しました。
- 啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」
- 今般、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント、以下「カスハラ」という。)への対策として、消費者側と事業者側の双方でカスハラに対する共通認識を持ち、その発生を防止するために、幅広い世代に向けた啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」を作成しました。
- 本冊子では、カスハラが生じる背景にある、消費者と事業者(従業員)双方の認識不足や勘違いによるヒートアップを防ぎ、「お互いさま」の気持ちを持てるよう、長年コミックス等で親しまれてきた『ぼのぼの』に登場するキャラクターを用いて、その世界観を背景に消費者等に向けたメッセージを届けています。
- 本冊子は、当庁ウェブサイトで閲覧できるほか、各地の消費生活センターや消費者団体等に配布を行い、カスハラが生じやすい現場や消費者への啓発の機会等において見ていただき、カスハラの防止につながるよう、周知・啓発を行ってまいります
- 『ぼのぼの』とは
- いがらしみきお氏が描く漫画作品。主人公のラッコぼのぼのと、友達のシマリスくん、アライグマくんや、物知りなスナドリネコさん他、森の愉快な仲間たちがのんびりゆったり、ときに哲学的に、ほのぼのと暮らす日常を描いて幅広い世代に大人気なコミックス。2026年に連載40周年を迎える。
- 本冊子の概要
- カスハラを知らないぼのぼのたちが、いつもぼのぼのの疑問に答えてくれるスナドリネコさんから、よくあるカスハラのケースを紹介してもらい、お店(従業員)側と、お客(消費者)側のそれぞれの視点から考えていくストーリーになっています。ぼのぼのたちが分かったことは、「お互いさまって お互いがそう思わないと お互いさまにならないんだ」ということ。
▼ 啓発冊子 「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」
~NEW~
国民生活センター 気をつけて!不安をあおる分電盤の点検商法
- 内容
- 電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が来訪した。分電盤を点検してすぐに「これは古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われた。今までトラブルはなかったものの、何十年も交換していなかったため、信用して約15万円の交換工事の契約を結び、前金を支払った。しかし、後からよく考えると高額ではないかと思う。工事を中止してほしい。(80歳代)
- ひとこと助言
- 分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
- 分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。
- 分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は電力会社等に相談しましょう。
- 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
~NEW~
経済産業省 外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置を延長しました
- 経済産業省は、「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(令和7年4月8日閣議決定)に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入禁止等の措置を2年間延長し、引き続き講ずることとしました。
- 措置の内容
- 北朝鮮を仕向地とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより、輸出を禁止します(関係条文:2.外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)第48条第3項)。
- 北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を課すことにより、輸入を禁止します(関係条文:外為法第52条)。
- これらの措置に万全を期すため、次の取引等を禁止します。
- 北朝鮮と第三国の間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(仲介貿易取引)(関係条文:外為法第25条第6項)
- 輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入の代金の支払(関係条文:外為法第16条第5項)
- なお、北朝鮮との間の輸出入禁止措置の例外については、適用対象が限られますので御注意ください。
- 措置の期間
- 上記の措置は、令和7年4月14日から令和9年4月13日までの間、実施します。
~NEW~
農林水産省 新たな「食料・農業・農村基本計画」の閣議決定について
▼ 新たな食料・農業・農村基本計画のポイント
- 従来の基本法に基づく政策全般にわたる検証及び評価並びに今後20年程度を見据えた課題の整理を行い、食料・農業・農村基本法を改正(令和6年6月5日施行)。
- 改正基本法の基本理念に基づき、施策の方向性を具体化し、平時からの食料安全保障を実現する観点から、初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進める。
- 農地総量の確保、サスティナブルな農業構造の構築、生産性の抜本的向上による「食料自給力」の確保
- 水田政策を令和9年度から根本的に見直し、水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を作物ごとの生産性向上等への支援へと転換
- コメ輸出の更なる拡大に向け、低コストで生産できる輸出向け産地を新たに育成するとともに、海外における需要拡大を推進
- 規模の大小や個人・法人などの経営形態にかかわらず、農業で生計を立てる担い手を育成・確保し、農地・水を確保するとともに、地域計画に基づき、担い手への農地の集積・集約化を推進
- サスティナブルな農業構造の構築のため、親元就農や雇用就農の促進により、49歳以下の担い手を確保
- 生産コストの低減を図るため、農地の大区画化、情報通信環境の整備、スマート農業技術の導入・DXの推進や農業支援サービス事業者の育成、品種の育成、共同利用施設等の再編集約・合理化等を推進
- 生産資材の安定的な供給を確保するため、国内資源の肥料利用拡大、化学肥料の原料備蓄、主な穀物の国産種子自給、国産飼料への転換を推進
- 輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」を強化
- マーケットイン・マーケットメイクの観点からの新たな輸出先の開拓、輸出産地の育成、国内外一貫したサプライチェーンの構築を推進
- 食品産業の海外展開及びインバウンドによる食関連消費の拡大による輸出拡大との相乗効果の発揮
- 食料システムの関係者の連携を通じた「国民一人一人の食料安全保障」の確保
- 原材料調達の安定化、環境・人権・栄養への配慮等食品等の持続的な供給のための取組を促進
- コストの明確化、消費者理解の醸成等を通じた食料システム全体での合理的な費用を考慮した価格形成の推進
- ラストワンマイル物流の確保、未利用食品の出し手・受け手のマッチング、フードバンク等の食料受入・提供機能の強化等を実施
- 「食料システム全体で環境負荷の低減」を図りつつ、多面的機能を発揮
- GXに取り組む民間活力を取り込み、脱炭素化、生産性向上、地域経済の活性化を同時に実現する「みどりGX推進プラン(仮称)」、新たな環境直接支払交付金やクロスコンプライアンスの実施を通じ、環境負荷低減の取組を促進
