危機管理トピックス

犯罪統計資料(令和7年1~3月分)/公益通報者保護法に基づく是正指導の件数/インターネットトラブル事例集(2025年版)

2025.04.21
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更新日:2025年4月21日 新着20記事

サムネイル画像 倒れてくるドミノを手で押さえて止めている画像
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 安定的な資産形成に向けた顧客対応について
  • インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています
警察庁
  • 不正に登録されたインターネットバンキング(IB)から送金される詐欺被害について
  • 犯罪統計資料(令和7年1~3月分)
消費者庁
  • 公益通報者保護法に基づく是正指導の件数について
  • 公益通報者保護制度相談ダイヤルへの相談件数について
  • グリーン志向消費に関する行動チェックリスト
  • 海外の消費者法制度に係る種々の手法の組合せに関する調査・分析報告書(令和7年3月)
国民生活センター
  • 国民生活 2025年4月号【No.152】(2025年4月15日発行)
  • ボタン電池の誤飲事故に注意!
  • 越境消費者センター(CCJ)のアドレスからの不審なメールにご注意!-国民生活センターが個別事業者を名乗ってメールを送ることはありません-
総務省
  • 「インターネットトラブル事例集(2025年版)」の公表―オンラインカジノにおける賭博行為の違法性等の周知を強化―
  • 「オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会」の開催
国土交通省
  • 主要課題の対応方針及びバリアフリー法に基づく基本方針における第4次目標の中間とりまとめを公表します!
  • 断熱性の高い住宅の設計のポイント、紹介します!~省エネ性能に優れた断熱性の高い住宅の設計ガイドの公開~
  • タイの建築物における地震被害に対して建築分野の専門家チームを派遣~建築物の耐震性や安全性確保に関する助言を行います~

~NEW~
財務省関東財務局 SIVEX株式会社に対する行政処分について
  • SIVEX株式会社(東京都港区、法人番号3010401058971、適格機関投資家等特例業務届出者。以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和7年3月14日付)
    1.  虚偽の届出等を行っている状況
      • 当社は、平成30年7月27日付けで金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業者(以下「特例業者」という。)の届出を関東財務局(以下「当局」という。)へ提出し、令和5年10月末現在、34本の集団投資スキーム(以下「ファンド」という。)の運営を行っているところ、このうち10本のファンド(以下「本件ファンド」という。)に関し、実際には本件ファンド持分の私募や投資家が出資したとする資金の運用を行わないにもかかわらず、当局に対し、適格機関投資家を当社代表取締役である松村寬、出資対象事業の内容を「国内外の法人が発行する社債など有価証券への投資事業を行う日本の民法上の組合に対して出資を行う」などと虚偽の届出等を行った。
      • 上記の状況は、金商法第63条第2項及び第8項に違反するものと認められる。
    2.  格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)を適切に行っていないと認められる状況
      1. 特例業務の制度を悪用している状況
        • 当社は、本件ファンドを介して海外から送金された約250億円を海外法人であるSTERLING HOUSE GROUP LTD(以下「SHG社」という。)が組成する海外金融商品STERLING HOUSE TRUST Series7 Greenback Program(以下「スターリングハウストラスト」という。)を日本国内で紹介する業務を行っているGlobal Investment Lab株式会社(以下「GIL社」という。)の会員及びその関係者(以下「GIL会員等」という。)に移転させた。
        • 当社が本件ファンドを組成した主な目的は、特例業務に係るファンド事業を行うためではなく、スターリングハウストラストの販売代理店であるGIL会員等にSHG社からの紹介業務の対価を安定的に供給することであった。
        • 当社が虚偽の届出により特例業者になった当初の目的は、GIL会員等がスターリングハウストラストを紹介することで生じた役務提供の対価に係る送金であるにもかかわらず、当局監理の特例業者が運営する本件ファンドの配当金の送金であるかのように見せかけることで、金融機関からマネー・ローンダリング上の取引時確認を受ける海外から日本国内への送金を容易にすることであった。
      2.  ファンド持分の取得勧誘を無登録業者に委託している状況
        • 当社は、令和5年10月末現在、34本のファンドのうち22本のファンドに関し、パチンコ遊技機等のオペレーティングリース事業を行うことを目的として、ファンド毎に特別目的会社であるアクティブリーシング合同会社を運営しており、各社の匿名組合出資持分(以下「本件匿名組合出資持分」という。)の取得勧誘を金商法第29条の登録を受けていない者であるGIL社及びGIL社以外の法人に委託し、GIL社から再委託を受けた無登録業者等(以下「GIL社等」という。)に投資家に対する同取得勧誘を行わせた。
        • これにより、当社は、令和元年12月から令和5年10月までの間、少なくとも40者のGIL社等に、本件匿名組合出資持分の取得勧誘を行わせ、それにより、本件匿名組合出資持分につき延べ148者の投資家に合計約60億円を出資させた。
        • 上記のとおり、当社は、運営するファンド34本のうち10本について、実際にはスターリングハウストラストを紹介することで生じた役務提供の対価に係る送金であるにもかかわらず、当局監理の特例業者が運営するファンドの配当金の送金であるかのように見せかけるために組成し、虚偽の届出を行ったものであり、金商法で定められた特例業務の制度を悪用する極めて悪質なものであること、うち22本については、同法第29条の登録を受けていない無登録業者に本件匿名組合出資持分の取得勧誘を委託し、投資家に対して同取得勧誘を行わせるものであり、金商法の定める登録制度を蔑ろにするような悪質な運営が行われていたことに鑑みれば、当社の運営するファンドの大宗につき、重大な問題が認められており、当社は特例業務を適切に行っていない状況であったと認められる。
        • 当社における上記の状況は、金商法第63条第11項に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第30号に該当するものと認められる。
  • このため、本日、当社に対し、下記1.については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記2.については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
    1. 業務廃止命令
      • 適格機関投資家等特例業務を廃止すること。
    2. 業務改善命令
      1. 当局に対し虚偽の届出等を行った別紙記載ファンドについて、直ちに適格機関投資家等特例業務に関する届出の内容を実態に合わせ是正すること。
      2. 適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。(ただし、別紙記載ファンドを除く。以下、(3)から(5)に同じ)
      3. ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、ファンド財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
      4. ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
      5. 上記(2)から(4)までの対応、実施にあたっては、ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
      6. 上記(1)から(5)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

~NEW~
内閣官房 「昭和100年」関連施策関係府省連絡会議(第3回)議事次第
▼ 資料 「昭和100年」関連施策に係る各府省の検討状況
  1. 昭和の躍動や体験を発掘し、次世代に伝承していくための施策
    • 昭和期の資料の収集・整理、特別展示等の開催
    • 昭和期の文書等のデジタルアーカイブ化
    • 戦争体験の語り部に関する事業
    • 昭和にゆかりのある施設における特別企画等の実施
  2. 昭和を顧み、昭和に学び、未来を切り拓いていくための施策
    • 各種制度に係る特別展示やシンポジウム等の開催
    • 戦中・戦後の労苦に関する企画展等の実施
    • 昭和の人々の生活の紹介
    • 昭和期の日本の取組における海外展開の紹介
    • 各種白書等における「昭和100年」関連記事の掲載
  3. 「昭和100年」の機運を盛り上げるための施策
    • 昭和100年記念式典等の開催
    • ポータルサイトの開設・情報発信
    • 各種媒体を活用した広報展開
    • 記念貨幣及び記念切手の発行等の検討
    • 地方における「昭和100年」に関する取組への支援