- バイオマス・再生可能エネルギー利用等の農林漁業循環経済の取組を促進
- 多様な者の参画等を得つつ、共同活動を行う組織の体制の強化により農業生産活動の継続を通じた多面的機能の発揮を促進
- 地方創生2.0の実現のための「総合的な農村振興」、「きめ細やかな中山間地域等の振興」
- 2025年夏を目途に「地方みらい共創戦略」を策定し、「『農山漁村』経済・生活環境創生プロジェクト」の下、官民共創の仕組みを活用した、地域内外の民間企業の参画促進や地域と企業の新たな結合等により、関係人口の増加を図り、楽しい農村を創出
- 所得向上や雇用創出のため、農泊や農福連携等、地域資源をフル活用し付加価値のある内発型新事業を創出
- 生活の利便性確保のため、自家用有償旅客運送等の移動手段の確保等の生活インフラ等を確保
- 中山間地域等の振興のため、農村RMOの立上げや活動充実の後押しによる集落機能の維持、地域課題に対応したスマート農業技術の開発・導入、地域の特色を活かした農業で稼ぐための取組を支援
~NEW~
金融庁 「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」ディスカッション・ペーパーの公表について
▼ (別紙2)暗号資産に関連する制度のあり方等の検証(概要)
- 現状認識等
- 暗号資産の投資対象化の進行
- 2019年金商法改正時と比べ、暗号資産を巡る状況が変化。暗号資産の投資対象化が進展し、少なからぬ内外の投資家において暗号資産が投資対象と位置付けられる状況が生じている。
- 国内では、暗号資産交換業者における口座開設数が延べ1,200万口座超、利用者預託金残高は5兆円以上に達し、投資経験者の暗号資産保有者割合は約7.3%で、FX取引や社債等よりも保有率が高くなっている。また、米国では、ビットコイン現物ETFに投資する機関投資家が1,200社を超えている。
- ブロックチェーン技術等の発展/健全な暗号資産投資
- Web3の健全な発展は、わが国が抱える社会問題を解決し、生産性を向上させる上で重要。ブロックチェーン技術を基盤とする暗号資産取引の拡大は、デジタルエコノミーの進展につながり得る。
- ※暗号資産には大きく分けて、(1)基盤となるブロックチェーン・ネットワークにおいて広く流通しているもの(ビットコインやイーサ等)と、(2)その流通を前提として特定の目的(プロジェクト運営等)のために発行されるものがある。
- (2)の暗号資産の取引が活性化することは、プロジェクト等を通じたイノベーションの促進に寄与する。
- (1)の暗号資産は、(2)の暗号資産の発行・流通の基盤を担うとともに、その流動性の高さから暗号資産間や法定通貨との交換等において重要な役割を果たしている。
- ※暗号資産には大きく分けて、(1)基盤となるブロックチェーン・ネットワークにおいて広く流通しているもの(ビットコインやイーサ等)と、(2)その流通を前提として特定の目的(プロジェクト運営等)のために発行されるものがある。
- 暗号資産はボラティリティが相当程度高いものの、その取引に係る適切な投資環境整備を図ることで、オルタナティブ投資の一部として、リスク判断力・負担能力のある投資家による資産形成のための分散投資の対象にもなり得る。
- Web3の健全な発展は、わが国が抱える社会問題を解決し、生産性を向上させる上で重要。ブロックチェーン技術を基盤とする暗号資産取引の拡大は、デジタルエコノミーの進展につながり得る。
- 詐欺的な投資勧誘等
- 国民の投資対象としての認識が広まっている反面、詐欺的な投資勧誘も多数。金融庁にも、暗号資産等に関する苦情相談等が継続的に寄せられている(足下、月平均で300件以上)。
- 暗号資産取引に関する投資セミナーやオンラインサロン等も存在。中には利用者から金銭を詐取するなどの違法な行為が疑われるものも生じている。
- 暗号資産の投資対象化の進行
- 環境整備の必要性
- 今後、暗号資産取引市場が健全に発展するためには、更なる利用者保護が図られ、暗号資産取引について国民から広く信頼が得られることが不可欠。その信頼を失って我が国におけるイノベーションへのモメンタムが損なわれることのないよう、必要な環境整備を行っていくことが必要。
- 一方、規制を過重なものにすると、利用者や事業者の海外流出を招くことで結果的にわが国の競争力を削いでしまいかねないことにも留意しながら、諸外国の規制動向も踏まえた検討が必要。
- 利用者保護とイノベーションの促進のバランスの取れた環境整備が重要。
- 情報開示・提供の充実
- 暗号資産発行時のホワイトペーパー(説明資料)等の記載内容が不明確であったり、記載内容と実際のコードに差があることが多いとの指摘がある
- 現状の交換業者に対する自主規制では、暗号資産の発行者に正確な情報開示・提供義務がない
- 利用者保護・無登録業者への対応
- 近年、海外所在の業者を含め、交換業の登録を受けずに(無登録で)暗号資産投資への勧誘を行う者が現れているほか、金融庁にも詐欺的な勧誘に関する相談等が多数寄せられている
- 投資運用等に係る不適切行為への対応
- 暗号資産取引についての投資セミナーやオンラインサロン等も出現。中には利用者から金銭を詐取するなど違法な行為が疑われるものもある
- 価格形成・取引の公正性の確保
- 米国等でビットコイン等の現物ETFが上場されるなど、国際的に暗号資産の投資対象化が加速
- IOSCO等で、伝統的な金融市場と同程度のインサイダー取引も含めた詐欺・市場乱用犯罪への対応強化等が勧告されている。また、欧州等でも法制化等の動きがある
- 情報開示・提供の充実
- 規制見直しの基本的な考え方
- 前頁で記載した諸課題は、情報開示や投資詐欺、価格形成の公正性等に関するものであるため、伝統的に金商法が対処してきた問題と親和性があり、金商法の仕組みやエンフォースメントを活用することも選択肢の一つ。
- 規制見直しを図る対象を検討する場合、暗号資産の性質に応じた規制とする観点や取引等の実態面にも着目し、以下のような2分類(類型(1)、(2))に区分して検討することが考えられるか。
- 具体的な規制の見直しに当たっては、暗号資産が株式等の典型的な有価証券とは異なる特性を有することを踏まえながら、適切な規制のフレームワークを検討する必要。
- 類型(1)【資金調達・事業活動型】
- 資金調達の手段として発行され、その調達資金がプロジェクト・イベント・コミュニティ活動等に利用されるもの
- 調達資金の利用目的や調達資金を充てて行うプロジェクト等の内容について、暗号資産の保有者(利用者)との情報の非対称性等を解消する必要性が高いのではないか
- 類型(2)【上記以外の暗号資産】(非資金調達・非事業活動型)
- 類型(1)に該当しないもの(例:ビットコインやイーサのほか、いわゆるミームコイン等を含む。)
- 実態としてビットコイン等は流通量が多く、利用者が安心して暗号資産の取引できるよう適切な規範を適用するなどの環境整備を行っていくことが重要ではないか
- また、いわゆるミームコインを対象としたり、ビットコイン投資等を名目とする詐欺的な勧誘等による利用者被害も多く生じており、ビットコイン等に限らず、広く規制対象として利用者保護を図る必要性が高いのではないか
- 留意点
- 分散化の進行により暗号資産の性質が類型(1)から類型(2)へ移行し得ることも念頭において整理を行う必要。
- 資金決済法上の暗号資産に該当しないNFT(Non Fungible Token(非代替性トークン))の利用の実態面に着目すると、何らかの財・サービスが提供されるものが多く、またそうしたNFTの性質は様々であるため、一律に金融法制の対象とすることには慎重な検討を要するのではないか。現状では、規制見直しの対象は資金決済法上の暗号資産の範囲を前提に検討を進めることが考えられるのではないか。
- いわゆるステーブルコイン(デジタルマネー類似型)は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの(及びこれに準ずるもの)であり、広く送金・決済手段として用いられる可能性がある一方、投資対象として取引されることは現時点において想定しにくいため、規制見直しの対象とする必要性は乏しいのではないか。
- 情報開示・提供規制のあり方
- 情報の非対称性を解消し、投資者(暗号資産の保有者)が投資に際して暗号資産の機能や価値を正しい情報に基づいて判断できるよう、情報開示・提供規制を強化する必要があるのではないか。
- 検討の方向性
- 類型(1)【資金調達・事業活動型】
- 暗号資産への投資に当たり、暗号資産の信頼性と価値に影響を与える情報が重要。具体的には、暗号資産に関する情報(そのルールやアルゴリズムの概要等)や暗号資産の関係者の情報、プロジェクトに関する情報、リスクに関する情報等が考えられるか。
- こうした情報を最も正確に開示・提供できる者は、当該暗号資産の発行により資金調達する者であるため、当該者に対し、投資者との情報の非対称性を解消するための規制を設けることが考えられるのではないか。
- 一方、全ての暗号資産の発行を一律に規制するのではなく、多数の一般投資家に対し勧誘が行われる暗号資産の発行等について規制することが考えられるのではないか。
- 留意点
- 情報開示・提供の方法や内容等については、暗号資産が株式等の典型的な有価証券と異なる特性を有することを踏まえ、トークンビジネスの発展に過度な制約とならないよう留意することも重要。
- 開示・提供される内容の正確性の担保については、監査法人による監査やコード監査等は現実的ではないとの指摘もあり、交換業者や自主規制機関により一定の確認を行うことも選択肢として考えられるか。
- 類型(2)【上記以外の暗号資産】(非資金調達・非事業活動型)
- 類型(1)の暗号資産とは異なり、特定の発行者を観念できないものが多く、その発行者に対して情報開示・提供義務を設けることは馴染みにくいと考えられる。
- 当該暗号資産を取り扱う交換業者に対し、暗号資産に関する情報の説明義務や、価格変動に重要な影響を与える可能性のある情報の提供を求めることが考えられるか。
- 留意点
- 自ら暗号資産の発行やその設計等に関与していない交換業者に対し、どこまで継続的に情報提供を求めることが適当であるかについて留意が必要。
- 情報提供に際して交換業者は公開情報に頼らざるを得ないことや、同じ暗号資産を扱う交換業者が多数あること等を考慮する必要。
- 業規制のあり方
- 暗号資産が投資対象となっている現状を踏まえ、利用者保護の観点から、発展途上であるトークンビジネスやイノベーションへの影響にも配慮しつつ、暗号資産投資に係る業規制を強化する必要があるのではないか。
- 検討の方向性
- 現行法上、暗号資産の売買・交換等を業として行う行為には、法令に基づく交換業規制及び日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)の自主規制が課されている。こうした規制を全体として見ると、金商法令に基づく規制と概ね同様の規制体系が整理されている。一方、当該自主規制の中には金商法では法令レベルのものもあるが、利用者保護を図る観点から、これをどのように考えることが適当か検討が必要ではないか。
- 無登録業者による違法な勧誘を抑止するため、より実効的かつ厳格な規制の枠組みが必要ではないか。
- <参考>
- 資金決済法上、無登録で暗号資産交換業を行った場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科(第107条第12号)。
- 金商法では、無登録で金商業を行った場合の罰則は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科(第197条の2第10号の4)。無登録で金商業を行う旨の表示や勧誘をすることについても1年以下の懲役等の対象(第200条第12号の3)
- 金商業者については監視委の検査対象となり、無登録金商業者に対しては裁判所の緊急差止命令(の申立て)も可能(金商法第192条)。
- <参考>
- 暗号資産取引についての投資セミナーやオンラインサロン等が出現している現状に鑑みれば、暗号資産交換業に該当しない現物の暗号資産を投資対象とする投資運用行為や投資助言行為について規制対象とすることが適当ではないか。
- また、組織的な詐欺等の犯罪収益の移転のために暗号資産が悪用されていることや、事業者がハッキングを受けて暗号資産が流出することによりテロ資金の供与につながる懸念も存在する。この点、暗号資産に対する規制は一定の整備がなされており、引き続き、交換業者における業務の健全かつ適正な運営が確保されるよう、実務面での取組みが期待される。
- <留意点>
- 金商法では、業務内容に応じた参入規制等の緩和類型や顧客の属性に応じた行為規制の緩和類型が設けられており、規制の見直しを検討するに当たっては、こうした規制の柔構造化を図ることも適当ではないか。
- 上記のような業規制のあり方の検討は、交換業者が基本的にゲートキーパーとしての役割を果たしている現状を踏まえたものであり、ノンカストディアル・ウォレットに基づくDEX(分散型取引所)での取引が将来的に拡大する可能性もあることから、将来の実務の進展に留意する必要。
- 市場開設規制のあり方
- 多数の当事者を相手方とする集団的な取引の場を提供する場合、適切な価格形成や業務運営の公正性・中立性は重要であることから、金商法では取引プラットフォームに市場開設規制が課されている。
- 暗号資産に関しては、暗号資産証拠金取引について、現在、一部の業者は顧客同士の注文のマッチング(板取引)を行っているが、「金商法上の『市場』とまでは評価される状況にない」との整理の下、取引所の免許を求めていない。
- 暗号資産現物取引において、顧客同士の注文のマッチング(板取引)を行っている暗号資産交換業者も存在
- 検討の方向性
- 顧客同士の注文のマッチング(板取引)は、一定の価格形成機能を有するとも考えられる。一方で、多くの暗号資産について、同一の銘柄が海外の取引所も含めた多数の取引所(暗号資産交換業者)で取引されている現状に鑑みれば、個々の取引所の価格形成機能は限定的とも考えられる。
- 他の交換業者でも取引されている暗号資産については、仮にその交換業者が倒産した場合でも、顧客にとって取引を行う場所は他にも確保されており、また、他の交換業者で取引されていない暗号資産であっても、暗号資産の取引は交換業者を通さず取引し得るものであることも、暗号資産取引の特性として挙げられる。
- こうした点を踏まえると、多数の当事者を相手方とする集団的な取引の場を提供する以上、適切な取引管理やシステム整備が必要ではあるものの、現時点では、こうした暗号資産の取引所に対して、金融商品取引所に係る免許制に基づく規制や金商業者に係るPTSの規制のような厳格な市場開設規制を課す必要性は低いと考えられるのではないか
- 暗号資産のインサイダー取引への対応
- 暗号資産に係る不公正取引については、金商法において、上場有価証券等に係る規制と同様に、不正行為の禁止に関する一般規制等が設けられているが、インサイダー取引を直接の規制対象とする規定はない。
- 金商法上、上場有価証券等について未公表の重要事実を知った内部者は、その事実の公表前に取引を行うことが禁止されている。また、証券会社、金融商品取引所と証券取引等監視委員会の有機的な連携に基づく市場監視により、規制の実効性の確保を図っている。
- IOSCO勧告や欧韓の法制化の動き等も踏まえ、暗号資産に係るインサイダー取引について抑止力を高める観点から何らかの対応強化を検討することが必要ではないか。
- 様々な課題があるため、規制や市場監視態勢のあり方について更に検討を深めていく必要がある。
- いずれにせよ、インサイダー取引を含め、不公正取引規制の実効性を確保する観点から、業界・当局の市場監視態勢の向上も重要ではないか。