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料 令和7年4月
  • 日本経済の基調判断
    • 現状 【表現変更】
      • 景気は、緩やかに回復しているが、米国の通商政策等による不透明感がみられる。
      • (先月の判断)景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している。
    • 先行き
      • 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクが高まっている。加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、金融資本市場の変動等の影響に一層注意する必要がある。
    • 政策の基本的態度
      • 米国の関税措置について、政府を挙げて対応することを始め、経済財政運営に万全を期す。デフレ脱却を確かなものとするため、「経済あっての財政」との考え方に立ち、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現していく。
      • このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」及びその裏付けとなる令和6年度補正予算並びに令和7年度予算を迅速かつ着実に執行する。また、米国の関税措置に関し総合的な対応を行うため、「米国の関税措置に関する総合対策本部」を設置し、必要な取組を進めていくこととした。
      • 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
      • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
  • 米国の関税措置による日本経済への影響(可能性として考えられる主な経路)
    • 米国の関税措置が日本経済に与えうる影響には、対米輸出の下押しという直接的影響と、世界経済減速を通じた間接的影響。
    • 影響の時間軸が重要。短期的にすべて発現するわけではなく、波及経路によって数年をかけて表れうる。
    • 直接の影響を受けるのは主に製造業で、GDPの2割。8割の非製造業を中心に、賃金と物価の好循環を回し続けることが重要。
  • 米国の関税措置の動向関連
    • 日本の対米財輸出は、乗用車など消費関連が約38%を占める。これらの分野を中心に、米国市場での価格設定や、価格変化に対する米国消費者等の反応によって、直接的影響の大きさは異なる。
    • 一方、日本の対米サービス収支をみると、デジタルサービスを中心に恒常的に輸入超(赤字)の状況。
  • 我が国の輸出・貿易の動向
    • 我が国の輸出は、直近の統計では、過半を占めるアジア向けのほか、米国向けが輸送用機器を中心に持ち直しの動き。
    • 企業が最重要と考える輸出先は、近年、中国から米国にシフト。特に飲食料品や輸送機器産業等で米国を重視する企業が多く、米国の関税措置はこうした製造業輸出企業の事業計画に大きく影響する可能性。
    • これまで、リーマンショックのような世界的な景気後退期には、我が国の輸出・生産が大きく減少。米国の関税措置が我が国経済に与える直接的・間接的影響について、国内外の統計等を幅広く分析しつつ、緊張感をもって注視する必要。
  • 企業部門の動向
    • 日銀短観(調査基準日3月12日、回答期限3月31日)における企業の業況判断は、製造業で規模を問わず「良い」が「悪い」を上回る一方で、12月からはやや低下。非製造業では12月からやや改善し、引き続きバブル期以降で最も高い水準。ただし、調査時点では、米国の関税措置の影響は部分的にしか織り込まれておらず、今後の動向に留意が必要。
    • 3月の景気ウォッチャー調査(調査期間:3月25日~31日。相互関税の影響は反映されていない)は、現状判断は3か月、先行き判断は4か月連続で低下。先行きに関するコメントをみると、物価上昇の影響に加え、製造部門を中心に、受注減や不透明感の高まりといった悪影響を懸念する声がみられる。
  • 賃金・雇用の動向
    • 名目賃金(現金給与総額)は、24年5月以降おおむね2%以上の伸びが10か月継続。
    • 就業形態別の実質賃金の伸びは、パート時給でプラスが継続。フルタイム労働者の定期給与は、24年10月にプラスに回復した後、物価上昇率の高まりによりマイナスに(2図)。2%程度の安定的な物価上昇と、これを持続的に上回る賃金上昇の実現が重要。
    • 25年春闘(第4回集計)の賃上げ率は、定昇込みで37%、ベアで3.79%と、引き続き、33年ぶりの高さであった24年を上回る。今後、7~8月にかけて、9割程度の企業で賃金に反映される見込み。
    • 夏のボーナスは、支給月数は前年からやや減少の一方、ベア上昇の効果で支給額は堅調に増加の見込み。
  • 物価の動向
    • 消費者物価上昇率は、電気・ガス料金負担軽減支援による抑制の一方で、食料品の価格上昇が続く中で、3月は+6%に。POSデータで見た直近の食料品価格(生鮮食品除く)の伸びは6%程度に(2図)。米価格の上昇を受けて、パックご飯のほか、おにぎりや弁当、すしなど米を使った食品や外食の価格も上昇(3図)。
    • 輸入物価は、全体としては、契約通貨ベースで横ばい傾向が続く中、足下は為替レートの円安是正の動きもあり、このところ緩やかに下落。ただし、食料品は、一部食材の国際市況の上昇傾向に加え、これまでの円安の影響により高水準が継続。
  • 個人消費の動向
    • 所得の改善傾向が続く中、個人消費は持ち直しの動きがみられるが、緩やかな伸びにとどまる。この結果、貯蓄率はコロナ禍前を上回る水準で高止まり。
    • 消費者マインドは、食料品など身近な品目の価格上昇が続く中で、このところ弱含み。今後1年間の支出を考える際に物価動向を重視すると答えた人は更に増加。2%の物価安定目標の持続的実現が、消費計画の立てやすさの観点からも重要。
    • 大型連休の旅行動向を見ると、鉄道の予約状況はおおむね昨年並み。宿泊費など旅行単価の上昇や消費者マインドの弱含みが旅行意欲を下押ししている可能性に留意。
  • 米国の通商関係の動向
    • 米国の財貿易は、輸出はおおむね横ばいとなっている一方、輸入は増加傾向。
    • 米国の先端技術製品の輸入は、この10年で増大。中国からの輸入シェアは低下した一方、台湾やアイルランドからの輸入シェアは上昇。消費財の輸入先のうち中国の割合は低下したものの、依然として4分の1を占める。
    • 関税収入は、第一次トランプ政権で増加。連邦政府の歳入全体に占める割合は2%程度。
  • 米国のマクロ経済の動向
    • 米国では、関税率引上げに伴う駆け込み需要の影響もあり、自動車販売台数や生産が増加し、景気拡大が継続。
    • 財の消費者物価はおおむね横ばいで推移している一方、中間財の生産者物価上昇率は上昇。消費者マインドは悪化、予想物価上昇率は記録的な上昇。通商政策が物価や消費等に与える影響に留意。
    • 「政府効率化」の動きの中で、連邦政府の雇用者数が減少する一方、雇用者数全体としては緩やかに増加。
  • 中国経済の動向
    • 中国では、25年1-3月期の実質GDP成長率は+4%。各種政策の効果がみられるものの、景気は足踏み状態。
    • 中国は輸出先の多角化を進めてきたが、約15%を占める米国向けでは携帯電話、コンピュータ等の電気機械や玩具、衣料・繊維製品等の消費財の輸出が多い。
    • 足下では輸出は幅広い地域に対して緩やかに増加しているが、今後の通商問題の動向に留意。
  • アジア経済の動向
    • ベトナム、台湾等の経済は、対米輸出依存度が高く、米国の関税措置による影響を受けやすい構造。
    • インドでは、景気の拡大テンポは鈍化している。昨年から伸びが低下している乗用車販売台数に加え、足下では二輪車販売台数の伸びも鈍化。財輸出は全体として伸びが鈍化しているが、スマートフォン等の一部財では輸出が増加する動きもある。サービス輸出は堅調。
  • EU経済と対米貿易の動向
    • ユーロ圏経済は、景気は一部に足踏みがみられるものの、持ち直しの動き。先行きについては、財輸出に弱さが見込まれることから、持ち直しの動きが弱まる可能性がある。米国向け財輸出対GDP比は、アイルランドが5%、ドイツが3.7%と高く、米国の関税措置の影響を受けやすい。
    • 2024年の米国への財輸出は、ドイツは自動車が5%、基礎医薬品が17.3%。アイルランドは基礎医薬品が71.3%。
    • 2024年の米国からの財輸入は、石油・天然ガスが5%。