- 案A:上場有価証券等のインサイダー取引規制と同様、重要事実等をできるだけ具体化した形式犯的規定を導入
- 暗号資産の仕組みや関係者の多様性を踏まえた個別具体的な要件の定立が必要。
- 案B:EU・韓国と同様、重要事実等を具体的に列挙するのではなく、抽象的・実質犯的規定を導入。(情報の「利用」等を要件とし、例えば「重要事実」については「投資判断に重要な影響を与えうる未公表の事実」と抽象的に規定。)
- 上場有価証券等に係る規定と異なる規定振りとすることへの合理的説明が必要
- 抽象的な規定の場合、処罰対象の明確性についてどう考えるか。
- 案C:米国と同様、不正行為一般の禁止規定(不正の手段等の禁止)を活用。(特に悪質な行為をガイドライン等で明記)
- 処罰範囲が不明確とならないようにどこまで明確に書けるか。
- 暗号資産の仕組みや関係者の多様性を踏まえつつ、悪質な行為をどの程度具体的に列挙できるか。
~NEW~
金融庁 金融庁業務継続計画(新型インフルエンザ等対応編)の改定について
▼ 金融庁業務継続計画(新型インフルエンザ等対応編)の概要
- 「金融庁業務継続計画」の基本方針
- 新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン(H21.8策定、R6.9改定)
- 新型インフルエンザ等対策に関する業務を実施するほか、国としての意思決定機能を維持し、最低限の国民生活の維持等に必要な業務を円滑に継続することが必要。
- 中央省庁がその機能を維持し必要な業務を継続することができるよう、各府省等における適切な業務継続計画の策定を支援。
- 金融庁業務継続計画(新型インフルエンザ等対応編)(H22.8策定、R7.4改定)
- 本計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等の流行を想定し、策定したもの。
- 新型インフルエンザ等発生時には、内閣感染症危機管理統括庁と緊密な連携を図りつつ、金融庁対策本部を開催し、本計画を発動する。
- 金融庁業務継続計画 基本方針
- 国民の金融資産の保全を図り、国民生活や民間の金融・経済活動が中断する事態をできるだけ避け、その早期回復に努める。
- 金融庁の業務継続体制の確保に向けて、職員の安全を確保し、必要な執行体制を整備した上で、適切に行政資源を配分する。
- 参考:被害想定
- 本計画は、職員の最大40%程度の欠勤を想定。ただし、新型インフルエンザ等の流行規模や被害の程度は、出現した新型インフルエンザ等の病原性、感染性等に左右されるものであり、予測することは難しいことから、実際には、被害の状況や事態の進行に応じて柔軟に対応する。
- 新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン(H21.8策定、R6.9改定)
- 実施・継続すべき業務
- 新型インフルエンザ等発生時、真に必要な業務を継続し、不急の業務を縮小又は中断することにより、真に必要な業務に行政資源を集中させるため、以下のとおり当庁業務を仕分け。
- 強化・拡充業務
- 新型インフルエンザ等対策政府行動計画等で取り組むこととされている業務であって、新型インフルエンザ等の発生により新たに業務が発生し、又は業務量が増加するもの。
- 金融機関等の被害及び業務継続状況等の確認に係る業務
- 金融市場等における状況の確認に係る業務
- 金融機関に対する金融上の措置の要請に係る業務 等
- 一般継続業務
- 最低限の国民生活の維持等に必要な業務であって、一定期間、縮小又は中断することにより国民生活、経済活動や国家の基本的機能に重大な影響を与えることから、業務量を大幅に縮小することが困難なもの。
- EDINETの運用管理業務
- 金融機関の財務の健全性・業務の適切性に関する監督業務(必要最低限のもの) 等
- 縮小・中断業務
- 強化・拡充業務及び一般継続業務以外の業務
- 緊急性のない立入検査、調査
- 研修・講演等の開催 等
- 強化・拡充業務
- 新型インフルエンザ等発生時、真に必要な業務を継続し、不急の業務を縮小又は中断することにより、真に必要な業務に行政資源を集中させるため、以下のとおり当庁業務を仕分け。
- 執行体制・執務環境の確保
- 新型インフルエンザ等発生時における執行体制・執務環境を確保するため、業務の仕分けを踏まえ、必要となる人員を確保するための人員計画等を内容とする業務継続マニュアルを課室単位で作成。
- 執行体制の確保
- 職員欠勤率40%を想定し、強化・拡充業務、一般継続業務を継続し、縮小・中断業務を円滑に縮小又は中断するために必要な最低限の人員確保のための方策
- 強化・拡充業務、一般継続業務を継続し、縮小・中断業務を円滑に縮小又は中断するための具体的な実施手順
- 業務上の意思決定者である権限者が感染した場合に備えた権限委任についてのルール
- 執務環境の確保
- 業務継続に必要な物資の計画的備蓄方針
- システム運用支援事業者を含めた体制整備
- 感染対策の徹底
- 手洗い、手指消毒の励行、咳エチケットの徹底、職場の清掃・消毒、換気
- 入館管理(発熱等の症状を有する来訪者の入庁制限等)
- 職場で発症者が出た場合の措置
- 職員の同居者等が発症した場合の対処
- 海外勤務する職員等への対応
- 執行体制の確保
- 新型インフルエンザ等発生時における執行体制・執務環境を確保するため、業務の仕分けを踏まえ、必要となる人員を確保するための人員計画等を内容とする業務継続マニュアルを課室単位で作成。
~NEW~
外務省 外交青書
▼ 令和7年版外交青書
- 日本は長年、多くの開発途上国の課題に向き合い、その発展に尽力してきました。これらの国々は現在、「グローバル・サウス」として世界に大きな存在感を示し、今後の国際社会を担う重要なパートナーとして成長しています。未来に向けて、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を堅持し、地球規模課題に対処し、また日本自身の平和と安全を守り、経済を成長させていくためには、「グローバル・サウス」と呼ばれる開発途上国・新興国を含め、世界のパートナーと連携していくことが不可欠です。
- ウクライナやガザの情勢をめぐり国際社会の分断・対立が深まり、日本を取り巻く安全保障環境も厳しくなる中で、2024年、日本は、国際社会を融和と協調に導くため、同盟国・同志国に加え、グローバル・サウスとの連携に、積極的に取り組みました。
- グローバル・サウスの抱える社会課題解決に貢献しながら、その活力を日本経済の成長につなげるため、国境を越えて活躍する日本企業によるビジネス展開を一層後押しするため一部の在外公館に指名した「経済広域担当官」はその一例です。
- また、2023年の開発協力大綱で新たに打ち出したオファー型協力*1や民間資金動員型ODA(政府開発援助)による開発途上国への支援のほか、2023年に創設した、同志国の安全保障上の能力・抑止力の向上を通じて日本にとっても望ましい安全保障環境を創出することが期待されるOSA(政府安全保障能力強化支援)を活用した協力も積極的に推進しました。
- 本特集では、そうした日本と世界のパートナー、特にグローバル・サウスとの連携の一環として2024年に日本が主催した、第10回太平洋・島サミット(PALM10)、TICAD(アフリカ開発会議)閣僚会合及び日・カリコム外相会合について紹介します。
- 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序に対する挑戦
- 歴史的に見て世界の安定にとり重要な欧州、中東、東アジアの三つの地域のうち二つで戦火が上がっている現状に鑑みれば、東アジアを含むインド太平洋地域の安定はいまだかつてなく重要である。
- ロシアは、2022年2月以来、ウクライナ侵略を継続している。安保理の常任理事国が、主権・領土一体性、武力行使の一般的禁止といった国連憲章の原則をあからさまな形で踏みにじる行為は、国際社会が長きにわたる懸命な努力と多くの犠牲の上に築き上げてきた既存の国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であり、国際社会はこれを決して許してはならない。また、ロシアはウクライナに対し核兵器による威嚇を繰り返しているが、ロシアが行っているような核兵器による威嚇、ましてやその使用はあってはならず、国際社会は断固として拒否する必要がある。ウクライナにおける公正かつ永続的な平和の実現は、国際社会における法の支配を守り抜く上で不可欠である。
- ロシアによるウクライナ侵略と東アジアにおける力による一方的な現状変更の試みは、法の支配に基づく国際秩序そのものへの挑戦である点で、地理的に隔絶された別個の事象ではない。日本周辺を含む東アジアにおいては、北朝鮮が大陸間弾道ミサイル(ICBM)級弾道ミサイルなどの発射を含め核・ミサイル開発を進展させている。また中国は、尖閣諸島周辺を含む東シナ海や南シナ海における力による一方的な現状変更の試みや、日本周辺での一連の軍事活動を継続・強化しており、日本周辺の安全保障環境は戦後最も厳しく複雑な状況にある。台湾海峡の平和と安定も重要である。
- 加えて、北朝鮮兵士のウクライナに対する戦闘への参加、ロシアによる北朝鮮からの弾道ミサイルを含む武器・弾薬の調達、及びその使用といった、露朝軍事協力の進展の動きが明るみに出ている。このような動きは、ウクライナ情勢の更なる悪化を招くのみならず、日本を取り巻く地域の安全保障に与える影響の観点からも、深刻に憂慮すべきものである。
- インド太平洋地域の安定に向け、まずは米国の同地域に対するコミットメントの継続・強化が不可欠である。日本として、日米同盟の抑止力・対処力、拡大抑止の信頼性と強靱性を強化していくことが求められる。また、価値を共有する同志国であるG7、オーストラリア、インド、韓国に加え、東南アジア各国や太平洋島嶼国などとの連携も重要である。さらに、インド太平洋と欧州・大西洋の安全保障は不可分との観点から、欧州諸国、欧州連合(EU)、北大西洋条約機構(NATO)などを含む幅広い同志国などとの連携も重要となる。
- G7としては、G7プーリア・サミットにおいて、中国との建設的かつ安定的な関係を追求し、懸念を伝達し相違を管理するための直接的かつ率直な関与の重要性を認識するとともに、共通の関心分野において関与し続けることを表明し、中国に対し、国際的な平和及び安全を推進することを求めた。
- 同時に、日中間では、地域と世界の平和と繁栄に責任を有する日中両国が、「戦略的互恵関係」を包括的に推進し、「建設的かつ安定的な関係」の構築を日中双方の努力で進めていく必要がある。
- パワーバランスの変化がグローバル・ガバナンスや地球規模課題の解決に突きつける課題
- ポスト冷戦期を通じて発展した安定的な国際秩序の下で、多くの開発途上国が経済発展を遂げたことにより、国際社会は歴史的なパワーバランスの変化を目の当たりにしている。開発途上国・新興国は、この変化を自覚し、「グローバル・サウス」としての結束を高める動きも見られるが、個々の国の地政学的立場、経済情勢や直面する課題などは様々であり、一括りに捉えることは必ずしも適切ではない。
- このような中、近年、国際社会の平和と安全に主要な責任を有する安保理が、常任理事国の拒否権行使により、ウクライナ情勢や中東情勢に対し必ずしも本来期待される役割を十分に果たせていない状況などをめぐって、グローバル・サウスを中心に、国際社会の既存のルールやシステムに対する不満が高まっている。・気候変動などの環境問題、防災、感染症を含む国際保健など、山積する地球規模課題も深刻さを増している。持続可能な開発目標(SDGs)達成に向け困難に直面する開発途上国の資金ギャップを補うため、国際金融機関(MDBs)の改革を求める声も高まっている。
- このような中、国連に対する信頼を回復し、国際協調により、SDGsや新たな課題へ効果的な対応をするため、9月にニューヨークで未来サミットが開催された。交渉過程においては、先進国と開発途上国・新興国の利害対立が見られたものの、最終的に、安保理改革を含む国連の機能強化を求める声を反映し、現在と将来の世代のニーズと利益を守るための56の行動を記した「未来のための約束(Pact for the Future)」がコンセンサスで採択された。特に、安保理改革について世界の首脳が一致して緊急の必要性を強調したのは初めてであり、今後具体的な行動が求められる。
- 国連を中心とする多国間システムが困難に直面する中、G7、日米豪印、日米韓、日米豪及び日米比(フィリピン)といった同盟国・同志国などの連携の重要性が相対的に増している。
- 国際社会が一つの価値観や主義に収れんすることが困難となる中、価値観や利害の対立を乗り越える包摂的なアプローチと、多様な国との間で相手が真に必要とする協力を模索するきめ細かな外交姿勢が求められている。
- 経済のグローバル化と科学技術の発展がもたらす影響
- ポスト冷戦期に発展した世界経済のネットワークは引き続き国際社会の共通基盤として成長を支え、国際社会の相互依存は一層深まっている。
- このような中、近年、新型コロナウイルス感染症やロシアによるウクライナ侵略により、食料やエネルギーのサプライチェーンの脆弱性が顕在化した。これに加え、一部の国が、経済的依存関係や自国の強大な市場を利用した経済的な威圧を通じて自国の利益や勢力拡大を試みる向きも見られる。このことは、もはや完全なデカップリング(分離)が不可能な時代に、経済のグローバル化と相互依存が、成長や繁栄のみならず、安全保障上の脅威をももたらし得ることを示している。知的財産や機微技術の窃取、他国の債務の持続可能性を無視した開発金融などの課題も指摘されており、安全保障の裾野は経済や技術にまで拡大している。このような時代の要請を踏まえて、経済安全保障に関する国際的な関心が高まっている。
- 経済的威圧や非市場的な政策・慣行に対処し、自由で公正なルールに基づく国際経済秩序の維持・拡大を図るため、WTOを中核とする多角的貿易体制の強化や、時代に即した新たなルール作りがますます重要になっている。また、社会・環境の持続可能性と経済の連結、一体化を統合的に目指すことも時代の要請であり、経済成長を目指しながら、SDGsの達成も念頭に、環境や人権、ジェンダー平等といった取組を進めることも求められている。
- 科学技術の進展に目を向ければ、第5世代移動通信システム(5G)、モノのインターネット(IoT)、量子技術などの技術革新は、社会や日常生活に本質的かつ不可逆的な変化をもたらし、SNSの発達により地理的に離れた場所が情報によって瞬時につながる時代が到来した。
- デジタル化・情報化により人類の生活の利便性が向上し、国境を越えたコミュニケーションが容易になった。特に、近年急速に発達する人工知能(AI)には、人類の社会をより良い方向に変革する機会がある一方で、特に生成AIを含む高度なAIシステムについて、サイバー攻撃、偽情報の拡散を含む情報操作といった安全上のリスクが指摘されている。このようなテクノロジーの進歩は国家の競争力にも直結し、軍民両用技術として軍事力を強化する動きにもつながっているほか、SNSを通じた確証バイアスの形成などにより、正しい情報と健全な議論による国民世論の形成が困難となることで、民主主義そのものが試練に晒されている。
- 今やグローバリゼーションと相互依存の進展のみによって国際社会の平和と発展は実現されないということは、現下の国際情勢を見ても明らかである。自由な経済活動や科学技術・イノベーションを人類のより良い未来へといかしていくためには、適切なリスク管理と公正なガバナンスに向けた協力が重要となる。
- 法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序に対する挑戦
~NEW~