~NEW~
経済産業省 「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度構築に向けた中間取りまとめ」を公表しました
  • 経済産業省は、サプライチェーンにおける重要性を踏まえた上で満たすべき各企業のセキュリティ対策を提示しつつ、その対策状況を可視化する仕組みの構築に向けた検討を進め、本日、現時点での検討の概要を「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度構築に向けた中間取りまとめ」として公表しました。
  • 今後、2026年度の制度開始を目指し、実証事業や制度運営基盤の整備、利用促進に向けた各種施策の実行等を進めていく予定です。
  1. 背景・趣旨
    • 近年、サプライチェーンに起因するサイバー・インシデントを背景に、企業の取引においてもサイバーセキュリティ対策の担保が求められる中、受注企業が異なる取引先から様々な対策水準を要求され、発注企業は外部から各企業等の対策状況を判断することが難しいといった課題が存在しています。
    • こうした課題に対応するため、サプライチェーンにおける重要性を踏まえた上で満たすべき各企業の対策を提示しつつ、その対策状況を可視化する仕組み(「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」)の検討を進めるべく、産業サイバーセキュリティ研究会ワーキンググループ1サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関するサブワーキンググループにおいて、制度の目的や位置付け、要求項目・評価基準の内容、制度の普及のために必要な施策等について有識者・産業界とも継続して議論を実施してきました。こうした検討内容を「中間取りまとめ」として取りまとめました。
  2. 「中間取りまとめ」の概要
    • 「中間取りまとめ」は、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の概要を整理したものであり、以下の方針を示しています。
      1. 制度趣旨
        • 本制度に基づくマークの取得を通じて、ビジネス・ITサービスサプライチェーンにおける、取引先へのサイバー攻撃を起因とした情報セキュリティリスク/製品・サービスの提供途絶や取引ネットワークを通じた不正侵入等のリスクに対する適切なセキュリティ対策の実施を促し、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策水準の向上を図る。
        • 具体的には、2社間の取引契約等において発注企業が、受注側に適切な段階(★)を提示し、示された対策を促すとともに実施状況を確認することを想定。
      2. 目指す効果
        • サプライチェーンにおけるリスクを対象にした上で、その中での立ち位置に応じて必要な対策を提示することで、企業の対策決定を容易・適切なものにする。
        • すべてのサプライチェーン企業が対象となるが、特にサプライチェーンを構成する中小企業は、セキュリティ対策におけるリソースが限られていること/自社のリスクを踏まえてセキュリティ対策を行うことはハードルが高いことから、活用による効果が大きい。
      3. 基準の考え方
        • 求められるセキュリティ対策について、各企業のサプライチェーンにおける重要性や影響度を踏まえた上で、区分を★3、★4、★5の3つに分けることを想定。具体的には、(1)ビジネス観点(データ保護・事業継続における重要度)及び(2)システム観点(接続の有無)の2点でそれらの区分を整理。
        • 先行する自己評価制度の仕組みである「SECURITY ACTION」にて一つ星、二つ星の区分を設けているため、★3からの区分としている。
        • これらの考え方や海外での類似制度(英国の「Cyber Essentials」)や各産業のガイドライン(「JAMA・JAPIA自工会/部工会サイバーセキュリティガイドライン」や他の産業分野別ガイドライン等)の内容を踏まえつつ、米国立標準技術研究所(NIST)の「Cybersecurity Framework 2.0」等にも基づき、「ガバナンス整備、取引先管理、リスクの特定、システムの防御、攻撃等の検知、インシデントとの対応・復旧」の観点から、まずは★3及び★4についての考え方や対策事項・要求項目について整理を実施。
      4. 制度において設ける段階の考え方
        • ★3 Basic:全てのサプライチェーン企業が最低限実装すべきセキュリティ対策として、基礎的なシステム防御策と体制整備を中心に実施(自己評価(25項目))
        • ★4Standard:サプライチェーン企業等が標準的に目指すべきセキュリティ対策として、組織ガバナンス・取引先管理、システム防御・検知、インシデント対応等包括的な対策を実施(第三者評価(44項目)※)
        • 第三者評価を原則とするが、評価コストの負担を抑える観点から、詳細は今後検討予定。
        • ★5:サプライチェーン企業等が到達点として目指すべき対策として、国際規格等におけるリスクベースの考え方に基づき、自組織に必要な改善プロセスを整備した上で、システムに対しては現時点でのベストプラクティスに基づく対策を実施(第三者評価(対策項目は今後検討予定))
        • (注)上位の基準はそれ以下の基準で求められる事項を包括するため、例えば、★3を事前に取得していなければ★4を取得できないという関係とはならない。
      5. 国内外の関連制度等との連携・整合
        • 先行する自己評価の仕組みである「SECURITY ACTION」(一つ星及び二つ星)、「JAMA・JAPIA自工会/部工会サイバーセキュリティガイドライン」や国際標準である「ISMS適合性評価制度」等とは相互補完的な制度として発展することを目指す。
        • 具体的には、現在の★3、★4の要求項目案は「JAMA・JAPIA自工会/部工会サイバーセキュリティガイドライン」の内容とも整合性を一定程度確保しており、同ガイドラインに基づく自己評価に際しての本制度での活用等、連携のあり方については、運営団体とも議論を進めていく。また、海外の類似制度についても、将来的な相互認証の可能性も念頭に、引き続き調査・意見交換を実施する。
▼ サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度構築に向けた中間取りまとめ(概要)
  • サプライチェーン対策評価制度に関する現状整理(案)
    1. 現状認識(制度検討の背景)
      • 中小企業含めて多数の企業は取引先への製品・サービスの提供等を通じて、サプライチェーンを構成している。近年、サプライチェーンを通じた情報漏えい・事業継続に関するインシデントが頻発。その対策として、政府や重要インフラ企業のみならずその取引先についても、自主的なセキュリティ対策を基本としつつ、適切なセキュリティ対策を課す必要があるが、複雑なサプライチェーン下で、様々な取引先から様々な要求事項を求められている状況。発注企業にとっては、正しいセキュリティ対策が取引先でなされているか不明確/受注企業にとっては(特に中小企業を中心に)過度な負担につながっている。結果として、サプライチェーン全体のセキュリティ底上げにつながっていない。
    2. 制度趣旨
      • 本制度に基づくマークの取得を通じて、ビジネス・ITサービスサプライチェーンにおける、取引先へのサイバー攻撃を起因とした情報セキュリティリスク/製品・サービスの提供途絶や取引ネットワークを通じた不正侵入等のリスクに対する適切なセキュリティ対策の実施を促し、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策水準の向上を図る。
      • 具体的には、2社間の取引契約等において発注企業が、受注側に適切な段階を提示し、示された対策を促すとともに実施状況を確認することを想定(再委託先は発注者から見た直接の管理対象にはならないが、委託先を通じて必要に応じて管理することを想定)。
    3. 目指す効果
      • サプライチェーンにおけるリスクを対象にした上で(※)、その中での立ち位置に応じて必要な対策を提示することで、企業の対策決定を容易・適切なものにする。すべてのサプライチェーン企業が対象となるが、特にサプライチェーンを構成する中小企業は、セキュリティ対策におけるリソースが限られていること/自社のリスクを踏まえてセキュリティ対策を行うことはハードルが高いことから、活用による効果が大きい。
      • 本来は各企業が自社のリスクを特定して必要なセキュリティ対策を個別に検討・実施することが望ましいが、リソースに限りのある中小企業を中心にただちにこれを実現できていない企業が一定数存在する。本制度は、包括的なリスク分析に基づき共通して求められる対策を示すもの。将来的には、こうした企業もより自社のリスク分析に基づいたさらなる対策の強化をしていくことが望ましい。
    4. 基準の考え方
      • 求められるセキュリティ対策について、各企業のサプライチェーンにおける重要性や影響度を踏まえた上で、複数区分(★3~5)に分けることを想定。具体的には、(1)ビジネス観点(データ保護・事業継続における重要度)(2)システム観点(接続の有無)の二点で整理。
      • これらの考え方や、海外での類似制度(英Cyber Essentials)や各産業のガイドライン(自工会・部工会ガイドライン、他分野別ガイドライン等)の内容を踏まえつつ、NISTの「サイバーセキュリティフレームワーク0」等にも基づき、「ガバナンス整備、取引先管理、リスクの特定、システムの防御、攻撃等の検知、インシデントの対応・復旧」の観点から、★3・4の考え方、対策事項・要求項目について整理を行った。
      • ★3は基礎的なシステム防御策と体制整備を中心に構成。★4はガバナンスから防御・検知・対応まで包括的な対策とすることを想定。
      • ※★5については、より高いレベルの対策としては、前述の通り自社やサプライチェーンに対するリスクアセスメントの考え方が求められるため、各企業におけるリスクに応じて対策を講じることを求めるISMS適合性評価制度との制度的整合性も含めて、位置付け・基準を引き続き検討。
    5. 国内外の関連制度等との連携・整合
      • 先行する自己評価の仕組みである「SECURITY ACTION」(★1、★2)、「自工会・部工会ガイドライン」や前述した国際標準である「ISMS適合性評価制度」等とは、相互補完的な制度として発展することを目指す。
      • 具体的には、現在の★3・4の要求項目案は自工会・部工会ガイドラインの内容とも整合性を一定程度確保しており、同ガイドラインに基づく自己評価に際しての本制度での活用等、連携のあり方については、運営団体とも議論を進めていく。また、海外の類似制度についても、将来的な相互認証の可能性も念頭に、引き続き調査・意見交換を実施する
    6. 制度において設ける段階の考え方
      • 先行する海外制度等の分析を通じて、★3については、一般的なサイバー脅威に対処しうる水準を目指すものとして規定。
      • ★4は、初期侵入の防御に留まらず、内外への被害拡大防止・目的遂行のリスク低減によって取引先のデータやシステム保護に寄与する点や、サプライチェーンにおける自社の役割に適合した事業継続を推進している点を改めて明確化。
      • ★5については、より高度なサイバー攻撃への対応として、自組織のリスクを適切に把握・マネジメントした上で、システムに対する具体的な対策としては既存のガイドライン等も踏まえた上で現時点でのベストプラクティスに基づく対策を実行する形を想定(★3・4の精査も踏まえ、今後さらに具体化)。
      • 上位の段階はそれ以下の段階で求められる事項を包括するため、例えば、★3を事前に取得していなければ★4を取得できないという関係とはならない。

~NEW~
金融庁 安定的な資産形成に向けた顧客対応について
▼ 要請
  • 足元の金融資本市場では、世界的にも不安定な動きが見られるところですが、こういった状況においても、個人投資家におかれては、安定的な資産形成に向けて、長期・積立・分散投資の重要性を考慮し、冷静に投資判断を行っていただくことが重要です。
  • それを踏まえ、金融機関におかれては、特に以下の点に留意して、安定的な資産形成を目指す個人投資家に対し丁寧に対応いただくよう要請します。
  1. 個人投資家への丁寧な対応
    1. 情報発信・積極的なアプローチ
      • 金融資本市場が大きく変動する中においても、顧客である個人投資家が安心して長期・積立・分散投資の意義を十分に理解し、資産形成に取り組むことができるよう、顧客の不安を解消するような丁寧かつ積極的な情報発信を行うこと。
      • 具体的には、相場急変時には、顧客の不安に寄り添った上で、投資判断に必要な情報を適時に伝えるとともに、特に、長期・積立・分散投資の意義について伝え、冷静な判断を促すこと。
      • その際、手段や方法等については、以下について留意すること。
        • 相場の分析や、投資家が行動をとる前に留意すべき事項について、適時に具体的な発信を行うこと。
        • 電話やウェブサイトのみならず、アプリ通知やSNS、メール、葉書等、様々な経路での発信を行うこと。
        • 相談窓口等の顧客にとって必要な問い合わせ先も明記した上で発信を行うこと。
    2. 相談態勢の整備
      • 上記発信を行うとともに、顧客からの照会や相談があった場合には丁寧な対応を実施できるよう、経営陣による的確な指示の下で態勢を確認し、必要に応じて拡充すること。
      • 相談を受ける際には、顧客のライフステージ、財産の状況、投資目的等を踏まえたニーズを十分に把握するとともに、顧客の知識、経験、投資意向、リスク許容度、顧客のポートフォリオ全体のバランス等に応じて投資判断に必要な情報の提供を行うこと。
      • 上記の顧客に関する情報も踏まえたうえで、顧客の属性や投資の状況等に応じて、顧客からの連絡を待つことなく、金融機関自ら電話やメール送付を行い、顧客の不安に対し、相談の受付や相談窓口を案内するなど、積極的な対応を行うこと。
  2. NISA口座を通じた取引に関する状況把握
    • 官民が連携して、個人投資家への情報発信等の対応を検討するためにも、まずは、個人投資家の動向を把握することが重要である。特に、NISA(少額投資非課税制度)は、初めて投資を行う者や若年層など、投資知識・経験の浅い顧客による利用が想定されるため、NISA口座を通じた金融商品の売買状況について、取引量等を踏まえた必要性の程度も勘案しつつ、適時に把握を可能する態勢を確認・整備し、これらの情報に係る実態把握について金融庁に協力すること。

~NEW~
金融庁 インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています
  • 実在する証券会社のウェブサイトを装った偽のウェブサイト(フィッシングサイト)等で窃取した顧客情報(ログインIDやパスワード等)によるインターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引(第三者による取引)の被害が急増しています。
    • 発生時期 2025年2月・2025年3月・2025年4月(16日現在)・3か月合計
    • 不正取引が発生した証券会社数(社) 246―
    • 不正アクセス件数 43 1,422 1,847 3,312
    • 不正取引件数 33 685 736 1,454
    • 売却金額 約1億円 約131億円 約374億円 約506億円
    • 買付金額 約3億円 約128億円 約320億円 約448億円
    • ※ 金融庁が現時点で各証券会社から報告を受けた数値を合計した暫定値であり、まだ判明していない不正アクセスや不正取引が存在する可能性があることに留意。
    • ※ 売却金額及び買付金額は、不正アクセスが行われた口座(被害口座)内における不正取引の金額を合計したもの(同一口座内で不正取引が繰り返された場合、売買金額が累積)。
    • ※ 不正取引の態様は様々だが、多くの場合、不正行為者が不正アクセスによって被害口座を勝手に操作して口座内の株式等を売却し、その売却代金で中国株等を買い付けるというもの。不正取引の結果、被害口座には当該中国株等が残ることになる。表中の「売却金額」「買付金額」はこのような不正な売却・買付代金の総額を示したものであり、当該金額は、不正取引により生じた顧客の損失額と一致しないことに留意。
  • ログインID・パスワード等の窃取、不正アクセス・不正取引の被害はどの証券会社でも発生し得るものであるため、こうした被害に遭わないためには、証券会社のインターネット取引サービスを利用しているすべての方において、改めて次のような点にご留意ください。
    1. 見覚えのある送信者からのメールやSMS(ショートメッセージ)等であっても、メッセージに掲載されたリンクを開かない。
    2. 利用する証券会社のウェブサイトへのアクセスは、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。
    3. インターネット取引サービスを利用する際は、各証券会社が提供しているセキュリティ強化機能(ログイン時・取引実行時・出金時の多要素認証や通知サービス)を有効にして、不審な取引に注意する。
    4. 多要素認証:認証において、知識要素(PW、秘密の質問等)・所持要素(SMSでの受信や専用トークンで生成するワンタイムコード等)・生体要素(指紋、静脈等)のうち二以上の要素を組み合わせること。同一要素を複数回用いる多段階認証よりもセキュリティが強いとされる。
    5. パスワードの使いまわしをしない。推測が容易な単純なパスワードを用いない。数字・英大小文字・記号を組み合わせた推測が難しいパスワードにする。
    6. こまめに口座の状況を確認(※)するとともに、不審なウェブサイトに情報を入力したおそれや不審な取引の心配がある場合には、各証券会社のお問い合わせ窓口に連絡するとともに、速やかにパスワード等を変更する。
    7. ログインする際は2.に留意し、ブックマークから正しいウェブサイトにアクセスする。
    8. また、フィッシング詐欺のみならず、マルウェア(ウィルス等)による情報窃取の被害を発生させないためには、PC・スマートフォン等のソフトウェア(OS等)を最新の状態にしておくとともに、マルウェア(ウイルス等)対策ソフトを導入し、常に最新の状態に更新することが有効な手段となります。
    9. 証券会社のインターネット取引サービスを利用する際にご注意いただきたい事項として、日本証券業協会による注意喚起もご確認ください。
▼ 不正アクセス等にご注意ください!新しいウィンドウで開きます(日本証券業協会へのリンク)

その他、金融機関に関する偽広告やフィッシングメールに関する注意喚起も併せてご確認ください。

▼ 証券会社や日本証券業協会を騙ったSNS上の偽広告等に注意!
▼ 金融機関のマネロン等対策を騙ったフィッシングメールにご注意ください

~NEW~
警察庁 不正に登録されたインターネットバンキング(IB)から送金される詐欺被害について
  • 事案概要(だましの手口)
    1. 実在する事業者をかたり、未納料金支払い名目で電話
    2. 口座番号・暗証番号(IB利用登録に必要な情報)を伝達
    3. 不正に被害者口座のIB利用登録手続き開始、被害者に本人確認作業を指示
    4. 被害者がワンタイムパスワードを伝達~被害者口座のIB利用登録完
    5. 不正に登録した被害者口座IBから、被疑者側口座へ送金
  • 注意点
    • 電話で口座の暗証番号を聞かれたら詐欺です!口座番号と暗証番号は、絶対に他人に教えてはいけません。
    • 通帳を記帳するなど、身に覚えのない取引がないか定期的に確認をしましょう!
    • 詐欺被害を防ぐには、家族の声掛けが重要です。詐欺の手口を話し合い、家族みんなで注意をしましょう!
    • 少しでも気になる点があれば、家族や警察(最寄りの警察署又は♯9110)に相談を!

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和7年1~3月分)
  • 令和7年1~3月の刑法犯総数について、認知件数は169,637件(前年同期157,384件、前年同期比+8%)、検挙件数は69,665件(66,329件、+5.0%)、検挙率は41.1%(42.1%、▲1.0P)
  • 凶悪犯の認知件数は1,656件(1,527件、+4%)、検挙件数は1,485件(1,331件、+11.6%)、検挙率は89.7%(87.2%、+2.5P)、粗暴犯の認知件数は13,339件(12,707件、+5.0%)、検挙件数は11,023件(11,118件、▲0.9%)、検挙率は82.6%(87.5%、▲4.9P)、窃盗犯の認知件数は113,194件(106,059件、+6.7%)、検挙件数は40,603件(38,675件、+5.0%)、検挙率は35.9%(36.5%、▲0.6P)、知能犯の認知件数は16,381件(13,409件、+22.2%)、検挙件数は5,141件(4,584件、+12.2%)、検挙率は31.4%(34.2%、▲2.8P)、風俗犯の認知件数は4,024件(3,560件、+13.0%)、検挙件数は3,777件(3,081件、+22.6%)、検挙率は93.9%(86.5%、+7.4P)
  • 詐欺の認知件数は15,112件(12,190件、+0%)、検挙件数は4,228件(3,721件、+13.6%)、検挙率は28.0%(30.5%、▲2.5P)
  • 万引きの認知件数は25,972件(23,714件、+5%)、検挙件数は17,200件(16,067件、+7.1%)、検挙率は66.2%(67.8%、▲1.6%)
  • 特別法犯総数について、検挙件数は14,115件(14,738件、▲4.2%)、検挙人員は11,148人(11,876人、▲6.1%)
  • 入管法違反の検挙件数は1,121件(1,185件、▲5.4%)、検挙人員は749人(826人、▲9.3%)、軽犯罪法違反の検挙件数は1,300件(1,511件、▲14.0%)、検挙人員は1,273人(1,528人、▲16.7%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は1,141件(1,473件、▲22.5%)、検挙人員は802人(1,050人、▲23.6%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,221件(1,060件、+2%)、検挙人員は945人(805人、+17.4%)、銃刀法違反の検挙件数は923件(1,027件、▲10.1%)、検挙人員は778人(899人、▲13.5%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は1,935件(339件、+470.8%)、検挙人員は1,434人(194人、+639.2%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は29件(1,526件、▲98.1%)、検挙人員は29人(1,248人、▲97.7%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1,791件(1,670件、+7.2%)、検挙人員は1,163人(1,118人、+4.0%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数は185人(201人、▲8.0%)、ベトナム69人(63人、+5%)、中国32人(28人、+14.3%)、ブラジル12人(16人、▲25.0%)、フィリピン11人(14人、▲21.4%)、インドネシア6人(3人、+100.0%)、韓国・朝鮮は5人(8人、▲37.5%)、パキスタン5人(7人、▲28.6%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は1,925件(2,066件、▲6.8%)、検挙人員総数は914人(1,200人、▲23.8%)、暴行の検挙件数は94件(109件、▲13.8%)、検挙人員は80人(101人、▲20.8%)、傷害の検挙件数は154件(196件、▲21.4%)、検挙人員は178人(220人、▲19.1%)、脅迫の検挙件数は42件(66件、▲36.4%)、検挙人員は42人(62人、▲32.2%)、恐喝の検挙件数は69件(70件、▲1.4%)、検挙人員は77人(85人、▲9.4%)、窃盗の検挙件数は822件(945件、▲13.0%)、検挙人員は140人(173人、▲19.1%)、詐欺の検挙件数は428件(349件、+6%)、検挙人員は198人(246人、▲19.5%)、賭博の検挙件数は12件(33件、▲63.6%)、検挙人員は11人(25人、▲56.0%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は760件(970件、▲21.6%)、検挙人員総数は467人(647人、▲27.8%)、入管法違反の検挙件数は3件(10件、▲70.0%)、検挙人員は4人(7人、▲42.9%)、軽犯罪法違反の検挙件数は6件(8件、▲25.0%)、検挙人員は4人(8人、▲50.0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は5件(24件、▲79.2%)、検挙人員は4人(25人、▲84.0%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は4件(30件、▲86.7%)、検挙人員は8人(33人、▲75.8%)、銃刀法違反の検挙件数は9件(21件、▲57.1%)、検挙人員は5人(15人、▲66.7%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は176件(35件、+9%)、検挙人員は89人(12人、+641.7%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は7件(164件、▲95.7%)、検挙人員は3人(102人、▲97.1%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は436件(531件、▲17.9%)、検挙人員は256人(352人、▲27.3%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は39件(20件、+95.0%)、検挙人員は22人(5人、+340.0%)