外務省 ミャンマーにおける地震被害を受けた自衛隊輸送機の派遣
- 3月28日にミャンマー連邦共和国で発生した地震による被害を受けて、派遣していた国際緊急援助隊・医療チームが人道支援活動を継続するために必要な薬品・検査薬を含む医療資機材等を輸送するため、C-130輸送機1機が、早ければ8日、小牧基地からミャンマーに向けて出発予定です。
- 日本政府としては、引き続き苦難に直面するミャンマー国民を支えるとの一貫した方針の下、医療ニーズへの対応を含め、ミャンマーの人々に直接裨益するできる限りの人道支援を実施していく考えです。
- (参考1)ミャンマーにおける地震被害(4月6日時点)
- ミャンマーでは、3月28日午後3時20分頃(現地時間午後12時50分頃)に同国に発生した地震により、死傷者を含む多数の被災民と物的被害が生じた。同国国営メディアの発表によると、被害は死者3,564人、負傷者5,012人、行方不明者210人に上っている(4月6日時点)。今後、遠隔地等における被害状況の確認が進むにつれて、被災者数は更に増加する見込み。
- (参考2)地震を受けた日本政府のこれまでのミャンマー人道支援
- 国際緊急援助隊(JDR)医療チームの派遣
- 3月31日から調査チーム(5名)をミャンマーに派遣。
- 4月2日、国際緊急援助隊医療チーム(新規27名(医師、看護師等)。調査チーム含め計32名)を派遣。
- 緊急援助物資の供与
- 3月30日、ASEAN緊急災害ロジスティック・システム(DELSA)(注:日・ASEAN統合基金(JAIF)による支援で構築したシステム)から備蓄品の防水シート240枚とテント450張を供与済。
- 国際協力機構(JICA)を通じて、被災者への生活必需品(衛生用品・水・浄水器)等の配布を決定。
- 緊急無償資金協力
- 4月2日、600万ドル規模の緊急無償資金協力を国際機関を通じて実施する用意を表明。(案件の詳細は、今後関係国際機関と調整予定。)
- 国際緊急援助隊(JDR)医療チームの派遣
~NEW~
内閣官房 米国の関税措置に関する総合対策本部(第1回)議事次第
▼ 資料1 米国による関税措置への対応状況(外務大臣説明資料)
- これまでの主な働きかけ
- 2月15日 岩屋外務大臣→ルビオ国務長官
- 米国政府による関税措置について申入れを実施
- 3月13日 岩屋外務大臣→ルビオ国務長官
- 米国政府による関税措置について、我が国がその対象となるべきでない旨の申入れを実施
- 3月10日 武藤経産大臣→ラトニック商務長官、グリア通商代表、ハセット委員長
- 鉄鋼・アルミニウム製品に対する追加関税措置について、措置の対象から我が国を除外するよう申し入れてきたが、日本が除外されない形で追加関税の賦課が開始されたことは遺憾と伝達。
- 相互関税や自動車関税等について、我が国が対象になるべきではない旨の申入れを実施。
- 4月3日 武藤経産大臣→ラトニック商務長官(オンライン会談)
- 米国による一方的な関税措置は極めて遺憾であると伝え、日本に適用しないよう改めて強く申し入れ。
- 米国の関税措置が日本企業の対米投資の余力を削ぐことを通じ、米国経済にも悪影響を与え得ることなどを具体的に説明。関税によらない日米双方の利益になる協力の在り方について率直に議論。
- 4月3日 岩屋外務大臣→ルビオ国務長官
- 今般の米国による関税措置は極めて遺憾であることを伝達し、措置を見直すように強く申し入れ。
- 4月7日 石破総理→トランプ大統領(電話会談)
- 米国の関税措置による日本企業の投資余力の減退について強い懸念を伝達。関税ではなく、投資の拡大を含め、日米双方の利益になる幅広い協力の在り方を追求すべきである旨述べ、措置の見直しを求めた。引き続き率直かつ建設的な協議を続けていくことを確認。双方において担当閣僚を指名し、協議を続けていくことを確認。
- 2月15日 岩屋外務大臣→ルビオ国務長官
- 米国による相互関税措置の発表に対する各主要国の反応
- EU(4/3フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長)
- 深く遺憾。交渉が決裂した場合に我々の利益とビジネスを守るため、更なる対抗措置の準備も進めている。
- 米国の同僚と常に対話を続けている。対立から交渉へ移ろう。
- カナダ(4/3カーニー首相)
- 我々の安定的に深化したかつての米国との統合関係は終わった。
- 米国の自動車関税に対して新たな対抗措置をとる。
- メキシコ(4/3シェインバウム大統領)
- 我々の自動車産業は強く統合されており、引き続き米国と対話を行っている。
- USMCAの枠組みにおいて無関税を維持していくことが重要。
- 中国(4/3 外交部報道官記者会見)
- WTOルールに深刻に違反し、ルールに基づく多国間貿易体制を深刻に損なう。必要な措置を講じ自身の正当な利益を揺るぎなく擁護する。注:4日、米国による対中関税措置と同じ34%の追加関税賦課等の措置を発表。
- 英国(4/3スターマー首相)
- ディールの交渉は続いており、英国は英国にとって最良の協定を実現するために戦う。
- 韓国(4/3韓悳洙(ハン・ドクス)大統領代行)
- 韓米同盟と経済通商協力関係を踏まえ、互恵的な解決策を重点的に模索する。
- EU(4/3フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長)
▼ 資料2 米国の関税措置に対する国内対応について(経済産業大臣説明資料)
- 米国の自動車に対する追加関税措置及び相互関税措置への対応
- 米国の自動車に対する追加関税措置及び相互関税措置は、今後、国内産業の広範囲に影響が及ぶ可能性があるため、しっかりと精査し、我が国産業や雇用を守るために必要となる支援に万全を期す。
- 経済産業省では、4月3日に「米国関税対策本部」を設置。国内産業の影響の精査や、必要な対応の検討を加速。加えて、短期の支援策を3つの柱で以下のとおり実施
- 全国の特別相談窓口の設置
- 各地の経済産業局、政府系金融機関、商工団体、中小企業基盤整備機構等に特別相談窓口を設置(全国約1,000箇所)。必要な周知広報を徹底。
- 「プッシュ型の影響把握」として、副大臣や政務官が自動車産業が集積している地域に訪問し、部品サプライヤー等との意見交換を行い、現地の声をしっかり確認。
- これまでのJETROに加え、政府系金融機関、商工団体、中小機構の各地域本部、各地の経済産業局など、全国約1,000カ所に相談窓口を設置。
- 中小・小規模事業者の皆様方の御懸念・御不安・御相談に、きめ細かく対応するとともに、関係業界への影響を調査・把握。
- 資金繰りや資金調達への支援
- 関税影響を受けた中小企業向けにセーフティネット貸付の利用要件(売上高前年同期比5%以上減)を緩和。また、官民金融機関に対し影響を受ける中小企業の相談に丁寧に応じるよう要請。
- 日本貿易保険(NEXI)を通じ、海外子会社への融資に対する保険を付与。また、関税措置に起因した損失を、NEXI輸出保険のカバー対象に。
- 中堅・中小自動車部品サプライヤーの事業強化のための支援
- 中堅・中小自動車部品サプライヤーに対して経営アドバイスや施策紹介等を行う「ミカタプロジェクト」や、設備投資等に対する支援策(ものづくり補助金、新事業進出補助金の優先採択)を展開。
- サプライチェーンにおいて適切な価格転嫁が阻害されないよう、関係業界に対し要請。
- 全国の特別相談窓口の設置
- プッシュ型の影響把握(4/7古賀副大臣の群馬訪問)
- 窓口で相談を待つだけでなく、こちらから声がけし、現場の声を積極的に拾う「プッシュ型の影響把握」をただちに開始。
- 4/7には古賀副大臣が群馬を訪問し、現地の自動車メーカーやサプライヤーと直接意見交換。これを皮切りとして、大臣以下政務、事務方幹部一体となって、切れ目なく取組を進める。
- 企業からの主なご意見