~NEW~
消費者庁 公益通報者保護法に基づく是正指導の件数について
  • 公益通報者保護法第15条に基づく是正指導(助言、指導及び勧告)の件数について、お知らせします。
  • 令和4年度(令和4年6月1日~令和5年3月31日) 0件
  • 令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)24 件
  • 令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日) 6件

~NEW~
消費者庁 公益通報者保護制度相談ダイヤルへの相談件数について
  • 令和4年度(令和4年6月1日~令和5年3月31日) 3,174 件
  • 令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日) 3,738 件
  • 令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日) 5,857 件
    • (参考)公益通報者保護制度相談ダイヤルについて
    • 公益通報者保護法の内容や解釈に関する企業や従業員の方々からのお問い合わせ
    • 通報対応に関する行政機関からの相談
    • 通報を考えている方の適切な通報先に関するお問い合わせ
      などを受け付ける窓口として消費者庁に設置している。

~NEW~
消費者庁 グリーン志向消費に関する行動チェックリスト
  • SDGsへの関心が一層高まる中、気候変動などの地球環境問題を始めとする社会課題に対する関心は一定程度高まりが見られている一方で、人や社会、環境に配慮した消費行動を実践している方は未だ一部にとどまっています。
  • 消費者庁では、令和6年度に環境に配慮した消費行動に着目し、現状どのような課題が存在するのか分析を行い、消費者の行動変容を促していくために必要となる具体的な取組の方向性を明らかにすることを目的に、グリーン志向の消費行動に関するワーキングチームを立ち上げ、議論を行いました。
  • その議論を踏まえ、今後更に消費者の行動変容を促すため、身近な消費から行動に移せるよう、グリーン志向消費に関する行動チェックリストを作成しました。
  • 行動チェックリスト
    • 今年度の消費者月間テーマは、「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~」です。一口にグリーンと言っても多様な色があるように、あなたが日々の消費生活において実践できる行動も多様にあります。
    • あなたのグリーン志向消費を探してみてください。また、すでにできている行動はあるかチェックしてみましょう!
      1. 古着を選んでみる
      2. 服をシェアする
      3. 長持ちする服を選ぶ
      4. 服で温度調節する
      5. 服のケアを行う
      6. 服のストーリーを知る
      7. 服の生涯を考える
      8. 食べ残しをしない
      9. 食べられる量を意識する
      10. 冷蔵庫を整理する
      11. 料理の省エネを意識する
      12. 野菜を多く食べる
      13. 家庭菜園をしてみる
      14. リユース容器を使う
      15. 水の処理も考える
      16. オーガニック食品を選ぶ
      17. 3010運動を実践する
      18. 地産地消を実践する
      19. 必要な分だけ買う
      20. 物の手放し方を考える
      21. 認証ラベルを探す
      22. 省エネ家電を使う
      23. 3R商品を選択する
      24. 車のシェアを検討する
      25. 再エネ導入を検討する
      26. 断熱リフォームを検討する
      27. マイバックを使う
      28. 過剰包装を断る
      29. マイ○○を利用する
      30. 車を電車に代える
      31. テレワークを実施する
      32. 分別を徹底する
      33. 室内温度を見直す
      34. 給湯器の設定温度を低くする
      35. 節水を心掛ける
      36. 温水洗浄便座は、使わない時はふたを閉める
      37. 冷蔵庫を開けている時間を短くする

~NEW~
消費者庁 海外の消費者法制度に係る種々の手法の組合せに関する調査・分析報告書(令和7年3月)
▼ 【報告書】海外の消費者法制度に係る種々の手法の組合せに関する調査・分析報告書
  • 調査概要
    1. 米国
      • 米国の消費者政策・規制は、連邦レベルでは連邦取引委員会(FTC)と消費者保護局(BCO)及び金融サービスにおいては消費者金融保護局(CFPB)が担当し、州レベルでも独自の法整備がある。
      • 連邦の主要法には連邦取引委員会法があり、近年では「米国イノベーション・選択オンライン法案」が注目されている。州レベルでは、カリフォルニア州の消費者法律救済法などがあり、消費者が直接企業を訴える私的訴権も認められている。
      • FTCは「欺瞞に関する政策声明書」などのソフトローも策定し、ハードローを補完している。民間団体も独自の消費者保護に関するソフトローを策定している。
      • 連邦と地方自治体の双方で、ハードローとソフトローを組み合わせたアプローチが採用されている。ステークホルダーとの連携では、FTCと全米広告監視機構の協力体制や、カリフォルニア州司法長官事務所によるパブリックコメント募集や公聴会開催を通じた多様な意見の取り入れなどの取組みがみられる。
    2. ドイツ
      • ドイツの消費者保護政策はEUの規制により形成されている部分が大きいが、国内においては連邦環境・自然保護・原子力安全・消費者保護省(BMUV)が政策立案を行い、連邦司法省(BMJ)が法的枠組みを策定する。他に連邦ネットワーク庁や連邦カルテル庁も関与し、地方では各州の機関が制度運用を担う。
      • 消費者取引関連法は単一で存在せず、関連事項が民法などで規定されており、近年ではEU策定のデジタルコンテンツ指令や消費者代表訴訟指令の国内法化が進んでいる。消費者センター(欧州委員会が加盟各国に設置)では年間約1,000件の訴訟手続に関与している。
      • ドイツには「ハードロー」「ソフトロー」(という用語)の法的定義はないが、ソフトローの事例としては、連邦ネットワーク庁による仲介や連邦政府策定の各種認証ラベル、民間団体の品質認証制度などがある(認証マークについては、関連の表示が真実であり立証可能でなければならない旨が長年にわたり判例法で認められている)。これらはハードローと組み合わせて、消費者への情報提供義務の実効性を高めている。また、電子商取引、データ保護、食品栄養情報表示などの分野では、法規制と業界の自主規制が連携して運用されている。
    3. 英国
      • 英国(中央政府)の消費者政策は、主に競争・市場庁(CMA)が担当している。
      • ハードローとしては、2008年不公正取引方法からの消費者保護規則、2015年消費者権利法、デジタル市場・競争・消費者法、デジタル市場競争制度などがあり、最近では2022年製品安全及び通信インフラ法が制定された。
      • ソフトローには、CMAが発行するデジタル市場競争制度ガイダンス等の消費者関連ハードローのガイダンスなどがあり、事業者向けに制度運用の方針や手続きを説明している。
      • 民間では、英国規格協会(BS)や広告基準協議会(ASA)が消費者保護のための基準を策定しているほか、主要セクターも行動指針を出している。ハードローとソフトローの組み合わせには、金融オンブズマンサービス、裁判外紛争解決制度、認定指針制度(ACS)などが含まれる。
      • ステークホルダーとの連携では、法制度の制定・改正に反映するためにCMAがガイダンス草案に対する意見公募を実施している。また、関係機関との覚書締結や消費者保護パートナーシップ(CPP)の設立により、消費者関連組織が協力して課題に対処する体制が整えられている。
    4. オーストラリア
      • 豪州の消費者保護は、豪州競争・消費者委員会(ACCC)、豪州エネルギー規制局(AER)、豪州証券投資委員会(ASIC)が連邦レベルで規制を担い、各州・準州でも地方の行政機関が対応している。ACCCは豪州消費者法(ACL)の執行を管轄し、消費者保護の中心的役割を果たしている。
      • ACLは統一された消費者法として全国に適用され、2023年には不公正な契約条項を違法として制裁金の対象とする改正が行われた。ハードローは他にも業界向け行動規範が策定されている。インターネット取引への対応も進められている。執行状況としては、過去3年間で訴訟件数は減少したが制裁金は増加傾向にある。
      • ソフトローとして、ACCCは事業者向けガイドラインを発行し、法律理解を支援している。また、民間団体Choiceがホームページにて具体的な消費者対応方法を公開している。
      • ステークホルダーとの連携では、オンブズマン制度が導入され、金融や通信分野で消費者の苦情解決を支援している。さらに、ACCCは法執行や情報共有などの協力体制を構築するために国内外の中央・地方当局と覚書を締結する、各ACL規制機関のトップで構成される消費者上級責任者ネットワーク(CSON)を構築するなど、関係機関と連携している。
    5. フィリピン
      • フィリピンの消費者保護は主に貿易産業省(DTI)が担当し、フィリピン消費者法などを施行している。DTI内の公正取引グループが法執行、消費者教育、消費者グループ形成を担当する。また全国にDTI地域事務所があり、消費者法の実施・執行する体制を整備している。主な消費者関連法には、消費者保護において主要な基準となるフィリピン消費者法の他にも複数の消費者関連法があり、最近ではインターネット取引法と金融商品・サービス消費者保護法が制定された。DTIは年間報告書で苦情処理状況を公開しており、2023年は増加傾向にある。
      • ソフトローとしては、消費者法に基づく各種ガイドラインが行政命令として発行されているほか、消費者のための責任あるビジネスを評価する DTI-Bagwis Program やオンラインで苦情を受付・処理するためのCAReシステム等がある。ハードローとソフトローの組み合わせには消費者関連法と行政命令(ガイドライン)・施行規則などがある。また、フィリピンにおいては、ASEANソフトローと国内ハードロー/ソフトローの組み合わせもあり、例えば、ASEANオンライン紛争解決ガイドラインとDTI拡張紛争解決システムの組み合わせが挙げられる。
      • ステークホルダーとの連携では、民間企業・団体との覚書やConsumerNetの再活性化等に取り組んでいる。国際的には、Consumers Internationalへの参加やASEANの消費者保護関連の取組への参加、国連貿易開発会議(UNCTAD)への加盟を通じて、グローバルスタンダードの推進に努めている。
    6. EU
      • EUの消費者法は、欧州委員会が策定し、加盟国がこれに基づく国内での適用を図る。越境案件ではEUレベルで連携する。
      • 2020年策定の「新消費者アジェンダ」ではエコロジー移行やデジタルへの変革など優先分野を幾つか掲げ、(規制への)適合性チェックの実施や最新指令の策定により政策を推進している。
      • ソフトローには、規則策定のためのグリーンペーパーや行動計画などの準備文書、解釈ガイドラインや認証ラベル(例:EUエコラベル)がある。
      • ステークホルダーとの連携については、新消費者アジェンダに基づき欧州委員会が設置した消費者政策諮問グループ(消費者団体や事業者団体代表などが参加)の活動や、消費者保護協力(CPC)ネットワーク・欧州消費者機構(BEUC)・欧州委員会による共同ワークショップ開催等が挙げられる。消費者センターネットワークやCPCネットワークを通じ、越境案件を含む違法行為への対応や情報提供を実施し、実効性を高めている。
    7. ASEAN
      • ASEANの消費者保護は、加盟国の消費者保護機関で構成されるASEAN消費者保護委員会(ACCP)が中心となり推進している。ACCPは地域的な取決めの実行・監視を担い、加盟国における法整備・消費者救済制度の確立・情報アクセスの強化を目指す。
      • ASEAN全体に加盟国を法的に拘束するハードローは存在せず、各国が独自に法整備を進めている。代わりにソフトローとして「ASEAN消費者保護ハイレベル原則」、ASEANガイドラインやハンドブックなどを策定し、消費者保護のための実践手法を提供している。
      • ステークホルダー連携では、2018年以降ドイツ連邦経済協力開発省(BMZ)の支援で実施されている「PROTECTプロジェクト」が事例として挙げられる。このプロジェクトは加盟国の消費者保護体制の強化だけでなく、持続可能な生産・消費の推進、消費者権利救済システムの強化、国境を越えた取引やオンライン取引の改善等を目的とする。

~NEW~
国民生活センター 国民生活 2025年4月号【No.152】(2025年4月15日発行)
▼ 2 就活トラブルにあわないために
  • 就活対象企業に関連したトラブル
    • まず1つ目のタイプは、就活対象企業との関係性において起こるトラブルです。
    • 厚生労働省の報告によれば、就職活動又はインターンシップを経験した学生の中でインターンシップ以外の就職活動に関わるセクシュ
  • アルハラスメント(以下、就活セクハラ)を一度以上受けた人は9%で、3割の人が何らかの就活セクハラを経験しているという結果が出ています。
    • 一方、インターンシップ中に受けた就活セクハラの内容として多かったものは、「性的な冗談やからかい」が2%と最も多く、次いで「食事やデートへの執拗な誘い」が35.1%、「不必要な身体への接触」が27.2%となっています。また、インターンシップ以外で就活セクハラを受けた場面としては、「リクルーターと会ったとき」が32.8%と高く、次に「内々定を受けた後」が26.0%となっています。最近でも、インターンシップで知り合った学生に対しお酒を伴う食事に誘い、学生への就活セクハラを疑う事件の報道がありました。この調査からは、こうしたニュースなどで報道されるレベルのものだけでなく、学生が一人で悩み、あるいは不快に思っていても選考に影響してはいけないと相談できず、表面に出てこないものが数多くあるという事実がこの数字に表れていると感じます。
    • (一社)日本ハラスメント協会に寄せられた相談事例の具体的内容としては「なぜ彼氏を作らないの?」「うちに入社したら、スタイルは1級だね」「女性を武器にするタイプ?」といった働くことに関係のない質問をされた事例、面接後に「食事でもしながら、最終面接のアドバイスをしますよ」といった選考とは関係ない場所でのアポイントのメールが来たケースもあったようです。こうした事例は、就活へのやる気をそぐばかりでなく、学生個人の尊厳を傷つけることでもあり、また、身体に危害を加える行為にもつながりかねず、社会的に弱い立場の者を貶める卑劣な行為といえます。
  • 就職エージェントに関するトラブル
    • 2つ目のタイプは、就職エージェントに関するトラブルです。
    • これまでの就活における学生の応募方法は、大学のキャリアセンター等就職支援窓口を経由した求人によるもの、大手就職支援サイトからウェブを経由して個人的に応募するもの、就職フェアや合同企業説明会等のイベント会場での出会いから応募していくものが中心でした。こうしたマッチングは、入り口としては学生本人の意思や希望が強く影響し、学生が能動的に関わり自ら応募してくことから、希望がないなら応募しない、あるいは途中で断るといった選択ができます。
    • 一方で、学生が属性も含めた自分自身の様々な情報をサイトに登録し、その登録された情報の中から企業が自社にマッチする学生を選んでアプローチしていくオファー型、自社の就職サイトに登録した学生を所属するキャリアコンサルタントが担当制として複数人受け持ち、マッチング依頼を受けている企業に紹介していくエージェント型のようなビジネスも登場しており、就活の入り口は多様化しています。後者のビジネスでは、学生は情報を登録するだけで企業やコンサルタントからアプローチがあるので、ある意味受動的に就活ができます。先方から勝手に連絡が来るので、従来の方法では出会えなかった企業への選択肢が増えるなど、一見すると学生にとっては「楽」に就活ができるように感じます。
    • ただし、こうしたビジネスは、マッチングした場合にのみエージェントに報酬が支払われるビジネスモデルのため、時にコンサルタントは学生の適性や希望を第一優先で考慮せず、依頼のある企業へ無理やりマッチングさせ内定を取り付けるケースがあります。社会的経験値の少ない学生がコンサルタントの誘導に押し切られるかたちで、意にそぐわない企業であっても内定を承諾してしまう、就活そのものに疲れ、面倒になったとの理由で深く考えずに内定を受諾するケースもあります。また、一度は内定を受諾したが考え直し内定を断ろうとしたところ、エージェントに呼び出され長時間にわたり説得され、断りを翻すまで帰してもらえなかった例、伝言で断りを入れたところ、授業中など学生の都合に関係なく担当コンサルタントから執拗に電話をかけてこられ困惑した例などがあります。
    • さらに、面接指南や就活相談などのこれまでのサポートを盾に取り、「ここまでしてやったのに今さら裏切るのか」と怒号とともに脅された例、選考を受けているときに提示された労働条件と内定承諾後にもらった労働条件確認書の内容に齟齬があり確認したところ、担当のコンサルタントが意図的に条件をよく見せて提示していたという法令に違反する悪質なケースも発生しています。
    • これらの行為は、就職エージェントと依頼主の企業の利益を優先するがあまりに学生を置き去りにし、彼らの職業選択の自由を奪う行為でもあり、許されるものではありません。就職エージェントの存在がいけないというわけではなく、運用のなかで結果的に学生の就活に負の影響を及ぼすことがあるとしたら、看過できません。学生自身も、面倒だからと言われるままに就職先を決めるなどの安易な決定をすることなく、就活は自分の将来を決定する重要な機会であることを頭に入れ、常に自己決定権を行使する意識を心がける必要があります。
  • 高額商品等の強引な契約にまつわるトラブル
    • 3つ目のタイプは、高額商品等の強引な契約にまつわるトラブルです。
    • 高齢者などをターゲットとして不安をあおることで強引に商品契約に結び付けるビジネスに近いもので、学生の就活への不安な心理に付け入り高額な教材や有料セミナーの契約に誘導するものがあります。
    • 「就活はこれからの人生を買うようなもの。借金をしてでもこのセミナーに出る価値がある」などと説得され、その場で強引にクレジットの契約を結ばせられたケースや、「必ず役に立つ資格」などと言われて高額な教材を契約させられたケースもありました。
    • 勧誘の入り口では、若者に親しみのあるSNSや無料の動画サイトから就活をキーワードにした情報を提供するなかで接点を持つことが多く、大学の情報を仕入れたうえで大学のOB・OGを名乗って声をかけてくるケースや無料カウンセリングから無料セミナーへの参加を契機に高額セミナーに誘導されるケースがあります。また、対面型では、大学の校門前や合同企業説明会の会場近くの最寄り駅で、スーツ姿の学生を呼び止めてアンケートに回答させ情報を得るケース、インターカレッジのサークルで就活の仲間を集めて新しい仲間を勧誘させるマルチ商法のように学生をつなげていくケースもあります。なかには、内定者に研修と称して大学の後輩を紹介させ、登録者を増やすことで入社後のポジションを約束する就職エージェントもあると聞きます。
    • 実際に、全国の消費生活センター等には、2019年度から毎年200件前後の就職商法のトラブルに関する相談が寄せられています。
  • トラブルにあわないための留意点
    • ここからは、就活トラブルにあわないために、どのようなことに気をつけたらよいのかを解説します。
    • 気をつけることは3点です。
      1. 1点目は連絡手段を限定し、企業との連絡手段は基本的にメールで行うことです。それも、使用するメールアドレスは、個人で作成したフリーメールやスマホのキャリアメールではなく、大学から付与されたメールアカウントを使うことをお勧めします。大学発行のメールならば、卒業と同時に使用不可となり、縁がなくなった企業との関係も最大で在学中のみとすることができます。また、メールの振り分け機能を使わなくても、商品購入連絡などの個人的情報とは別に管理できるので、多量のメールに埋もれて重要な就活情報を見落としてしまうといったリスクが減ります。
        • 実は、学生が大学メールを使用することは、企業にもメリットがあります。一般的に大学のメールアドレスは、入学年度が入った学籍(学生)番号に@大学名.ac.jpで表記されており、このことにより当該の大学に所属している学生であることが証明されると同時に、入学年度の確認も可能になるからです。
        • ただし、ビジネスメールには相応の使い方があるので、操作のみならず書き方にも慣れておく必要があります。日常から大学の先生にメールで質問してみるなど意図的にメールを使うよう心がけ、ビジネスメールの送受信に慣れておくようにしましょう。
        • 特に気をつけたいのは、SNS等の個人的なネットワークでの情報交換です。学生の皆さんはLINEなどのSNSが最も使いやすく馴染みがあるかもしれませんが、特別の事情がなければ、ビジネスでの連絡手段はメールが主流です。たとえ、インターンシップ等を通じて知り合い、業務以外でも就活の相談に乗ってもらうなど個人的なつながりが持てたと感じている社員であっても、SNSのなかで極めて個人的要素の強いものは連絡手段としては使わないことです。相手から、どうしても必要と交換を強く要求された場合には、メールは毎日チェックし早いレスポンスを心がけていること、「大学のキャリアセンター(就活の窓口となっている部署等)からSNSの交換は禁止されている」と伝え、丁寧にお断りしましょう。
      2. 就活トラブルにあわないために気をつけることの2点目は、社員との接触の仕方です。試験でも面談でも企業側と接点を持つときは、会う場所、時間、人数がポイントになります。相談に乗るなど個人的に呼び出される場合には、業務時間内に、自らが会社に出向くように設定してもらいましょう。「どうしても」と外部での接触を要求されたら、公共スペースやオープンカフェ等の複数の視線があるところを希望し、スーツ着用で行きましょう。外部の目があり、就活生であることが分かる状態をつくります。
        • 夕方以降の時間帯も避けます。仕事が終わってからなら時間があるなどの場合には、まずはメールで対応いただけないか相談してください。お酒が伴う場所での個人的な接触はきっぱりと断り、内定者懇親会等交流を促すものであれば、会社側、参加者側も複数の人数での会合であることを確認してください。企業もコンプライアンスには非常に気を使っていますので、常識的な面談であれば、学生に無理を強いるような悪意のある設定にはしません。
        • また、個人的に執拗な誘いがあった場合には、メールや会話の中で、大学のキャリアセンター等を頻繁に利用しており大学との接点が多い学生であることを、さりげなくアピールしてください。情報収集を怠らないまじめな学生であることも伝えられますし、大学の目が届きやすい学生であることが分かり、悪意のある行為の抑止力になり得ます。
      3. 3点目に気をつけることは、容易に手に入る情報をむやみに信用しないことです。世の中には、真贋の怪しい情報が大量に流布しています。情報の発信元を調べ、信用できるものであるかを確かめてください。発信元の企業・団体はどんなところか、公共性のある発信元なのか、無料であっても別のサイトに誘導されないか、断定的な、あるいは甘い言葉ばかりではないかなど、表現を冷静に確かめてください。
        • 個人からの発信の場合も同様です。どんな人物が発信しているのか、署名のある記事なのか、過去の発言内容はどうかなど、信用してよいか不安なときは、キャリアセンター等の窓口に内容を見せ一緒に確認してもらいましょう。就活は一人で挑んでいると不安なことばかりが発生し、外部の情報に踊らされてしまいがちです。就活友達をつくり(既存の友人も含め)情報交換をしながらサポートし合い、気分転換しながら乗り切ることをお勧めします。
  • トラブルにあった場合の相談先
    • トラブルに遭遇する前、何か変だなと感じたら、まずは大学のキャリアセンター等に相談しましょう。危険な目にあう前にトラブルを回避することが重要です。こんなこと相談したら迷惑になるかも、自分だけが感じていて大げさかな、相手には親切にしてもらっているのに悪いなといった遠慮は、一切必要ありません。就活生は、初めてのことばかりで全員が素人、何らかの不安を持っている存在ですので、悪意を持って接してくる相手からは格好のターゲットとなってしまいます。
    • 大学に行く機会が少ない、あまり行きたくない場合には、公共の相談窓口が複数あります。
    • 消費生活センターへの相談の場合、消費者ホットライン「188」に電話すれば、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等を案内してもらえます。また、県の窓口であれば、都道府県労働局があります。この都道府県労働局では、大学のキャリアセンター等の担当者と一緒に相談することも可能です。公共機関では、トラブルに対応できる専門の人がおり、これまでの事例を踏まえて適切に対処してくれます。悩みは一人で抱えずに、自分が一番相談しやすいと感じるところに相談してみましょう。
  • 以上、就活トラブルに関する事例、トラブルにあわないための工夫、トラブルに遭遇したときの適切な相談先についてご紹介しました。重要なのは、皆さんは一人ではないということです。悩んだら身近な人、大学、公共の機関に躊躇なく相談してください。皆さんが納得のいく就活ができるよう願っています。