- 現時点では、どのような影響が出るかまだよくわからないが、今後の先行きが見えず大変に不安。相談窓口はありがたい。政府には引き続き、迅速・きめ細かな情報発信をしてもらいたい。
- 仮に今後発注が減少した場合の資金繰りや雇用維持への不安が非常に大きい。
- リスクに強くなるためにも、自動車以外の分野への進出など経営の高度化が重要。設備投資など前向きな取組を応援してもらいたい。
- プッシュ型の影響把握(主要業界との直接の意見交換)
- 米国の関税措置を控え、2月末、武藤経産大臣と鉄鋼・アルミ業界及び自動車業界の意見交換を実施し、業界から関税措置にかかる率直な意見を聴取。
- 両業界からは、日本の産業による米国へのこれまでの貢献のアピールや、我が国製品の追加関税からの除外の働きかけ等について、日本政府への依頼の声があった。
- 加えて、取引適正化の要請を行うため、サプライチェーンの裾野が広く中小企業の賃上げに対する影響が大きい業界である産業機械業界(4/7月)及び自動車業界(4/8火)との意見交換を実施。
- あわせて、米国の関税措置が各業界のサプライチェーンに影響が及ぶ可能性について触れながら、中堅中小の部品メーカーとの適正な取引を要請
- 米国の関税措置を控え、2月末、武藤経産大臣と鉄鋼・アルミ業界及び自動車業界の意見交換を実施し、業界から関税措置にかかる率直な意見を聴取。
~NEW~
内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部(第3回)議事次第
▼ 資料1ー2新地方創生交付金のチラシ(制度概要)
- 概ね、以下の考え方に沿って、新地方創生交付金(令和6年度補正予算及び令和7年度当初予算)の事業を採択。
- 地方創生2.0の「基本的な考え方」を踏まえたもの
- (例)魅力ある働き方・職場づくり、買物・医療サービスの維持等、生活環境の創生に資する取組み
- (例)二地域居住の推進等、東京一極集中是正に資する取組み
- (例)伝統工芸品の高付加価値化等、新しい地方経済の創生に資する取組み
- (例)デジタル公共財の利活用等、新技術を活用した取組み
- (例)多様な関係者を巻き込んで地域の活性化や課題解決を目指す取組み
- 「令和の日本列島改造」に掲げられた柱を踏まえたもの
- (例)子育て支援等、若者や女性に選ばれる地域づくり
- (例)地方イノベーション構想につながる異業種・異分野で連携した取組み
- (例)広域リージョン構想につながる複数自治体で連携した取組み
- 地方創生2.0の「基本的な考え方」を踏まえたもの
- 新地方創生交付金の採択結果
- R6補正予算において、「新しい地方経済・生活環境創生交付金(新地方創生交付金)」を創設。
- R6補正:1,000億円(R5補正:735億円)
- R7当初:2,000億円(R6当初:1,000億円)
- 令和6年度補正予算分の第2次として、287億円(全て第2世代交付金)を採択予定
- ※第1次分と合わせて、970億円を採択
- 令和7年度当初予算分として、1,215億円(全て第2世代交付金)を採択予定
- ※補正予算分と当初予算分合わせて、2,185億円を採択
- 新地方創生交付金の採択事例(生活環境の創生)
- 山形県長井市 地方創生2.0推進のコミュニティ拠点機能構築事業
- 鳥取県 鳥取式・買物環境支援(安心して住み続けられるふるさとづくり)
- 岡山県奈義町 まちへのひとの流れをつくる移住促進事業
- 福井県あわら市 ~「あわら温泉」を核としたまちづくり~
- 山口県美祢市 厚保くりYAMAMORIプロジェクト
- 福岡県広川町 ネイティブテキスタイル産地プロジェクト
- 山梨県丹波山村 地域留学を通じた若者に魅力的な地域づくり
- 静岡県浜松市 女性に選ばれるまちプロジェクト事業
- 奈良県宇陀市 エストニアと連携したアントレプレナーシップの学び環境の整備による人材育成及び移住定住の促進事業
~NEW~
厚生労働省 カドミウム基準値を超えるコメの流通について(情報提供)
- 秋田県から、別添のとおり、カドミウム基準値(0.4ppm)(※)を超える米の流通を確認し、自主回収を指示した旨の情報提供がありました。 (※)基準値の0.4ppmは、数十年にわたって長期間摂取し続けることを想定して策定された値。
- これを受けて、農林水産省は、関係自治体と連携し、関係流通事業者の協力を得て、当該生産者が販売した米の流通実態(小売店舗名、商品名)を明らかにし、1週間後を目途に順次公表してまいります。
- また、この公表内容等を踏まえて、厚生労働省は、関係自治体と連携し、流通事業者が円滑に回収を進められるよう、支援してまいります。
~NEW~
厚生労働省 「DX銘柄2025」「DX注目企業2025」「DXプラチナ企業2025-2027」を選定しました
- 経済産業省は、東京証券取引所及び独立行政法人情報処理推進機構と共同で「DX銘柄2025」31社(うち、DXグランプリ企業2社)、「DX注目企業」19社、さらに、「DXプラチナ企業2025-2027」1社を選定しました。これらの企業は、単に優れた情報システムの導入やデータの利活用にとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデルそのもの及び経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業として選定されました。
- DX銘柄について
- DX銘柄とは、東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定することで、目標となる企業モデルを広く波及させ、経営者の意識改革を促すとともに、幅広いステークホルダーから評価を受けることで、DXの更なる促進を図るものです。
- DX銘柄に選定された企業は、単に優れた情報システムの導入、データの利活用をするにとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデルそのもの及び経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業です。また、企業の競争力強化に資するDXに向けた取組を強く後押しするため、銘柄選定企業の中から“デジタル時代を先導する企業”として「DXグランプリ企業」を発表します。さらに、特に傑出した取組を継続している企業を「DXプラチナ企業2025-2027」として選定します。
- これら企業のさらなる活躍を期待するとともに、こうした優れた取組が他の企業におけるDXの取組の参考となることを期待します。
- DX調査回答項目(評価項目)
- 1. 経営ビジョン・ビジネスモデルの策定
- 2. DX戦略の策定
- 3. DX戦略の推進
- 3-1.組織づくり
- 3-2.デジタル人材の育成・確保
- 3-3.ITシステム・サイバーセキュリティ
- 4. 成果指標の設定・DX戦略の見直し
- 5. ステークホルダーとの対話
- 選定企業一覧
- DXグランプリ企業2025(業種順)
- DX銘柄2025選定企業31社のうち、特に優れた「DX」の取組を行った企業をDXグランプリ2025として以下の2社を選定しました。
- SGホールディングス
- ソフトバンク
- DX銘柄2025選定企業31社のうち、特に優れた「DX」の取組を行った企業をDXグランプリ2025として以下の2社を選定しました。
- DX銘柄2025(業種順 証券コード順)※DXグランプリ企業を除く
- デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく「DX」に取り組む企業を、DX銘柄として29社を選定しました。(※DXグランプリ企業を除く)
- DX注目企業2025(業種順 証券コード順)
- 「DX銘柄」に選定されていない企業の中から、特に企業価値貢献部分において、注目されるべき取組を実施している企業について、DX注目企業として19社を選定しました。
- DXプラチナ企業2025-2027(業種順)
- 特に傑出した取組を継続している企業として以下の1社を選定しました。
- LIXIL
- 特に傑出した取組を継続している企業として以下の1社を選定しました。
- DXプラチナ企業選定要件
- 3年連続でDX銘柄に選定されていること
- 過去にDXグランプリに選定されていること
- ※なお、本選定は3年間の時限措置とすることから、「DXプラチナ企業2025-2027」として選定しています。
- DXグランプリ企業2025(業種順)
- DX銘柄2025選定企業発表会について
- 5月30日(金曜日)に、DX銘柄2025選定企業発表会を実施します。本年も、選定企業に加えてDX調査に回答いただいた企業や関係団体が一堂に会する、大規模な発表会とする予定です。
- 発表会当日は、DX銘柄評価委員会委員長の基調講演や評価委員会委員、DXプラチナ企業によるパネルディスカッションの他、DX銘柄に選定された企業のフォトセッション等を開催する予定です。発表会の模様はオンラインで配信します。オンライン配信はどなたでも参加無料、事前登録不要でご覧いただけます。
- また、発表会の後には、発表会に出席した企業や関係団体を対象とした「交流会」を開催します。例年、DX銘柄企業の経営者が多数参加し、DXを推進する企業間・異業種間の貴重な交流の場となっております。当日は、「交流会」にも是非積極的にご参加ください。
~NEW~
国土交通省 タイの道路における、地震など災害後の点検等をテーマとした技術協力ワークショップを開催~地震発生後の道路橋の点検等について、日本の経験、やり方を紹介し、意見交換~
- 3月28日にミャンマーで発生した地震の関係で、タイ国政府の要望により派遣した専門家による調整を経て、協力の第二弾として、我が国における地震発生後の道路橋の点検等について、日本の経験、やり方を紹介し、タイ国政府関係者と意見交換を行う技術協力ワークショップを開催することになりました。
- 派遣目的
- 4月3日より派遣した専門家による報告により、地震の経験の少ないタイ国においては、地震後の国民の不安を取り除き、安全・安心を確保する上で、道路橋の点検システム等に対する我が国の知見が求められていることが明らかとなりました。
- また、建設中のラーマ2世通りの高架道路においては、今回の地震の発生前に崩落事故が発生しており、今後の工事において安全性を確保することも喫緊の課題です。
- これを受け、協力の第二弾として、国土交通省、国立研究開発法人土木研究所及び首都高速道路株式会社から道路分野の専門家を改めて派遣し、我が国における地震発生後の道路橋の点検等について、日本の経験、やり方を紹介し、タイ国政府関係者との意見交換を行うワークショップを開催します。
- 国土交通省として、引き続きタイ王国の地震後の復興に協力していきたいと思います。
~NEW~
国土交通省 「物流拠点の今後のあり方に関する検討会」における報告書を公表~物流拠点に関する今後の政策の方向性についてとりまとめました~
- 「物流拠点の今後のあり方に関する検討会」において報告書をとりまとめましたので、公表いたします。
- 物流2024年問題等に社会が直面する中で、地域全体の産業インフラである物流拠点へのニーズの変化、アセットの老朽化、物流拠点の役割や供給方法の多様化等の状況の変化も踏まえ、物流拠点に係る政策のあり方を検討するために、「物流拠点の今後のあり方に関する検討会」を昨年10月から開催してまいりました。
- 今般、同検討会における計4回の議論を経て、「「物流拠点の今後のあり方に関する検討会」報告書」をとりまとめましたので、公表いたします。
- 同報告書に示された今後の政策の方向性等を踏まえて、物流拠点に係る政策を進めてまいります。
- 取りまとめの概要
- <物流拠点が直面している課題>
- 全体最適を見据えた政策的な物流拠点の配置
- トラック輸送の変容(中継輸送等)への対応
- 物流拠点の老朽化
- 沿岸部の物流拠点における供給量不足
- 地域との合意形成
- <今後の方向性とそれに対する支援策>
- 物流拠点の整備に係る国の方針策定等
- 基幹物流拠点の整備に係る関与・支援
- 公共性の高い物流拠点の整備・再構築に係る関与・支援
- <物流拠点が直面している課題>
▼ 「物流拠点の今後のあり方に関する検討会」資料等
▼ 2.「物流拠点の今後のあり方に関する検討会」報告書(概要)
- 背景
- 物流2024年問題や激甚化する災害問題等に社会が直面する中、地域全体の産業インフラでもある物流拠点へのニーズの変化、アセットの老朽化、物流拠点の役割や供給方法の多様化等の状況の変化も踏まえ、物流拠点への民間投資の促進に寄与する政策のあり方を検討。
- 物流拠点が直面している課題
- 全体最適を見据えた政策的な物流拠点の配置
- 現在は、物流拠点の整備や配置等が各社ごとの判断に委ねられており、また、同地域内の物流拠点の配置状況等が正しく把握されていない状態で整備されている可能性があることから、物流拠点に係る需給の把握や全体最適を見据えた政策的な配置が必要。
- トラック輸送の変容への対応
- トラックドライバーの時間外労働の上限規制(年960時間)等の適用により、従前より輸送距離及び運転時間が減少。そのため以下の必要性が高まっている。
- 関東圏~関西圏等の幹線輸送の中間に、トレーラー交換やトラックドライバーの乗り代わり場所・休憩施設等の機能を有する中継輸送拠点の整備
- 鉄道輸送・海上輸送へのモード転換に加え、ダブル連結トラックや自動運転トラックの活用も含めた新モーダルシフトの推進
- 物流拠点の老朽化
- 営業倉庫、トラックターミナル等の物流拠点の老朽化が進展。整備資金の確保や、ビルド&スクラップするための土地の確保が困難であるほか、現行の支援は、倉庫業者が整備する営業倉庫に対する税制支援(倉庫税制)に留まる。また、施設が立地する土地の高度利用や多機能化、高度化、異なる業種間での協業が必要。
- 沿岸部の物流拠点における供給量不足
- 都市部の沿岸部において、倉庫の庫腹占有率が高止まりしており、食料品をはじめとした輸出入貨物を取扱う食料安全保障の観点からも、庫腹量を増加させる必要。
- 地域との合意形成
- 物流拠点は、地域の産業振興や賑わい創出、備蓄や物資の搬出入などの防災拠点としての貢献等、地域戦略上のポテンシャルを有するが、物流拠点の整備について地方公共団体が参画するスキームがない。
- 全体最適を見据えた政策的な物流拠点の配置
- 今後の方向性とそれに対する支援策
- 物流拠点の整備に係る国の方針策定
- 物流拠点は、2024年問題によるトラックドライバーの拘束時間規制を踏まえた輸送距離やルートの変容、ダブル連結トラック・自動運転トラック等の新技術への対応等といった物流面の観点に加え、地域と連携した産業政策・賑わい創出等の地域活性化や災害時における地域の防災対応の観点からも物流拠点の社会インフラとしての重要度が高まり、物流拠点に求められる役割が大きく変化。国として物流拠点に求める役割を政策的に示すとともに、立地や整備等に際して配慮するべき事項等について一定の方針を示すことを検討。
- 方針の提示に関し、現状において把握できていない物流拠点を把握する方法や、政府における統計の充実等、物流に係る需給を把握する仕組みの構築を検討。
- 基幹物流拠点の整備に係る関与・支援
- 幹線輸送を今後担うことが予想されるダブル連結トラック、自動運転トラックといった新技術への対応に加え、地域の新産業創出や賑わい創出等の活性化に資するための基幹物流拠点の整備について、地方公共団体も参画するスキームを設けるとともに、必要な支援措置等を検討。
- 公共性の高い物流拠点の整備・再構築に係る関与・支援
- 国民生活や経済活動に必要不可欠な物資の調達に関係する物流拠点について、老朽化した施設の再構築や新規供給を促すため、多機能化や協業化が行われる、物流拠点に対する円滑な整備・再構築について、地方公共団体も参画するスキームを設けるとともに、必要な支援措置等を検討
- 物流拠点の整備に係る国の方針策定