~NEW~
国民生活センター ボタン電池の誤飲事故に注意!
  • 事例
    • 上の子が与えたおもちゃを本児が口腔内に入れ遊んでいたところ、ふたが外れて内部のボタン電池(LR44)を誤飲した。保護者がすぐにふたが取れていることに気づき、ボタン電池が2つ散乱して残る1個が見当たらなかったため、医療機関を受診。誤飲してから約2時間後のX線検査で胃内にボタン電池1個を確認した。商品の電池ボックスはツメのふたで、ネジなし。容易に電池が排出される構造で、ふたをかんだ際にふたが外れて脱落した電池を誤飲したものと思われる。(当事者:11カ月)
  • ひとことアドバイス
    • コイン形リチウム電池やボタン形アルカリ電池などのボタン電池を誤飲すると、電池の放電により作り出されるアルカリによって、食道や胃などの消化管を損傷する危険性があり、過去には死亡事故も発生しています。
    • ボタン電池やボタン電池を使用した機器を子どもの手の届くところや落下しやすいところに置かないでください。また、ボタン電池を使用している機器は、電池収納部のふたが外れないかなどを確認し、子どもが訪問する先でも同様に注意を払いましょう。
    • 玩具は、ボタン電池の収納部が容易に開かないなどの玩具安全基準を満たしたSTマークが付いた商品を選びましょう。
    • ボタン電池の誤飲が疑われる場合は直ちに医療機関を受診しましょう。受診の際は、使用していた機器など誤飲した電池が分かるものを持参し、電池の形式(種類・サイズ)や電池の使用状況などを医師に伝えましょう。

~NEW~
越境消費者センター(CCJ)のアドレスからの不審なメールにご注意!-国民生活センターが個別事業者を名乗ってメールを送ることはありません-
  • 消費者宛に、国民生活センター越境消費者センター(CCJ)のアドレスを使って、金融事業者を名乗る者から「安全基準強化に伴う緊急の設定確認をお願いいたします」というメールが届いたという相談が、国民生活センター越境消費者センターに寄せられています。
  • 国民生活センターが、個別事業者を名乗ってメールを送ることは絶対にありません。
  • このような不審なメールを受け取っても、対応せずに無視してください。お金を要求される等、不審な点や不明な点があれば、すぐに最寄りの消費生活センター等にご相談ください。
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
  • 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
  • 相談事例
    • 金融事業者からの注意喚起メールが届いたが、送信元が金融事業者のアドレスではなく、国民生活センター越境消費者センターのアドレスだった。これは詐欺メールか。それとも越境消費者センターと金融事業者が協力してメールを送っているのか。(2025年4月受付)
    • 実際に届いたメール
    • 送信元には、金融事業者名が表示されていますが、アドレスを確認すると、越境消費者センター(CCJ)のドメインが表示され、越境消費者センターがメールを送信しているかのように見えます。
    • メールの内容は、金融事業者の口座保有者に向けて、オンライン詐欺や不正利用防止のために、セキュリティ設定の更新を依頼する内容です。
    • メール受信日の翌日を設定完了期限として、安全設定ページ(公式確認済み)と称するURLに誘導する内容となっています。
    • 期日までに、設定の更新が完了しない場合は、安全のため、口座機能の一部を制限することがある旨も記載されています。

~NEW~
総務省 「インターネットトラブル事例集(2025年版)」の公表―オンラインカジノにおける賭博行為の違法性等の周知を強化―
  • 総務省は、青少年のインターネット利用に係る最新のトラブル事例を踏まえ、その予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集(2025年版)」を作成しましたので公表します。また、オンラインカジノの違法性等の周知を強化するため、警察庁、こども家庭庁と連名でチラシを作成しました。
  • 総務省では、青少年のインターネット利用に係る最新のトラブル事例を踏まえ、その予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」を、2009年から毎年作成・公表しています。
  • 「インターネットトラブル事例集(2025年版)」では、ニュース等で大きく取り上げられている「オンラインカジノ」に関する解説を掲載しており、ここでは青少年がオンラインカジノにおける賭博行為の違法性を認識することなく、利用してしまうことがないよう、注意喚起をしています。その他、「闇バイト」や「偽・誤情報」などの最新のトラブル事例、被害状況等のデータ、その解決に向けたヒントを、青少年向けに分かりやすくマンガ等を用いて解説しています。
  • 「インターネットトラブル事例集(2025年版)」の内容は、「上手にネットと付き合おう!~安心・安全なインターネット利用ガイド~」に、スマートフォン等の様々な媒体で閲覧しやすい形で掲載しています。授業等でご活用いただくための教職員用の補助教材も提供していますので、ぜひご覧ください。
  • さらに、総務省では、オンラインカジノの違法性等を周知するためのチラシを、警察庁、こども家庭庁と連名で作成しましたので、「インターネットトラブル事例集(2025年版)」と併せて、学校現場等でぜひご活用ください。
▼ 上手にネットと付き合おう!~安心・安全なインターネット利用ガイド~
  • コミュニケーション編~予期せぬトラブルに備えて~
    • 文字だけのコミュニケーションは意外と難しい!?
    • ネット上で出会って仲良くなることもあるけれど
    • SNSで親身になってくれた相談相手に会いたい
    • ネットを使ってコミュニケーションするなら知っておきたいこと&心がけたいこと
    • 「ネットで知り合った人」とのやりとりについて真剣に考えてみよう
  • セルフコントロール編~使い方を上手にコントロールしよう~
    • ついついスマホを使いすぎちゃって
    • ゲームがきっかけとなりトラブルに発展!?
    • 脅迫めいた投稿は悪意がなくてもダメ!
    • PCやスマホの長時間利用によるカラダへの影響について考えてみたことがありますか?
  • 法律&契約編~トラブル回避のために正しく知ろう~
    • 他者の権利を侵害する投稿・二次利用・ダウンロード
    • 「無料で読み放題!」の誘惑
    • ネットショッピングは便利でたのしいけれど…
    • お得に買ったつもりが定期購入品だったとは
    • ちょっと待って!それって転売できるものなの?
    • 高額バイト、お小遣い稼ぎのつもりが思わぬ事態に!
    • 著作権のことを正しく知っておこう
  • 個人情報&セキュリティ・プライバシー編~防ごう!悪用・詐欺被害・個人の特定~
    • 覚えやすいIDとパスワードを設定したら
    • セキュリティのないフリーWi-Fiを使っても大丈夫?
    • 個人情報の再設定など不安をあおるメールに要注意!
    • 入力した個人情報が目的外に利用されて
    • 気をつけてアップしてたはずなのに
  • 実際にあった相談から使い方を考えよう 動画配信に関する3つの処方せん
    • 情報発信編~被害者にも加害者にもならないために~
    • 悪ふざけなどの不適切な投稿
    • SNSで自分を危険にさらすようなことはやめて!
    • 有名人の悪口を投稿する人はいるけれど
    • 良かれと思って拡散した情報がデマだった?!
    • SNSなどで誹謗中傷の被害にあってしまったら…
    • 生成AIについて知っておきましょう
    • ネットの特性と人の行動心理に注目

~NEW~
総務省 「オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会」の開催
  • 総務省は、オンラインカジノサイトへのブロッキングを含むアクセス抑止の在り方に関する法的、技術的課題について検討するため、「オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会」を開催します。
    1. 目的
      • オンラインカジノサイトへのブロッキングを含むアクセス抑止の在り方に関する法的、技術的課題について検討を行います。
    2. 当面の検討事項案
      • オンラインカジノの現状認識
      • ブロッキング以外のアクセス抑止の在り方(フィルタリング、アクセス警告方式、その他)
      • ブロッキングに関する法的、技術的課題の検討(基本的考え方、実施の根拠、制度面の課題、実施面の課題等)
    3. 構成員
    4.  スケジュール
      • 令和7年4月23日(水)に第1回会合を開催し、以降順次開催の上、令和7年夏頃を目途に中間論点整理を行う予定です。

    ~NEW~
    国土交通省 主要課題の対応方針及びバリアフリー法に基づく基本方針における第4次目標の中間とりまとめを公表します!
    • 昨年5月以降、「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」において、基本方針におけるバリアフリー整備目標の見直しに向けて検討を重ねてまいりました。
    • 今般、主要課題の対応方針や次期目標に関する考え方を整理した「中間とりまとめ」を公表します。
    • 国土交通省では、目標期間が今年度末までとなっているバリアフリー法に基づく基本方針における現行目標の見直しを検討するため、学識経験者、高齢者・障害者等団体、事業者団体等で構成される「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」において、昨年5月以降3回にわたって、検討を重ねてまいりました。
    • このたび、上記の検討会での議論を踏まえ、主要課題の対応方針や次期目標に関する考え方を整理した「主要課題の対応方針及びバリアフリー法に基づく基本方針における第4次目標について(中間とりまとめ)」をとりまとめました。
    1. 次期目標の設定に向けた見直しの視点
      • ・国、地方公共団体、施設設置管理者等が連携してバリアフリー化に取り組み、一定程度の進捗がみられるが、引き続きバリアフリー化を進める必要があることから、数値目標の引き上げや対象範囲の拡大等の見直しを検討する。
      • 主要課題として設定している「基本構想等」、「心のバリアフリー」、「当事者参画」については、本検討会等における議論を踏まえて、新規項目の設定や見直しを行うことで、更なる推進を図ることとする。
    2. 目標期間
      • 社会資本整備重点計画等の計画期間、バリアフリー法に基づく基本構想等の評価期間等を踏まえ、現行目標と同様、令和8(2026)年度から5年間とする。
    ▼ 主要課題の対応方針及びバリアフリー法に基づく基本方針における第4次目標について【概要】(中間とりまとめ)

    ~NEW~
    国土交通省 断熱性の高い住宅の設計のポイント、紹介します!~省エネ性能に優れた断熱性の高い住宅の設計ガイドの公開~
    • 断熱性の高い住宅の普及とより一層の省エネを促進するため、適切な設計のポイントを整理した『省エネ性能に優れた断熱性の高い住宅の設計ガイド』を公開します。
    • 目的
      • 断熱性が極めて高い住宅の設計は従前の住宅設計とは異なる面が多いため、適切な設計をしなければ暖冷房負荷が増加したり、居住環境の快適性を損なってしまう可能性があります。そのため、省エネ性能に優れた高い断熱性の住宅における断熱・気密工法以外の計画・設計上積極的に検討すべきポイントを整理することで、断熱性の高さを活かしたより豊かな生活、更なる省エネを実現することを目的としています。
    • 設計ガイドの概要
      • 本書では、断熱性能等級6以上の断熱性能を有する住宅を対象として、
        • 季節・方位・時間に応じて日射を調整できる設計
        • 家中を快適にするための適切な暖冷房設備・換気設備の設置
        • レジリエンス性の向上
          の3つの視点から、高機能な住宅の設計のポイントをわかりやすく紹介しています。
    • 令和6年度環境・ストック活用推進事業により (一社)環境共生まちづくり協会が実施。省エネ性能の高い住宅の設計留意点に関する周知・普及及び情報提供事業検討委員会(委員長:清家剛・東京大学教授)において検討。

      ~NEW~
      国土交通省 タイの建築物における地震被害に対して建築分野の専門家チームを派遣~建築物の耐震性や安全性確保に関する助言を行います~
      • 3月28日にミャンマーで発生した地震において、バンコクの高層ビルなどの建築物に多くの被害が発生しました。国土交通省は、タイ内務省から日本政府への要請を踏まえ、建築物の耐震性や安全性確保に関する助言を行うため、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所より建築分野の専門家を派遣します。
      • 派遣目的
        • 今回の地震によりバンコクで建設中の高層ビルが崩壊するなど、多くの建築物に被害が発生しています。
        • 今般、タイ内務省から日本政府に対する要請を踏まえ、建築物の耐震性や安全性確保に関する助言を行うため、国土交通省の国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所から建築分野の専門家を派遣することになりました。
        • 国土交通省として、タイの建築物の耐震性や安全性の向上に協力していきたいと思います。

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